日本国憲法98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅 及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

  ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守すること を必要とする。

 

自由権規約第5回政府報告書審査

自由権規約委員会の総括所見

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  公職選挙法

 

パラグラフ26.

委員会※は、公職選挙法による戸別訪問の禁止選挙活動期間中に配布すること のできる文書図画の数と形式に対する制限など表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限に、懸念を有する

委員会はまた、政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に、懸念を有する(規約 19 条、25 条)。 

 

締約国は、規約第 19 条及び 25 条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、 表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。

 

※自由権規約委員会

 

 

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福山市役所

福山市議選で「公選法違反?」の指摘 戸別訪問の線引きとは

 「これって公職選挙法(公選法)違反では?」―。4月の広島県福山市議選を巡り、複数の市民からそんな声が寄せられた。法に抵触する「戸別訪問」が一部の候補者側にあったのではないかとの指摘だ。何が違法で、候補者や応援する側はどんな点に注意すべきなのか。

 

  【比べて見る】公選法に抵触する行為、しない行為 

 

 「告示直前、新人の候補者が自宅に来た」といぶかるのは市西部の70代男性。男性によると、それまで候補者と面識はなく、市議選に立候補すると告げられたという。近くの住民も同じ候補者が自宅を訪れたと証言。別の候補者の妻を名乗る女性があいさつに訪れたという声もあった。 

 

 「戸別訪問」に当たらないのだろうか。市選管によると、目的によって違法かどうかの判断は分かれるという。  投票の呼びかけや個人演説会の宣伝など、選挙運動で住居や会社を訪れたら時期を問わず誰でもアウトだ。一方、特定の選挙に関係しない政党の勢力拡大のための訪問や議員の活動報告会の宣伝などは政治活動とみなされ、制限はないという。  今回の例はどうか。70代男性の声を踏まえると「特定の選挙に関係しない」とは言い切れないように思える。投票を期待する意図も感じるが、直接的に呼びかけなければセーフということだろうか。市選管の藤原研二事務局長は「個別の訪問については詳細が確認できず、コメントできない」とした。  公選法に詳しい日本大の岩井奉信名誉教授(政治学)は「法に違反する行為とそうではない行為の境界は曖昧。一つ一つの行為の立証や立件が難しいケースもあるが、だからといって候補者が法律を守らなくていいはずがない」と指摘する。

中国新聞社