法と憲法と国連憲章及び国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実態
「車内改札システム」:特許第3995133号「座席管理システム」に係る裁判

 

2024年4月10日

山田能臣

 

 

 

 

(2)損害賠償請求控訴事件
① 控訴
2020年(令和2年)7月10日、控訴人は、原判決を不服として知的座資産高等裁判所に控訴しました(令和2年(ネ)第10041号 損害賠償請求控訴事件)。
② 被控訴人の主張
 被控訴人は、被控訴人の「控訴答弁書」の頭書に、原審においてされた主張を削除して、新たに、上記(1)⑤ⅱにあるとおりの原判決の虚偽の認定を使って、
   控訴人は、原審が行った「従来の技術においては,券情報と発券情報の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送しており」(原判決第23頁最終行から第24頁第1行日)とする認定を誤りであると主張する。・・・・。
と記載し、さらに、その後においても上記(1)⑤ⅰないしⅲにあるとおりの原判決の虚偽の認定を使って支離滅裂な主張をしています。
 したがって、そのような被控訴人の主張は、自身のものではないうえに、虚偽であるので理由がなく誤りであるのは明らかです。
③ 文書提出命令申立
 控訴人は、原審の裁判長裁判官柴田義明らに対し、原判決が行った上記(1)⑤ⅰにあるとおりの、「従来の技術である」として捉えたその事実を証明する文書の提出を申し立てました。

しかし、本件事件を担当した知的財産高等裁判所第4部の裁判長裁判官菅野雅之、裁判官中村恭、同岡山忠広らは、2021年(令和3年)2月4日期日の「第1回口頭弁論調書」の別紙に「却下の理由 その必要性なし」とだけ記載し、前記文書の申し立てを却下しました。
そこで、訴人は改めて文書の提出を申し立てましたが、裁判長裁判官菅野雅之らはそれを黙殺し放置し提出していません。
したがって、このことは、前記文書が存在せず、提出できないことによるものであることは明らかであり、原審の柴田義明裁判長らの原判決の認定が誤りであり、虚偽であることを立証するものです。
4 口頭弁論
 2021年(令和3年)2月4日、裁判長裁判官菅野雅之らの下、第1回口頭弁論が行われました。
、控訴人及び被控訴人双方の提出書類の確認がありました。さらに、控訴人は、被控訴人に対し原判決の虚偽の認定を引用しされた被控訴人の「控訴答弁書」等にある虚偽の主張などについて正そうとして裁判長に申し出ました。
しかし、裁判長裁判官菅野雅之らは、何やらいきなり退廷するので、控訴人が「まだ終わっていません。異議あり」と叫んでいるのに、それを無視して、そそくさと一目散に退廷され、20数分たらずの1回で口頭弁論を終結し結審しました。
 その後、控訴人は、口頭弁論の再開を申し立てましたが、この申し立ても上記各事件同様に黙殺、放置されました。
5 判決
2021年(令和3年)4月13日、裁判長裁判官菅野雅之、裁判官中村恭、裁判官岡山貴広らは、ここでも相変わらず、原判決を是として、是が非でも本件特許発明を無いものにして被控訴人のために働きつくさねばとのはしたない思惑と都合で、以下のとおり、本件特許発明の【発明の詳細な説明】に「例えば・・・」として記載された本件特許発明の一実施例に過ぎないものを使って作為し作文した虚偽の認定をして、控訴人の請求を棄却し、控訴人敗訴の判決を下しました。
ⅰ 本件特許発明の技術的意義について
裁判長裁判官菅野雅之らは、「判決正本」の10頁17行ないし23行に、
    上記ホストコンピュータから上記端末機へ伝送される情報量が上記券情報と上記発券情報との両表示情報から1つの表示情報となる上記座席表示情報にすることで半減され,これによって通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度とを半減するなどの効果を有するようにした点に技術的意義があるものと認められる
(【0002】,【0004】,【0005】,【0006】,【0007】,【0016】,【0020】)。
と記載し、本件特許発明の技術的意義について認定しています。
しかし、この認定は、上記(1)⑤ⅱにあるとおりの原判決の認定と同様に、本件特許発明の技術的意義を本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】に記載のものではなく【発明の詳細な説明】に記載の一実施例に限定して認定しています。
そうすると、前記認定は、本件特許発明の構成要件の技術的意義を一実施例に限定しされているのであるから、当然、特許法第70条1項の規定に反するものであって、認められません。
 したがって、裁判長裁判官菅野雅之らの本件特許発明の技術的意義に係る認定は、理由がなく誤りで、虚偽であるのは明白です。

ⅱ 従来の技術について

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裁判長裁判官菅野雅之らは、従来の技術について、「判決正本」の12頁19行ないし13頁3行に、
・・・・本件明細書の【0004】は,従来技術に関するものであって,・・・・。
と記載し認定しています。
しかし、本件明細書の【0004】は、上記(1)⑤ⅰで説明したとおり、本件特許発明の一実施例が記載されていて、しかも、被告システムと同じです。
そうすると、前記認定にあるとおり、「本件明細書の【0004】は,従来技術に関するものであって,」というのであれば、本件特許発明が特許登録されることはあり得ないし、それを立証する文献が存在しなければなりません。しかし、そのような文献は存在しないのは明らかで、それ故に、裁判長裁判官菅野雅之らは上記③にあるとおり、控訴人が請求した前記文献に係る文書の提出を黙殺放置しています。
  したがって、裁判長裁判官菅野雅之らの当該認定は、理由がなく誤りで、虚偽であるのは明らかです。
ⅲ 被告システムについて
  裁判長裁判官菅野雅之らは、被告システムについて、原判決を是とし、被告システムは、本件発明と異なると認定しています。
  しかし、これまでの説明のとおり、被告システムは本件特許発明と同じであるのは明らかです。
  したがって、裁判長裁判官菅野雅之らの当該認定は、理由がなく誤りで、虚偽であるのは明らかです。
ⅳ 小括
 以上のとおり、判長裁判官菅野雅之らは、控訴人が本件事件の控訴に際し原判決の虚偽の認定を指摘し、さらには、被控訴人の虚偽の主張等を指摘し、また、本件明細書の
【0004】が従来技術であるのを立証する文書の提出を申し立てているのに、自身のはしたない思惑と都合で、それらのすべてを無視して、そのうえで、これで行く以外に方法は無いとばかりに、原判決を是とし、さらなる支離滅裂な説示をし、作為し作文された虚偽の認定をして、控訴人の主張を棄却し、控訴人敗訴の判決を下しました。
 したがって、上記(1)同様に、数々の違法、違憲行為によって下した裁判長裁判官菅
野雅之らの控訴人敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(3)上告事件、及び上告受理申立事件
① 上告及び上告受理申立て
2021年(令和3年)4月26日、上告人兼申立人は、原判決を不服として、最高裁判所に上告、及び上告受理申立てをしました(令和3年(オ)第930号上告事件、及び令和3年(受)第1143号上告受理申立事件)。
2 決定
2021年(令和3年)9月9日、最高裁判所第一小法廷の裁判長裁判官深山卓也、裁判官
 山口厚、同安浪亮介らは、一度も法廷を開くこともなく、「調書(決定)正本」に、
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項
又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定
する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認
められない。
と記載し、上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを棄却して、上記(2)にあるJR東海の損害賠償請求控訴事件(令和2年(ネ)第10041号 損害賠償請求控訴事件)の控訴人敗訴を確定する判決を下しました。
 しかし、裁判長裁判官深山卓也らは、上告人兼申立人が提出した「上告理由書」及び「上告受理申立て理由書」の中で、裁判所からの指示に従って、原判決の違法、違憲行為を提示し、そのうえでそれらについて詳細に説明し提起したにも関わらず、それらの審理判断を示さないで審理不尽のまま当裁判所の闇の中で、ここ最高裁判所の決まり文句で、上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを棄却して、前記控訴人敗訴を確定する判決を下したのは明らかです。
 したがって、裁判長裁判官深山卓也らが下した前記控訴人敗訴を確定する判決は、上記の事件同様に、原判決の数々の違法、違憲行為を幇助し、さらには自らもさらなる違法、違憲

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行為によりされた以外の何ものでもなく、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。

3-10 西日本旅客鉄道(株)特許権侵害事件
(1)特許権侵害損害賠償請求事件
1 JR西日本を提訴
2018年(平成30年)11月20日、原告は、西日本旅客鉄道株式会社(以下、これを「JR西
日本」という。)が平成28年(2016年)3月のダイヤ改正に合わせて山陽新幹線の従来とおりの車内改札を取り止め、新たな車内改札システムを導入することを発表したのを知って、JR西日本を東京地方裁判所(知的財産)に提訴しました(平成30年(ワ)第36271号特許権侵害損害賠償請求事件)。
2 被告の主張
ⅰ 本件特許発明について(確定判決の認定を引用)
2019年(平成31年)3月7日、被告は、「被告第1準備書面」の頭書において、本件特許発明について、
①「ホストコンピュータ」には,「座席指定券の券情報」(以下「券情報」ということがある。),「発券機等で発券された座席指定券の発券情報」(以下「発券情報」ということがある。)及び座席レイアウトの3種類の情報が保存・管理されている。
②「ホストコンピュータ」は,これら3種類の情報を1つの情報に統合して「座席表
示情報」を生成し,これを,通信回線を通じて,端末機に伝送する。を必須の構成として具備するものであり,と記載し主張しています。
しかし、この主張は、本件事件と並行して行われた上記3-9にあるJR東海に係る事件の被告と口裏を合わせたかのように、上記3-1(3)で確定した「確定判決」の虚偽の認定を正しいとしそれを引用しされたものであって、しかも、下記④にあるとおりの判示によっても誤りであることが立証されています。
したがって、被告の当該主張は、理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅱ 被告システムについて
被告は、被告システムについて、被告の「被告第1準備書面」の22頁の第2段落におい
て、本件特許発明と異なると主張しています。
  しかし、その主張にある被告システム1は、上記3-9にあるJR東海の「東海道新幹線」に接続された「山陽新幹線」で使用されているので、上記3-9(1)②ⅲにおいて説明したJR東海の被告システムと同じです。即ち、被告システム1は、本件特許発明の一実施例と同じということです。
  さらに、被告は、その他についても、上記JR東海に係る事件の被告と口裏を合わせたかのように前記事件同様の主張をしています。
したがって、被告の当該主張は、理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
3 口頭弁論
2020年(令和2年)11月14日、東京地方裁判所民亊第47部の裁判長裁判官田中孝一、裁判官
奥俊彦、同本井修平らは、上記JR東海同様に、原告及び被告双方の提出書類の確認だけで、まともな口頭弁論をさせないで、審理不尽のまま、約30分足らずで結審しました。
4 上記確定判決の認定に係る判示
2020年(令和2年)3月17日、裁判長裁判官田中孝一らは、「判決正本」の12頁の最下位段落から13頁の2行に、
この点,被告は,本件各発明の「座席表示情報」は,券情報と発券情報とともに,座席レ
イアウトも含めた3種類の情報を統合したものであると主張するが,・・・・3種類の
情報を統合したものであるということはできない。被告の上記主張は採用することがで
きない。
と記載し、判示しました。
即ち、裁判長裁判官田中孝一らは、上記JR東海の事件同様に、上記3-1(3)③のとおりのJR東日本に係る事件の確定判決の認定は誤りであると判示したことになり、前記確定判決の誤った認定を引用してされた被告の主張は誤りで、その被告の主張を否定した原告の主張は正しいと判示したことでもあり、原告にとっては一大事です。
5 判決
2020年(令和2年)3月17日、裁判長裁判官田中孝一らは、上記JR東海の事件同様に、上記④のとおりに上記確定判決の認定は誤りで使えないことを知り、それでも上記各事件の裁判官らと同じに、是が非でも本件特許発明を無いものにして被告のために働きつくさねばとの自身のはしたない思惑と都合で、新たに、以下のとおり、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】の記

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載ではなく【発明の詳細な説明】に「例えば・・・」として記載された本件特許発明の一実施例に過ぎないものを使って作為し作文した虚偽の認定をして、原告敗訴の判決を下しました

ⅰ 従来の技術について
裁判長裁判官田中孝一らは、従来の技術について「判決正本」の12頁6行からに、
以上によれば,本件各発明につき, ・・・・・, 管理センターから券情報と発券情
報の両情報を端末機で受ける場合,伝送される情報が2種になることから,・・・・・,技術的課題があつたと、述べています。
しかし、そこで述べる従来の技術は、上記3-9(1)②ⅲにあるとおりのJR東海の被告システムと同じである本件特許発明の特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落【0004】に、例えばこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合、伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を・・・2倍にする・・・問題がある。
とあるのを引用しているのは明らかです。
また、仮にも前記段落【0004】に記載のものが従来の技術として存在するのであれば本件特許発明は特許登録されるはずはないのは勿論のこと、当然、下記(2)、③「文書提出命令申立」にあるとおり、従来の技術として記載された文書の存在もありません。
したがって、裁判長裁判官田中孝一らが従来の技術であると述べて認定した当該認定は、理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅱ 本件特許発明について
裁判長裁判官田中孝一らは、「判決正本」の12頁6行からに、
   本件各発明につき, ・・・・・, 管理センターから券情報と発券情報の両情報を端
末機で受ける場合,伝送される情報が2種になることから,・・・・・, これらの情報
から1つの座席表示情報を作成し,・・・・。

と記載し、これが唯一の本件各発明であると認定しています。
しかし、この認定は、上記3-9(1)⑤ⅱにあるとおりのJR東海と同じで、特許法第
70条1項の規定によって定められた特許明細書の【特許請求の範囲】からの引用ではありません。
即ち、この認定は、【発明の詳細な説明】の段落【0004】の記載(上記ⅰにあるとおり
の記載)の実施例を無視して、自身に都合の良い段落【0007】に、
    本件発明は、・・・・上記券情報と上記発券情報との両情報から1つの表示情報となる上記座席表示情報にすることで半減され、・・・・。
と記載された、一実施例に過ぎないものを引用しているのです。
したがって、特許法第70条1項の規定により、本件特許発明を前記一実施例に限定解釈
することは認められず、裁判長裁判官田中孝一らの当該認定は理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅲ 被告システムについて
裁判長裁判官田中孝一らは、上記【発明の詳細な説明】の段落【0004】に「例えば、・・・・。」として記載の本件特許発明の実施例は上記②「被告の主張」のⅱ項にあるとおり、被告システムと同じであるにもかかわらず、その後のすべてにおいて、上述したとおりの本件特許発明の虚偽の認定を前提に、さらなる支離滅裂な説示をして、被告システムは本件特許発明と異なると認定しています。
  したがって、裁判長裁判官田中孝一らの当該認定は、理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅳ 小括
  以上のとおり、裁判長裁判官田中孝一らは、上記JR東海の原審の裁判官らと口裏をあわせたかのように、上述したとおりの認定を前提に、支離滅裂な説示をし、数々の違法、違憲行為によって、原告の主張を棄却し、原告敗訴の判決を下しました。
したがって、裁判長裁判官田中孝一らが数々の違法、違憲行為によって下した原告敗訴
の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(2)特許権侵害損害賠償請求控訴事件
① 控訴
2020年(令和2年)3月27日、控訴人は、原判決を不服として知的座資産高等裁判所に控訴しました(令和2年(ネ)第10036号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件)。
2  被控訴人の主張
 被控訴人は、上記3-9(2)②同様に、被控訴人の「答弁書」の頭書に、原審においてされた主張を削除して、新たに、上記(1)⑤ⅱにあるとおりの原判決の虚偽の認定を使って、
   原判決が判示したとおり(12頁5行目以下),・・・・・。
と記載し、さらに、その後においても原判決の虚偽の認定を使って支離滅裂な主張しています。

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 したがって、そのような被控訴人の主張は、自身のものではないうえに、虚偽であるので理由がなく誤りであるのは明らかです。
3  文書提出命令申立
 控訴人は、原審の裁判長裁判官田中孝一らに対し、上記(1)⑤ⅰにあるとおりの従来の技術であるして捉えたその事実を証明する文書の提出を申し立てました(令和2年(ウ)第10070号 文書提出命令申立事件)。
しかし、本件事件を担当した知的財産高等裁判所第2部の裁判長裁判官森義之、裁判官眞鍋美穂子、同裁判官熊谷大輔らは、令和2年10月16日付け「決定謄本」において、
   申立人は,原審裁判長裁判官に文書の提出を求めるが,その文書の性質上,申立人が求める文書を原審裁判長裁判官が所持していると認めることはできないから,申立人の申
立ては,その余の点を判断するまでもなく,理由がない。
と記載し前記文書の申立てを却下しました。
そこで、控訴人は、提出を申し立てた文書は当然、一般に開示されている特許公報等であって、「その文書の性質上、原審裁判長裁判官が所持していると認めることはできない」とうものではないので、改めて文書の提出を申し立てましたが裁判長裁判官森義之らは、それを黙殺し放置し提出していません。
したがって、このことは、前記文書が存在せず、提出できないことによるものであることは明らかであり、原審の田中孝一裁判長らの原判決の認定が誤りであり、虚偽であることを立証するものです。
4  口頭弁論
 第1回口頭弁論において、裁判長裁判官森義之らは、ここでも、憲法第82条「裁判の公開」に反して、控訴人にその言い分を公平、平等に述べる機会を与えないで、訴訟が裁判をするのに熟さないまま、僅か数十分の1回きりで口頭弁論を終結し結審してしまいました。
⑤ 裁判官忌避の申立
2020年(令和2年)12月6日、控訴人は、上記③及び④のとおりのことから、裁判長裁判官森義之らの下では公正な裁判が望めないので、それらの裁判官に対し知的財産高等裁判所に裁判官の忌避の申立てを提起しました(令和3年(ウ)第10010号 裁判官忌避申立事件
)。
しかし、2021年(令和3年)1月18日、前記忌避の申し立てを受けた当の裁判長裁判官森義之らは、自らが「決定正本」に、
   申立人の本件忌避申立ては,訴訟を遅延させる目的のみでされたものであり,忌避権の濫用であると認められるから,不適法として却下する。
との理由で、裁判長裁判官森義之らへの忌避の申立てを却下しました。
 結局、この却下も、これまでのもの同様に、社会通念上の常識からかけ離れた裁判所の身勝手な都合によるもので、理由がなく誤りであるのは明らかです。
⑥ 判決
2021年(令和3年)4月13日、裁判長裁判官森義之らは、ここでも、上記JR東海同様に、しかもそれに口裏を合わせたかのように、これで行くしかないとばかりに、上記②のとおりの被控訴人の虚偽の主張を容認し、さらには上記③のとおりに文書の提出を黙殺し、また上記④のとおりに口頭弁論らしい口頭弁論を行わないまま、原判決を是とし、さらなる支離滅裂な説示をし、作為し作文された虚偽の認定をして、控訴人の主張を棄却し、控訴人敗訴の判決を下しました。
したがって、上記(1)同様に、数々の違法、違憲行為によって下した裁判長裁判官森義
之らの控訴人敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(3)上告事件、上告受理申立事件
① 上告及び上告受理申立て
2021年(令和3年)2月4日、上告人兼申立人は、原判決を不服として、最高裁判所に
上告、及び上告受理申立てを提起しました(令和3年(オ)第573号上告事件、及び令和3年(受)第699号上告受理申立事件)。
② 決定
2021年(令和3年)6月29日、最高裁判所第三小法廷の裁判長裁判官宮崎裕子、裁判官 戸倉三郎、同宇賀克也、同林道晴、同長嶺安政らは、一度も法廷を開くこともなく、「調書(決定)正本」に、
1 上告について

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民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項
又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定
する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認
められない。
と記載し、上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを棄却し、上記(2)にある令和2年(ネ)第10036号特許権侵害損害賠償請求控訴事件の控訴人敗訴を確定する判決を下しました。
 しかし、上告人兼申立人が提出した「上告理由書」及び「上告受理申立て理由書」の中で、裁判所からの指示に従って、原判決の違法、違憲行為を提示し、そのうえでそれらについて詳細に説明し提起したにも関わらず、それらの審理判断を示さないで審理不尽のまま当裁判所の闇の中で、ここ最高裁判所の決まり文句で、前記控訴人敗訴を確定する判決が下されました。
 したがって、裁判長裁判官宮崎裕子らが下した前記確定判決は、上述したとおりの原判決の数々の違法、違憲行為を幇助し、さらには自らもさらなる違法、違憲行為によりされた以外の何ものでもなく、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
4 おわりに
以上のとおり、日本の裁判所は、ノーベル賞受賞者の現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授中村修二が下記著書「ごめん」(ダイヤモンド社)で「日本の司法は腐れ切っていた」と申される、そのとおりです。
近況報告をした知人から、「控訴理由書及び再審訴状を読み返しました。従来の詳細経緯が分からない私でも君の悔しさや無念さだけでなく、裁判に携わる人間の倫理観や温かみが微塵も感じられない。これでは、法の公正性や法の遵守など守れるはずもない。裁判官に対する暴言はまだまだ足りない。裁判官は『法』冠を被った一番あくどい暴力者ではないのか。よく我慢して裁判を継続できるのか、やっと貴方の心情が分かった。」とのメールがありました。まさに、これが日本の裁判官による裁判の実態であって、上記した各事件の象徴なのです。
そのような上記各事件の原告は、これまで法律も何も知らなくても真面目に生活していれば何も問題はないし、何かがあればそれは司法が守ってくれると信じて生活して参りました。また、そのような中で、幾つかの発明をし、それで得られる対価で社会に貢献できればとの思いでそれを楽しみに、それらの発明を地元の展示会や、審査にパスすると無料で出展できる東京ビックサイトで開催された通産省主催の「特許流通フェア」(後の「パテントソリューションフェア」)などに出展するなどをして来ました。しかし、それが叶えられることはなく、それを疑問に思いながら、それらの出展はすべて止め、さらには新たな発明もその意欲をもなくし止め、最後に残っていたのが本件特許発明です。
それを生かすには裁判以外にないとの思いで、裁判を信じ三審制を信じ大金を使って始めたのが上記被告JR東日本の裁判です。しかし、その後の裁判をみて、今の日本は、大企業は個人の特許発明を侵害しても司法がそれを守ってくれるのを知っているために、個人が望む話し合いによる解決はもとより、個人がどのように望んでも生かされることはない社会環境にあることを知りました。しかも、殆どの発明は特許庁のHPにデータベース化され開示された文献をみれば当業者であれば容易に製造し使用することができるうえに、それを上記の各事件にあるとおり裁判所が容認し手助けをしているのであるから、これでは発明する意味も発明者の努力も阻害され報われません。日本の司法は、それを助長しているのであるからどうかしているとしか思えないばかりか、「発明の苦心の研究成果を保護する」という特許制度の根本の趣旨を否定するものであって、何のための特許発明なのか、司法なのかと思うばかりです。
知人から、2015年5月「驚愕の事実! 個人特許権者の侵害裁判勝訴率0% 個人特許
権者VS日本国籍企業の特許権侵害裁判で、過去5年間の統計では、個人特許権者の19戦0勝です。・・・。」とのメールがありました。それを象徴する上記事件の告のJR日東日本

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、JR東海、及びJR西日本の巨大企業各社は、発明もしないで楽をして本件特許発明を無断で使っているのが知られると、これが超優秀と称される被告の技術集団と弁護団によるもので
あるとは到底思えない後先の考えもないままその時々の単純軽薄な思い付きと思惑で嘘八百
を並べて、支離滅裂な虚偽の主張をして、原告に対し計り知れない精神的苦痛(暴力)を与
えて、本件特許発明を強奪し今もなお何食わぬ顔をして使っています。

それなのに、本件特許発明に係る上記の数々の各事件の裁判では、原告がどれだけ悲痛な思いで正当な主張をして訴えても、被告の大企業は嘘八百を並べて支離滅裂な虚偽の主張をしてお
けば、裁判官が、何の恥じらいもなく、人の道に外れて屑に成り下がって、裁判官の本文の真実の追求をそっちのけにして、忖度や口利きにつきものの腐った餌を前にして阿って被告の虚偽の主張を容認し、被告の違法行為を幇助して、そのうえで原告の証拠物件をすべて黙殺し、さらには本件特許発明の特許明細書の記載及び原告の主張を歪曲して、これが超優秀と称される裁判官によるものであるとは到底思えない常識ある中学生レベルの者にも劣る支離滅裂な作為し作文した虚偽の認定をして、その末代の恥を裁判記録に残してまでして原告敗訴の判決を下しています。
さらに、それらの不正を正そうとして、控訴、裁判官の忌避の申し立て、特別抗告、罷免のための訴追請求、上告、再審請求、裁判官の加害行為による国家賠償請求、知財調停等々を行っても、何一つ機能しないうえに、特許庁までもが加わって、本件特許発明を無いものにしているのです。これでは、まさに馬鹿につける薬はないのと同じで、対処のしようがありません。
このため、その原告は、自身の技量に加え訴訟の素人でもあればこそなおさらに、権力に物言わせてはばからない被告や裁判官らとは裏腹に、本件特許発明の特許明細書は元より、訴訟に係る「訴状」や「準備書面」などの書類の作成には常に不安があり、被告の主張や裁判官の認定などをみる度に、決まって「そうなのか?」と思わされるなどで計り知れない精神的苦痛(暴力)を受け思い悩みながら、どうすればまともにみてもらえるのかとの思いで毎日が憂うつで気の休まる日があり
ません。

日本の司法は腐れ切っていたと申されるノーベル賞受賞者の現カリフォルニア大学サンタバーラ校教授中村修二の著書「ごめん」(ダイヤモンド社)には、「米国の法廷で絶対に嘘をつくことはできません。正義、悪、真実を求め徹底的に調査するんです。日本の裁判にはそのような姿勢は微塵もありません。日本の司法では正義や悪、あるいは真実などは、重要なことではないのです。最も大事なことは利益衡量です。日本には公正な裁判は存在しない。司法という最終的な救済の手段が国民にない。」とあります。
元エリート裁判官瀬木比呂志の著書「絶望の裁判所」(講談社現代新書)には、「国、大企業相手の個人訴訟では初めに負かす者を決め裁判をする。負かす側の証拠は読みもしない。嘘をも正しいとする。個人や弱い者には正義・法律を破った判決を書いても平気。」とあります。
さらに、「裁判官よ、あなたに人が裁けるか」と題して「司法の名の下、人の生殺与奪の権を握り、時に国家の運命を左右する力すら持つのが裁判官だ。しかし、その実像はほとんど知られていない。本当に人が裁けるのか。その内面と実態に迫る。」との内容で連載された週刊現代(講談社)には、その第3回「出世にしか関心がないヒラメ裁判官はこうして量産される」では「裁判官は優秀で、孤高を貫く人間の集まりと思っている人が多いが、それは現実とは違う。上からの評価を気に
して、人事に翻弄されるという点では、サラリーマンと何ら変わらない
のである。
」とあります。
また、弁護士吉永満夫の著書「官僚法学批判」(花伝社)、郷原伸郎、森炎の著書「虚構の法治国家」(講談社)、門田隆将の著書「裁判官が日本を滅ぼす」(新潮文庫)、その他等々の多くが日本の司法の悪を暴いています。
しかし、日本の国民の殆どは、かつての原告同様に、裁判所は法の番人が住む所であり、裁判は公平で判決は公正であると信じています。ところが、それは国民性によるものであって、日本の裁判所には、そのような姿勢は微塵もなく、個人や弱い者の事件はそれらの著書にあるとおりを地で行っているものばかりで、
大企業や国等の権力のある側に阿って真面目に働く市民の人権を守ることはしていないのです
また、このことは、原告が受けた上記の各事件の裁判にあるとおりのことなどからも明らかです。
さらには、裁判所前で「高齢で、殆ど弁護活動をしていない。最後に山田さんの裁判の手伝いをしたい。」と声をかけていただいた某弁護士の方から「紛争は必ずしも完璧ではない人の
処理から生じることは世の常ですが、裁判官が中立的立場で市民のために仕事をしてくれれば、もっとすっきりした世の中になるはずです。一生懸命働いてきたごく普通の市民である山田さんを苦しめている司法とはいったい何でしょうか。私は山田さんが果敢に裁判に挑んでいることに僅かでもお手伝いができればと思い・・。いろいろ判例、文献を読みながら、山田さんのご主張が基本的に正しいことが確認でき、一層熱が入っています。」とのメールをいただき、上記JR東海の裁判でご支援いただきましたがその結果は控訴人敗訴を確定した上記3-9「東海旅客鉄道(株)特許権侵害事件」にあるとおりのことなどからも明らかです。
このように、日本は、大企業も裁判官もが本文をそっちのけにして、大企業は嘘百を並べて脅迫し原告の特許発明を強奪し何食わぬ顔をして使い、裁判官はその大企業の犯罪行為を嘘八百を並べて守るという権力に物を言わせての社会通念上のとんでもない非常識が常識としてまかりとおっているのです。これでは、何かに付け申される企業倫理も法令遵守も、法が支配する・・も真実の追求・・も公平な裁判も公正な判決も、嘘をつくな、ズルをするなといった道徳心も、犯罪の無い街、暴力追放、一人で悩まないで、人権・・など、そのようなものがどこにあるというのか、人の痛みを知

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らないまま成長した大企業の役員と裁判官らの権力に物言わせての悪行三昧がまかりとおるばかりであって、近年特に問題視されているパワハラや巷の詐欺集団や反社会派勢力集団の行為とどこがどう違うというのか、むしろ、権力に物言わせての好き勝手放題のそれら連中の方がはるかにたちが悪いとしか思えてなりません。
しかも、自身の思惑と都合で好き勝手放題に白黒をつけることができる絶大な国家権力を持つ裁判官は、その立場上万が一にも判断の誤りがあってはならないはずです。それ故に、万が一の誤りが見つかれば速やかに裁判をやり直すのが当たり前であるはずです。しかし、そのようなことはされないばかりか、再審請求の事由にもなりません。そればかりか、正当な再審事由があって再審請求をしても、上記3-6「再審事件」(1)「初回再審事件」ないし
(5)「5回目再審事件」にあるとおり、再審原告が主張した再審事由をみないで、その再審事由とまったく関係がない支離滅裂なまさにトンチンカンな理由をつけて棄却されるだけで、「針の孔」ともいわれ叶えられることはないし、上記3-7にあるとおり裁判官(国家
公務員)の加害行為としての責任を問うこともできないのです。
したがって、日本の裁判官は、皆、上記週刊現代(講談社)にあるとおりのヒラメ裁判官でしかないうえに、権力に物言わせての悪行三昧がまかりとおる悪の権力者であり犯罪者でしかないのです。そればかりか、そこで働く連中は、そのことでは何のお咎めもないばかりか、良心の呵責も罪の意識の微塵もなく、人の道に外れて下品を通り越して屑に成り下がって嘘をつきズルをするばかりの身も心も腐れ切った凶悪犯罪人になって、真面目に生活するしかできない弱い立場の市民を奈落の底に陥れて何が楽しいのか、それで平然と生活しているのであるから許せません。
このため、最後の頼み所であるはずの日本の裁判所は、悪の権力に物を言わせて、明らかに犯罪人でしかないそのお面を被った裁判官が裁判をしているのであるから個人の正当な主張は黙殺され報われることは絶対にあり得ないのです。そればかりか、そこには、巨大企業の犯罪を司法が真っ黒いお墨付きを与えて守るという法治国家としての体を成さない凶悪犯罪組織があるのみで、善良な市民には何の役にも立たないというより、計り知れない被害を受ける所でしかないのです。また、そのことに加え、訴訟費用(手数料)は請求する損害額に応じて嵩むために、庶民には正当な額の請求ができないこと、また、最高裁では地裁の2倍の訴訟費用を取りながら、マスコミが騒ぐ事件以外は全く審理されないままそこの決まり文句の定型文で棄却するだけであることなどは憲法第32条「裁判を受ける権利」がないとしか思えず、このことが問題視されないのも不思議です(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反)。

知人から「今、テレビで国家賠償請求のことをやっている」との電話があった。その2023年4月2日放送のTV番組アンビリバボー「誰も信じられない、現代日本の〇恐怖」は、警察官や検察官それに裁判官によってでっち上げられた冤罪事件の被害者の話で、それら連中に絶対あってはならない重大な過ちによって、「真面目な一人の人間が精神的苦痛を受けたことで恐怖におののいてその苦しみから今も立ち治れないようにしてしまった。それなのに人の痛みを知らないそれら連中の誰からも謝罪の言葉もないばかりか、責任も問われない」といった内容のものでした。しかも、世に知らされないそのような冤罪事件は数多くあるとも言われています。
また、別の知人から送られて来た2018年1月7日付け朝日新聞の社説「監視社会と民主主義、人権を見つめ権力抑止」に、「個々の市民が政府と企業に説明責任を不断に問い、メディアは権力監視を怠らない。ネット社会の健全な民主主義を支えるにはそれが必要だ。」とありました。
しかし、原告が、過去に、報道機関、HP、ブログ、ツイッター、ファックス、メールシ等々で、自身の不正裁判の事実を、あるいはその裁判の傍聴等を知らせても、だれ一人として聞き入れていただいた方はありませんでした。さらに、原告が裁判所の前でその裁判の不正を訴えるチラシを配っていても、その場に時折、取材で来られる報道各社の方が誰一人として手に取ってみくれた方はいませんでした。これなどは、世間が注目する事件だけしかみないその証であって、2018年1月7日付け朝日新聞の社説のような姿勢がどこにあるのかとしか思えてなりません。
昨年、ジャニーズ事務所の性加害が国連の国連人権理事会の「ビジネスと人権作業部会」による調査を受けるなどで国際問題になりました。日本のマスメディアは、挙って、それを知っていながら放置していたことを問題にして、「伝えるべきことを伝えて来なかったことを、私たちも受け止めなければならない。真実を伝えるのがメディアの役目。報道機関として弱い立場の者を、相手が権力者であればあるほど真剣に向かわなければならない。基本的人権を尊重するよう努めてまいります。・・・・。」と、コメントしています。
これまでに原告が受けた上述したとおりの日本の裁判の実態は、ジャニー喜多川一個人による犯罪行為の比ではない絶大な国家権力を持った裁判官らの犯罪者集団による組織的犯罪行為であるのは明らかです。原告同様の事件は、事件の数からすればそう多くはないが、上

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記「驚愕の事実! 個人特許権者の侵害裁判勝訴率0% 個人特許権者VS日本国籍企業の特許権侵害裁判で、過去5年間の統計では、個人特許権者の19戦0勝です。・・・。」とのメールにもあることをみれば、過去にはかなりの数があり、原告同様に泣き寝入りを余儀なくされているのに、日本の報道機関ではこれまでの対応をみるに、ジャニーズ事務所の事件同様に著名な海外メディアが採り上げない限り、大々的に採り上げることは到底あり得ないとしか思えません。
結局、日本の裁判所は、それをいいことに、憲法第76条3項「裁判官の良心」にある「すべて裁判官は、その良心に従ひ」をそっちのけにして、何を勘違いしてのことなのかその後書きにある「独立してその職権を行ひ」を専権としそれに胡坐をかいて、その証でもある原告がこれまでに受けた20数件もの事件の裁判の総勢80名以上にもなる上記の裁判官と、特許庁の審判官までもが加わった犯罪者集団によって、一方的に巨大企業の被告に加担し、原告の本件特許発明をまったく価値の無いものにしているのです。
即ち、今の日本は、大企業や国を訴える弱い立場の市民にとっては、法が支配する法治国家ではなく、『法』冠を被った一番あくどい犯罪人でしかない裁判官が支配する国であって、上記各事件にあるとおりの数々の違法、違憲行為に加えて、「公務員職権濫用罪」(刑法第193条)、「共同正犯」(刑法第60条)は元より、「裁判官の良心」(憲法第76条3項)、「全体の奉仕者」(憲法第15条2項)、「法の下の平等」(憲法第14条)などの違法、違憲行為によって、憲法第32条「裁判を受ける権利」をないがしろにして、国民に対して侵すことができない永久の権利として信託された憲法第97条「基本的人権」を侵す実態が蔓延しているのです。
したがって、上記各事件の裁判のすべては、憲法第98条「国の最高法規」1項の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であるとともに、大企業や国などの権力者の横暴から真面目に働く市民の人権を守るための役目を果たしていないのです(市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条違反、日本国憲法第11条、第13条、第97条、第98条1項2項違反)。
それに加えて、日本は、既に、116か国で導入されていると言われる、個人が直接、国際機関に人権侵害の救済を求める「個人通報制度」の選択議定書を批准していません。このため、その早期の実現が求められています。しかし、「個人通報制度」の選択議定書の批准は、大変残念ながら現在、一部の団体が提唱しているだけで、マスメディアで大々的に採り上げられることもないうえ、何よりも上述したとおりの好き勝手放題がまかりとおる裁判所の既得権の存続を守る勢力によって阻害され、その実現性は到底望めないようにしか思えません。その意味でも、「個人通報制度」の選択議定書の批准が一刻も早く実現することを期待したいところです。

                  以上