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岐阜新聞

弁護士が預かり金を目的外使用か、通帳改ざん疑いも 岐阜県弁護士会、懲戒処分へ

記者会見で頭を下げる武藤玲央奈会長(左)ら=岐阜市端詰町、県弁護士会館

 

 岐阜県弁護士会(武藤玲央奈会長)は8日、預かり金の目的外使用が疑われるなどとして、所属する波多野寿哉弁護士(各務原市、各務原法律事務所)への懲戒処分の手続きを始めたと明らかにした。弁護士会の請求を受けた綱紀委員会が懲戒に相当するか議決した上で処分を決める。

 

  弁護士会によると、波多野弁護士は2020~22年ごろ、岐阜地裁から破産管財人、岐阜家裁から当時の相続財産管理人にそれぞれ選任された。銀行口座で預金を保管していたが、裁判所に提出された預金通帳の写しが実際の取引と異なっていることが判明。裁判所に無断で預金を引き出したり、裁判所に提出する通帳の内容を改ざんしたりしたことが疑われるとしている。  別の弁護士からの情報提供や家裁からの指摘があり、公表前に波多野弁護士に意見陳述の機会を与えたが、連絡はないという。 

 

 武藤会長は同日、岐阜市端詰町の県弁護士会館で会見を開き「大変遺憾な事態。市民の皆さまに深くおわび申し上げる」と謝罪した。 

 

 弁護士会では、依頼者の相談に対応する。平日午前9~午後5時、電話058(265)0020。

岐阜新聞社