法と憲法と国連憲章及び国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実態
「車内改札システム」:特許第3995133号「座席管理システム」に係る裁判

2024年4月10日

山田能臣

 

 

 

3-4 訂正審判事件
① 訂正審判請求
2015年(平成27年)08月20日、本件事件の請求人は、裁判所で知り合った2人の弁理士の方に「山田さんの本を読ませていただきました。山田さんのいうことが正しい。裁判官が都合のいいように解釈されないように特許請求の範囲の記載を実施例限定に訂正し、特許庁に審判請求して認められれば再審請求ができる。実施例限定に特許請求の範囲を減縮するのだから問題はない。」と教えられたとおりに、特許庁に訂正審判を請求しました(特許第3995133号に関する訂正審判事件)。
その訂正は、本件特許発明の特許明細書の【特許請求の範囲】に記載の、上記2③の
1-B、及び1-C、にある本件特許発明の「座席表示情報」に係り、
  前記ホストコンユータが、・・・・前記券情報と前記発券情報に基づき、かつ、前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する作成手段と、・・・・・。
とある記載を、「券情報」と「発券情報」及び「指定座席のレイアウト」の3つの情報を使用する部分はそのままにして、「表示する」とあるところを明瞭にするために、
・・・・前記ホストコンユータが、前記券情報と前記発券情報に基づき、かつ、前記
座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて各指定座席の利用状況を前記
端末機側に表示させるための座席表示情報を作成する作成手段と、
と、訂正するというものです。
② 審決
2016年(平成28年)2月10日、特許庁審判部第15部門の審判長審判官高木彰、審判官熊倉強、同内藤真徳らは、本件特許発明の「座席表示情報」について、「審決謄本」の第4「当審の判断」の11頁15行から22行に、上記3-1(2)④ⅲ項にあるとおりの虚偽の認定を引用して、
   しかしながら、・・・・、本件特許発明における「座席表示情報」とは、ホストコンピュータにおいて、「券情報」と「発券情報」と「指定座席のレイアウト」との3つの情報が1つの情報に統合されたものであって、・・・・さらに、上記(2)で検討したように、明細書及び図面の記載を総合的に考慮しても、この認定に誤りはない。
と、即ち、上記3-1(2)④ⅲにあるとおりの虚偽の認定(確定判決の認定)に誤りはない。」と審決しました。
さらに、上記①に記載のとおりの請求人の請求に係り、「審決謄本」の第4「当審の判断」の14頁21行から24行に、
つまり、「座席表示情報」を作成する際に用いる情報が、訂正前には「券情報」と「
発券情報」と「指定座席のレイアウト」であったのに対して、当該訂正により「券情報
」と「発券情報」に変更されることとなる。・・・・中略・・・・よつて、訂正事項2
に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものである。
と記載し、それを理由に「本件審判の請求は、成り立たない」と審決しました。
しかし、この審決は、本件特許発明の「座席表示情報」は、訂正前も訂正後も券情報と発券情報及び指定座席のレイアウトの3つの情報をそのまま記載し使っているのにもかかわらず、「訂正前には『券情報』と『発券情報』と『指定座席のレイアウト』であったのに対して、当該訂正により『券情報』と『発券情報』に変更されることとなる。」とはどうみても審判長審判官高木彰らの目が節穴なのか、それとも頭の構造がおかしいのかとしか思えません。
結局、審判長審判官高木彰らの審決は、上記確定判決に係る裁判を行った裁判所に口裏を合わせて、ここ特許庁までもが加わって、組織ぐるみで何が何でも本件特許発明を無いものにしようとしているとしか思えません。
したがって、審判長審判官高木彰らによる本件事件の審決は、理由がなく誤りであるのは明白です。

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3-5 審決取消請求事件
1 特許庁長官を提訴
2016年(平成28年)3月17日、原告は、被告の特許庁長官小宮義則を、上記3-4にある本特許第3995133号に関する訂正審判事件の審決の取り消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴しました(平成28年(行ケ)第10069号審決取消請求事件)。
2  口頭弁論
2016年(平成28年)9月13日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官設樂隆一、裁判官中島基至、同岡田慎吾らの下で、原告の個人一人で行った本件事件の裁判の第1回口頭弁論が行われました。
しかし、裁判長裁判官設樂隆一らは、原告が、被告の準備書面には原告の主張にまったく答えていないので、そのことで質問したところ「その必要はない」と却下し、続けて、「それでは被告にどのように受け入れられているのかが分からないので、技術説明会を開催してほしい」と、その開催を求めましたが、これも「その必要はない」と却下して、原告にその言い分を公平、平等に述べる機会が与えられないまま、わずか4、5分で口頭弁論の終結を宣言し結審して、次回期日の判決日を言い渡してそそくさと退廷してしまいました。
まさに、これなどは、裁判長裁判官設樂隆一らが、憲法第76条3項「裁判官の良心」にある「すべて裁判官は、その良心に従ひ」に反して、それをそっちのけにして、その後書きにある「独立してその職権を行ひ」を専権と関知替えして捉えてそれに胡坐をかいて、あからさまに一方的に被告に加担して、上記著書「絶望の裁判所」に「初めに負かす者を決め裁判をする。」とあるのを地で行く姿勢が見え見えです。
したがって、本件事件の第1回口頭弁論は、それを担当する裁判長裁判官設樂隆一らが、刑法第193条「公務員職権濫用罪」を犯し、民事訴訟法第243条「終局判決」に反する行為
の典型であり、終局的には憲法第32条「裁判を受ける権利」をないがしろにする以外の何も
のでもないのは明白です。

また、余談ですが、前記第1回口頭弁論の後に、同じ裁判長裁判官樂隆一らによって、岡山から夜行バスで来られたという方(控訴人)の裁判の口頭弁論が行われました。、控訴人が被控訴人の訴訟代理人弁護士に控訴人提出の6件の証拠物件について問いかけたところ、「不知」と一言申されて未だ結審されてないのに退廷し帰ってしまいました。それなのに、裁判長裁判官設樂隆一らは、「被控訴人は不知と言っているので、その6件の証拠物件は却下します」と申され、強引に口頭弁論を結審してしまいました。
これも、私と同様に次回期日に控訴人敗訴の判決が下されています。ひどいとしか思えません。その方の話では、「その証拠物件は、インターネットでの相手とのメールのやり取りだから確かな証拠です。」ということでした。
3  口頭弁論再開申立
2016年(平成28年)9月23日、原告は、上記②にあるとおりの第1回口頭弁論は承服できないので、知的財産高等裁判所第1部に改めて、口頭弁論を再開することを申し立てました。
しかし、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官設樂隆一らは、その申立を黙殺し受理しませんでした。
4  裁判官の忌避の申立
2016年(平成28年)10月26日、原告は、上記②及び③のとおりの裁判長裁判官設樂隆らの訴訟行為、それにその言動などからしてそれらの裁判官の下では公正な裁判が望めないので、それらの裁判官に対し、知的財産高等裁判所に裁判官の忌避の申立てを提起しました(平成28年(行夕) 第10025号裁判官に対する忌避申立事件)。
しかし、2016年(平成28年)11月24日、知的財産高等裁判所第2部の裁判長裁判官清水節、裁判官片岡早苗、同裁判官古庄研らは、「決定正本」に、本件裁判官らの訴訟指揮ないし訴訟上の措置を理由とするものであるから、適法な忌避の理由に当たらない。

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と記載し、その呆れた理由で、本件忌避の申立てを却下しました。
 しかし、明らかに裁判長裁判官設樂隆一らの上記②及び③にあるとおりの訴訟指揮ないし訴訟上の措置は、社会通念上の常識を逸脱する以外の何ものでもない。
したがって、本件忌避の申し立ては、違法、違憲があるのでそれらの法に基づいて行っている。即ち、適法な忌避を申し立てているにもかかわらず、裁判長裁判官清水節らが「適法な忌避の理由に当たらない」と述べる本件忌避の申立ての却下は、理由がなく誤りであるのは明白です。
5  裁判官の即時抗告
2016年(平成28年)11月28日、抗告人は、上記④にあるとおりの忌避申立事件の却下を不服として、裁判長裁判官設樂隆一に対し知的財産高等裁判所に、裁判官の即時抗告を提起しました(平成28年(行セ)第10008号 即時抗告提起事件)。
しかし、2016年(平成28年)12月12日、知的財産高等裁判所第2部の裁判長裁判官 清水節、裁判官片岡早苗、同裁判官古庄研らは、抗告人が準備した「即時抗告理由書」の提出を待たずに本件即時抗告を却下しました。
したがって、裁判長裁判官清水節らの本件即時抗告の却下は理由がなく誤りであるのは明白です。
6  裁判官の特別抗告
2016年(平成28年)12月16日、抗告人は、上記④にあるとりの即時抗告の却下を不服として、最高裁判所に裁判官の特別抗告を提起しました(平成29年(行卜)第19号特別抗告提起事件)。
さらに、抗告人は、提出した「特別抗告理由書」において、裁判長裁判官設樂隆一らの訴訟行為の事例を明示し、その行為にある民事訴訟法及び刑法等の法令違反に加え、憲法第76条3項、同12条、同11条、同32条、同99条などの違憲行為を詳細に説明しています。
しかし、2017年(平成29年)3月3日、最高裁判所第三小法廷の裁判長裁判官木内道祥、裁判官岡部喜代子、同大橋正春、同山﨑敏充らは、前記「特別抗告理由書」にある違憲行為を斟酌しないで、「調書(決定)正本」に、本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。
と記載し、本件特別抗告を棄却しました。
 したがって、抗告人が示した数々の重大な違憲行為を「単なる法令違反を主張するもの」という裁判長裁判官清水節らの本件特別抗告の棄却は、上記②ないし⑤同様、社会通念上の常識からすれば理由がなく誤りであるのは明白です。
7 上記①平成28年(行ケ)第10069号審決取消請求事件の判決
2016年(平成28年)12月20日、裁判長裁判官設樂隆一らは、上記特別抗告提起事件の決定を待たずにそれを無視して、原告敗訴の判決を下しました。しかも、裁判長裁判官設樂隆一らは、上記③のとおりの口頭弁論再開の申し立て、被告の反論を具体的に記載した書面の提出の申し立て、上記3-1(2)③にある技術説明会の議事録及び3名の専門委員の報告書等の提出の申し立て等のすべてを黙殺し何一つ答えていない。そのうえで、上記確定判決の裁判官らと同様に、是が非でも本件特許発明を無いものにしようと、上記確定判決の虚偽の認定をそのまま使って、上記3-4(1)②にあるとおりの訂正審判事件の審決は正しいとしています。
したがって、上述したとおりの数々の違法、違憲行為による裁判長裁判官設樂隆一らの原告敗訴の判決は、憲法第98条1項「国の最高法規」の定めによりその効力を有さない、即ち、無効であって、理由がなく誤りであるのは明白です。
8  裁判官の罷免の為の訴追請求
2017年(平成29年)7月22日、原告は、本件審決取消請求事件及び上記③ないし⑤の各事件の裁判官及び裁判長裁判官設樂隆一に対し、弾劾による罷免の事由があるので、裁判官訴追委員会に裁判官の罷免の為の訴追を請求しました。
しかし、平成29年12月12日、7名の国会議員で構成された裁判官訴追委員会(委員長田村憲)は、「裁判官訴追審査事案決定通知」において、

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訴追請求事由は、裁判官弾劾法第2条に該当しないので、訴追しない。
と、決定しました。しかし、これまでの裁判長裁判官設樂隆一らの行為は、上記②ないし⑦のとおり、裁判官弾劾法第2条にある「1 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。2 その他職務の内容を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。」そのものである。
したがって、この決定は、裁判官訴追委員会までもが上記④ないし⑥同様にまったく機能しないことを証明するだけであって、理由がなく誤りであるのは明白です。
3-6 再審事件
(1)初回再審事件
① 再審請求を提起
上記3-1(2)にあるJR東日本に係る平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の控訴人敗訴の判決(上記3-1(3)にある上告審で確定した「確定判決」)は、再審原告が前記控訴事件の原審の平成21年7月22日付け「訴状」に添付し提出した被告システムは本件特許発明の技術的範囲に含まれるものであることを立証した文献(甲第3号証ないし5号証及び7号証)及び会話録音記録(甲第6号証の1ないし3)等、さらに、再審被告が前記控訴事件の原審の平成21年10月19日付け「被告準備書面(1)」に添付し提出した「被告準備書面(1)」の14頁に記載の「Ⅱ特許無効の抗弁」において本件特許発明は無効であることを主張した本件特許発明の特許出願前の文献(乙第1号証ないし5号証)等の判決に影響を及ぼす重要な証拠物件のすべてを黙殺し、それらの証拠物件の判断を何ら示していない。
なお、再審被告が前記「Ⅱ特許無効の抗弁」において前記文献(乙第1号証ないし5号証)を使ってされた前記主張は、上記3-1(1)②ⅳにあるとおり、誤りであることが立証されています。
そこで、再審原告は、平成29年6月19日、民事訴訟法第338条1項9号所定の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があったこと」の再審事由があるので、そのことを理由に、前記確定判決の再審請求を知的財産高等裁判所に提起しました(平成29年(ム)第10003号特許権侵害差止等請求再審事件)。
② 決定
2018年(平成30年)3月29日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官清水節、裁判官中島基至、同岡田慎吾らは、「決定正本」において、同号所定の再審事由として再審原告が主張するところは,知的財産高等裁判所平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の確定判決(平成24年1月24日言渡し,同年7月6日確定)の事実誤認ないし証拠評価の誤りをいうものであり,同確定判決において排斥された主張を繰り返すにすぎず,同確定判決につき, 同号所定の判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があったとは認められない。よって,本件再審の請求を棄却する。
と、本件再審請求を棄却しました。
 

しかし、裁判長裁判官清水節らは、まず、再審原告が本件再審請求において、上記3-1にあるとおりの各事件の担当裁判官らの認定は中学生レベルの者にも劣る支離滅裂な虚偽の認定であるという主張が「・・・・確定判決の事実誤認にすぎず」というのか、さらに、再審原告が前記支離滅裂な虚偽の認定を指摘することが「排斥された主張を繰り返すにすぎず、」というのか、しかも、再審原告が上記証拠物件の判断を何ら示していないという主張が「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があったとは認められない」というのか、呆れて開いた口が塞がらないというほかはありません。それよりも何よりも、それをいう前に上記証拠物件のすべてについて判断を示してからいえと申したいところです。
したがって、裁判長裁判官清水節らの本件再審請求の棄却は、ここでも自身のはしたない思惑と都合で、社会通念上の非常識が常識としてまかりとおっている証でしかなく、理由がなく誤りであるのは明白です。
(2)2回目再審事件
① 再審請求を提起
上記(1)(初回の再審事件)の棄却は、再審原告が主張する判断の逸脱について審理をし
ていないので瑕疵が有るのは明らかである。

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そこで、2018年(平成30年)4月23日、再審原告は、改めて上記確定判決にある民事訴訟法第338条1項9号所定の審事由の審理のやり直しを求めて、2回目の再審請求を知的財産高等裁判所に提起しました(平成30年(ム)第10002号特許権侵害差止等請求再審事件の決定に対する再審事件)。
② 決定
2019年(平成31年)3月19日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官髙部眞規子、裁判官杉浦正樹、同片瀬亮らは、「決定正本」において、民訴法338条1項4号に基づく再審の申立てについては, 同条2項所定の有罪の判決が確定したときなどの事実が要件となるところ,そのような事実も認められない。と記載し、本件再審請求を棄却しました。
 しかし、裁判長裁判官髙部眞規子らは、再審原告が改めて再審のやり直しを提起した再審事由は民事訴訟法338条1項9号所定の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の逸脱があったこと」であったのに、それを勝手に再審原告が請求していない民事訴訟法338条1項4号にすり替えて、本件再審請求を棄却しています
これは、まさに、再審原告の主張が正しいので、まともに答えられないためにとったあってはならないものであるとしか思えません。
したがって、裁判長裁判官髙部眞規子らの本件再審請求の棄却は、上記(1)同様、理由
がなく誤りであるのは明白です。

(3) 3回目再審事件
① 再審請求を提起
上記(1)(初回再審事件)及び(2)(2回目再審事件)棄却は、再審原告が主張する判断の逸脱について審理をしていないので瑕疵が有るのは明らかである。
、2019年(平成31年)4月19日、再審原告は、改めて上記確定判決にある民事訴訟法第338条1項9号所定の審事由の審理のやり直しを求めて、さらには、今回新たに、上記確定判決には民事訴訟法338条1項3号所定の「訴訟代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと」の再審事由があるので、それを立証する2018年(平成30年)10月1目付け東京弁護士会の「調停終了通知」を添付して、知的財産高等裁判所に上記確定判決に係る3回目の再審請求を提起しました(平成31年(ム)第1000l号特許権侵害差止等請求再審事件)。
② 決定
2020年(令和2年)3月26日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官髙部眞規子、裁判官小林康彦、同関根澄子らは、「決定正本」に、訴訟代理人が訴訟代理権を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。とだけ記載し本件再審請求を棄却しました。
しかし、裁判長裁判官髙部眞規子らの本件再審請求の棄却は、以下のとおり、ここでも、明らかに、社会通念上の常識においてまったく通用しない理由でされています。
ⅰ 民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由について
裁判長裁判官髙部眞規子らは、再審原告が民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由が
あるとして審理のやり直しを求めた本件再審請求において、その請求を無視して審理判断をしないで「決定正本」に記載もしないまま本件再審請求を棄却しました。
したがって、判長裁判官髙部眞規子らの本件再審請求の棄却は、再審原告が上記(1)
及び上記(2)の再審事由には正当性があるために、裁判官自身に都合が悪い民事訴訟法
338条1項9号所定の再審事由の審理のやり直しをしないでそれを黙殺したのであるから、理由がなく誤りであるのは明白です。
ⅱ 民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由について
裁判長裁判官髙部眞規子らは、この度の再審請求に際し、再審原告が新たに加えた民事
訴訟法338条1項3号所定の再審事由を立証するに足りる確かな証拠物件として提出した上記「調停終了通知」を正しく審理し判断していないのは明らかです。
  即ち、上記「調停終了通知」は、上記確定判決に係る裁判において、上記3-1(1)③にある和解条項(案)の提示、及び(2)③にある技術説明会、又は(3)②にある訴訟代理人弁護士の辞任などで、再審原告が訴訟代理人弁護士の訴訟行為に疑問があって、2018年(平成30年)5月28日付で訴訟代理人弁護士に対し、所属する東京弁護士会に懲戒請求(平成30年東綱第4889号事件)を申し立てて、その結果として得たものです。また、その内容は、「相手方は申立人に対し、本件解決金として52万5000円の支払い義務があること

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を認める。」というものです。
そうすると、前記「調停終了通知」は、まぎれもない「再審原告の訴訟代理人が訴訟代
理権を欠いていたとの事実を認めた。」とするその事実を立証するのに十分な証拠物件となるものです。さらに、訴訟代理人弁護士の辞任は、自身の職責を果たさなかったばかりか、裁判の途中で突然、それも自身の都合で一方的にされたもので、関連法は勿論、訴訟進行等に無知であったために頼るしかなかった当時の原告にとっては途方に暮れるしかありませんでした。
してみれば、裁判長裁判官髙部眞規子らが「再審原告の訴訟代理人が訴訟代理権を欠い
ていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。」との理由で本件再審請求を棄却したのは、自身に都合が悪い前記「調停終了通知」を社会通念上の常識をもって正しくみていないのは明らかです。
したがって、同法338条1項3号所定の再審事由に係る判長裁判官髙部眞規子らの本件
再審請求の棄却は、再審原告の再審事由には正当性があるために、裁判官自身に都合が悪い同法の審理を正しくしないでそれを黙殺したのであるから、理由がなく誤りであるのは明らかです。
ⅲ 小括
以上のとおり、裁判長裁判官髙部眞規子らの上記のとおりの本件再審請求の棄却は、上
記(1)及び(2)同様、社会通念上の常識においてまったく通用しない理由によるもので、理由がなく誤りであるのは明白です。
(4)4回目再審事件
① 再審請求を提起
当裁判所は、上述したとおり、再審原告が行った上記(1)ないし(3)までの、即ち、初回から3回目までの再審事件において、そのいずれにおいても上記確定判決にある民事訴訟法338条1項9号及び3号所定の再審事由の審理を正しく行っていません。
そこで、2020年(令和2年)4月17日、再審原告は、上記確定判決にはひきつづき民事訴訟法338条1項9号及び3号所定の再審事由があるので、改めて、それらの審理のやり直しを求めて、知的財産高等裁判所に上記確定判決に係る4回目の再審請求を提起しました(令和2年(ム)第10001号 特許権侵害差止等請求再審事件)。
② 決定
 2021年(令和3年)3月31日、知的財産高等裁判所第1部の裁判長裁判官大鷹一郎、裁判
官小林康彦、同髙橋彩らは、以下のとおり、本件再審請求を却下しました。
ⅰ 民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由について
裁判長裁判官大鷹一郎らは、「決定謄本」に、民訴法342条2項は,判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては,その事由が発生した日)から5年を経過したときは,再審の訴えを提起することができないと規定する。
これを本件についてみるに,本件確定判決の確定日は平成24年7月6日,本件再審の
訴えの提起日は令和2年4月18日であるから,再審原告が本件再審の訴えを提起した
時点で,本件確定判決の確定日から既に5年を経通していることは明らかである。
したがって,本件再審の訴えのうち,本件確定判決に同法338条1項9号の再審事申
があることを理由とする部分は,同法342条2項により,不適法である。
と、本件再審請求を却下しました。
しかし、本件確定判決(上記確定判決)の確定日は平成24年(2012年)7月6日で、
再審原告が最初に再審請求を提起した期日は上記(1)(初回の再審請求)にあるとおり
、平成29年(2017年)6月19日であるから、再審原告が民訴法342条2項所定の5年の除斥期間を守っているのは明らかです。
しかも、裁判所は、再審原告が提起した初回の2017年(平成29年)6月19日から3回目
の2019年(平成31年)4月19日の再審請求までのすべてにおいて、上述したとおり民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由を正当に審理していません。このため再審原告は、改めて、2020年(令和2年)4月17日付けで、4回目の再審請求を提起しました。
そうすると、再審原告は、初回の2017年(平成29年)6月19日から3回目の2019年(

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平成31年)4月19日までの毎年、その都度、出訴期間を守って再審のやり直しを請求し、その権利を行使しているのであるから、前記除斥期間の進行は中断されなければならないはずです。
それであるのに、裁判長裁判官大鷹一郎らは、これを本件についてみるに,・・・ ,本件確定判決の確定日は平成24年7月6日,本件再審の訴えの提起日は令和2年4月18日であるから,・・・。と、実質的な本件再審の訴えの初回の提起日である2017年(平成29年)6月19日を、勝手に、4回目の再審請求の提起日の2020年(令和2年)4月17日に置き換えて、「再審原告が本件再審の訴えを提起した時点で,本件確定判決の確定日から既に5年を経通していることは明らかである。したがって,・・・。」との理由で本件再審請求を却下しました。
しかし、もしも、そのような理由がとおるのであれば、裁判所は常に理由にならない理
由を言っておけば、または黙殺して放置しておけば、再審原告が法令で定められた除斥期間を守って再三再四提起しても、「同法342条2項により,不適法である」ということが可能になります。これは、明らかに日本の裁判所の裁判官自身の好き勝手放題がまかりとおっている証であるという他はありません。
したがって、今でも上記確定判決には民訴法338条1項9号所定の再審事由があるので
、その再審事由に係る裁判長裁判官大鷹一郎らの本件再審請求の棄却は、理由がなく誤りであるのは明らかです

 

ⅱ 民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由について
  裁判長裁判官大鷹一郎らは、「決定謄本」に、再審原告が本件確定判決について同法338条1項3号の再審事由に該当すると主張する事実は, 再審原告が前件再審事件で同号の再審事由に該当すると主張した事実(前記2(2))と同一の事実である。したがつて,確定した前件決定と同一の事由を不服の理由とするものと認められるから,同法345条3項により,不適法である。
と記載し本件再審請求を棄却しました。
しかし、今回の再審請求においては、再審原告は、前回(3回目)の再審請求に際し提
出した上記「調停終了通知」とは別に、新たに、上記「調停終了通知」を得るに至ったことを裏付ける証拠物件として、申立人(再審原告)の「懲戒請求書」と、これに対する相手方(訴訟代理人弁護士)の「答弁書」、及びその「答弁書」に対する申立人の「答弁書」等を提出しています。さらに、申立人(再審原告)は、相手方の「答弁書」において「熟慮に熟慮を重ねて作成した」と主張し提示された証拠物件(疎乙第1号証ないし31号証)の殆どは、申立人が上記確定判決の被告の虚偽の主張及び裁判官の虚偽の認定を指摘してその事実を詳細に説明し作成した書類であることと、前記証拠物件(疎乙第1号証ないし31号証)は相手方がコピーして作成した書類であること、それに、相手方が上記確定判決の裁判の授権を欠いたことなどを立証しました。
このため、相手方(訴訟代理人弁護士)は、その立証によって、自身の主張がまったく
の嘘八百であって、上記確定判決において訴訟代理人弁護士としての授権を欠いた事実が暴かれたために、止む無くそれを認めて、上述したとおりの内容の「調停終了通知」を承認したということです。即ち、上記「調停終了通知」は、民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由の「再審原告の訴訟代理人が訴訟代理権を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠」そのものを知る確かな証拠物件であるのは明らかです。
それであるのに、もしも裁判長裁判官大鷹一郎らが言う上記記載のとおりの理由が許さ
れるのであれば、再審原告がどれだけ悲痛な思いで訴え続けても、それを無視して自身に都合がいいように言っておけばすべてはその理由のとおりに片付けられてしまうのではないのか。その前に、今回の再審請求において、新たに提出した前記「懲戒請求書」及び双方の前記「答弁書」等の証拠物件の全てを精査し、しん酌し審理してその判断を具体的に示して、そのうえで決定しろという他はありません。
したがって、再審原告の本件再審請求に係る再審事由は正当であって、当然、上記確定
判決には民訴法338条1項3号所定の再審事由があるので、判長裁判官大鷹一郎らの本件再審請求の棄却は、理由がなく誤りであるのは明らかです。
ⅲ 小括
以上のとおり、裁判長裁判官大鷹一郎らの上記記載のとおりの本件再審請求の棄却は、ここでも、再審原告が悲痛な思いで提起した再審事由を真摯に受け止めることもなく、自身の都合で社会通念上の常識においてまったく通用しない理由をつけてされているのであるから、上記(1)ないし(3)同様、理由がなく誤りであるのは明白です