願望クレームについて書きます。

 

発明は構成で特定する必要があるが、事業的観点では、機能(効果)で特定することが重要である。

どういうことかというと、例えば、「空飛ぶ車」の発明では、顧客は「空を飛ぶ車」が欲しいのであり、「空飛ぶ車」の具体構成を欲しい訳ではない。そこで、「車が空を飛ぶ」事業を独占することが重要なので、「車が空を飛ぶ」という願望を実現する構成全体を権利を取りたいと考える必要がある。それが願望クレームである。

 

ここで、「車が空を飛ぶ」ことを実現する「作用」は複数存在する(例:ヘリコプター式や飛行機式)。

さらに、「作用」毎を実現する「構成」も複数存在する。

即ち、構成で発明を特定しなければならない特許法のルール上、「願望(効果)」を満たす「作用」を網羅的に考え、各「作用」を満たす「構成」を網羅的に考え、願望クレームを作成し、それら全ての構成を明細書に記載しておく必要がある。

※非現実的な構成については、実質上事業的な実現性が低いため、明細書に記載しなくてもよい場合もある。

 

発明を上位概念化し、事業全体を特許で独占するためには、「願望」「作用」「構成」のロジックツリーを記載することは有効であると考えている。

 

明日は、アイデア創出方法について記載しようと思っています。