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5/19(日) 15:17プレジデントオンライン
泥酔して住居侵入した検事は"ミスター検察"になった…問題を起こしても出世できる"検察庁のいびつな慣習"
最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁、東京区検察庁などが入る中央合同庁舎第6号館(=2024年5月5日、東京都千代田区霞が関) - 写真=時事通信フォト
犯罪を取り締まる検察官や警察官は、どんな人物なのか。関西学院大学名誉教授の鮎川潤さんは「ロッキード事件で田中角栄元首相を有罪へと導き、のちに検事総長となった伊藤栄樹氏は、泥酔して他人の庭に侵入する不祥事を二度も起こしている。検察が身内に甘さを見せるべきではない」という――。
※本稿は、鮎川潤『腐敗する「法の番人」 警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。 ■大きな権限を持っている検察官 犯罪者の処罰で、実質的に最も大きな権限を持っているのは、じつは検察官である。検察庁は、複数の地方検察庁に設けられている特別捜査部(特捜部)を除いて、直接捜査には携わらないが、犯罪の被疑者を裁判所に起訴する権限を持っている。 警察から送られてきた事件に関して、被疑者を起訴して処罰するかどうかを決定する。犯罪の嫌疑が十分に証明された証拠がないと考えれば不起訴にするし、処罰するに値しないと考えれば起訴猶予にする。警察の取り調べた内容と証拠を再確認し、起訴に値すると考えられる事件については調書を取り直して、裁判所に起訴する。 日本では警察は起訴する権限を持っていない。起訴する権限を検察庁が独占的に持っていることを「起訴独占主義」と呼ぶ。警察から検察庁へ送致された事件のうち、起訴され通常の裁判が行われるのは約一割にすぎない。起訴には違いないが、事実関係について争いがなく罰金を支払って終了する略式起訴と合わせても、起訴されるのは約三割である。 不起訴と起訴猶予は合わせて6割を超える(2021年)。このように、起訴するかしないかを決定する権限は検察官が持っている。これを「起訴便宜主義」と言う。起訴して裁判になれば、検察は最終段階で求刑を行う。これが判決の量刑のガイドラインとなる。検察官は求刑することによって、実質的に裁判官が下す判決を決めていると言っても過言ではない。
■検察官は「バランスの取れた判決」を望んでいる 最近では、「求刑」を「意見」と呼び替えているが、呼び名を変えてもこのことは変わらない。過去の求刑のデータの蓄積に基づいて作成された基準で求刑を行うのである。 検察官は単に重罰を求めているわけではない。求刑を超えた刑罰を科されることは好まない。じつは、裁判官や裁判員に勝手に刑期を加重されるのは迷惑と考えている。量刑の基準から逸脱することになるからだ。また、公判担当の検察官にとって、求刑が妥当であったかという責任問題を発生させることにもなるからだ。 裁判官は求刑の8割程度の刑期を言い渡すことが相場となっており、こうした点からも刑事裁判を実質的に掌握しているのは検察官だと言ってもいいだろう。検察官は法廷で被告人の責任を厳しく問う役割を果たしているが、検察官が罪を犯さないわけではない。殺人や強盗を除いて、非常に多様な種類の「犯罪」を行っているのだ。 ■酔っぱらって住居に侵入した新米検事 以下の引用文に示されているような犯罪を二度まで行った検察官は、その後どうなったのだろうか。引用文の次に示す八つの選択肢から選んでみよう。 ---------- 60年の晩秋、大阪・北浜の弁護士事務所で、厳格だが面倒見がよいとされるB弁護士がこう言った。「I君には駆け出しのころの思い出がある。東京地検の宿直室に泊まっていると、夜遅く警察電話が鳴った。若い事務官の応対を聞いていると“I? そんな検事はいませんよ”と言う。“ちょっと待て”と制して名簿を繰ると、末席にいるんだな。あわてて用件を聞き直すと、相手は“住民から、生け垣をかきわけて庭へ侵入した者がいる、と急報があった。 酔漢を保護し本署へ同行したら、検事だと言うので照会に及んだ”と答える。みなまで言わせず、私は“わかった。すぐ伺う”と、車で渋谷署へ急行、その場をおさめ、彼と一緒に地検へ引き揚げた。何か勘違いがあり、記憶もハッキリしないようだった。 その晩は宿直室に泊めたが、馬場義続次席検事は規律に厳格で、I君は新人だ。成り行きでは、気の毒なことになりかねない。そこで『あすは朝早く出て、馬場さんの出勤を事務局で待ち受け、今夜の事実を報告して素直に詫びるのだ。間違っても、言い訳をするな』と“作戦”を授けた。 翌朝は早く起こして朝食をとらせ、激励して送り出した。彼は上手に謝ったのだろう。いらい、馬場さんのお気に入りになった。だが、彼はそれで懲りず、そのあとで、もう一度Sさん(後に検事長)のご厄介になったそうだ。(後略)」(澤田東洋男『検察を斬る』図書出版社、1988年、218~219頁)*なお、当事者の固有名詞をイニシャルへ変更した。 ----------
■ロッキード事件はなぜ起きたのか 首相級は巨悪だという答えが返ってくるだろう。さらに金権選挙批判、金権選挙を退治するという名分も返ってきただろう。だが当初から、この事件に関して、ロッキード社による売り込みは、田中角栄が関与したとされる民間航空機であるトライスターではなく、自衛隊のPXL(次期対潜哨戒機)をめぐるP-3C対潜哨戒機の売り込みのほうがメインではないかと指摘されていた。 元共同通信社ワシントン支局長の春名幹男が、アメリカ合衆国の国立公文書館等で解禁された文書を調査した。当時のキッシンジャー国務長官がニクソン大統領へ、田中首相を信頼できない人物であるとして告げ、排斥しようとしていたことが明らかになった。ニクソン大統領も、一国の首相である田中角栄に対して侮蔑的で失礼な発話をしている。 とりわけ田中角栄がアメリカ合衆国に先んじて日中国交正常化を成立させたことがキッシンジャー国務長官の逆鱗(げきりん)に触れたとのことである(春名幹男『ロッキード疑獄 角栄ヲ葬リ巨悪ヲ逃ス』KADOKAWA、2020年)。 そもそもロッキード事件に児玉誉士夫がフィクサー(黒幕)として関与していたのであれば、児玉誉士夫は田中角栄ではなく岸信介元首相と――「刎頸(ふんけい)の友」と言えるほどかどうかは別として――非常に懇意であり、1960年安保のときには、岸の要請を受けて右翼や今で言う暴力団を組織して日米安全保障条約の継続に反対するデモ隊へ対抗しようとしたほどの関係である。 ■「巨悪は眠らせない」にふさわしい功績と言えるのか 国防に関しても共通の認識を持っており、防衛予算にも明るい。先に簡潔に触れたが、伊藤栄樹は、ロッキード事件に関して田中角栄元首相の逮捕・起訴にあたり、裁判の開始後には法務省刑事局長の要職にあり、捜査の進展と裁判で有罪の立証に寄与した。 田中角栄が東京地方裁判所で懲役四年の実刑の有罪判決を受けた際には、最高検察庁の次長検事であった。さらに東京高等裁判所で公訴棄却の判決が下りた際には検事総長であった。一貫してロッキード事件とともに検察官の経歴を重ね、トップまで昇りつめた。確かに、いわゆる金権選挙を行ったとされる政権党の最大派閥の領袖(りょうしゅう)である元首相に対して、有罪の実刑判決へ導いたという意味では、この言葉は妥当なのかもしれない。 しかし、春名が指摘するように、より大きな「巨悪」を逃して眠らせるとともに、日本の独自外交を頓挫(とんざ)させ、他国に追従し、その支配に甘んじるという結果をもたらしたというように見ることもできるだろう。
■盗聴犯の捜査員を追いつめられなかった検察 また、伊藤栄樹が検事総長だったときに、特捜部の検事たちが、政治家に対する捜査をストップされたことを不満とし、抗議の辞職を行ったこともあった。伊藤栄樹は、検事総長の退官後に新聞に連載し、その後に出版された本のなかで、「おとぎ話」を述べている。非常に意味深長で、興味深い内容であろう。 ---------- その国の警察は、清潔かつ能率的であるが、指導者が若いせいか、大義のためには小事にこだわらぬといった空気がある。そんなことから、警察の一部門で、治安維持の完全を期するために、法律に触れる手段を継続的にとってきたが、ある日、これが検察に見付かり、検察は捜査を開始した。やがて、警察の末端実行部隊が判明した。ここで、この国の検察トップは考えた。末端部隊による実行の裏には、警察のトップ以下の指示ないし許可があるものと思われる。末端の者だけを処罰したのでは、正義に反する。さりとて、これから指揮系統を次第に遡って、次々と検挙してトップにまで至ろうとすれば、問題の部門だけでなく、警察全体が抵抗するだろう。その場合、検察は、警察に勝てるか。どうも必ず勝てるとはいえなさそうだ。勝てたとしても、双方に大きなしこりが残り、治安維持上困った事態になるおそれがある。 それでは、警察のトップに説いてみよう。目的のいかんを問わず、警察活動に違法な手段をとることは、すべきでないと思わないか。どうしてもそういう手段をとる必要があるのなら、それを可能にする法律をつくったらよかろう、と。 結局、この国では、警察が、違法な手段は今後一切とらないことを誓い、その保障手段も示したところから、事件は、一人の起訴者も出さないで終わってしまった。検察のトップは、これが国民のためにベストな別れであったといっていたそうである。こういうおとぎ話。(伊藤栄樹『秋霜烈日 検事総長の回想』朝日新聞社、1988年、165~166頁) ---------- これは、伊藤栄樹が検事総長をしているときに発生した、ある政党の国際局長自宅の電話を警察が盗聴していたという事件である。 ■民事裁判では事実認定されたが… 検察庁が盗聴の実行犯を訴追しないため、被害にあった国際局長が損害賠償の民事訴訟を行ったところ、その事実が認定されて、国及び県は数百万円の損害賠償を支払うという命令がなされた。 それを受けて、国際局長が実行犯とされる者を電気通信事業法違反、有線電気通信法違反、偽計業務妨害罪及び公務員職権濫用罪で検察庁に告訴した。しかし検察庁は、実行犯を特定して取り調べを行った結果、電気通信事業法違反については起訴猶予、有線電気通信法違反については嫌疑不十分、偽計業務妨害罪及び公務員職権濫用罪については嫌疑なしとし、不起訴処分とした。