裁判員制度導入時も、それから15年後の現在も日本政府は、個人通報制度を批准せず、法の支配を実現していず、立法府もっ司法も行政においても重大な憲法違反が続いています。
個人通報制度を批准していないため、法の支配を実現していない日本の裁判所・裁判官と裁判所書記官及び裁判所事務官ら国家公務員は憲法98条を完全に無視し続けています。
民事事件においても国際人権規約を適応した判例が1例もなく、第2次世界大戦における侵略国であるにもかかわらず、イラク戦争に自衛隊派兵を強行し、まるでナチスドイツの”白バラ事件”のように、政府を批判するビラ配布した市民を次々に逮捕し、刑事事件として起訴し裁判にかけ、地裁・高裁、最高裁で有罪としています。
当NGOもビラ配布弾圧事件レポートを2008年3月人権理事会に通報。
同年9月、自由権規約委員会委員長と副委員長が、自由権機悪第5回日本政府報告書審査の1か月前、9月に来日調査。
大阪と東京で被害について聞き取り調査を行い、個人通報制度についてシンポジウムを行い、国会院内集会も開き、大臣と国会議員と弁護士・市民対象にシンポジウムを開催。
それをふまえ、最後に最高裁長官と面談。
ポサダ委員長が島田最高裁長官(当時)に対して、 「最高裁は、個人通報制度が『4審制にあたる』として個人通報制度批准に反対しているようですが」と質問すると、島田長官は、「それは冤罪です。かつては(個人通報制度導入に)反対していましたが、現在は反対していません」と反論。
その後も、人権条約機関や人権理事会UPR審査においても
繰り返し、日本政府は個人通報制度批准求める勧告を受けています。
昨年1月31日、第4回UPR審査では、フランス政府は、こどもの権利条約個人通報制度批准を勧告しています。しかし、日本政府・岸田首相は受け入れていません。
「学生裁判員」の問題は、「(目立つ)大学の配慮不足」ではありません。
そもそも、憲法98条に照らして立法していず、法律に重大な不備があり、裁判員制度は重大な憲法と国際人権規約違反です。
法務省大臣と国家公務員であるその職員:文部科学大臣と同省の国家公務員も、こどもの権利条約を完全に無視しています。
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読売新聞
「学生裁判員」目立つ大学の配慮不足、出欠や試験で規則定めず…テスト諦めるケースも
裁判員に選ばれた大学生が裁判に参加した際の授業の出欠や試験の取り扱いについて配慮する規則を設けている大学が、九州・山口・沖縄の主要15校のうち約3割に当たる5校にとどまることが、読売新聞の調査でわかった。福岡県内の大学に通う学生が、裁判員裁判に参加した結果、テストを受けられなかったケースも確認された。学生らは裁判員裁判に参加しやすい環境づくりの整備を求めている。(水木智、大森祐輔) 【写真】裁判員に選ばれる年齢が18歳以上に引き下げられたことをPRするため、最高裁が作成したチラシ
「休みたくなかったが…」
裁判員として参加したことへの感謝状などを手にする大学生(4月17日、福岡県内で)=画像の一部を修整しています
「授業やテストは休みたくなかったが、誰にでもできる経験ではないため裁判員を辞退しなかった」。昨年、福岡地裁で行われた刑事裁判で裁判員を務めた福岡県内の大学4年の男子学生(21)は振り返る。
裁判員に選ばれた後、裁判所から公判日程が記された資料が送られてきた。中間テストと重なっていたため、大学の担当課に裁判員に選ばれたことを伝え、追試験などがないかを尋ねると、職員から「教授と直接話してください」と言われた。
担当教授に相談すると、「どう対応していいかわからない。確認する」と告げられた。その後、教授からは特段の説明がなく、中間テストを受けずに裁判に参加。学生は「被告を目の当たりにして検察官、弁護士の主張に耳を傾け、裁判官と話すことで、犯罪や法律が身近にあることを学べた」と参加した意義を語る。
一方、教授からは「別の課題を用意する」と言われたが、課題が出されることはなかった。期末テストに注力し、単位は取ることはできた。しかし、釈然としない思いを今も抱える。「追試などの代替措置を設けてくれればよかったのに。こうしたことが繰り返されれば、大学生の参加は進まないと思う」と話した。
教員任せの大学も
今回の調査で規則があると答えた大学の中では、立命館アジア太平洋大(大分県別府市)が、裁判員やその候補者として裁判所へ赴く際に公認欠席(公欠)を取得できることをホームページで明示していた。一方、規則を定めていないと回答した大学9校では、教員の判断に任されているケースが多く、うち4校は、授業の出欠などに関する取り扱いについて「学生から申し出があった場合は、常に学部や教員で対応を判断する」などと回答した。
教員による裁量で、事実上の“公欠扱い”を受けることができたケースもある。東京都在住の会社員男性(25)は2022年、関東にある私立大大学院に在籍中に殺人事件の裁判に裁判員として参加した。審理が1か月以上に及ぶことから裁判員に関する公欠のルールを調べたが、見つからなかった。
従業員が裁判員に選ばれた場合、裁判員の仕事に必要な休みを取ることが労働基準法で認められているが、学生を対象にしたこうした法律はない。男性は担当の准教授に相談し、授業は休んだものの、出席扱いにしてくれた。男性は「各大学は統一した裁判員制度に関する公欠のルールを設け、学生がより参加しやすい環境を整えてほしい」と訴える。
文科省の通知なし
裁判員制度は抽選で選ばれた20歳以上の国民が参加する制度として2009年5月に導入されたが、22年の改正少年法施行に伴い18歳以上に引き下げられた。
文部科学省は高校を管轄する教育委員会などに対しては制度に参加する生徒を欠席扱いにしないよう要請する通知を出したが、大学に対するこうした通知は「記録上ない」としている。
一方、最高裁が公表している裁判員経験者へのアンケート調査によると、23年中に裁判員を務めた計4525人中、18、19歳は26人で、全体の0・5%。
裁判員法には学生らが裁判員の辞退を申し立てられるとの規定があり、学生らの中には学業などを理由にした辞退者もいる可能性がある。
専修大の飯(いい)考行教授(法社会学)は22年、1万人以上の学生が在籍するなどする大学100校に学生が裁判員に選ばれた際の配慮の有無などを尋ねるアンケート調査を実施した。回答があった46校のうち、25校が公欠扱いや追試を行うなど何らかの配慮をするとしたものの、19校は「特段の配慮はない」などとした。
飯教授は「国立私立関係なく、大学側の意識の差で対応が分かれていると感じる」と話す。その上で「様々な年代の裁判員や裁判官と議論し、責任を持って裁判に参加することは、大学では得られない貴重な経験。入った大学によって学生が不利益を被るようなことはあってはならない」と指摘している。