裁判所書記官廣川は、「7月14日付書留郵便物受領証」を抗告人に開示せよ!

 

 抗議先:

最高裁判所第一小法廷裁判所 ダイヤルイン☎03₋4233₋5166

  裁判所書記官廣川由紀子

 

 最高裁事務総局 氏本厚志事務総長

 秘書課 03₋4233-5240

 

 最高裁裁判所の廣川由紀子裁判所書記官が抗告人に記録到着通知書を送達せず偽装し第一小法廷裁判官岡正晶、同宮川美津子、同安浪亮介、同堺徹、同中村愼らは7月14日、抗告人の行政抗告事件を大法廷に回付せず却下決定した(以下「7・14決定」)。

 

 廣川由紀子最高裁裁判所第一小法廷裁判所書記官が6月17日、行政特別抗告事件抗告人であるこのブログ管理人に対する「記録到着通知書」を郵送せず送達を偽装した。

 郵便切手110円(10円切手1枚、100円切手1枚)を貼付したものの郵送しなかった。 

 さらに廣川由紀子は、郵便局に投函していない偽装普通郵便封筒に「受取拒否 押印拒否」と紙にプリントし、これを貼り、普通郵便封筒を偽造した。

 これを受け、第1小法廷裁判官岡正晶(裁判長裁判官)、同安浪亮介、同宮川美津子、同中村愼、同境徹ら(調査官 釜村)らは7月14日却下決定した。

 さらに裁判所書記官廣川は、「記録到着通知書」「書留郵便物受領証」をも裁判記録につづらず、この開示を抗告人が請求したにもかかわらず同裁判所記録閲覧室勤務裁判所事務官平良(たいら・女性)、同梶原、同菊池、同長谷川(最高裁民事事件受付所属)らも共謀し抗告人の同事件記録閲覧を妨害し続け、犯罪の証拠である「書留郵便物受領証」を裁判記録につづらず、事件発覚を遅らせている書記官廣川の犯罪をほう助し続けている。

 

 抗告人が7月23日、これらの裁判関係重要文書開示請求したところ廣川由紀子はこれを拒否し、裁判所事務官平良(たいら・女性)、同梶原、同菊池らは最高裁判所事務総局氏本厚志(うじもとあつし)事務総長秘書課に司法文書開示請求を指示し裁判所書記官廣川由紀子らの犯罪をほう助した。

 

 裁判所書記官廣川は、公文書・同抗告人の裁判記録である立替費用計算書も偽造している。

 

 最高裁裁判所第一小法廷の釜村調査官は事件担当裁判所書記官の司法犯罪を知りながら  、裁判官  岡正晶、同 安浪亮介、同 宮川美津子、同 堺徹、同中村愼らは7月14日、憲法98条及び99条に明確に違反し大法廷に回付せず、不当に行政事件抗告事件を却下決定し、事件担当裁判所書記官廣川由紀子の犯罪を刑事告訴せずほう助している。

 

裁判所書記官廣川由紀子は、「7月14日付書留郵便物受領証」を抗告人に開示せよ!

 

最高裁裁判所は7・14決定を取り消し裁判所書記官廣川由紀子を刑事告訴せよ!

 

最高裁裁判所事務官らは抗告人事件記録閲覧妨害するな!

 

本件行政抗告事件を大法廷で裁判せよ!

 

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 抗告人は7月18日、下記書面を最高裁判所民事事件受付にて、最高裁第一小法廷全裁判官あて下記文書を提出し同裁判所第1小法廷がこれらを受領している。

 

 

事件の表示 令和7年(行ト

)第 ■ 号

                      2025年7月18日

                      抗告人 ○○ ○○  

最高裁判所第一小法廷

 

 裁判官 岡正晶、同 安浪亮介、同 宮川美津子、同 堺徹、同中村愼 殿下記理由により 令和7年(行ト)第 ■ 号令和7年7月14日付決定(調書)には効力が存在しない。

理由1、

理由2、

 

上記より、上記「記録到着通知書」は、虚偽公文書である。

 

司法犯罪を犯した廣川由紀子を刑事告訴せよ!