【転載】パレスチナ市民社会からの呼びかけ
【転載】
パレスチナ市民社会からの呼びかけ(2005年;パレスチナの171団体が署名)
…………………………転送・転載歓迎/重複失礼……………………………
●国際法および人権という普遍原理の遵守までイスラエルに対する
ボイコットと資本の引き揚げ、制裁措置を行うよう求めるパレス
チナの市民社会からの呼びかけ
占領下にあるパレスチナ人たちの領土にイスラエルが建設した壁は違法で
あると判断した、国際司法裁判所(ICJ)の歴史的な勧告的意見が出さ
れてから1年が経った。しかしイスラエルは、このICJの判断を完全に
無視して、植民地支配のための壁の建設を続けている。パレスチナ人たち
の西岸地区(東エルサレムを含む)とガザ回廊、そしてシリア人たちのゴ
ラン高原がイスラエルによって占領されてから38年間、イスラエルはユダ
ヤ人入植地を拡張し続けている。イスラエルは、軍事占領した東エルサレ
ムとゴラン高原を一方的に併合し、今や、この壁という手段によって西岸
地区の広大な土地を事実上併合しつつある。さらにイスラエルは、ガザ回
廊からの再展開という計画の裏で、西岸地区での入植地の建設と拡張に向
けた準備を進めている。イスラエル国家が建設された土地の大部分は、パ
レスチナ人の土地所有者たちが民族浄化された場所であった。それから57
年が過ぎて、パレスチナ人の大多数は今も難民であり、その難民のほとん
どは国籍や市民権を持っていない。その上、国内のアラブ・パレスチナ人
市民に対する人種差別主義的な体制は固定化され、今もそのままである。
イスラエルによる一貫した国際法違反ゆえに、
1948年以降の数百もの国連決議が、イスラエルの植民地主義的かつ差別的
な諸政策を違法なものとして非難し、即刻かつ適切で実効的な救済策を求
めてきたことを踏まえて、
また今日に至るまで、あらゆる形態の国際的な介入と平和構築は、人道的
な法律に従い、基本的人権を尊重し、そしてパレスチナの占領とその人々
に対する抑圧を終わらせるようにとイスラエルを説得する、あるいは強い
ることができないままであったことを踏まえて、
国際社会における良心的な人々が、ボイコットや資本の引き揚げ、制裁措
置という多様な手段を用いて南アフリカのアパルトヘイト体制を撤廃させ
ようとし、その闘争に具体的に示されているように、不公正と闘うという
道義的な責任を歴史的に担い続けてきた事実ゆえに、
アパルトヘイト体制に対する南アフリカの人々の闘争に触発されて、さら
には国際連帯と道義的決意、不公正と抑圧に抗するレジスタンスの精神を
持って、
我々、パレスチナの市民社会の代表たちは、世界中の良心的な人々と市民
社会の諸組織に向けて、アパルトヘイト期の南アフリカに適用されたのと
同様の、広範なボイコットと資本の引き揚げの実行をイスラエルに対して
行うようにと呼びかける。我々は、皆さんのそれぞれの国に対して、イス
ラエルに対する輸出入の禁止と制裁措置を実施すべきとの圧力をかけるよ
う、皆さんに要請する。さらに我々は、正義と真の平和のために、この呼
びかけを支援してくれるよう、良心的なイスラエル人たちに求める。
これらの非暴力的な懲罰措置は、イスラエルが、パレスチナの人々の自決
権という奪われることのできない権利を承認するという責務を果たすまで、
また以下に掲げる国際法の諸勧告に完全に従うまで、継続されることとす
る。
つまり;
1.アラブの人々の土地に対する占領と植民地化の一切を終わらせること、
そして壁を撤去すること、
2.イスラエル内のアラブ=パレスチナ人市民の基本的な諸権利を、完全に
平等なものとして承認すること、
3.国連決議194号に明記されている通り、パレスチナ人難民たちが自らの
家に帰還し、財産を取り戻すという彼らの権利を尊重し、保護し、そし
て支援すること、である。
2005年7月9日
※この呼びかけには、パレスチナの人々の3つの部分 ──つまりパレス
チナ難民、占領下のパレスチナ人そしてイスラエル国内のパレスチナ人市
民── から成る全体を代表する、パレスチナの様々な政治党派、労働組
合、協会組織、連合体、そして団体が署名した。
(パレスチナのNGO「Badil資料センター」ニューズレター『Al-Majdal』
より/翻訳:岡田剛士)