もんじゅ西村裁判 Ⅳ(行政訴訟)
日 時: 2024年8月20日(火)13:40~ 
場 所: 東京地裁  803号
訴訟名: 個人情報審査請求棄却取消(行政裁判)
被 告: 東京都   
原 告: 西 村
1996.1.13 中央署は「西村はセンターホテル東京の8階非常階段から飛び降り自殺し、
     大畑理事により俯せの遺体が発見された」と発表していた。
      しかし、遺体は8階から飛び降り自殺の俯せ遺体損傷は無く
      両腕に多数の擦過傷があり、死亡後、かなりの時間が経過していた
      中央署は報道機関に西村の死因を虚偽発表していた。
 

 東京都公安委員会に西村の死亡の個人情報開示(物件4,5,6,7)を請求したが
棄却。 更に審査請求したが棄却、その取り消し訴訟である
 

<添付参照> 提出物件一覧表4.5.6.7 の〇で囲んだ部分を請求。
 現在、被告は個人情報の文書保存期間は過ぎ廃棄したと主張、
 西村の遺体は殺害された状態で、殺人の控訴時効は撤廃されている
 その時効の関係から文書は保存されなければならない。   
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ホームページより 一部転載:

もんじゅ西村・察ハラ裁判 Ⅳ(行政訴訟)8月20日(火)13:40~ 東京地裁803号

2024-07-18 23:56:40 | 事故、事件

もんじゅ西村・察ハラ裁判 Ⅳ(行政訴訟)

日 時: 2024年8月20日(火)13:40~

場 所: 東京地裁  803号

訴訟名: 個人情報審査請求 棄却取消請求

被 告: 東京都,中央警察署

原 告: 西 村

*個人情報審査請求とは

 1996.1.13 中央署は西村変死事件を自殺と発表した。中央署が西村の死因を自殺と公表した根拠(犯罪捜査,実況見分、死体取扱、写真撮影、その他署員等の作成メモ),その文書の個人情報開示請求で、東京都は開示を棄却した、その後、審査請求したが棄却した、その取り消しの訴訟である。東京都は文書保存期間が過ぎたので無いと答弁。しかし、殺人事件の公訴時効はない。

 

 中央署発表は「1996年1月13日6:、大畑宏之理事がセンターホテル東京の非常階段付近で西村の俯せの遺体を発見し通報した、1.13 0:30 2人は出張のため、ホテルに宿泊、机上に2:30 FAX5枚 受信、遺書3通 (3:10,3:40.3:50)があり、死亡推定時刻 AM5:00、死因は ホテル8階非常階段から飛び降り自殺、」と殺人事件を自殺と虚偽発表していた。

 

西村はJAEAの特命勤務拘束中に変死し、労働災害死に異論は無い。

中央署長、署員等は西村が労働災害死(他殺)を認識していた。

 

 中央署員等は病院の遺体所持品リストから、腕時計だけを遺品とした、

中央署員等は殺人事件の重要な証拠の全着衣、背広、下着、所持品を横領、剥奪、隠蔽した。

 

 中央署員等が救急病院の霊安室に現れ、死体検案書、遺書1通、遺品(財布、腕時計、鍵のみ)を遺族に渡した。

あまりも少ない遺品、他殺を自殺に偽装するため 中央署署長,署員等の計画的な場所を聖路加病院の霊安室を好適と利用。

 

 中央署員等は西村の裸の遺体を短時間で晒布4反に巻き、動燃が用意した車に載せた(央署員等は西村の他殺事件の偽装する場所として救急病院の霊安室が最適と企画)

 

 *本質は、救急病院の霊安室の西村の遺体に転落死の損傷はなく、両腕に擦過傷が多数あり、遺体の腐敗が進み、他殺体だった。

 中央署長、署員等は科学(落下衝撃力F、死後経過時間)知識を殆ど無視し、犯罪捜査規範厳守を放棄し、 警察関与の未解決の犯罪である。