原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求めます。

原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために公正な判決を求める署名にご協力ください! 2011年、東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難されたSさん。末期のがんで余命宣告を受けています。そんな状況のSさんは、大阪市から訴えられ、住居から追い出されようとしています。

 ●事案の概要 東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難したSさんは、2018年(平成30年)7月、大阪市から住宅支援打ち切りに伴い建物明渡しと損害金(現在約1700万円になっています)を請求する裁判を提起されました。 これを受けて、Sさんも大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して、慰謝料請求を求める訴訟を同年12月に提起しました。   原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために 公正な判決を求める署名 大阪地方裁判所第16民事部合議係 御中 平成23年(2011年)3月、福島第一原発事故が起きたあと、大阪市は、原発事故からの避難者を受け入れ市営住宅を提供しました。これは原発事故による避難者の住宅支援としての措置でした。 ところが、国が住宅の無償提供を平成29年(2017年)3月31日で打ち切ると発表するや、大阪市は原発事故避難者への住宅の無償提供を打ち切ることを決定して、避難者に転居や有償住宅への切り替えを強引に進めました。 本件被告は、「事業用住宅」という建替えの際の仮移転用住宅を割り当てられましたが、入居時にはそのような説明は全くありませんでした。また、本件被告は、重度障害者で生活保護を受給しており、さらに平成28年(2016年)に末期のガンに罹患していることが判明しました。本件被告は余命宣告を受けており、激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの生活状況です。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活にも支障が生じています。 このような状況であったことを知っていたにも関わらず、大阪市は、本件被告に対し、事業用住宅であることを理由に継続入居ができないとし、退去しないのであれば生活保護の打ち切りを含む処分を行うことを通告しました。 これについては、代理人弁護士らにより違法であるとの指摘を受けて、生活保護の打ち切りはやめましたが、大阪市は本件被告に対し本件建物の明渡しと多額の損害金を請求する裁判を提起しました。 大阪市の行為は、原発事故避難者の支援を行うと言いながら実際は市営住宅から追い出そうとするもので、憲法で保障する生存権や、法の下の平等、基本的人権を侵害するものです。本件被告も大阪市に対して慰謝料請求を提起しています。 貴裁判所が、本件被告の生命を守ることを尊重し、司法の役割を果たし、公正な判断を示されることを切望します。 【呼びかけ団体】大阪市による避難者追い出しを許さない会 

【集約先】〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1−30 谷町八木ビル 9階 法円坂法律事務所  TEL:06-6944-1271 FAX:06-6946-8749   ※詳しい情報については、以下を見てください

 https://note.com/oidashiyurusanai/n/nc795cf679122

 

 

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【緊急】最高裁は、「福島県の避難者に対する強制執行」の一時停止を求める避難者のささやかな願いに、「人権の最後の砦」として真摯に耳を傾けて下さい。

3月8日、裁判所の執行官6名がいきなり、原発事故で福島から自主避難した区域外避難者(以下、本件避難者)が暮らす東京・江東区の国家公務員宿舎を訪れ、「原告福島県が明渡しの強制執行を申立てたから、1ヶ月以内に荷物をまとめて出て行くように。さもなければ強制執行をする」と上記の催告書を置いていきました。 区域外避難者に対する住宅支援が打ち切られ、応急仮設住宅から転居できる条件のある人たちは転居しました。残っている人たちは、収入、仕事、体調、家族状況等から直ぐには転居できない人たちです。本件避難者も、今すぐ転居する具体的な条件はなく、強制執行を強行されたのでは、寒空の下、戸外に追いだされ、たちまち路頭に迷うことになります。一時的にせよ強制執行を止めることが必須です。

 

そのために、この強制執行を一時的に止める申立を審理する最高裁が4月8日までにこれを認める決定を出すことが必要です。そこで、最高裁にこの決定を望む緊急のオンライン署名を始めました。 以下の文を読まれ、賛同された方は是非とも署名をお願いします。 そもそも福島県が本件避難者に国家公務員宿舎からの退去を求めて提訴した裁判は終わっておらず、現在、最高裁に係属中です。その上、区域外避難者は日本政府も認めた国際人権法上の「国内避難民」として居住権が保障されています。福島県の提訴は、国際人権法が保障する居住権を侵害するものです。

 

一昨年秋、国連人権理事会から派遣され来日したダマリー特別報告者は、この提訴を「賛成できない。避難者への人権侵害になりかねない」と異例のコメントを発し警鐘を鳴らしました。

 

 近年、最高裁は国際人権法に敏感で、昨年10月25日も、国際人権法の動向を踏まえて、性同一性障害者の性別変更のための手術要件の法律を全員一致で違憲と判断。この裁判も最高裁で国際人権法を尊重して二審判決が逆転する可能性があります。にもかかわらず、福島県の強制執行の申立は、最高裁の判断が出ないうちから避難者家族を実力行使で追い出し、決着を図ろうとするものです。それは、実力でもって己の要求を押し通そうとする昨今の国際紛争と共通する態度であり、避難者の切実な訴えを力づくで抑え、避難者の「裁判を受ける権利」を奪うものにひとしく、到底許すことができません。 そこで、本件避難者は、3月21日、せめて最高裁の判断が出るまでの間、強制執行は停止して欲しいと執行停止の申立をしました。

 

しかし、3月25日、仙台高裁は即座に申立を却下しました。

 

 しかし、金銭の請求ならともかく、建物の明渡しの執行停止が認められないことは異例です。今すぐ強制執行させないと取り返しのつかない事態になることは通常考えられないからです。本件の福島県に今すぐ建物の明渡しを必要とする切迫した事情もありません。万が一、国際人権法の居住権という本件避難者の主張の根拠が弱いというのなら、福島県の損害を担保する保証金の金額をあげればよいだけのこと。あの経産省前テントの明渡しの執行停止事件ですら高額の保証金を条件に執行停止を認めたのです。 以上、どこをとっても本件の執行停止を却下する理由にはならず、仙台高裁の却下決定は避難者の「公平な裁判を受ける権利」と「国内避難民に認められた居住権」を侵害するものであり、到底受け入れることができません。 本件避難者は、このような理不尽に屈することは出来ず、今から、仙台高裁の却下決定の取消しを求めて最高裁に特別抗告します。 そもそも本件避難者は、福島原発事故のあと政府が線引きした強制避難区域の網から漏れ、谷間に落ち、本人には何の責任もないのに、たまたま谷間に落ちてしまった。その結果、政府により救済されない中を、放射能のリスクから命をかけて「子どもを守る」と決断して自主避難を選択し、仮設住宅の提供以外に国と福島県から真っ当な生活再建の支援もない中を、この間ずっと、慣れない都会の中で自力で努力し続けてきた者です。このように過去に経験したことのない「さ迷える市民」にされた本件避難者の過酷な現実を踏まえて、最高裁は、「人権の最後の砦」の名に相応しく、また国際人権法に対する鋭敏な態度に相応しく、本件避難者にせめて最高裁の判断が出るまでの間は現在の居住環境を維持することを認める執行停止の決定を、4月8日の強制執行までに速やかに出すことを強く望みます。

 

 

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~介護保険は崖っぷち~ 介護保険制度改悪に待った!の大きな声をあげよう!

  ケアマネジャーも、訪問ヘルパーも、介護職員も足りない!!それでも介護保険料・サービス利用料は上がる!!! ケアマネジャー、訪問ヘルパー、介護職員が足りなくなり、長い間介護保険料を払い続けても、介護が必要になったとき、サービスが使えなくなる事態が目の前に来ています。 現在、来年4月からの介護保険改定の審議が大詰めを迎え、昨年いったん先送りした利用料2割負担者の拡大、福祉用具の買い取りなどがふたたび提案されています。もう黙っていられない。これらの改悪を押し戻しましょう。   介護保険制度は介護を必要とする本人、家族などの介護者にとって欠かすことのできないサービスです。しかし、すでに、ケアマネジャー、訪問ヘルパー、介護職員は減り続け、ケアプランを作れない、介護サービスを受けられない事態が始まっています。 その上に物価高騰が続く中、これまで以上に負担増、利用制限が行われれば、介護離職、生活崩壊の危機に直面する人たちを増やすことになります。介護保険料を払い続けても、必要なときに介護サービスを使えないのでは「詐欺」というほかありません。 根本的な見直しが必要なことは言うまでもありませんが、少なくとも今の「介護のある暮らし」を守るために、以下の要望をします。   

1 2割負担の対象拡大など、利用者負担を増やさないこと 

2 老健施設等の多床室(相部屋)の室料は取らないこと 

3 要介護1と2の訪問介護と通所介護の給付を守ること