垣内 様

山田です。昨日はお疲れさまでした。

 

垣内さんの裁判令和4年(ワ)第○○○○号建物明渡等請求事件の裁判では、前回の(第3回)口頭弁論もそうでしたが、今回も、弱い立場の善良な市民(垣内さん)の主張はすべて黙殺され、はしたない思惑と都合で結論ありきが最優先さているとしか到底思えません。

 

このことは、裁判官清水知恵子は、垣内さんの前回の口頭弁論では、垣内さんの申し出、主張等のすべてを聞き入れないで、次回期日を伝えもせずに、何が何だかわからないまま、わずか4,5分で、そそくさと退廷されたのに比べ、垣内さんの昨日の判決言い渡しの後、同じ628号法廷で14時から行われた裁判(事件番号、事件名等不詳)では、垣内さんの場合とは比べられない30数分もの間、原告の主張、その元にある証拠物件の確認、さらには、そのことに対する被告の主張等を、何度も繰り返し聞き入れ、その後に提出する書類の提出可能な日時などを丁寧に聞き入れて、次回期日の確認をして伝えていたことなどで明らかです。

 

このように、原告及び被告の双方の勝敗にその一方にだけ趣を置かない多くの事件の裁判では良い顔して、数少ない垣内さんのような利害関係を持つ事件の裁判では、人の道に外れて、相手(垣内さんの裁判の原告 (※)に一方的に加担して弱い立場の善良な市民を苦しめるだけの「法」の冠を被った一番あくどい暴力者で罪者でしかない裁判官が何を勘違いしてのことなのか「すべて裁判官は、その良心に従ひ」の良心をそっちのけにして、その後書きにある「独立してその職権を行ひ」を専権としそれに胡坐をかいて裁判を行っているのです。

 

まさに、ノーベル賞受賞者の現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授中村修二が自身の著書で述べられている「日本の司法は腐れ切っていた」そのものであり、元裁判官瀬木比呂志が自身の著書で述べられている「初めに負かす者を決め裁判をする。負かす側の証拠は読みもしない。嘘をも正しいとする。個人や弱い者には正義・法律を破った判決を書いても平気。」そのものなのです。

 

このようなことは、社会通念上の常識において許されるものではありません。これで良心の呵責も罪の意識のみじんもなくのほほんと生活しているのであるから許せません。どうぞ、これにひるまず、このろくでなし裁判官清水知恵子を、なさけなくも合法的手段でしかできませんが、この不正を訴え続けてください。

 

以上は、一傍聴人の私見です。

 

  どうぞ、お体を大切に!

 

令和6年5月31日

山田能臣

 

 

 

 裁判官 清水知恵子(47期)の経歴

 

生年月日 S45.11.27  53歳
出身大学 東大


定年退官発令予定日 R17.11.27
R3.11.16 ~ 東京地裁26民 部総括
R2.4.1 ~ R3.11.15 東京地裁51民部総括(行政部)
H29.7.9 ~ R2.3.31 東京地裁51民判事(行政部)
H29.4.1 ~ H29.7.8 東京高裁24民判事
H28.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁行政調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 知財高裁第2部判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京高裁1民判事
H17.8.5 ~ H19.3.31 知財高裁第4部判事
H17.4.12 ~ H17.8.4 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 東京地裁判事補

H14.4.1 ~ H17.3.31 仙台地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H10.10.12 ~ H11.3.31 浦和地家裁判事補
H7.4.12 ~ H10.10.11 浦和地裁判事補

 

 

 

※ 

原告 独立行政法人都市再生機構 理事長 中島正弘

現在時効一部証明書 令和3年8月28日

会社法人等番号 0200-05-005090

名称 独立行政法人都市再生機構

主たる事務所 横浜市中区本町六町目50番地1

役員に関する事項 理事長  中島正弘 平成31年4月1日重任 平成31年4月2日登記

                                                 東京都新宿区 市谷 甲良町2番14‐1803号 

 

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 5月30日10時50分、判決言い渡し10分前、被告は、東京地裁民事事件受付にて、事件担当部・同地裁民事第26部全裁判官、全裁判所書記官及び裁判所事務官に対する忌避申立書を提出し、同地裁民事事件記録閲覧室にて、前日閲覧した際、30日の閲覧継続を伝えていた裁判記録閲覧を申し出たところ、「担当部が使用している為、閲覧できない」と断られました。そこで、その受付、係長と裁判所事務官に、受領印と事件番号記載した受付票:忌避申立書を見せたにもかかわらず、忌避申立て事件について担当裁判官清水智恵子と担当裁判所書記官 河津悟、主任書記官 鈴木健太らに伝えずませんでした。その結果同日11時、第4回口頭弁論期日を強行し、効力のない「判決」に基づき、「判決」を言渡したことにした。

 

 

 民事訴訟法

 

民事訴訟法

第26条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

 第27条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。 この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

第26条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。 ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

 第27条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。 この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

 

 裁判官清水知恵子は、5月30日11時、第826号法廷で、効力のない「判決」を言い渡したことにし、手続きを強行しようとしていた。

 しかし、被告は、5月30日および5月31日、6月3日、裁判記録を閲覧し、東京地方裁判所における有印公文書偽造・同行使等、憲法と国際人権規約(自由権規約第14条 裁判を受ける権利)および民法と民事訴訟法等に明確に違反している東京地方裁判所裁判官清水知恵子らの司法犯罪について調査し、たたかっています。

 

 ご支援をよろしくお願いします。

 

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有印公文書偽造・同行使、および審理不尽につき

弁論再開、期日取り消し・変更求める申立書

 

FAX 番号 03‐3581‐5449 東京地方裁判所 民事第26部 甲係

担当 裁判所書記官 河津悟,主任裁判所書記官 鈴木健太,民事第26部統括裁判官清水知恵子 

 

事件番号 令和4年(ワ )第○○○○ 号 建物明渡等請求事件

 

原告 中島正弘 : 独立行政法人都市再生機構 理事長

住所 東京都 新宿区 市谷 甲良町2番14‐1803号

 

東京地方裁判所 民事第26部 甲係

民事第26部統括 裁判官 清水知恵子 殿

裁判所書記官 河津悟 殿

主任 裁判所書記官 鈴木健太  殿

 

2024年5月30日

被告 垣内 常子

有印公文書偽造・同行使、および審理不尽につき

弁論再開、期日取り消し・変更求める申立書

 

 頭書事件被告は、5月28日付けFAX(送付済み)原本を2024年5月29日、東京地方裁判所14階、民事第26部カウンターに持参し、裁判官清水知恵子が判決期日を指定していないため尋ねたところ、裁判所書記官 河津悟及び裁判所書記官が対応し、事件担当小野明彦裁判所書記官と池田友妃子主任書記官が同日、4月1日に異動し、担当裁判所書記官河津悟、主任裁判所書記官鈴木健太が対応するとし、次回期日は明日30日午前11時だといい、被告は(第3回口頭弁論期日の)法廷でも裁判官清水知恵子は伝えていず、書面でも通知は届いていず、初めて期日を知らされた。

 そこで、裁判所書記官 河津悟に対し、被告の弁論再開・期日変更申立に対する対応について清水知恵子・部統括裁判官に確認するよう求めた。

 すると、「(期日を)変更しない」と被告に伝えた。

 同日17時、電話にて、再度確認したが、「(期日を)変更していない」と一方的に電話を切った。

 

 頭書事件、2024年3月15日の第3回口頭弁論期日調書は、裁判官清水知恵子と裁判所書記官小野明彦が、調書を偽造したものであり、この調書記載「指定期日」は、期日当日、裁判官は指定していない。有印公文書偽造・同行使の証拠である。

 さらに、事件担当裁判所書記官は、第3回弁論期日後においても、5月29日まで、被告に対し、文書で判決期日を通知していない。

 被告は 、やむなく本日(30日)の国際会議は、オンライン参加に変更した。

 東京地方裁判所及び同裁判所裁判官、裁判所書記官、裁判所事務官らによる国連特別協議資格を持つNGOの国連における国際活動に対する著しい妨害に厳重に抗議し、この事実を公表する。

 被告は、裁判官清水知恵子らによる有印公文書偽造・同行使、および審理不尽につき、裁判官清水知恵子に対し、再度、本日の判決期日取り消し弁論を再開するよう要求する

以上