~ プロジェクト ピースナイン ~
日本国憲法9条を守りぬき(※)
9条を世界の憲法にして、
地球の平和を築くプロジェクト
ピースナイン
【銀行名】ゆうちょ銀行
【店名】 0五八
【店番】 058
【預金種目】 普通預金
【記号】10550
【口座番号】 63877351
ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振り込み口座
【店名】 0五八
【店番】 058
【預金種目】 普通預金
【口座番号】 63877351
2012年に、国連の経済社会理事会特別協議資格を取得し、日本と国連で取り組んでいるプロジェクトです。
※ 日本国憲法9条を守りぬくためには、まず、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度批准し、法の支配を実現し三権分立を確立することが不可欠です。
同時に、公職選挙法や国家公務員法の弾圧と差別規程の破棄を実現し参政権を確立を目指して活動しています。
当NGO(Non GabamentalOrganization:非政府組織)の活動は、2004年7月創設以来、3・11を機に国連経済社会理事会特別協議資格取得後も、これまでの国内外での活動は、会員の皆様の会費とともに会員と支援者のみなさまの貴重な募金によって支えていただいています。
みなさまのあたたかいご支援・募金を、下記「ピースナイン」の口座までお振込みください。どうぞよろしくお願いします。
ご寄付いただいたみなさまには、お礼状を送付させていただきます。
よろしければ、ご送金の際お名前とご住所,Emai adress等ご記入ください。
恐縮ですが、振込料はみなさまのご負担でお願いします。
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
採択: 1979年12月18日
発効: 1981年9月3日
訳者: 日本政府
この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。
第1部
第1条
この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
第2条
締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
- (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
- (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
- (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。
- (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
- (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
- (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
- (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。
第3条
締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。
女性差別撤廃条約
第9回日本政府報告書審査
第9回政府報告書に対する日弁連報告書~会期前作業部会によって作成される質問表に盛り込まれるべき事項とその背景事情について~(2020年1月)
女性差別撤廃委員会の事前質問リスト(LOIPR)(2020年3月)
英語版 ※国連ウェブサイトへリンク
女子差別撤廃委員会からの事前質問票への政府回答(2021年9月)
- 英語版 ※内閣府ウェブサイトへリンク
- 日本語(仮訳版) ※内閣府ウェブサイトへリンク
- 別添資料英語版 ※内閣府ウェブサイトへリンク
- 別添資料日本語(仮訳版) ※内閣府ウェブサイトへリンク
女性差別撤廃条約に基づく第9回日本政府報告書審査に対する 日本弁護士連合会の報告書 ~会期前作業部会によって作成される事前質問リストに盛り込まれ るべき事項とその背景事情について~
2020年(令和2年)1月23日
日本弁護士連合会
女性差別撤廃条約に基づく第9回日本政府報告書審査に対する 日本弁護士連合会の報告書 ~会期前作業部会によって作成される事前質問リストに盛り込まれ るべき事項とその背景事情について~ 2020年(令和2年)1月23日 日本弁護士連合会 1 はじめに 日本弁護士連合会は,国連経済社会理事会との協議資格を有する非政府組織とし て,国連女性差別撤廃委員会に対し,2015年3月に「女性差別撤廃条約に基づ く第7回及び第8回日本政府報告書に対する日本弁護士連合会の報告書~会期前作 業部会によって作成される質問表に盛り込まれるべき事項とその背景事情について ~」,及び2015年12月に「第7回及び第8回締約国報告に対する女性差別撤廃 委員会からの課題リストに対するアップデイト報告」を提出した。 2016年3月7日付け第7回及び第8回報告に対する総括所見では,様々な項 目につき勧告がなされたが,残念ながらその多くはいまだ履行されていない。 本報告書は,第9回日本政府報告書審査に向けて,2020年3月2日~6日に 予定されている国連女性差別撤廃委員会の作業部会において検討される日本政府に 対する事前質問リスト(List of Issues Prior to Reporting)に関し,当該事前質 問リストに盛り込むべき事項について,当連合会として意見を述べるものである。
目次
1 国内人権機関……………………………………………………………………2 頁
2 選択議定書の批准………………………………………………………………2 頁
3 災害リスク削減と管理…………………………………………………………3 頁
4 政治的・公的活動における差別の撤廃(7条)……………………………4 頁
教育の分野における差別の撤廃(10条)…………………………………5 頁
6 雇用の分野における差別の撤廃(11条)…………………………………5 頁
7 保健の分野における差別の撤廃(12条)…………………………………7 頁
8 婚姻及び家族関係に係る差別の撤廃(16条)……………………………9 頁
2 1 国内人権機関(第7回及び第8回報告に対する総括所見(以下「前回総括所見」 という。)パラグラフ14,15)
質問表に盛り込まれるべき質問事項 締約国は,前回総括所見で勧告されたパリ原則に適合した国内人権機関の早期設 置につき,明確な時間的枠組みをもった取組の計画及び現況を明らかにされたい。
【背景事情】 国連女性差別撤廃委員会(以下「委員会」という。)は女性の人権確保のためにパ リ原則に適合した国内人権機関を設置するよう,2003年1 ,2009年2 及び前回 2016年の総括所見3 においても勧告してきた。同様の勧告は他の人権条約機関か らもなされている。 しかし,2012年に法務省が「人権委員会設置法案」を作成し,国会に上程し たが解散により廃案になって以降,勧告に従った国内人権機関の設置に向けた政府 の動きは見られない。 現在の社会問題となっている女性の差別などの諸問題の解決を大きく前進させる ために国内人権機関の設置を実現することが求められる。
2 選択議定書の批准(前回総括所見パラグラフ8,9,50) 質問表に盛り込まれるべき質問事項 締約国は,前回審査後,前回総括所見で勧告された女性差別撤廃条約に付帯した 選択議定書の批准をする計画としてどのよ合も過去最高の 10.4%となったが,30%には届いていない。うな検討をしたのか,明らかにされた い。
【背景事情】 日本は個人通報制度を定める条約に付帯する選択議定書を批准していない。委員 会の総括所見では,これまで毎回選択議定書の批准をするよう勧告がなされており, 他の人権条約機関ばかりか国連人権理事会による定期的普遍的審査においても,同 様の勧告がなされている。 個人通報制度が導入されていないため,日本の裁判所はその判断が条約機関から 批判されることがなく,人権条約違反を主張しても,判決ではほとんど直接適用さ れず,国内法の解釈の基準としても採用されない事態が生じている。個人通報制度 が導入されれば,日本の管轄下にある者が日本の裁判所への提訴等国内法的手続を 取っても救済されない場合,侵害された権利が女性差別撤廃条約上の権利であると 3 主張し,委員会に権利救済を求めて個人通報をすることができる。女性差別問題等 の解決を大きく前進させるために,個人通報制度の導入,すなわち選択議定書の批 准を実現することが求められる。
3 災害リスク削減と管理(前回総括所見パラグラフ44,45) 質問表に盛り込まれるべき質問事項
1 男女共同参画基本計画の指導的地位に女性が占める割合について
(1) 第3次計画では2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30% とする目標を明記していたところ,第4次計画ではその目標を「少なくとも 30%程度になるようにする」とトーンダウンしたのは何故か。
(2) 2021年から始まる第5次男女共同参画基本計画について,指導的地位 に女性が占める割合についてどのような目標を掲げる予定であるか,またそ のためにどのような措置を予定しているのか。
(3) 令和元年版男女共同参画白書には,防災・復興における男女共同参画に関 するデータとして,同白書1の第4章第2節防災における男女共同参画欄の 中央防災会議における女性委員の参画状況については,記載がない。何故国 の防災会議の議員・委員,同会議の専門委員に占める女性の割合を同白書に 記載しないのか。
2 防災,復興における男女共同参画について
(1) 中央防災会議の議員・委員及び同会議専門委員の女性が占める割合1 につ いて,東日本大震災後から現在までの推移を明らかにされたい。
(2) 地方公共団体の防災会議の委員に占める女性の割合について,第4次基本 計画の成果目標である2020年までに30%を実現するために実施してい る方策及び今後女性比率の増加を加速する方策を明らかにされたい。
【背景事情】 第4次男女共同参画基本計画は基本的な方針として,2020年までに,指導的 地位に女性が占める割合の目標を,少なくとも30%程度になるようにするとして いる 。
なお,同方針において,東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ,防災・復 興施策への男女共同参画の視点の導入を進めるとともに,防災・復興における女性 の参画とリーダーシップの重要性について,国内外に発信することを強調している 5 。東日本大震災・原発事故からの復旧・復興も,いまだ十分ではない。災害救 援,復興・復旧,防災のいずれの段階においても政策の担い手として女性がその能力を発揮することが求められている。また,地域・コミュニティを主体として災害 に強い地域社会の復興のためには,災害予防,被災者支援,復旧,復興と言う災害 対策の全プロセスにおいて男女共同参画の視点が反映されることが必要不可欠であ る。そのためにはまず復興庁,同庁内復興推進委員会,現地対策本部,中央防災会 議,都道府県防災会議及び市町村防災会議の各委員の原則として半数(やむを得な い理由により実現が困難である場合は最低30%)は女性とすべきである。
4 政治的・公的活動における差別の撤廃(7条)
(前回総括所見パラグラフ18, 19,30,31) 質問表に盛り込まれるべき質問事項 「政治の分野における男女共同参画の推進に関する法律」施行後の選挙結果 を踏まえ,社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性 が占める割合を30%程度とするという目標を実現するため,クオータ制を 含む暫定的特別措置の採用など,政治的・公的活動への女性の参画を更に増 加させるために行った取組につき,情報を提供されたい。
【背景事情】 第4次男女共同参画基本計画では「指導的地位に女性が占める割合を30% 程度とする」として,衆議院議員及び参議院議員の候補者に占める女性の割合 を2020年までに30%とする目標を掲げている。
2018年5月23日に 施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は,衆議 院,参議院及び地方議会の選挙において,男女の候補者の数ができる限り均等 となることを目指すことなどを基本原則とし,国・地方公共団体の責務や,政 党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等, 自主的に取り組むよう努めることなどを定めている。
しかし,同法施行後2019年7月21日に行われた第25回参議院議員通 常選挙では,与党である自由民主党,公明党などは女性立候補者の目標比率を 特に設定せず6 ,女性候補者の割合が50%を上回ったのは日本共産党のみだっ た 。
衆議院の女性議員比率は10.1%8 ,参議院の女性議員比率は22.9%9 であることからすると10,2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30%程度とすることは困難な状況にある。
なお,2019年4月には統一地方選挙も行われ,41道府県議選で,女性当選 5 者は過去最多の237人に上り,総定数(2277人)に占める割合も過去最高の 10.4%となったが,30%には届いていない。