法と憲法と国連憲章及び国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実態
③「車内改札システム」:特許第3995133号「座席管理システム」に係る裁判

 

2024年4月10日

山田能臣

 


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(5)5回目再審事件
① 再審請求を提起
令和3年(2021年)4月26日、再審原告は、上記(4)(4回目再審事件)のとおりのことから、上記確定判決にはひきつづき民訴法338条1項9号所定及び民訴法338条1項3号所定の再審事由があるので、知的財産高等裁判所に上記確定判決に係る5回目の再審請求を提起しました(令和3年(ム)第10001号 特許権侵害差止等請求再審事件の決定に対する再審事件)。
② 決定
2022年(令和4年)6月24日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官大鷹一郎、裁判官小川卓逸、同遠山敦士らは、「決定謄本」に、申立人は、本件確定決定について、民訴法338条1項3号及び9号所定の再審事由がある旨主張する。
検討するに、申立人の主張は、別紙「再審訴状(第5回)」(写し)記載のとおりであり
、本件確定決定の前記2(3)イの判断を論難した上で、・・・・本件確定判決に同項3
号及び9号所定の再審事由があることをもって本件確定決定に再審事由があるというこ
とはできない。
と記載し本件再審請求(第5回再審請求)を却下しました。
しかし、再審原告(申立人)は、前記別紙「再審訴状(第5回)」(写し)において、前回(第4回)の再審請求の確定決定(前記却下にある本件確定決定)の判断を論難し、そのうえで、前記別紙「再審訴状(第5回)」(写し)の6頁11行ないし19行に、民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由について、上記(4)②ⅱにあるとおりの理由で、
   したがって、本件再審事件の却下決定は、・・・・社会通念上の常識からかけ離れた理由付けをしてされているのであるから、再審原告の再審事由及び再審の訴えは適
法であるのは明白である。
よって、再審原告の再審事由及び再審の訴えは正当で、・・・、上記却下決定は理
由がなく、本件確定判決には民訴法338条1項3号所定の再審事由がある。
と記載し、本件再審請求を行いました。
さらに、再審原告は、民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由について、前記別紙「再審訴状(第5回)」(写し)の9頁8行ないし16行に、上記(4)②ⅰにあるとおりの理由で、
    したがって、前記理由付けは誤りであり、・・・・・・・・・・・。
よって、上記却下決定は理由がなく本件確定判決は民訴法338条1項9号所定の
再審事由がある。
と記載し、本件再審請求を行いました。
即ち、それらの記載のとおり、前記別紙「再審訴状(第5回)」(写し)には、あくまでも「本件再審請求の却下決定(本件確定決定)は理由がなく、本件確定判決には民訴法338条1項3号及び9号所定の再審事由がある。」という記載はあるが、けっして、裁判長裁判官大鷹一郎らが本件再審請求(第5回再審請求)を却下した上記の理由にあるとおりの「申立人は、本件確定決定について、民訴法338条1項3号及び9号所定の再審事由がある旨主張する。」という記載はどこにもありません。
それであるのに、何ゆえに、上述したとおりの再審原告(申立人)の主張が、裁判長裁判官大鷹一郎らによると、「申立人は、本件確定決定について、民訴法338条1項3号及び9号所定の再審事由がある旨主張する。」という頓珍漢な解釈になるのか、あきれるばかりかなさけなくも思うばかりです。結局、裁判長裁判官大鷹一郎らは、上記の各事件の裁判官と同様に、この程度の者が裁判官をしているのかとあきれるばかりか、最初から真剣に考えようとしないで、裁判官の本文をそっちのけで、何とかごまかそうと、ない頭を働かしているだけとしか思えてなりません。
したがって、裁判長裁判官大鷹一郎らの本件再審請求(第5回)の却下は、是が非でも再審原告の再審請求を棄却しなければとの自身のはしたない思惑と都合で、作為し作文しているのは明らかで、再審原告の本件再審請求の再審事由は正当であって、上記確定判決には引き続き民訴法338条1項3号所定の再審事由があるので、理由がなく誤りであるのは明白です。
(6)6回目再審事件
① 再審請求を提起
2022年(令和4年)7月26日、再審原告は、上記(5)(5回目再審事件)のとおりのことから、上記確定判決にはひきつづき民訴法338条1項3号及び9号所定の再審事由がある

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ので、知的財産高等裁判所に上記確定判決に係る6回目の再審請求を提起しました。
3-7 国家賠償請求事件
(1)1回目の国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求事件
① 損害賠償請求
2018年(平成30年)8月27日、原告は、国(法務大臣 山下 貴司)、それに、上記3-1(2)平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の担当裁判官であって知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官中野哲弘、及び上記3-5(1)平成28年(行ケ)第10069号審決取消請求事件の担当裁判官であって知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官設樂隆一に対し、それらの裁判官(国家公務員)の数々の違法、違憲行為によってされた加害行為を原因とした損害賠償請求を東京地方裁判所に提訴しました(平成30年(ワ)第27482号国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求事件)。
② 口頭弁論
2018年(平成30年)10月29日、第1回口頭弁論が行われました。原告は、裁判長に「これまで、本件事件を提訴した基にある本件特許発明に関した各事件では一度も正当な口頭弁論をさせていただいていません。本件事件では、憲法第82条「裁判の公開」、それに、民事訴訟法第160条1項ないし3項、民事訴訟規則第67条第1項などを守って行ってください。」といった旨を要請しました。この要請に対し裁判長は、「山田さんのいうとおり法令を守って行い、口頭弁論調書を作成します。山田さんが質問する内容をまとめて来てください。」などを申されました。このことでは、原告は、これまでにみられない裁判長の姿勢に「もしかして、・・・」との期待を持ちました。
しかし、2019年(平成31年)1月11日の第2回口頭弁論では、原告は被告の答弁書に記載の内容について問い正そうと、意気揚々と出廷したところが、その当日、前回の裁判長に代わって別の東京地方判所民亊第7部裁判長裁判官小川理津子が出廷されました。、裁判長裁判官小川理津子は、引継ぎの説明をした後、原告と被告の双方の提出書類の確認をして、そのことが終わるといきなりそそくさと退廷しようとされたのです。
原告が「待ってください。先の裁判長は法令を守って口頭弁論をすると申されました。まだ何もさせていただいておりません。」と申すと、裁判長裁判官小川理津子がはやし立てるように、「言いたいことがあれば、言ってください。」と申すので、原告が「被告にお伺いします。被告の答弁書には、否認、争うとしか記載されていません。何を何の理由で否認するというのかが分かりません。その理由を述べてください。」と申すと、被告が「書面に記載のとおりです。」とだけ申されました。
続けて、原告が「それでは答えになっていません。」と申すと、被告が「最高裁判例のとおりです。」と申されたので原告が「最高裁判例がどうしたというのですか。」と申したところで、裁判長裁判官小川理津子が「協議します。」と申され両サイドの2人の裁判官と共に退廷されました。
そしてその4、5分後に、裁判長裁判官小川理津子らは、戻るや否や、全員立ったままで裁判長裁判官小川理津子が何やら申してそそくさと退廷されてしまいました。
このため、原告がどういうことなのかを書記官に聞くと、「結審しました。次回期日(令和元年5月27日)に判決言い渡しです。」とのことでした。その間、引継ぎの説明等を含めて僅か20分たらずでした。
まさにこのことは、下記著書「絶望の裁判所」に「初めに負かす者を決め裁判をする。負けにすることができない状態になったら途中で裁判官を変え敗訴にする。」とあるそのものであって、裁判で求められる「真実の追求」などはそっちのけで、原告敗訴を決めている証であるようにしか思えません。
③ 裁判官の忌避の申立
原告は、上記②にあるとおり、裁判長裁判官小川理津子らの訴訟行為などからしてそれらの裁判官の下では公正な裁判が望めないので、東京地方裁判所民亊部に裁判官の忌避の申立てを提起しました(平成31年(モ)第1193号 裁判官に対する忌避の申立て事件)。

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しかし、2019年(平成31年)4月8日、東京地方裁判所民事第14部の裁判長裁判官伊藤正晴、裁判官小島清二、同大須賀謙一らは、「決定正本」に、
   本件申立てにおいて申立人が忌避の事由として主張するところは,本案事件の担当裁判官らが必要な審理をせずに弁論を終結したなど,本案事件の担当裁判官らの訴訟指揮
に対する不服,不満に尽きるものであり,上記の客観的事情に当たらないことは明らかで
ある。そして,一件記録を精査しても,本件において,他に上記の客観的事情があるとは
認められない。
との理由で裁判官の忌避の申立てを却下しました。
 したがって、裁判長裁判官伊藤正晴らの「本案事件の担当裁判官らの訴訟指揮に対する不服,不満に尽きるものであり,」との忌避の申立ての却下は、原告の正当な申し立てを不服、不満にしか捉えていないのであるから、上記各事件の裁判官と同じ、社会通念上の常識では到底受け入れられるものではなく、理由がなく誤りであるのは明白です。
④ 判決
 2019年(令和元年)5月27日、東京地方判所民亊第7部裁判長裁判官小川理津子、裁判官山田裕貴、同畑佳秀らは、以下のとおり、原告の請求を棄却し、原告敗訴の判決を下しました。
ⅰ 被告中野哲弘及び被告設築隆一に対して
裁判長裁判官小川理津子らは、「判決正本」の第3 争点に対する判断の7頁18行ない
し24行において、
1 争点(1)(被告中野及び被告設築に対して不法行為に基づく損害賠償請求ができる
か。) について
(1)公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については,国又は公共団
体が賠償責任を負うものであって,職務の執行に当たつた公務員は,行政機関としての
地位においても,個人としても,被害者に対しその責任を負担するものではない(最高
裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第二小法廷判決・民集9巻5号534頁)。
と記載し、原告が被告の中野哲弘及び設築隆一に対して行った不法行為に基づく損害賠償請求を棄却しました。
  しかし、前記記載にある「職務の執行に当たつた公務員は,行政機関としての地位においても,個人としても,被害者に対しその責任を負担するものではない」というのであれば、職務の執行に当たつた公務員である中野哲弘及び被告設築隆一らは上記3-1(2)及び3-5(1)にあるとおりの違法、違憲行為によって判決をしても許されることになり、即ち、裁判官は判決に当たってどれだけ犯罪行為による不正裁判、不正判決を行っても許されることになります。
したがって、そのような判長裁判官小川理津子らの本件事件の被告の中野哲弘及び被告
設築隆一らに対する棄却は、社会通念上の常識において認められるものではなく、理由がなく誤りであるのは明らかです。
ⅱ 被告国(法務大臣)に対して
  裁判長裁判官小川理津子らは、「判決正本」の第3「争点に対する判断」の9頁3行ないし24行において、
(1)裁判官がした争訟の裁判につき,国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為が
あったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,裁判官が違法又は不当な
目的をもつて裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて
これを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする (最高裁昭
和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決民集36巻3号329頁参照)。・・・(中
省略)・・・。
そして,本件訴訟に提出された一件記録によっても,本件各事件の担当裁判官らが,
JR東日本を利するために組織ぐるみで違法又は不当な目的で裁判をしたことを認める
に足りる証拠はないから,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれ

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を行使したものと認め得るような特別の事情があるとは認められない。
よつて,本件各事件の担当裁判官らの行為に国家賠償法上の違法があると認めることはできない。
と記載し、原告が被告の国に対して行った不法行為に基づく損害賠償請求を棄却しました。
  しかし、上記3-1及び3-5にあるとおり、それらの各事件を担当した裁判官の訴訟行為は、「裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があること、即ち、本件各事件の担当裁判官らがJR東日本を利するために組織ぐるみで違法又は不当な目的で裁判をしたことを認めるに足りる証拠がある」そのものであるのは明らかです。
そうすると、裁判長裁判官小川理津子らが棄却した理由からすれば、前記各事件を担当
した裁判官らはどれだけ悪行を働いてもよいということでもあり、このことも、社会通念上の常識からかけ離れたものでしかありません。しかも、市民には許されない違法行為が、巷の詐欺集団や組織暴力団よりはるかにたちが悪いとしか到底思えない国家権力に物を言わせる裁判官らには許されるのでは裁判の公平性が何処にあるのかとしか思えません。
したがって、そのような判長裁判官小川理津子らの原告が本件事件の被告の国に対して
行った不法行為に基づく損害賠償請求の棄却は、上記ⅰ同様に、社会通念上の常識において認められるものではなく、理由がなく誤りであるのは明らかです。
ⅲ 小括
以上のとおり、裁判長裁判官小川理津子らは、これまでの裁判官同様、ない知恵を絞っ
てその時の思い付きのまま出したとしか到底思えない社会通念上の常識において認められるものではない理由にもならない理由で本件事件の原告の主張を棄却したのは明らかです。
さらに、そのような裁判長裁判官小川理津子らの行為は、上記3-1及び3-5にある
各事件の裁判官同様、上記確定判決の被控訴人の犯罪行為を幇助する刑法第62条1項「幇助罪」に伴う刑法第60条「共同正犯」、刑法第193条「公務員職権濫用罪」等を合わせた数々の犯罪行為によるものであるのは明らかです。
  また、裁判長裁判官小川理津子らによる上記のとおりの棄却によってされた原告敗訴の判決は、それらの違法行為に加え憲法第11条「基本的人権の享有」、同13条「基本的人権の尊重」、同14条「法の下の平等」、同15条2項「全体の奉仕者」、同32条「裁判を受ける権利」、同76条3項「裁判官の良心」、及び同99条「憲法を尊重し擁護する義務」等の違憲行為によるものであるものであるのは明らかです。
したがって、それらの数々の違法、違憲行為によって下された裁判長裁判官小川理津子
らの本件事件の原告敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(2)2回目の国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求事件
① 損害賠償請求
2019年(令和元年)8月20日、上記確定判決の裁判を担当した裁判官と、新たに原判決の裁判長裁判官小川理津子を加えた国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求を東京地方判所に提訴しました(令和元年(ワ)第22305号国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求事件)。
② 口頭弁論
2019年(令和元年)10月23日、第1回口頭弁論が行われ、東京地方裁判所民亊第28部の裁判長裁判官田中一彦、裁判官信夫絵里子、同中原諒也らは、原告及び被告双方の提出書類の確認だけ行って、次回期日を伝えて閉廷しました。
続けて、2019年(令和元年)12月3日、第2回口頭弁論が行われ、裁判長裁判官田中一彦らは、上記(1)②にあるとおりの口頭弁論の席で、被告の国が原告の問いにまともに答

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えられなかったことを承知してのことなのか、その二の舞を踏むのを避けるための策略としか思えない、わずか数分の審理不尽のまま、しかも原告には質問の機会を与えないばかりか、何があったのかも分からないままいきなり結審し退廷してしまいました。
結局、裁判長裁判官田中一彦らは、ここでも、原告が書記官に何があったのかを聞いて次回期日の判決の言い渡しがあることを知ったように、口頭弁論らしい口頭弁論をまったく行わずに、そそくさと結審し退廷してしまったのです。

③ 判決
2020年(令和2年)2月19日、裁判長裁判官田中一彦らは、原告がその後に行った口頭
弁論の再開の申立を黙殺し、「判決正本」の第3「当裁判所の判断」の(2)(10頁)に、
これを本件について見るに,原告が主張するところは、結局のところ、別件訴訟等
における担当裁判官らの訴訟指揮、事実認定、当事者の主張の採否、証拠の取捨判断
等に対する主観的な不平不満や、独自の見解を述べるものにすぎず、特別の事情を基
礎付けるに足りる具体的な事情を主張するものとは認め難い。・・・・。
と記載し、原告の請求を棄却し原告敗訴の判決を下しました。
しかし、この判決は、ここでも原告が悲痛な思いで正当な主張をしているにもかかわらず
、「主観的な不平不満や、独自の見解を述べるものにすぎず、・・・」とは、社会通念上の常識とはかけ離れたとんでもない身勝手な理由によるものであるのは明らかです。
したがって、裁判長裁判官田中一彦らの原告敗訴の判決は、上記(1)同様、数々の違法
、違憲行為によるものであり、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(3)国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求控訴事件
① 控訴
2020年(令和2年)2月28日、控訴人は、原判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しました(令和2年(ネ)第1141号国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求控訴事件)。
なお、控訴人は、新たに発生した上記確定判決の各事件の担当裁判官ら(国家公務員)の加害行為を立証するこの上ない確かなものとして、甲第24号証及び甲第25号証の証拠物件を、前記控訴の後日の2020年(令和2年)5月26日付で提出しました。
その甲第24号証は、下記3-9(1)平成30年(ワ)第36271号 特許権侵害損害賠償請求事件において、その被告が、上記確定判決でされた本件特許発明に係る上記3-1(2)④ⅳにあるとおりの虚偽の認定を引用して「別訴のJR東日本の裁判で判示され
た」と主張された2019年(平成31年)3月7日付け「被告第1準備書面」の写しです。
また、甲第25号証は、下記3-9(1)平成30年(ワ)第36271号 特許権侵害損害賠償請求事件において、当事件の被告が上記確定判決の虚偽の認定を引用しされた主張は認められないと判示した2020年(令和2年)3月17日付け「判決正本」の写しです。即ち、このことは、下記3-9(1)の事件の被告が引用した別訴のJR東日本の裁判の確定判決(上記確定判決)は誤りであるということを立証したものです。
 したがって、それらの証拠物件は、上記確定判決は誤りであり、かつ、それを担当した各事件の裁判官ら(国家公務員)には加害行為があったことを立証し、延いては、それを幇助するその後の各事件の裁判官ら(国家公務員)の加害行為をも立証するこの上ない確かで極めて重要な証拠物件です。
なお、前記甲第24号証及び甲第25号証と同じ内容の判示は、下記3-9(1)平成30年(ワ)第36271号 特許権侵害損害賠償請求事件とは別訴の下記3-8(1)平成30年(ワ)第31428号損害賠償請求事件においてもされています。
② 口頭弁論
2020年(令和2年)9月14日、第1回口頭弁論が行われ、東京高等裁判所第12民亊部の裁判長裁判官近藤昌昭、裁判官渡辺左千夫、同守山修生らは、控訴人及び被控訴人双方の提出書類の確認後、控訴人が被控訴人の主張をこの場で確認したい旨申し上げたところ、「それは、書類を見れば分かる」ということで、控訴人の申し入れは受け入れず、ここでも、控

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訴人に公開法廷での対審の機会をまったく与えないまま、何やら申して強引に結審し退廷しました。
さらに、その後も裁判長裁判官近藤昌昭らは、控訴人が行った「口頭弁論の再開の申立て」、それに「口頭弁論調書の異議申立て」等をすべて黙殺しています。
③ 裁判官の忌避の申立
2020年(令和2年)10月23日、控訴人は、上記②のとおりのことから、裁判長裁判官近
藤昌昭らの下では公正な裁判が望めないので、東京高等裁判所民亊部に裁判官の忌避の申立てを提起しました(令和2年(ウ)第1377号 裁判官忌避申立事件)。
しかし、2020年(令和2年)10月29日、東京高等裁判所第14民事部の裁判長裁判官後藤博、裁判官塚原聡、同篠原康治らは、「決定正本」に、
    申立人が主張する事情は,裁判長の訴訟指揮に属する事項であって,通常人が判断し
て,裁判官と事件との関係からみて,不公正で偏った裁判がされるであろうとの懸念を
当事者に起こさせる客観的な事情に当たるものとはいえない。
と記載し、前記忌避の申立てを却下しました。
 したがって、控訴人の当裁判官の忌避の申し立ては、上記①及び②などのことから、当然、社会通念上の常識からすれば通常人が判断して忌避に値するものであり、この裁判官の忌避の申立ての却下は、理由がなく誤りであるのは明らかです。
④ 判決
 2020年(令和2年)11月11日、裁判長裁判官近藤昌昭らは、自身に都合が悪い上記①にあるとおりの証拠物件(甲第24号証及び甲第25号証)を黙殺し、そのうえで、ここでも、上記②のとおり憲法第82条に反して口頭弁論らしい口頭弁論を行わないで、「判決正本」に、控訴人は、実質的には、別件訴訟①についての判決の違法を主張する趣旨と考えられる。しかし、・・・本件における別件訴訟①についての判決の違法の主張は,それ自体当を得ないものといわざるを得ない。そして、・・・裁判官がした争訟の裁判について国賠法上の違法が認められるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をも
つて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行
使したというような特別の事情が存在することを要するところ,控訴人の主張がその
ような特別の事情をいうものとは認め難いことは,前記引用した原判決判示のとおり
である。その他、控訴人は綾々主張するが、上記認定判断を左右するに足りるものは
ない。
と記載し、控訴人の請求を棄却し控訴人敗訴の判決を下しました。
 しかし、上記確定判決の各事件及びその後の各事件に加え上記(1)及び(2)又は
(3)(本件事件)の①ないし③にあるとおりのことからすれば、当該裁判官(国家公務員)の行為は明らかに「当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したというような特別の事情が存在すること」そのものであって、控訴人の主張は「そのような特別の事情をいうもの」である以外の何ものでもありません。
したがって、裁判長裁判官近藤昌昭らがいう「控訴人の主張がそのような特別の事情をいうものとは認め難いことは,・・・」とは、上記確定判決の各事件の裁判官と同じ、本件特許発明の存在を無いものにするために作為し作文された以外の何ものでもないという他はなく、裁判長裁判官近藤昌昭らの控訴人敗訴の判決は上記(1)同様、数々の違法、違憲行為によるものであり、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
(4)上告事件、上告受理申立事件
① 上告及び上告受理申立て
2020年(令和2年)11月24日、上告人兼申立人は、原判決を不服として、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを提起しました(令和3年(オ)第341号上告事件、令和3年(受)第407号上告受理申立事件)。

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2 決定
2021年(令和3年)4月13日、最高裁判所第三小法廷の裁判長裁判官林道晴、裁判官 
戸倉三郎、同宮崎裕子、同宇賀克也、同長嶺安政らは、一度も法廷を開くこともなく、「調書(決定)正本」に、
1  上告について 
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項
又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定
する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認
められない。
と記載し、上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを棄却して、上記(3)にある令和2年(ネ)第1141号国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求控訴事件の控訴人敗訴を確定する判決(確定判決)を下しました。
 しかし、裁判長裁判官林道晴らは、上告人兼申立人が提出した「上告理由書」及び「上告受理申立て理由書」において、裁判所から提示された「上告理由書の提出について」及び「上告受理申立て理由書について」に従って、原判決の違法、違憲行為を提示し、そのうえでそれらについて詳細に説明し提起したにも関わらず、審理判断を示さないで審理不尽のまま当裁判所の闇の中で、前記記載にあるとおりのここ最高裁判所の決まり文句で、上告人兼申立人の上告及び上告受理申立てを棄却して、前記確定判決を下したのは明らかです。
 したがって、裁判長裁判官林道晴らが下した前記確定判決は、上述したとおりの原判決の数々の違法、違憲行為を幇助し、さらには自らもさらなる違法、違憲行為によりされた以外の何ものでもなく、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。

3-8 知財調停事件
1 調停申立
2020年(令和2年)2月19日、申立人は、2019年(令和元年)10月1日から東京地方裁判所に「知財調停(知的財産に関する調停手続)」が新たに開始されたことを知って、東京地方裁判所にその知財調停の申し立てをしました(令和2年(メ)第1000‐3号 特許権侵害差止等調停事件)。
2 決定
2020年(令和2年)3月16日、東京地方裁判所民事第22部裁判官田中孝一は、「決定正本」に、
    本調停事件の当事者間(申立人と相手方との間)で,本調停事件につき地方裁判所で調停を行うことについての合意がされたものであることが認められず,本調停事件は
その管轄に属しないものというほかない。そうすると,当裁判所は,本調停事件を,管
轄権のある東京簡易裁判所に脅送しなければならないといぅべきである(民事調停法
4条1項本文)。と記載し、本件調停を「本件を東京簡易裁判所に移送する」との決定を下しました。

3 調停終了
2020年(令和2年)7月30日、東京簡易裁判所民亊第6室調停主任裁判官杉原隆治
、「調停調書謄本」に、
  調停委員会は,調停をしないものとして事件を終了させる。
と、本件調停を終了させました。
 しかし、そもそもが、上記②に続いて行われた本件調停に際し、相手方のJR東日本が一方
的に「調停」を拒否したのであるから、その相手方に対して、調停拒否を認めないで、話し
合いによる解決を促さなければならないのに、そのような姿勢はなく、ここでも、相手方(JR東日本)の言い分のみを聞き入れて本件調停を終了させたのは明らかです。
したがって、本件調停の終了は、相手方(JR東日本)が本件調停を行うことに同意しなか
ったためによるもので、これでは申立人(私)が望みをかけていただけに、なおさらに何の
ための調停なのか
としか思えてなりません。

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3-9 東海旅客鉄道(株)特許権侵害事件
(1)損害賠償請求事件
1 JR東海を提訴
2018年(平成30年)10月4日、原告は、東海旅客鉄道株式会社(以下、これを「JR東海」という。)が平成28年(2016年)3月のダイヤ改正に合わせて東海道新幹線の従来とおりの車内改札を取り止め、新たな車内改札システムを導入することを発表したのを知って、その後、話し合いによる解決を図ったが望めなかったのでやむなく、JR東海を東京地方裁判所(知的財産)に提訴しました(平成30年(ワ)第31428号損害賠償請求事件)。
2 被告の主張
ⅰ 本件特許発明について(確定判決の認定を引用)
2019年(平成31年)1月17日、被告は、本件特許発明について、「準備書面(1)」の
5頁中段に、すなわち、本件発明1及び本件発明2(以下、併せて単に「本件発明」という)は、ホストコンピュータにおいて、①券情報、②発券情報、及び③指定座席のレイアウトを統合処理し、「座席表示情報」を作成することを構成要件の一つとする発明である。
と記載し、被告のシステムはそのような構成要件を備えていないので本件特許発明と異なると主張しています。
  しかし、この主張は、明らかに上記3-1(2)④ ⅳに記載のとおりの本件各特許発明の「座席表示情報」とは,ホストコンピュータにおいて,「券情報」、「発券情報」及び「前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウト」といった個々の情報を1つの情報に統合することによって,・・・・・。とある、本件特許発明の「座席表示情報」の意義についてされた上記確定判決の誤った認定を引用しされているものです。しかも、そのことは、下記④にあるとおりの判示によっても誤りであることが立証されています。また、上記確定判決の誤った認定にあるとおりの記載は、本件特許発明の特許明細書のどこにもありません。
したがって、被告の当該主張は理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅱ 本件特許発明について(一実施例を引用)
被告は、本件特許発明について、「準備書面(2)」の11頁に、
ホストコンピュータから端末機へ伝送される情報量(通信回線の負担)を半減させ
る効果と、端末機の記憶容量と処理速度とを半減させる効果を生じさせる発明であり
、この点が本件特許発明の本質的部分である。
と記載し、これが本件特許発明の本質的部分であると主張しています。
  しかし、被告が本件特許発明の本質的部分として述べるところは、特許法第70条1項の規定によって定められた特許明細書の【特許請求の範囲】からの引用ではない、【発明の詳細な説明】の段落【0004】の記載(下記ⅲにあるとおりの記載)の実施例を無視しして、自身に都合の良い段落【0007】に、
    本件発明は、・・・・上記券情報と上記発券情報との両情報から1つの表示情報となる上記座席表示情報にすることで半減され、・・・・。
と記載された、一実施例に過ぎないものを引用しています。
したがって、特許法第70条1項の規定により、本件特許発明の本質的部分を前記一実施
例に限定解釈することは認められず、被告の当該主張は理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅲ 被告システムについて
被告は、被告システムについて、「準備書面(1)」の6頁の第2段落に、被告が使用するシステム(イ号物件)は、自動改札機からの自動改札通過データ(本件発明の「券情報」に相当)が伝送される先のサーバーと発券機等からの発売実績データ(本件発明の「発券情報」に相当)が伝送される先のサーバーは別々であり、・・・・。
と記載し、本件特許発明と異なると主張しています。
しかし、被告の「準備書面(1)」の6頁の被告システムのブロック図にある自動改札
通過データ(券情報)と発売実績データ(発券情報)の両情報を地上の管理センターのサーバーから別々に受ける車掌携帯端末は、本件特許発明の券情報(被告システムの自動改札通過データに相当)と発券情報(同発売実績データに相当)の両情報を別々に受ける本件特許発明の特許明細書の【図面】の図2の端末機と同じです。
さらには、その図2の端末機を使った場合の実施例が本件特許発明の特許明細書の【発
明の詳細な説明】の段落【0004】の7行からに、
例えばこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合、伝送される情報は2
種になるために通信回線の負担を・・・2倍にする・・・問題がある。
と記載してあります。
そうすると、前記図2の端末機(車掌携帯端末)と前記段落【0004】記載の本件特許発明
は、前記図2の端末機(車掌携帯端末)が地上の管制センターから券情報と発券情報の両方
を別々に受信するのであるから、それらの情報を送信するサーバー(ホストコンピュータ)は被告が主張するように「被告が使用するシステム(イ号物件)は、・・・・伝送される先のサーバー(ホストコンピュータ)は別々であり、」ということになります。

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さらに、被告システム(イ号物件)と同じである上述したとおりの図2の端末機を使った
場合の本件特許発明の実施例は、原告が本件特許発明の特許出願に際し発明した公知の技術であるから、当該システムの当業者である被告は当然、そのことを調査済みで把握し承知のうえで故意に使用していることになります。
したがって、被告システムは、前記図2の端末機(車掌携帯端末)と前記段落【0004】に
記載の本件特許発明と同じであるということになり、被告の当該主張は理由がなく誤りで
虚偽であるのは明らかです。

3 口頭弁論
これまでに数回あった期日指定日に、原告及び被告の双方の提出書類の確認と、新たに提出を希望する書類の提出の日時の確認等がされました。そして2020年(令和2年)2月24日、この度は初めて裁判長裁判官が、山田さん(原告)が、特許明細書の記載を使って主張しているのに対し、被告は特許明細書に記載がないところで主張していると主張されている。そして、実際に、被告が主張するとおりの「統合する云々」といった記載はないのも、座席レイアウト情報が端末機側にもあるのも分かっています。
しかし、被告は特許明細書の記載に基づいてしていると主張しています。
   裁判所は、それら双方の主張をみて判断します。
と、申されました。
 続いて、原告は、これまでに受けた事件の口頭弁論をみて、これで結審との予感がしたので、「この場で、被告に対し幾つかの質問をさせてください。また、被告の回答を求めさせてください。」と申し入れたところ、裁判長裁判官が「では、要点を絞って質問してください。」と申されました。
そこで、原告は、被告に対し、なぜ「本件発明は、ホストコンピュータにおいて、券情報、発券情報、指定座席のレイアウトといった個々の情報を1つの情報に統合する」となるのか、その根拠と、そうなる決まりがあるのかをお答えください。」と、その回答を求めたところ、被告の3名の訴訟代理人弁護士がしばらく相談してから、「一般論としてはそのように解釈する決まりはありませんが、(本件明細書の段落【0005】、【0006】等に記載を読み上げて)それらの記載からそのように解釈できます。」と申されました。
 さらに続けて、原告が、「それでは、そこにはそのような記載はないし、何の根拠も示されていません。それがとおるのであれば、何でもとおってしまうのではないですか(このことに対しての回答なし)」と申すと、裁判長裁判官が、「ここは、決着をつける場ではありません。双方の主張を聞いてその判断は裁判所が行います。山田さんの主張はよくわかりました。準備書面の記載からも「統合云々」と言った記載はないことも、端末機にも指定座席のレイアウトの情報があることも分かっています。」と申されました。
さらに、原告が、「まだ、その他にも確認させていただきたいことがあります。被告が主張する被告システムは、本件発明の特許請求の範囲に記載されたホストコンピュータが座席表示情報を作成する作成手段の一手段、即ち、一実施例に過ぎないものです。この点に関する均等論について確認させてください。」と申し上げました。
 しかし、裁判長裁判官は、「そのことについても、準備書面に詳しく書かれているので、被告が特許請求の範囲に記載のない主張をされているとの主張もよく分かっています。もう時間がないのでこれで結審します。次回期日は4月11日です。ここ(421号法廷)で判決を言い渡します。」と申して、原告に十分な質問の時間を与えないで、審理不尽のまま結審しました。
4 上記確定判決の認定は誤りであると判示
2020年(令和2年)6月30日、本件事件を担当した東京地方裁判所民事(知的財産)46部の裁判長裁判官柴田義明、裁判官佐藤雅弘、同安岡美香子らは、「判決正本」の26頁の行末から27頁の1行において、
   確かに,本件発明において「座席表示情報」が画像情報である旨の限定は無い。
と記載し判示しました。
即ち、このことは、被告が引用した上記確定判決においてされた本件各特許発明の「座席表示情報」とは、「券情報」、「発券情報」及び「前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウト」といった個々の情報を1つの情報に統合・・・。
とした認定は誤りであり、即ち、「座席表示情報」が(・・・一つの情報に統合・・・し作成された)画像情報である旨の認定は誤りであり、虚偽であると判示したことになります。
したがって、このことは、上記確定判決の虚偽の認定を引用してされた被告の主張は誤りで、その被告の主張を否定した原告の主張は正しいと判示したことでもあり、これまでに原告がその認定の誤りをどれだけ主張しても受け入れられなかった一連の各事件の裁判の全ては誤りで無効であったことが立証されたことでもあり、原告にとっては一大事です。
5 判決
2020年(令和2年)6月30日、裁判長裁判官柴田義明ら(裁判官安岡美香子は転勤のため押印なし)は、上記④のとおりに上記確定判決の認定は誤りで使えないことを知り、それでも上記各事件の裁判官らと同じに、是が非でも本件特許発明を無いものにして被告のために働きつくさねばとの自身のはしたない思惑と都合で、新たに、以下のとおり、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】の記載ではなく【発明の詳細な説明】に「例えば

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・・・」として記載された本件特許発明の一実施例に過ぎないものを使って作為し作文した虚偽の認定をして、原告敗訴の判決を下しました。
ⅰ 従来の技術について
裁判長裁判官柴田義明らは、従来の技術について「判決正本」の23頁の行末から24頁の5行に、従来の技術においては,券情報と発券情報の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送しており,と、述べています。
 しかし、述べる従来の技術は、上記②ⅲにあるとおり、被告システムと同じである本件特許発明の特許明細書の【発明の詳細な説明】の段落【0004】に、
例えばこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合、伝送される情報は2
種になるために通信回線の負担を・・・2倍にする・・・問題がある。
とあるのを引用しているのは明らかです。
即ち、裁判長裁判官柴田義明らは、従来の技術について、前記段落【0004】に「これ等
の両情報を地上の管理センターから受ける場合、」とあるのを、「券情報と発券情報の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送しており,」と、述べています。
しかも、当然、本件特許発明の特許明細書には、裁判長裁判官柴田義明らが述べる「券
情報と発券情報の2つの情報をそれぞれ端末機に対して伝送しており,」というものが「
従来の技術においては,」となる記載はどこにもありません。
また、仮にも前記段落【0004】に記載のものが従来の技術として存在するのであれば本
件特許発明は特許登録されるはずはないのは勿論のこと、当然、下記(2)、③「文書提
出命令申立」にあるとおり、従来の技術として記載された文書の存在もありません。
したがって、裁判長裁判官柴田義明らが従来の技術であると述べて認定した当該認定は
、理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅱ 本件特許発明について
裁判長裁判官柴田義明らは、「判決正本」の24頁3行から5行に、
本件発明は,これと異なり,「ホストコンピュータ」において,少なくとも券情報と
発券情報という2つの情報に基づいて1つの座席情報を作成するものであり,
と記載し、これが唯一の本件特許発明であると認定しています。
しかし、この認定は、上記②ⅱにあるとおりの被告が本件特許発明の本質的部分として
述べてされた主張と同様に、特許法第70条1項の規定によって定められた特許明細書の【特許請求の範囲】からの引用ではない【発明の詳細な説明】の段落【0004】の記載(上記ⅰにあるとおりの記載)の実施例を無視して、自身に都合の良い段落【0007】に、
    本件発明は、・・・・上記券情報と上記発券情報との両情報から1つの表示情報となる上記座席表示情報にすることで半減され、・・・・。
と記載された、一実施例に過ぎないものを引用しているのです。
したがって、特許法第70条1項の規定により、本件特許発明の本質的部分を前記一実施
例に限定解釈することは認められず、裁判長裁判官柴田義明らの当該認定は理由がなく誤りで虚偽であるのは明らかです。
ⅲ 被告システムについて
裁判長裁判官柴田義明らは、被告システムについて、「判決正本」の25頁7行から10行
に、被告システムにおいては,改札情報サーバーにおいてもマルスサーバーにおいても,
このような本件発明における「座席表示情報」が作成されているとはいえず,その作成手段があるとはいえないから,被告システムは構成要件lC,2Cを充足しない。・・・・。
 と記載し、被告システムは本件特許発明と異なると認定しています。
しかし、被告システムは、上記②ⅲにあるとおり、本件特許発明の特許明細書の【図面
】の図2の端末機及び【発明の詳細な説明】の段落【0004】に記載の実施例と同じです。
即ち、被告システムは、本件特許発明と同じです。さらに、上記ⅰにあるとおり、裁判長裁判官柴田義明らは、被告システムと同じである前記段落【0004】に記載の実施例を、従来の技術であると、全く矛盾する認定をしています。
それであるのに、裁判長裁判官柴田義明らは、それらの事実をみないで、前記認定と共
に、その後のすべてにおいても、上記ⅰ及びⅱのとおりの誤った虚偽の認定を前提に、さらなる支離滅裂な説示をして被告システムは本件特許発明と異なると認定しています。
  したがって、裁判長裁判官柴田義明らの当該認定は、理由がなく誤りで、虚偽であるのは明らかです。
ⅳ 小括
以上のとおり、被告システムは本件特許発明と同じであるにもかかわらず、裁判長裁判官柴田義明らは、上述したとおりの虚偽の認定を前提に、さらなる支離滅裂な説示をして、上記3-1同様に、数々の違法、違憲行為によって、原告の主張を棄却し、原告敗訴の判決を下しました。
したがって、数々の違法、違憲行為によって下した裁判長裁判官柴田義明らによる本件事件の原告敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。

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山田 能臣