(株)URコミュニティー千葉西住まいセンター

 独立行政法人都市再生機構

  債権者代理人 大石義信

TEL046-474-1191

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東 京 高 等 裁 判 所 御中

 

事件番号 令和6年(ネ)第●●●●号 建物明渡等請求控訴事件 :東京高裁第4民事部

(原審・東京地方裁判所 民事第26部 令和4年(ワ) 第××××号 )

2024 年7 月3 日

垣内 常子

〈当事者の表示〉

住所 :〒275-0012 千葉県習志野市本大久保〇₋〇₋〇₋○○〇

申立人 :垣内常子

 

住所;〒168-0065東京都杉並区浜田山4丁目9番8号

被申立人:独立行政法人都市再生機構 理事長 石田 優 

 

申 立 て の 趣 旨

 

申立人と被申立人との間の東京地方裁判所令和 4年(ワ )第××××号建物明渡等請求事件の仮執行宣言付判決に基づく強制執行は,控訴審の判決があるまでこれを停止する。

 

申 立 て の 理 由

 

上記判決には仮執行の宣言が付されているので,被申立人はいつでも同判決 にもとづき申立人に対し,強制執行をすることができる状況にある。

 

独立行政法人都市再生機構業務委託受託者、株式会社URコミュニティー千葉西住まいセンター 独立行政法人都市再生機構 債権者代理人:大石義信 (住所 千葉県船橋市前原西2丁目12番7)が、申立人自宅に2024年6月24日付速達郵便で「建物明渡死闘の強制執行について」として、「令和6年7月4日(木)15:00~16:00時頃」とこれを書留送付した。

この強制執行により,申立人においては著しい損害を生ずるおそれがあることは明らかである。

申立人は上記5・30判決に対し不服につき,2024年6月11日控訴を提起し、控訴理由書及び乙号証第2号 住民票をと証拠説明書を提出しており、下記証拠(NO1~NO11)も乙号証3~14号証として提出する。

 

理由Ⅰ,忌避申し立て事件係属中に行った弁論期日・判決言い渡しは、民事訴訟法第25条違反であり、原審5月30日の判決には効力が存在しない。

 本件申立人は、原審判決期日:2024年5月30日午前10時45分頃、東京地方裁判所民事受付にて担当裁判官清水知恵子他及び裁判所書記官らに対する忌避を申立てており、裁判を停止しなければならないところ第4回口頭弁論期日を強行した。原審被告の忌避申立て事件は同地裁民事第16部に係属した。裁判官清水知恵子は、簡易却下決定していない。

よって、この判決言い渡しには違法違憲及び市民的政治的権利に関する国際規約および社会権規約違反であり効力が存在しない。

申立理由 Ⅱ、違憲違法、人権条約に違反し強行した判決文は、被告への送達が完了していない。

申立理由 Ⅲ 

1,     強制執行対象物件・独立行政法人都市再生機構大久保団地(千葉県習志野市)は、千葉県の公団建替第1号で、高層マンション全9棟の屋根材にクボタのアスベストスレート瓦を使用している重大な欠陥マンションである。【 証拠 NO 1 】

2,     2024年6月24日付、独立行政法人都市再生機構 業務受託者 株式会社URコミュニティー千葉西住まいセンターの 独立行政法人都市再生機構債権者代理人大石義信による『建物明渡等の強制執行について』は独立行政法人都市再生機構前理事長中島正弘と同代理人、株式会社URコミュニティー千葉西住まいセンター 職員・小林聡が2019年6月3日、申立人の夫であり10年間居住していない大久保団地自治会会長と習志野警察署長らが共謀し実行した重大な組織的計画的犯罪に基づきなしたものであり、効力が存在しない。【 証拠ビデオ 有 ・証拠 NO2】

3、申立人は、7月3日現在、大久保団地自治会会員である。

入会申込書と会費納入袋【 証拠 NO3 】

4、申立人は、2013年12月から、配偶者からの暴力と犯罪等を理由に避難・別居中である

住民税非課税世帯生活支援金支援給付(追加分)に係る 配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書【 証拠 NO4 】

5,令和3年8月26日付 原審・甲第5号証は虚偽記載である。【 証拠 NO5 】

6,全国公団自治協 第888号 第3種郵便 宛名 本件申立人の住所であり、居住していない「垣内亮様方 大久保団地自治会 御中」【 証拠 NO6 】

7、2024年7月2日時点の住民票も、乙2号証と同様、証拠NO5 において、「久保団地第6号棟501号室の賃貸借契約終了について 私は、貴機構から賃貸しておりました大久保団地第6号棟501号室(以下「本件住宅」という。)について、令和3年7月31日を契約解除日(退去日)とする賃貸借契約解除届を令和3年6月29日に貴機構宛に提出し、令和3年7月31日付にて本件住宅の賃貸借契約が終了し、令和3年8月1日以降、本件住宅には居住しておりません。」

とあるが、居住していない人間が、世帯主が本件申立人である住民票の住所に違憲違法条約違反に登録し続け、実際の住所地に異動していない。

さらに「また、私は、本件住宅の貸与鍵を貴機構に返却しておりませんが、本件住宅の錠前及び鍵は、本件住宅に現在もなお不法占有する別居中の妻が無断変更したため、今後本件住宅に立ち入ることも不可能であります。」とある。が、2019年6月3日午前10時過ぎ、申立人が自宅で仕事をしていたところに、独立行政法人都市再生機構代理人小林聡らが不法住居侵入、ビデオ盗撮撮影、威力業務妨害、暴言、侮辱、暴力、精神病院に強制入院させようと強制失踪、千葉県警管轄習志野署から警視庁管轄・都内に拉致、食事も水も金も与えず、ネグレクト・虐待した上、2名の医師・保健師らが、精が精神病院強制(措置)」入院対象ではないと判断し、習志野警察署から出てよいと決定したにもかかわらず、申立人を自宅に帰さないため習志野警察のワゴン車に乗せ、行先も告げず鍵を窃盗し、習志野警察警察官ら5名が、千葉県警管轄ではな都内に申立人を拉致した。1995年から公団世帯向けマンションに転入した時から世帯主である。

2019年4月21日執行習志野市長選挙に立候補した申立人が約2万票得票したことに危機感を持った人間から、とてつもない暴力被害を受けた申立人は、その後自宅に戻り鍵を付け替え現在に至っている。

8,申立人と相手方は、平成25年12月から別居状態にある

 少なくとも2019年5月時点においてこの事実を独立行政法人都市再生機構 業務受託者 株式会社URコミュニティー千葉西住まいセンターの小林聡は知りえていた。

東京家庭裁判所 婚姻費用分担申立て事件 2024年3月28日付審判: 理由第2 当裁判所の判断1認定事実 (2)別居の経緯等 申立人と相手方は、平成25年12月から別居状態にある(手続きの全趣旨)。

9,「令和5年(家●)第●●●号 家賃・公共料金等の支払いに関する資料」、令和6年1月16日、作成者 垣内亮

「家賃は、2021年7月まで私(亮)が支払っていました。その当時の資料として、2020年の1年分の預金通帳のコピーを提出します。」: 2020年(令和2年)住宅家賃1,392,600円(通帳には、「キコウヤチン〇月)【 証拠 NO7①、② 】

10,令和6年6月分請求予定額 ガス水道下水道料金 と5月分口座振替領収書【証拠NO9 】

11,千葉西税務署長宛 令和5年9月21日 令和04年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書 夫は住所を変更していない。【 証拠 NO10 】

【 証拠 NO11 】

よって,本件強制執行を停止しなければならない。

申立て 証拠記載のとおり、2013年12月以降も婚姻費用を支わず、その上、コロナ禍に便乗し、習志野市長と本大久保まちづくり会議をして、料理教室と食事会等の会場で、唯一のバリアフリーの避難所であった元習志野市保健所、習志野市生涯学習地区センターゆうゆう館を強引に解体してしまった。この倉庫にもアスベストが付か有れていたにもかかわらず、一切説明せず、解体開始数日間で壊し普通の産廃として廃棄してしまった。

申立人は、2002年から毎月、こどもたちのための料理教室を開き、こどもたちと作った料理2~30人分を、障碍者と高齢者の介護予防、地域交流、炊き出し訓練、国際交流を目的にほとんど材料費だけで、こどもたちと一緒の食事会を続けてきた 、、、

 

しかし、習志野市は、こどもたち、女性、障碍者、高齢者の居場所をなくしてしまった。

同時に、申立人のきわめてわずかな料理教室での収入皆無となった。

 

今回、DVと犯罪被害者である申立人に対する独立行政法人都市再生機構による犯罪を容認してしまえば、さらなる犯罪によって、犯罪被害者である申立人は、本日、今夜からただちにホームレスとならざるを得ない。

 

上記理由から、この強制執行が強行されるならば、申立人においては著しい損害を生ずる恐れがあることは明らかである。

 

よって、申立の趣旨記載のとおりの「控訴に伴う強制執行停止」を命ずる裁判を求める。

以上