政府は、国連社会権規約委員会の勧告をサボり続け、脆弱で貧困な市民と女性こども障碍者高齢者たちをネグレクトし虐待し拷問し続けている。

 

 

 

 

 

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 島根県 NHK

島根原発2号機 仮処分申し立て退ける決定 広島高裁松江支部

再稼働に向けた準備が進む、松江市の島根原子力発電所2号機について広島高等裁判所松江支部は、地元の住民が地震や火山の噴火などの想定が不十分だと主張して再稼働を認めないよう求めた仮処分の申し立てを退ける決定を出しました。

 

松江市にある島根原発2号機は、定期検査で運転を停止した2012年から稼働しておらず、3年前に原子力規制委員会の審査に合格したことなどを受けて、中国電力はことし12月に再稼働させる計画で準備を進めています。

これに対し、島根県と鳥取県の住民4人は「中国電力が想定する原発周辺での最大規模の地震の揺れは低すぎるほか、島根県内で火山が噴火した場合に降り積もる灰の量も過小評価している」などと主張して、再稼働を認めないよう求める仮処分を申し立てていました。

これについて、広島高等裁判所松江支部の松谷佳樹 裁判長は15日、決定を出し、この中で地震の想定について「保守的に設定したうえで評価を行っていて、原子力規制委員会の確認も経ており、直ちに不合理であるとはいえず、誤りや欠落があるともいえない」と指摘しました。

また、火山の噴火の想定については「地質調査の結果などを踏まえると、住民が主張する厚みの火山灰などが降るおそれがあるとは認められない」と指摘しました。

住民側が実効性がないと主張していた、原発事故が起きた際の避難計画については「事故が発生する具体的な危険性があるとまではいえず、住民側の主張は前提を欠いていると言わざるをえない」として申し立てを退ける決定を出しました。

申立人「到底受け入れられない」

 

仮処分を申し立てた鳥取県の土光均さんは「とにかく残念のひと言だ。規制基準に合格していれば、基本的には安全だということを裁判官が追認していて、到底受け入れられない思いだ。この結果を糧に裁判だけではなく、さまざまな自治体にも積極的な運動をしていきたい」と話していました。

 

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(仮訳)E/C.12/JPN/CO/3 配布:一般 2013年5月17日 原文:英語 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会 第50会期において委員会により採択された日本の第3回定期報告に関する総括所見(2 013年4月29日-5月17日) 

 

24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は 高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望 が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。 

東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告 する。特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的 権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを 勧告する。

 

委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的 及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。

 

また、委員会は、締約国に対して、いかに被 害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。

 

 25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如していること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的 権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な 地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1 2条) 

 

委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、 正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示することを確保することを要求する。

 

 委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康 の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。

 

 

 

 

 

1. 経済的 、 社 会 的 及 び 文 化 的 権 利 に 関 す る 委 員 会 は 、 日 本 の 第 3 回 報 告 (E/C.12/JPN/3)について、2013年4月30日に開催された第3回及び第4回会合 (E/C.12/2013/SR.3-4)において審査し、2013年5月17日に開催された第28回 会合において以下の総括所見を採択した。

 

5. 委員会は締約国による無償教育の漸進的導入に関する第13条2(b)及び(c) の留保の撤回に満足をもって留意する。

 

 

C.主な懸念事項及び勧告 

7. 委員会は、締約国が本規約の規定を国内法体系において効力を与えていないとい う従前の懸念を再度表明する。この結果、締約国の裁判所は本規約の規定が国内的に 適用できないとする判断を下している。また、委員会は、締約国が本規約の下での義 務について即時的効力がないと解釈していることに懸念を表明する。(第2条1)

 委員会は締約国がその国内法体系において本規約の効力を完全に発生させるため、 本規約の規定が自動執行力がないと判断する場合の関連法の制定を含め、必要な措置 を講じることを要求する。この関連で、委員会は締約国に対し本規約の国内適用に関 する同委員会の一般的意見9番(1998年)につき言及する。

 さらに、委員会は、締約国の義務の性質に関する同委員会の一般的意見3番(19 90年)に言及しつつ、締約国に本規約に定める諸権利は加盟国に対し最小限の中核 的な義務を即時的に負わせるものであり、「漸進的実現」との用語は本規約の権利の完 全な実現を可能な限り迅速かつ効果的に達成するよう義務を課すものであることを想 起させる。 また、委員会は、委員会の法体系及び一般的意見に留意して、締約国に対し日本の 司法研修所の課程並びに司法の専門家及び弁護士のための研修プログラムが経済的、 社会的及び文化的権利の司法適合性を適切に扱うことを確保するよう要求する。

 

 8. 委員会は国内人権機構が未だに締約国において設立されていないことに懸念をも って留意する。

 

 本件に関する前回の勧告を再度表明しつつ、委員会は締約国に対しパリ原則に沿っ た国内人権機構の設立を迅速化するよう要求する。

 

委員会は特に経済的、社会的及び 文化的権利の保護における国内人権機構の役割に関する一般的意見10番(1998 年)に言及する。 3 9. 委員会は、社会保障への予算分配の大幅な削減が、特に不利益を受け主流から排 斥されている集団の経済的及び社会的権利の享受に否定的に影響していることに懸念 を持って留意する。 締約国の義務の性質に関する一般的意見3番(1998年)を想起し、委員会は締 約国に対し後退的措置は最大限の利用可能な資源を完全に活用した状況でのみ講じら れることを確保するよう要求する。

さらに、委員会は締約国に対し社会保障費の削減 が本規約の権利を享受する裨益者に与える影響を監視することを要求する。委員会は また、社会保障の権利に関する一般的意見19番(2007年)

パラグラフ42及び 世界経済・財政危機の状況における本規約の義務に関する委員長から締約国に対する 2012年5月16日の書簡への締約国の注目を促す。

 

 

 

 下段 2001年8月13日-31日 ※ に続く

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「県庁所在地にある原発」の再稼働、きょう司法判断 周辺に45万人

 

島根原発から30キロ圏内には県庁も空港もある

 中国電力が12月の再稼働を目指す島根原発2号機(松江市)をめぐって、島根、鳥取両県の住民4人が運転差し止めを求めた仮処分申請で、広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)は15日午前10時、決定を出す。 

【図解】原発の運転に司法が「待った」をかけたケースはこちら

 

 2号機は定期検査に入った2012年1月から運転停止中で、中電は今年12月の再稼働に向け、安全対策工事を進めている。仮に高裁支部が運転を差し止める決定を示した場合、仮処分の決定はすぐに法的拘束力を持つため、今後の司法判断で覆らない限り、再稼働はできなくなる。  島根原発は全国で唯一、県庁所在地にある原発で、松江市中心部から約10キロしか離れていない。30キロ圏内に約45万人が住んでおり、住民側は、原発が人口密集地から離れていることを規定した立地の要件を満たしていないなどと訴えており、高裁支部の判断が注目される。  住民側はこのほか、人口密集地域で地震に伴う原発事故が起きた場合、原子力災害対策指針が定める段階的な避難では住民の被曝(ひばく)は避けられず、屋内に退避しても被曝に対する防護効果はわずかだと主張。指針に基づく避難計画では住民の安全は確保できず、国際的に求められる安全水準を満たしていない原発を運転することが住民の生命・身体が害される「具体的な危険」にあたるとして、運転を止めるよう求めていた。  また、島根原発の近くには震源になりうる活断層があり、耐震設計で想定する最大の揺れ(基準地震動)を決める上で必要な「特別の考慮」を中電がしていないと指摘。基準地震動の想定も低水準で、これを上回る地震が相次いで起きているとも主張した。  一方、中電側は、自然災害や過酷事故対策を義務づけた新規制基準に基づいて基準地震動を決めており、過小ではないと主張。緊急時の避難計画も国の原子力防災会議で了承されており、原発の安全対策は十分で「具体的な危険」はないと反論していた。  島根原発1、2号機をめぐっては、住民らが運転差し止めを求めて1999年に提訴した。松江地裁は2010年、耐震安全性は確保されているなどと判断して住民側の請求を棄却し、二審・広島高裁松江支部で争っている。住民側は、運転停止中の2号機の再稼働が予定されていることを受け、23年3月に運転差し止めの仮処分を申し立てた。(河原田慎一)

朝日新聞社

 

 

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経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会
第26(特別)会期
2001年8月13日-31日

規約第16条及び第17条に基づく
締約国により提出された報告の審査

経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の総括所見

2001年9月24日

日本

 

 

 

委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。

 

 

 

  1. 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。
     
  2. 委員会は、全国に、特に大阪の釜ヶ崎地区に、多数のホームレスの人々がいることに懸念を有する。委員会は、締約国がホームレスを解消するための包括的な計画を策定していないことにさらに懸念を有する。
     
  3. 委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。
     
  4. 委員会は、全ての段階における教育がしばしば過度に競争的でストレスの多い性格のものになっていることから、生徒の不登校、病気及び自殺さえも招来していることに懸念を有する。
     
  5. 委員会は、少数者の児童が、公立学校において、母国語による、自らの文化についての教育を享受する機会が極めて限られている事実について懸念を表明する。委員会は、少数者の学校-例えば在日韓国・朝鮮の人々の民族学校などが、たとえそれが国の教育課程に沿うものであっても、公的に認められず、それゆえ、中央政府の補助金も受けられず、大学入学試験受験資格も与えられない事実についても懸念を有する。
 
 
  1. 委員会は、締約国が規約の下で生じる法的義務に対する立場を見直すこと、そして、少なくとも中核的義務に関しては、一般的な性格を有する意見13及び14も含め、委員会の一般的な性格を有する意見において概説されているように、規約の規定が実際上、直接適用可能なものとして解釈されることを要求する。さらに、立法上及び行政上の政策並びに意思決定の過程において、規約の規定が考慮されることを確保するため、締約国が環境影響評価に匹敵する、「人権影響評価」及びその他の措置を導入することを勧奨する。
 
 

35.委員会は、また、締約国に対し、規約についての理解、意識の向上及び規約のより良き適用を促進するため、裁判官、検察官及び弁護士のための人権についての教育及び研修プログラムを改善することを勧告する。
 

36.経済的、社会的及び文化的権利の促進及び保護のために締約国によりとられた措置を評価する一方、委員会は、締約国に対し、開かれた協議プロセスを通じ、ウイーン宣言及び行動計画の第II部のパラ71に従って、包括的な国内行動計画を作成することを要求する。委員会は、締約国に対し、第3回報告に国内行動計画の写しを別添し、同計画がどのように経済的、社会的及び文化的権利を促進し、保護しているかを説明することを要請する。

 

 

 

48. 委員会は、締約国が、ILOに従って、不可欠な業務に従事していない公務員のストライキを行う権利を保障することを勧告する。
 

 

49. 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する。

 

 

 

54. 委員会は、締約国が兵庫県に対し、とりわけ高齢者及び障害者への地域サービスの向上及び拡大を勧奨することを勧告する。
 

 

55. 委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11条の義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する。
 

56. 委員会は、締約国が自ら、そして都道府県と共同で、日本におけるホームレスの範囲及び原因を判定する調査を実施することを要求する。また、締約国は、ホームレスの人々の相当な生活水準を確保すべく、生活保護法のような既存の法律を十分に適用することを確保するために適切な措置をとるべきである。
 

57. 委員会は、締約国があらゆる立ち退き命令、とりわけ仮処分命令発令手続が、一般的な性格を有する意見4及び7において委員会が明示したガイドラインに従うことを確保するために救済的な行動をとることを勧告する。
 

58. 委員会は、締約国が、委員会の一般的な性格を有する意見11及び13、並びに、児童の権利に関する委員会の一般的な性格を有する意見1を考慮し、教育システムの包括的見直しを行うことを強く勧告する。この見直しは、全ての段階における教育がしばしば過度に競争的でストレスの多い性格のものになっていることから、生徒の不登校、病気及び自殺さえも招来していることに、特に焦点をおくべきである。

 

 

61. 委員会は、締約国に対し、対話の中で十分に扱われなかった次の問題即ち、不法就労者及び研修生を含む外国人の、公正かつ良好な労働条件、社会保障及び医療サービスに対する権利、並びに患者の権利について、次回の定期報告において、より広範な情報を提供することを要請する。
 

62. 委員会は、締約国に対し、社会の全ての層に総括所見を広く配布し、それらの実施のためにとったすべての措置について委員会に報告することを勧告する。また、委員会は、締約国に対し、第3回報告作成準備の早い段階において、NGO及び他の市民社会の構成員と協議することを勧奨する。
 

63. 最後に、委員会は、締約国に対し、第3回報告を2006年6月30日までに提出し、その報告の中に、この総括所見に含まれている勧告を実施するためにとった手段についての、詳細な情報を含めることを要請する。

 

(外務省注:訳文中の「締約国」は、日本を指す。)

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/kenkai.html