習志野市 都市環境部 都市計画課

FAX 047-453-9311

 

 都 市 計 画 に つ い て の 意 見 書

                    

 

2024年7月12日              

    習志野市長 宮本泰輔 宛

 

国際連合経済社会理事会特別協議資格NGO  

垣内つね子

 

都市計画の案」の都市計画は、「千葉県習志野都市計画」であり、千葉県全域及び首都圏・日本の人口と都市計画を考慮し、日本国憲法に照らして立案・作成すべきところ、2019年4月21日執行習志野市長選挙の際2018年~2019年度に、下水道事業者に必要な入札を行わず不正発注し、習志野市下水道課の不正発注事件を引き起こし、2019年4月、シールド工法工事説明会開催要求を拒絶し続け、現在も拒否し工事を強行している

 さらに、習志野市文化ホールの一体型煙突にレベル2のアスベスト断熱材使用しているにもかかわらず大規模改修時に除去せず、現時点においてもアスベスト飛散調査を拒絶し続け、アスベスト暴露被害を放置し続けている。千葉県住宅都市整備公団建て替え1号(1995年再入居開始)現在、独立行政法人都市再生機構大久保団地(全9棟500戸、9階~6階建て高層マンション屋根材に、クボタのアスベストスレート瓦を使用していた事実を知りえていながら、居住者と住民らに謝罪・賠償・健康診断・説明会・記者会見等一切行っていない。

習志野市における人口は2024年75月1日現在,175,305人であり千葉県習志野都市計画人口を、すでに1万人以上超過している。習志野市長が犯罪によって強行している「都市計画の案」を、すべて破棄せよ。

習志野市都市計画課が、広報習志野2024年6月15日号において「都市計画の案の縦覧」とし、【都市計画の種類】【縦覧】【意見書の提出】と広報し、【意見書の提出】「:市内在住、利害関係のある人(法人可) 「」:所定の用紙(各縦覧場所で配布、市ホームページ掲載)を持参または郵送で〒275-8601習志野市役所都市計画課へ(受付7月12日(金)消印有効)』とした「都市計画の案の縦覧」手続き及び、「都市計画の案」【都市計画の種類】〈津田沼駅南口〉①市街地再開発事業②高度利用地区③特定街区④地区計画⑤道路⑥駐車場⑦緑地〈鷺沼〉⑧用途地区⑨高度地区⑩防火地域及び準防火地域⑪地区計画⑫道路⑬公園

は、日本国憲法前文、第1条、第9条、第11条、第13条、第14条、第15条、第17条、第19条、第22条、第24条、第25条、第26条、第27条、第29条、第34条、第35条、第36条、第97条、第98条、第99条違反であり、国際人権規約(自由権規約、社会権規約)女性差別撤廃条約、強制失踪条約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、障碍者権利条約、ラムサール条約違反であり、国際連合憲章違反である。

市民的及び政治的権利に関する国際規約をはじめとする人権条約及びラムサール条約に違反した持続不可能な開発であり、この犯罪は人道の罪である。

ただちに、文化庁とともに、〈向原遺跡を含む鷺沼地域・縄文土器及び竪穴住居等およびJR総武線北側:屋敷地域の縄文人人骨2体ほぼ完全な状態で出土〉の縄文遺跡本調査を実施し保存せよ。

以上