検査官・田中弥生会計検査院院長は、憲法と国際人権規約等人権条約及び国連憲章違反の違法な強制執行強行している

UR都市再生機構 理事長 石田優を

ただちに刑事告訴せよ!

 

URは、

賃貸住宅の明け渡し強制執行を強行の上、

かけ算と割り算を間違え 

強制執行関係者に強制執行委託費を

8.5億円も高く支払っていた!

 

 

UR都市再生機構 理事長 石田優は

即刻辞任せよ!

 

 

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2024年9月27日朝日新聞

UR、かけ算と割り算間違え 強制執行委託費、価格が8.5億円高く

 

 

 

 

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掛け算すべきところを割り算、URが委託費用を8億5000万円過大見積もり…会計検査院指摘

 

 独立行政法人「都市再生機構」(UR)が、住宅に残された家財の運搬や処分を民間業者に委託する費用を約8億5000万円過大に見積もっていたことが、会計検査院の調べでわかった。費用は、1立方メートルあたり国の通知を参考にした係数(0・65)を使って算出するが、URは、係数を「掛け算」すべきところを、誤って「割り算」していたという。

 検査院によると、約70万戸の賃貸住宅を管理するURは、入居者が無断退去した場合などに、家財の運搬などを業者に委託している。

 

 検査院は今回、東京など8都府県について、2019~23年度を期間とする21件の契約の予定価格を調査。

その結果、正しくは計約14億8700万円だったが、URが掛け算を割り算と取り違えたことにより、計約23億3700万円に膨らんでいたという。

 検査院の指摘を受け、URは基準を見直した。UR広報課の担当者は「再発防止に努める」と話した。

 

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Board of Audit of Japan

 

会計検査院=2024年9月17日午前10時44分、東京都千代田区、座小田英史撮影© 朝日新聞社

 独立行政法人「都市再生機構」(UR)が、賃貸住宅の明け渡しを強制執行する際の委託業務の費用について、会計検査院が調べたところ、担当者が計算式のかけ算と割り算を間違え、契約金額の上限となる予定価格が約8.5億円高くなっていた。検査院はURに改善を求めた。

 URは賃貸住宅の家賃滞納などで明け渡しの強制執行をする際などに、住宅にある家財を運搬、処分する委託契約を業者と結んでいる。

 検査院が、2019~23年度までの契約21件(約23億円分)を調べたところ、1立方メートルあたりの運搬費用の算定で、1トンあたりの運搬費用に0.65の係数を掛けるべきところ、逆に割っていた。これにより、運搬費用が倍以上に設定されていた。

 URは「長年、積算マニュアルを間違えていた。今後は再発防止に努めたい」としている。(座小田英史)

 

 独立行政法人「都市再生機構」(UR)が、賃貸住宅の明け渡しを強制執行する際の委託業務の費用について、会計検査院が調べたところ、担当者が計算式のかけ算と割り算を間違え、契約金額の上限となる予定価格が約8.5億円高くなっていた。検査院はURに改善を求めた。

 URは賃貸住宅の家賃滞納などで明け渡しの強制執行をする際などに、住宅にある家財を運搬、処分する委託契約を業者と結んでいる。

 検査院が、2019~23年度までの契約21件(約23億円分)を調べたところ、1立方メートルあたりの運搬費用の算定で、1トンあたりの運搬費用に0.65の係数を掛けるべきところ、逆に割っていた。これにより、運搬費用が倍以上に設定されていた。

 URは「長年、積算マニュアルを間違えていた。今後は再発防止に努めたい」としている。(座小田英史)

 

 

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独立行政法人都市再生機構(としさいせいきこう、

英: Urban Renaissance Agency、略称: UR)は、大都市や地方中心都市における市街地の整備改善や賃貸住宅の供給支援、UR賃貸住宅(旧公団住宅)の管理を主な目的とする独立行政法人(中期目標管理法人)。

主務大臣は国土交通大臣。愛称は略称を冠した「UR都市機構」(ユーアールとしきこう)または「UR」(ユーアール)。国の政策実施機関という公的側面と、収益性を追及する企業的側面の2つの顔を持ち合わせる。

概要

国の政策実施機関として、地方公共団体や民間事業者との役割分担の下、大都市及び地域社会の中心となる都市において、都市機能の高度化や居住環境の向上に資する都市の再生を図ることなどを目的として設立される。

日本住宅公団を前身とし、2004年7月1日に都市基盤整備公団(通称:都市公団)と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合され設立された。主な収益源はUR賃貸住宅の家賃収入や再開発事業等の市街地整備による整備敷地の売却益などである。

本社は神奈川県横浜市中区にあり、その他東日本賃貸住宅本部及び都市再生本部(東京都新宿区、東京都中央区)をはじめ、東北震災復興支援本部(福島県いわき市)・中部(愛知県名古屋市中区)・西日本(大阪府大阪市北区)・九州(福岡県福岡市中央区)に各支社があり、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)・札幌・那覇などの国内主要地方都市の各地のほか、オーストラリア(シドニー)にも事務所が存在する。

 

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日本住宅公団

日本住宅公団(にほんじゅうたくこうだん)は、かつて存在した特殊法人。日本住宅公団法により1955年7月25日に設立された。戦前に存在し、GHQにより解体させられた住宅営団(旧・同潤会)とは関係ない。

住宅に困窮する勤労者のために住宅及び宅地の供給を行ってきたが、1981年10月1日、住宅・都市整備公団法により解散。業務は住宅・都市整備公団に承継された後、1999年10月に都市基盤整備公団を経て、さらに地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合し、2004年7月に都市再生機構(UR)へ移管された。

概要

誕生の背景

「衣食住」の一つである住宅は生活に欠かせないものだが、第二次世界大戦中における空襲被害や建設不足により、終戦時には420万戸が不足すると言われていた。その後の復興により、「衣食」は次第に落ち着いてきたが、住宅復興には期間がかかり、1955年の時点でもまだ271万戸が不足するといわれていた。建築着工統計によると、当時の住宅建設戸数は年25万戸前後で、戸数を増加し、とくに大都市にどのように住宅を供給するかが問題とされた。1955年2月の第27回衆議院議員総選挙でも、主要政党は住宅建設の促進を公約に掲げた。

この状況をよく示すのが、選挙後に開かれた特別国会の衆議院本会議で、4月25日に行われた鳩山一郎総理大臣の施政方針演説である。総理は民主政治と平和外交に触れた後、国民生活の安定と向上につき、「敗戦によって経済の基盤を破壊されたわが国においては、終戦10年を迎えた今日、いまだその回復が十分ではありません」と述べた後、主な施策として、「その一は、住宅問題であります。政府が住宅政策に大きな重点を置いておりますことは、すでに種々の機会に申し述べたところであります。昭和30年度における建設目標を42万戸といたしまして、公営住宅、住宅金融公庫による住宅等のほか、新たに住宅公団を設立して、一般庶民住宅の建設、宅地造成等を積極的に推進していく予定であり、また、民間の自力による住宅建設に対しましては、税制その他の面において必要な措置を講じて、できる限りこれに協力を惜しまない所存であります」と演説している[3]。これは、当時の日本にとって住宅建設が重要な政治課題で、公約実現のために住宅公団を設置することを示している。

その後、法案が国会に提出され、5月21日の衆議院建設委員会で竹山祐太郎建設大臣が提案理由を次のように説明している[4]

  • 政府は、昭和三十年度において四十二万戸の住宅建設を目途としておることは御承知の通りでありますが、これが実現をはかるため、政府の重点的施策といたしまして、公的資金による住宅建設の拡充、民間自力建設の促進及び宅地対策の推進をはかる所存であります。
  • ところで、現在行われております公的資金による住宅建設の中心をなすものは、公営住宅及び公庫住宅の両者でありますが、地方行政区域を単位とする現行の公営住宅方式及び公庫住宅による住宅供給方式のみでは、東京を初めとする大都市地域における住宅供給の拡充をはかるために不充分であり、従って地方行政区域にとらわれず、広域圏にわたる新たな住宅供給方式を考える必要が認められるのであります。
  • また、一方、宅地対策について見ますと、現在住宅建設が当面する最大の隘路の一は、宅地取得難で、これが有効な対策を請じない限り、今後の住宅建設は行き詰まらざるを得ない実情にあります。従って、宅地対策の一として、大都市地域において大規模に健全な新市街地を造成することが必要であり、このためには、都市周辺の適地について、衛星都市的配慮のもとに土地区画整理事業を施行することもできるような機関の設立が必要であります。
  • さらにまた、今後勤労者住宅建設の拡充をはかるためには、国及び地方の財政の現状から考えて、住宅建設資金の相当部分を民間資金の導入に仰ぐ必要があります。これらの住宅の建設に充てる民間資金を円滑に導入するための機関の設立が必要であります。
  • この法案は、以上のごとき観点に基きまして、現下における住宅の不足をすみやかに解消するため、住宅不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために不燃性の集団住宅及び宅地を供給し、あるいは必要に応じ土地区画整理事業を施行する機関として、日本住宅公団を設立しようとするものであります。

こうして、公庫(住宅金融公庫)、公営(公営住宅)に加え、公団(日本住宅公団)が誕生し、「戦後住宅政策の三本柱」が揃うこととなった。公庫と公営に対し、公団の特徴は広域的な観点から住宅地を計画し、建設する点にある。日本住宅公団法の第1条は、こう宣言している:「日本住宅公団は、住宅の不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために耐火性能を有する構造の集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、健全な新市街地を造成するための土地区画整理事業を施行することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」

業務

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発足した日本住宅公団は、直ちに大都市圏の住宅供給に取り組み、首都圏や近畿圏、中京圏に住宅団地の整備を進めた。ただ、1955年度の住宅着工戸数は約28万戸にとどまり、全国の住宅着工戸数が公約の42万戸を超えたのは、5年後の1960年度(計452,889戸)である[5]。こうして各地に登場した公団住宅は、住宅内部の間取りや設備の向上でも、広く影響を与えていった(公団住宅を参照すること)。

住宅及び宅地の建設または造成分譲賃貸、その他の管理及び譲渡の外、ニュータウン開発における新住宅市街地開発事業土地区画整理事業の計画・施行も行った。

財務及び会計

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公団は事業年度毎に建設大臣から予算等の認可、財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借入のほか、住宅債券の発行を行い、政府の貸付や債務引受、さらには債務保証も認められた。

日本の公団

 

日本では、第二次世界大戦後連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の意向を受けて設立された法人をいう。その後、占領期を脱すると、行政機関の一部としての性格から切り離され、公社に近似した公法人となった。2001年(平成13年)12月に策定された特殊法人等整理合理化計画にもとづき、すべての公団が独立行政法人あるいは特殊会社株式会社)に改組されることとなり、2005年(平成17年)10月の道路四公団(日本道路公団首都高速道路公団阪神高速道路公団本州四国連絡橋公団)の分割・民営化を最後に、「公団」は消滅し、現存しない法人形態となった。

歴史

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第二次世界大戦後の日本では、戦後復興のための経済統制が必要とされた[1]。戦前の日本では戦時下の経済統制のために、重要産業団体令(昭和16年勅令第831号)等によって産業別に統制会が設立され、産業界による自主的な市場統制が行われていた[1]。政府は戦後復興のための経済統制にも統制会等を活用しようと考えたが、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) は私的独占を禁じる観点から公的機関に経済統制を行わせるよう要請し、国の事業を担ってきた私法人の廃止や組織再編とあわせて公団が設立されるようになった[1]

当初は公社、配給団、配給庁といった名称が検討され、政府の立案段階では「公庁」という名称で法案が立案されていた。しかし、最終的に「公団」という名称に改められ立法化された。

以上の結果、戦時下の国策会社、統制組合、営団の機能を吸収しつつ、産業復興公団、船舶公団、石油配給公団、配炭公団、価格調整公団、肥料配給公団などが順次設立されるに至った。

初期の公団は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第22条で国家行政組織の一部とされ、公団の職員は公務員とされていた[1]。具体的には、各省の一部として国家行政組織法の別表に列挙され、個別の設置根拠法で設置・廃止されるものと位置づけられた。ただ、国家行政組織の一部であるが、個別の設置根拠法において、法人格が与えられていた。

占領期を脱すると、公団は変容し、国家行政組織法から削除された。役職員は、国家公務員からいわゆるみなし公務員となり、その点では、公社と区別が付きにくくなった。

1955年(昭和30年)には食糧増産と世界銀行から借款を借り入れる必要から、農林省が「愛知用水事業公社」の設立を構想。これが愛知用水公団(現在の独立行政法人水資源機構)として実現する。以降、日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構)をはじめ、さまざまな公団が設立されるようになった。

改組・廃止された公団

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