プロジェクトピースナイン代表の当ブログ管理人は、ガザの虐殺を止め、こどもたちのプライバシーを守り、こどもの権利条約の普及と実現目指し急きょ、第22回東京都知事選挙立候補を決意し準備を進め、供託金以外写真取りも終え、選挙公報原稿も完成し準備が整いました。

 何と👀 供託金300万円も協力者さんが名乗りを上げてくださったのですが…6月20日午後3時30分の時点で供託金が、間に合わず、立候補を断念しました💦

 

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当NGO:国連経済社会理事会特別協議資格人権NGO 言論・表現の自由を守る会は

7月29日、設立20周年を迎えます。

 

 

 

 国連の自由権規約委員会は2008年第5回日本政府報告書審査の結果、日本の供託金制度ビラ配布および戸別訪問の禁止規定、決裁権限を持つ大臣や課長・室長以上の大臣・官僚ではなく、一般国家公務員の政治活動を投票行動以外全面一律に禁止している国家公務員法第102条(罰則規定もダブルで👀❕❕❕ 人事院規則14-7と国家公務員法110条)は、自由権規約第19条第25条違反である。

「締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するためその法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。」と日本政府に勧告しています。

 

当ブログ管理人は、NGOとして、政府に対する要請を繰り返し、国際人権規約違反の供託金制度廃止し、参政権確立めざし裁判で訴えています。

 

ご質問、ご意見 コメント欄にどうぞ(=^・^=)

 

 

パラグラフ26. 委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する

 

委員会はまた、政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)

 

 締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するためその法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。

 

 

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国際人権(自由権)規約委員会の総括所見

 

1. 国際人権(自由権)規約委員会は、2008 年 10 月 15 日及び 16 日に開かれた第 2574 回、2575 回及び 2576 回の会合で、日本の第 5 回定期報告書(CCPR/C/JPN/5) を審査し、2008 年 10 月 28 日及び 29 日に開かれた第 2592 回、2593 回及び 2594 回の会合で、 以下の総括所見を採択した。

 

A.序論 

2. 委員会は、締約国の包括的な第 5 回定期報告書、検討すべき課題一覧(質問リス ト/the list of issues)に対する書面による回答及び委員会の口頭による質問 に対し、代表団が行った詳細な回答を歓迎する。しかし、委員会は、 2002 年 10 月が期限であったにもかかわらず、この報告書が 2006 年 12 月に提出されたこと に留意する。委員会は、関係省庁の高官からなる大代表団と、対話に強い関心を 示す多くの国内 NGO の出席に感謝する。 

B.肯定的側面

 3. 委員会は、男性と女性による権利の平等な享有を進めるために採られたいくつか の立法上及び制度上の措置、特に以下の措置を歓迎する。 

(a)1999 年に男女共同参画社会基本法が採択されたこと 

(b)男女共同参画担当大臣が任命されたこと 

(c) 2020 年までに社会の全ての分野において指導的地位に女性が占める割合を 少なくとも 30 パーセントとすることを目的として掲げる第 2 次男女共同参 画基本計画が、2005 年に内閣により承認されたこと 

(d)男女共同参画基本計画を促進し、男女共同参画社会の発展のための基本政 策を調整する男女共同参画局が設置されたこと 

 

4. 委員会は、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所及び婦人保護施設の設置、 改正配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の下での保護命令 件数の増加及び保護命令範囲の拡充及び人身売買を撲滅するため、2004 年に人 身取引対策行動計画を採択し、人身取引対策に関する関係省庁連絡会議を設置し たこと等、家庭内暴力や性暴力及び人身売買を含むジェンダーに基づく暴力や搾取の被害者を保護し、支援するために締約国が採った措置に留意する。

 

 5. 委員会は、締約国が 2007 年に国際刑事裁判所に関するローマ規程へ加入したこ とを歓迎する。

 

 

C.主要な懸念事項と勧告 

6. 委員会は、第 4 回政府報告書の審査後に出された勧告の多くが履行されていない ことに、懸念を有する。 締約国は、委員会が今回及び前回の総括所見において採択した勧告を実施すべき である。 

 

7. 委員会は、規約の条項に直接言及した国内裁判所の判断に関して、規約違反はな いとした最高裁判所判決以外の情報が存在しないことに留意する。(規約 2 条)

 

 締約国は、規約の適用と解釈が、裁判官、検察官及び弁護士のための専門的教育 の一部に組み込まれること及び規約に関する情報が下級審も含めすべてのレベ ルの司法機関に普及されることを確保すべきである。

 

 8. 委員会は、締約国が規約の第一選択議定書を批准しない理由の一つが、その批准が司法の独立を含む司法制度に関する問題を引き起こす可能性があるとの懸念であることに留意する。

 

 締約国は、委員会の一貫した法解釈として、これは、上訴審としての第四審ではなく、国内裁判所が行う事実や証拠の評価、国内法の解釈適用に関する再審査は原則的に行わないとしていることを考慮し、第一選択議定書の批准を検討すべきである

 

 9. 委員会は、締約国がいまだに独立した国内人権機関を設立していないことに、懸 念を持って留意する(規約 2 条)。 締約国は、パリ原則(国連総会決議 48/134・附属書)に則り、締約国によって 承認されたすべての国際人権基準をカバーする広範な権限と、公権力による人権 侵害の申立てを審査し、かつ、行動する権限を有する独立した国内人権機関を政 府の外に設立し、同機関に対して十分な財政的・人的資源を割り当てるべきであ る。 

 

10. 委員会は、「公共の福祉」が人権に対して恣意的な制限を課す根拠とはなり得 ないとの締約国の説明を考慮に入れても、「公共の福祉」の概念は曖昧かつ無限定で、規約の下で許される範囲を超える制限を許容しかねないとの懸念を、繰り 返し表明する(規約 2 条)。

 

 

締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ、規約が保障する権利に対する 「公共の福祉」を理由とするいかなる制限も、規約のもとで許容される制限を超 えてはならないことを明記する法律を制定すべきである。

 

 11. 委員会は、女性に影響を及ぼす民法中の差別的な条項、例えば離婚後 6 か月間 の女性の再婚禁止や、男性と女性の婚姻年齢の差異などについて、懸念を繰り返 し表明する(規約 2 条(1)、3 条、23 条(4)及び 26 条)。 

 

締約国は、女性の離婚後の再婚禁止期間を廃止し、また男性と女性の婚姻最低年 齢を一致させるべく、民法を改正すべきである。

 

 12. 委員会は、公職における女性の参画についての数値目標にもかかわらず、女性 が国会の議席のわずか 18.2%、中央官庁の課長級以上の地位の 1.7%しか占めて おらず、女性の社会参加促進のための 2008 年計画で定められた数値目標のいくつかは、例えば 2010 年までに中央官庁の課長級と同等の地位の女性の参画につ いて 5%を目標とするというように、極端に控えめであることを、懸念を持って 留意する(規約 2 条(1)、3 条、25 条及び 26 条)。

 

 締約国は、法令による割当制等の特別措置をとり、また女性の参画の数値目標を見直すことによって、2005 年に採択された第二次男女共同参画基本計画で定められた時間の枠内で、国会及び政府の最高位レベル及び公職における女性と男性 の衡平な参画を実現するための努力を強化すべきである。

 

 13. 委員会は、女性が民間企業の管理職に占める割合がわずか10%であり、平均 して男性の賃金の 51%しか受け取っていないこと、女性が非正規雇用労働者の70%を占め、そのため有給休暇、母性保護、家族手当などの利益を享受することができず、その不安定な契約状況のためにセクシュアルハラスメントにさらされ やすいこと、そして家庭生活を維持するために往々にしてパートタイム労働者として働くことを余儀なくされているという報告に、懸念を有する(規約 2 条(1)、 3 条及び 26 条)。

 

 締約国は、(a)すべての企業に、女性にとって均等な雇用機会を確保するための ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)を取るよう求め、(b)労働時間 の長時間化をもたらす労働基準のいかなる規制緩和も見直すこととし、(c)男性と同様女性が仕事と家庭生活のバランスを取れるようにするために保育施設の数をさらに増加させ、(d)改正パートタイム労働法のもとでパートタイム労働者 が均等待遇を得るための条件を緩和し、(e)職場でのセクシュアルハラスメントを刑事罰の対象とし、(f)男女雇用機会均等法のもとで禁止される間接差別の形 態を、当該労働者が世帯主であるとの地位、又は、パートタイム労働者若しくは 契約社員であるとの地位に基づく異なる取扱いにまで拡大し、(g)間接差別を防止するための効果的な措置を取ることを含む、女性の正規職員としての雇用を促 進し、性別による賃金格差を解消するための措置を取るべきである。

 

 14. 委員会は、刑法 177 条の強かんの定義が男女間の現実の性交渉のみを対象と し、かつ攻撃に対する被害者の抵抗が要件とされていること、強かん及びその他の性犯罪が、被害者が 13 歳未満である場合を除き、被害者の告訴なしには訴追できないことに、懸念を持って留意する。委員会は、また、性暴力加害者がしば しば公正な処罰を免れたり軽い刑に処されたりすること、裁判官がしばしば被害者の過去の性的経歴に不適切に焦点を当て、被害者に攻撃に対して抵抗したことの証拠を提出するよう求めること、改正受刑者処遇法及び警察庁の被害者支援のための指針の監督と実施が非実効的であり、性暴力について専門的な研修を受けた医師と看護師が欠如し、またそのような研修を提供する NGO への支援も欠如しているとの報告に、懸念を有する(規約 3 条、7 条及び 26 条)。 

 

締約国は、刑法 177 条の強かんの定義の範囲を拡大して、近親相かん、現実の性交渉以外の性的虐待が、男性に対する強かんと共に重大な刑事犯罪とされることを確保し、攻撃に対して抵抗したことを立証しなければならないという被害者の負担を取り除き、強かん及びその他の性暴力犯罪を職権で訴追すべきである。締約国はまた、裁判官、検察官、警察官及び刑務官に対する、性暴力についてのジ ェンダーに配慮した義務的研修を導入すべきである。 

 

15. 委員会は、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対する量刑が報告による と軽いとされていること、保護命令違反者の逮捕が、度重なる違反のある場合ま たは警告を無視した場合にのみなされることを懸念する。委員会は、また、ドメ スティック・バイオレンス被害者に対する長期的な支援が欠如していること、外国人であるドメスティック・バイオレンス被害者に対する在留資格付与の遅れ が、安定した雇用に応募し社会保障給付へアクセスすることを事実上排除してい ることに、懸念を有する(規約 3 条、7 条、26 条及び 2 条(3))。 

 

 

締約国は、ドメスティック・バイオレンス加害者に対する量刑政策を見直し、保護命令違反者を拘禁して訴追し、ドメスティック・バイオレンス被害者に対する損害賠償額とシングルマザーに対する育児手当額を増大させ、損害賠償と子どもの扶養に対する裁判所の命令を執行し、長期的なリハビリプログラムやリハビリ施設を、外国人など特別な必要のある被害者に対する支援と同様に、強化すべきである。

 

 16. 委員会は、実際上は、殺人を含む犯罪に対してしか死刑が科されていないこと に留意しつつも、死刑を科すことのできる犯罪の数が依然として減少していない こと及び死刑執行の数が近年着々と増加していることへの懸念を繰り返し表明 する。委員会は、また、死刑確定者が単独室拘禁に付され、それがしばしば長期間にわたり、また死刑執行の日に先立って事前告知されることなく処刑され、高 齢者や精神障がいがあるという事実にもかかわらず執行される例があることに懸念を有する。恩赦、減刑ないし執行延期に関する権限が行使されていないこと、 またこうした救済措置を求める手続に関する透明性が欠けていることもまた、懸念事項である(規約 6 条、7 条及び 10 条)。

 

 締約国は、世論調査の結果にかかわらず、死刑の廃止を前向きに検討し、必要に応じて、国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。当面の間、 規約第 6 条第 2 項にしたがい、死刑は最も重大な犯罪に厳格に限定されるべきで ある。締約国は、死刑確定者の処遇、高齢者ないし精神障がい者の執行に関し、 より人道的なアプローチをとることを考慮すべきである。締約国は、死刑執行に自ら備える機会がないことにより被る精神的苦痛を軽減するために、死刑確定者及びその家族に、予定されている死刑執行の日時について合理的な事前の告知が与えられることも確保すべきである。恩赦、減刑及び執行延期は、死刑を科され た者にとって真に利用可能なものとされるべきである。

 

 17. 委員会は、有罪とされ死刑を言渡されても上訴権を行使しない被告人の数が増 加していること、裁判所が再審開始を決定するまでは、死刑確定者と再審請求を担当する弁護士との面会に刑事施設職員が立会い、監視をすること、再審や恩赦の請求に死刑の執行を停止する効力がないことを、懸念を持って留意する(規約 6 条、14 条)。 

 

締約国は、死刑事件においては、(上訴審における)再審査を義務的とする制度を導入し、また死刑事件の再審請求や恩赦の出願による執行停止効を確保すべきである。執行停止の濫用を防止するため、恩赦の出願の回数には制限が設けられてもよい。締約国は、また、再審に関する死刑確定者と弁護士との間のすべての 面会について厳格な秘密性を確保すべきである。

 

 18. 委員会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のもとで、捜査と拘 禁の警察機能が正式に分離されたにもかかわらず、代替収容制度(代用監獄)は、そ のもとで、捜査を容易にするため被疑者を最長23日間にわたって警察の拘禁施設に 拘禁することが可能であり、その間保釈の可能性はなく、また弁護士へのアクセスも 限定され、特に逮捕後最初の72時間はそうであって、自白を得る目的での長期に及ぶ取調べ及び濫用的な取調方法の危険を増加させていることについて、懸念を繰り返 し表明する(7 条、9 条、10 条及び 14 条)。

 

 締約国は、代用監獄制度を廃止すべきであり、あるいは、規約第14条に含まれる すべての保障に完全に適合させることを確保すべきである。締約国は、すべての被疑者が取調べ中を含め弁護士と秘密に交通できる権利、逮捕されたその時から、か つ、犯罪嫌疑の性質に関わりなく法律扶助が受けられる権利、自分の事件と関連するすべての警察記録の開示を受ける権利及び医療措置を受ける権利を確保すべきで ある。締約国は、また、起訴前保釈制度も導入すべきである。

 

19. 委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調べ時間についての不十分な 制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、真実を明らかにするよう被疑者を説得するという取調べの機能を減殺するとの前提のもと、弁護人の立会いが取調べから排除さ れていること、取調べ中の電子的監視方法が散発的、かつ、選択的に用いられ、被疑者による自白の記録にしばしば限定されていることを、懸念を持って留意する。委員会は、また、主として自白に基づく非常に高い有罪率についても、懸念を繰り返し表明する。この懸念は、こうした有罪の宣告に死刑判決も含まれることに関して、さら に深刻なものとなる。 締約国は、虚偽自白を防止し、規約第 14 条に基づく被疑者の権利を確保するために、 被疑者の取調べ時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を 規定する法律を採択し、取調べの全過程における録画機器の組織的な使用を確保し、 取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない。締約国は、 また、刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のため に証拠を収集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされ ないことを確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも 現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。 

 

20. 委員会は、刑事施設視察委員会及び 2006 年の刑事収容施設及び被収容者等の処遇 に関する法律のもとで設立された留置施設視察委員会、法務大臣によって棄却され た不服申立てを再審査する刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会、さらに被留置者によって提出された苦情の申出、審査の申請及び事実の申告を再審査する責任を有する都道府県公安委員会もまた、受刑施設及び留置施設の外部査察・ 不服審査機構を効果的なものとするために必要とされる、独立性、人的資源及び権限を欠いていることに懸念を有する。この点に関して、委員会は、2005 年から 2007 年までの期間、留置施設職員に対し、暴行又は虐待の罪による有罪判決又は懲戒処分が下されていないことに、留意する(規約7条及び10条)。

 

 締約国は、以下のことを確保すべきである。

 (a)刑事施設視察委員会及び留置施設視察委員会はその権限を効果的に果たすために、十分な人員配置がなされ、またすべての関連情報に完全にアクセスすることが できなければならない。さらに、その委員は、刑事施設ないし留置施設の管理者に よって任命されるべきではない。 

(b)刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会は、十分なスタッフが保障さ れ、その意見は法務省を拘束するものでなければならない。 

(c)被留置者から提出された不服申立てを再審査する権限は、都道府県公安委員会か ら、外部の専門家からなる独立の機関に委譲されなければならない。 

 

締約国は、次の定期審査報告書の中には、受刑者及び被留置者から受けた不服申立 ての件数及びその内容、違法行為をおこなった行為者に科せられた刑罰又は懲戒処分、被害者に提供された補償の内容を盛り込むべきである。

 

21. 委員会は、死刑確定者が、精神的及び情緒的な安定性を確保するという名目によ り、昼夜にわたり単独室に拘禁されていること、また、無期刑受刑者の中にも長期間にわたり単独室拘禁に付されている者がいることに懸念を有する。委員会はまた、被収容者が事前に医師の診察なく保護室に拘禁されうること、その期間は当初72 時間であり無制限に更新可能であるという報告、また、一定の範疇の受刑者は、分離された「収容区画」に収容され、その措置に対して不服申立てをする機会が与え られていないという報告に懸念を有する(規約 7 条及び 10 条)。

 

 締約国は、死刑確定者を単独室拘禁とする規則を緩和し、単独室拘禁は限定された 期間の例外的措置にとどめることを確保し、保護室への収容には期間の上限を設け ると共に事前に身体及び精神面の診察を行い、また、明確な基準ないし不服申立ての機会もないまま一定の受刑者を「収容区画」に隔離する取扱いを廃止するべきである。

 

 22. 委員会は、政府が依然として第二次世界大戦中の「慰安婦」制度に対する責任 を受け入れていないこと、加害者が訴追されていないこと、被害者に提供された賠償が公的基金ではなく民間の募金によって賄われており、かつ、その額が十分でないこと、「慰安婦」問題について言及した歴史教科書がほとんどないこと、 一部の政治家やマスメディアが被害者を誹謗し、あるいは、当該事実を否定し続 けていることに、懸念を持って留意する(規約 7 条及び 8 条)。

 

 締約国は、その法的責任を受け入れ、被害者の大多数に受け入れられるような やり方で「慰安婦」制度について留保なく謝罪し、被害者の尊厳を回復し、生存中の加害者を訴追し、すべての生存被害者に対し権利の問題として十分な賠償を 行うための速やかで実効的な立法的・行政的措置をとり、この問題について学生 及び一般大衆を教育し、被害者を誹謗したり、この事実を否定したりするいかな る企てに対しても反駁し制裁を科すべきである。 

 

23. 委員会は、締約国へ及び締約国を経由して人身取引される者の(推定)人数に ついて統計的なデータがないこと、人身取引関連犯罪の加害者に対する拘禁刑 (訳注:身体を拘束する刑で,日本では懲役・禁錮にあたる。)の数が少ないこ と、公的または民間のシェルターで保護される人身取引被害者の数が減少してい ること、通訳サービス、医療、カウンセリング、未払賃金や損害賠償を請求するための法的支援やリハビリのための長期的な支援を含む被害者への包括的な支援が欠けていること、さらに、在留特別許可が加害者を有罪とするために必要な 期間しか与えられず、かつ、すべての被害者には付与されないことに懸念を有する(規約 8 条)。

 

 締約国は、人身取引被害者を見つけ出すための努力を強化し、締約国の領域内へのまたは領域を経由しての人身取引の流れに関するデータを体系的に収集す ることを確保し、人身取引関連犯罪の加害者に対する量刑政策を見直し、被害者に保護を提供する民間シェルターを支援し、通訳、医療、カウンセリング、未払い賃金や損害賠償を請求するための法的支援、リハビリの長期的支援、すべての 人身取引被害者の法的地位の安定化を確保することによって被害者支援を強化 すべきである。 

 

24. 委員会は、「研修制度」「技能実習制度」のもと締約国に来る外国人が締約国 内の労働法による保護や社会保障から排除されていること、彼らがしばしば有給 休暇も与えられずに単純労働で搾取され、法定の最低賃金を下回る研修手当の支払を受け、時間外賃金の支払いもなく時間外労働に従事することを強制され、しばしば使用者に旅券を取り上げられているとの報告に、懸念を有する(規約 8 条、26 条)。 締約国は、法定の最低賃金を含む最低限度の労働基準及び社会保障に関する国 内法による保護を、外国人研修生・技能実習生にも及ぼし、かかる研修生や実習生を搾取する使用者に相応の制裁を科し、研修生・実習生の権利を適切に保護し、 低賃金労働力確保よりも能力向上に焦点をあてる新しい制度に現行制度を改め ることを検討すべきである。

 

 25. 委員会は、2006 年改正出入国管理及び難民認定法が拷問の危険がある国への 難民申請者の送還を明文で禁止していないこと、申請の数との関連で難民認定の 割合が低いままであること、難民認定手続にしばしばかなりの遅延があり、その 間申請者は就労を禁じられ、かつ、限られた社会扶助しか受けられないことに、 懸念を持って留意する。委員会はまた、再審査に際し法務大臣に助言する難民審 査参与員が独立した機関により選任されず、また拘束力のある決定を下す権限はないことから、難民不認定に対する法務大臣への異議申立ての機会が、独立した 機関による再審査の性質を有しないことに、懸念を有する。最後に委員会は、難 民不認定となった者が退去強制命令の執行停止申立てに対する不利な決定に対 して異議を申立てうる前に強制送還されたという報告事例に、懸念を有する(規 約 7 条、13 条)。

 

 締約国は、拷問その他の虐待の危険がある国への難民申請者の送還を明文で禁止するため、出入国管理及び難民認定法を改正することを検討し、また全ての難民申請者に対し、弁護士、法律扶助、通訳のほか、手続の全期間にわたる適切な国庫による社会扶助あるいは雇用へのアクセスを確保すべきである。締約国はまた、法務大臣によって「テロリスト容疑者」とみなされた難民申請者も利用しうる完全に独立した不服申立機関を設置すべきであり、そして行政手続の終了後難 民申請者がその難民不認定の決定に対する不服申立てをなしうる前に直ちに強 制送還されないことを確保すべきである。

 

 26. 委員会は、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する。委員会はまた、政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。

 

 締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。

 

 27. 委員会は、性的同意年齢が、男児及び女児ともに 13 歳と低い年齢に設定されていることに、懸念を有する(規約24条)。

 

締約国は、子どもの正常な発達を保護し児童虐待を防止するため、男児及び女児の性的同意年齢を現在の 13 歳から引き上げるべきである。

 

 28. 委員会は、婚外子が国籍取得、相続権及び出生届の点で差別されていることに つき、繰り返し懸念を表明する(規約 2 条(1)、24 条及び 26 条)。 

 

締約国は、国籍法第 3 条、民法第 900 条 4 項及び出生届においてその子が「嫡出子」であるか否かを記載しなければならない旨規定する戸籍法 49 条 1 項 1 号 (※訳注: 49 条 2 項 1 号の誤りであると思われる。)も含めて、婚外子を差別 するすべての条項を、法律から削除すべきである。 

 

29. 委員会は、婚姻したあるいは婚姻していない異性のカップルに対してのみ適用 され、もって婚姻していない同性のカップルが公営住宅を賃借することを事実上妨げている公営住宅法第 23 条 1 項や、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による保護から同性のカップルが排除されていることに例証さ れているように、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及び性同一性障がいの人 々に対して、雇用、住居、社会保障、健康保険、教育及び法によって規制された その他の領域における差別があることに、懸念を有する(規約 2 条(1)及び 26 条)。

 

 締約国は、差別禁止の事由に性的指向を含めるよう法律を改正することを検討すべきであり、また委員会の規約第 26 条についての解釈1に沿って、婚姻してい ない同居している異性のカップルに付与されている便益が、婚姻していない同居 している同性のカップルに対しても同等に付与されることを確保すべきである。

 

 30. 委員会は、1982 年国民年金法からの国籍条項削除が不遡及であることと、20 歳から 60歳の間に最低 25年間年金保険料を払わなければならないという要件とが相まって、多数の外国人、主に 1952 年に日本国籍を喪失した韓国・朝鮮人が、 国民年金制度の下での年金受給資格から事実上排除される結果となっていることに、懸念を持って留意する。委員会はまた、国民年金法から国籍条項が撤廃さ れた時点で 20 歳を超える外国人は障害年金給付が受けられないという規定によ り、1962 年前に生まれた障がいを持つ外国人にも同じことがあてはまることに、 懸念を持って留意する(規約 2 条 1 項、26 条)。 

 

締約国は、外国人を国民年金制度から差別的に排除しないことを確保するため、 国民年金法の年齢制限規定によって影響を受けた外国人のため経過措置を講ずべきである。

 

 31. 委員会は、朝鮮学校に対する国庫補助金が通常の学校に対する補助金より極め て低額であること、そのため朝鮮学校では民間の寄付に過度に依存せざるを得なくなっているが、こうした寄付には日本の私立学校やインターナショナルスクー ルへの寄付とは違い、税金の免除や控除が認められていないこと、また朝鮮学校 の卒業資格が自動的に大学受験資格として認められていないことに、懸念を有する。

 締約国は、国庫補助金の増額並びに他の私立学校への寄付と同様の財政上の優遇措置を朝鮮学校への寄付に適用することによって、朝鮮学校に対する適切な財 政的支援を確保すべきであり、また朝鮮学校の卒業資格を即大学受験資格として 認めるべきである。 

 

32. 委員会は、アイヌ民族及び琉球・沖縄民族を特別な権利や保護を受ける資格が ある先住民として締約国が公式に認めていないことに、懸念を持って留意する (規約 27 条)。 

 

締約国は、アイヌ民族と琉球・沖縄民族を国内法で先住民と明確に認め、彼ら の継承文化や伝統的生活様式を保護、保存及び促進する特別な措置を講じ、彼ら の土地についての権利を認めるべきである。締約国はまた、アイヌ民族や琉球・ 沖縄民族の子ども達に彼らの言語によってあるいは彼らの言語について、また彼 らの文化について教育を受ける適切な機会を提供し、正規の教育課程にアイヌ民族と琉球・沖縄民族の文化と歴史の教育を組み込むべきである。

 

1 Young v. Australia, Communication No. 901/1999 and X v. Colombia, Communication No. 1361/2005.参照。 

 

33. 委員会は、日本の第 6 回定期報告書の提出日を、2011 年 10 月 29 日と定める。締約国の第 5 回定期報告書及び本総括所見が、日本語、そして可能な範囲において、 国内少数言語で、一般市民に対し、また、司法、立法、行政当局に対しても公表さ れ、かつ、広く普及されるよう、要請する。委員会はまた、第 6 回定期報告書が、 市民社会及び締約国内で活動する NGO に入手可能とされることを要請する。 

 

34. 委員会手続規則 71 パラグラフ 5 に従い、締約国は、委員会による上記パラグラフ 17、18、19 及び 21 の各勧告について、1 年以内にフォローアップ情報を提供しなく てはならない。委員会は、締約国が次回定期報告書に、残された勧告および条約全 体の履行状況に関する情報を記載するよう、要請する。