学習サポーター不採用損害賠償請求等裁判(学サポ裁判)の

原告の吉田です。



学サポ裁判の第8回口頭弁論が、来週の金曜日、

10月18日(金)の午後2時から、

千葉地裁松戸支部の506号法廷で開かれます。

※傍聴支援の方は、13時45分に松戸裁判所の5階ロビーに集合ください。

(JR松戸駅東口から、イトーヨーカドーの5階の出口を通り、約10分で着きま
す。)



今回も書類のやりとりが中心で、15分ほどで終わります。

傍聴席(30席)を毎回傍聴支援者が埋めていただいているおかげで、

裁判所の対応も丁寧だと思われます。

引き続き、ご支援よろしくお願い致します。
 

 

 

 

組合活動家敵視による学習サポーター不採用事件

10月 18日(金)午後 2時~ 輌愛1時 る象 5階ロピー輪 !)
千葉地裁・松戸支部(506法廷)で 第8回口頭弁論


7月 10日 の予定だった第 8回 口頭弁論が裁判所の都合で中止にな り、日程を調整 していましたが、
やっと10月 18日 (金)の午後に確定しました。
満席の支援傍聴者の熱い注目のおかげで、裁判所も引き続き緊張して審理に当たってくれています。
原告 。被告の主な提出書類がほぼ出そろい、この裁判の山場になりつつあります。
面接宮作成書類の誤りが証明された第 8回 口頭弁論に向けて、被告 (千葉県)か ら出
された提出書類には驚 くべき内容が書かれていた。
提出されたのは「被告第 6準備書面」とそれに関連する証拠 「乙 13~ 15」 と「証拠説明書」。


その中で「乙13」 と「乙14」 は、原告 (吉 田、2020年 8月 26日 10時から面接)と は別の受験者(同 日11時過ぎに面接)の 「面接評定票」のコピーだった。「乙13」 の「面接評定票」の記述欄 (一番下の欄)に「母 (船橋・屋敷小)、 姉 (八 千代・勝田台小)」と面接官によるメモが書かれていた。
原告の出した訴状や原告側の準備書面で提訴時から一貫 して、原告が話 していない記述の象徴 として問題にしてきた《親族の在籍校メモ》の誤記載 (被告たちは、原告が面接で話 したことを書いたと主張し続けていた)問題で、原告の主張が正 しかった事が、この日被告が提出した「乙 13」 。「乙 14」 によって証明された。

被告たちはよく調べもせずに (本 当は知っていたのに、面接のいい加減さをごまかすために隠していたと思われる。)、 原告が面接で実際話 したことを裁判になって否定 しているかのように主張 してきたが、「乙 13」 は原告の主張が正しかった事を明らかにした。
裁判の局面は大きく変つたといえる。
こんな大嘘をついていたくせに、被告はまだ厚顔無恥にも、原告は「実際の面接時の質問に対する回答内容に問題があり」「学習サポーターとしてのF資質・適性』を問われれば、『 やや劣っている』と評価
せざるを得ず」などと書き、採用条件に満たない成績 しか取れなかった (要 旨)と 主張し続けている。
面接の態度を捏造され「不採用」に「乙13」 は、被告が原告を不採用にするために
大嘘をつき続けてきたことの明確な証拠だ。被告たちがでっち上げた面接時の原告の 《態度や
応答》(不採用の理由)が、被告たちによって捏造されていることを示唆 している。
被告 (千葉県)は、税金を湯水のごとく使って弁護団を雇い、組合活動を敵視 し、でたらめで 。ウソ人百の 「不採用」を強行 した教育委員会職員を弁護し続けている。
この不正義を打ち砕 く、強力な弁論 (準備書面)を弁護団 。支援の皆さんと共に作 り上げたい。
引き続き、注目と傍聴支援をお願いします。
賛同 (カ ンパ)も よろしく !!
2024年 9月 10日 原告 :吉 田晃
 

 

学習サポーター裁判を支える会
■L04-7164-2246、 gksp2020@yrnal.nQjp
《支援カンパの振込先》
(郵便 振 替 番 号 )00120-8-552352
伽入者名)千葉学校労働者合同組合


「《学サポ裁判」ってどんな事件?》
2020年 、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨F樹木校措置が 3月 ~ 5月 行われた。
6月 に入って徐々に開校 したが、しばらく変則授業 (学級人数の 1/3~ 1/2、 午前午後入れ替え
制や隔 日実施等)が続いた。
授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業 。事務作業などで学校現場は過労
死労働に拍車がかかった。
その中で、文科省が学校現場への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、
千葉県の小中学校では 880名分の採用予算がついた。
それを受けて、千葉県教委は7月 下旬に臨時学習サポーターの募集を教育事務所毎に始めた。
私は、その情報を応募 した組合員から聞いて7月末に東葛飾 (東葛)教育事務所に応募 した。
《不誠実な対応と例外的な不採用》知 り合いが採用 されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届かない。 9月 に入って問い合わせても通知が来なかった。
9月 28日 になって千葉県教委本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月 23
日付けの「不採用」通知が、9月 28日 の消印付きで届いた。
この東葛教育事務所の不審な対応に私の所属する千葉学校労働者合同組合は、県教委学習指導課・
東葛教育事務所に申入れ行動を行ったが、千葉県教委 。東葛教育事務所は不誠実な対応に終始 した。
《教員免許不要の採用基準に満たないとして「不採用」に》
その後、情報公開等を駆使 して明らかになったことは、臨時学習サポーターは 11月 まで募集を続けていた。 (募集定員を集められなかった。)
各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。
私の応募 した東葛教育事務所の場合、応募者263名中、不採用者は2名のみ
しかも、私の応募 した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、 18歳以上であれば
応募でき教員免許も必要ない職種だった。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員だった。
東葛教育事務所は、私の「不採用」理由を採用基準に満たないので 「不採用」 と説明 している。

《永年 交渉を続けてきた東葛事務所》東葛教育事務所は、学校合同と過去 30年にわた
って、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知って
います。
学校合同としてはこの件を交渉で解決 したかったのですが、千葉県教委 。東葛教育事務所が居直 り
続け、解決できませんでした。
あま りにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対 して放置
することはできず、損害賠償請求訴訟 とい う形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟でした。(提訴時)しかし、経験豊かな弁護士さんからの支
援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
9月 の第4回 口頭弁論からは、東葛総合法律事務所の弁護士さんが代理人になってくれています。
2023年 12月 8日 (原告 :吉 田晃)

※松戸駅東 日からまっすぐ進み、
《イ トーヨーカ ドー》に入 り、
5階の出口を出て、
松戸中央公園の中を通 り抜けると、
千葉地裁松戸支部です。 (徒歩 10分)