米国のIDSについて書きます。

 出願に関係する者は特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を有します(37 CFR 1.56(a))。出願人は、この開示義務を認識している必要があります(37 CFR 1.63(c))。ここで、「出願に関係する者」とは、発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者を意味します(37 CFR 1.56(c))。この開示義務は出願に係る特許が発行(再発行出願の場合は再発行)されることにより終了しますが(MPEP §2001.04)、再審査の手続が開始した場合には特許権者が引き続きこの開示義務を有することになります(37 CFR 1.555)。この開示義務を果たすための手段が情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)の提出です(37 CFR 1.56(a))。この開示義務を怠った場合には特許は認められず、また、不衡平行為(inequitable conduct)があったとして全てのクレームが権利行使不能となります(MPEP §2016)。

 

IDSの内容としては、拒絶理由通知に記載の先行文献(ファミリー全て)及び拒絶理由通知(英文)が必要である。