岸田自公政権 国家テロを許さない!

5月7日パブコメ締め切り取消せ❕

 

全省庁は「4日24日案」を、日本国憲法と同98条2項:国際人権規約およびこどもの権利条約をはじめとする人権条約に基づき、全市民の知る権利と意見表明権を保障し、特に避難所生活を強いられている能登半島被災者と日本にいる全てのこどもたちとその保護者・希望する人々全てに紙媒体で、必要な言語で周知し、少なくとも1年以上、十分な時間を保障し国民的議論を実施せよ!

 

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新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の概要(案)

 

 

…『本政府行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事においては、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、

迅速かつ着実に 必要な対策を実施していく。』

 

 

案の公示日 2024年4月24日
受付開始日時 2024年4月24日18時0分
受付締切日時 2024年5月7日18時0分

 

 

 

 

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

締切間近

 

カテゴリー    国民生活の安全・安心の確保
案件番号    060512703
定めようとする命令などの題名    新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)
根拠法令条項    新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条
新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条第1項
行政手続法に基づく手続か    任意の意見募集
案の公示日    2024年4月24日
受付開始日時    2024年4月24日18時0分
受付締切日時    2024年5月7日18時0分
意見提出が30日未満の場合その理由    
意見募集要領(提出先を含む)    
意見公募要領   PDF
意見提出様式   XLS
命令などの案    
新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)   PDF
関連資料、
その他    
新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)の概要 1   PDF
新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)の概要 2   PDF
資料の入手方法    連絡先窓口において閲覧を供する。
備考    
問合せ先
(所管省庁・部局名等)    内閣官房内閣感染症危機管理統括庁
03-5253-2111

 

意見提出の締切間近です。
受付の締切時間にご注意ください。

意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。

 

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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/dai11_2024/gijisidai_2.pdf

 

3-3-3. 

 

250 特措法第 52 条及び第 53 条 

251 特措法第 54 条

252 特措法第 58 条 

253 特措法第 60 条

 

新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資  国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期) 

 

 ① 政府関係金融機関等は、あらかじめ業務継続体制の整備等に努め、新型 インフルエンザ等緊急事態において、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措 置を講じるよう努める。(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省) 

 

② 日本政策金融公庫等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、影響 を受ける中小企業及び農林漁業者等の経営の維持安定を支援するため、特 別な融資を実施するなど実情に応じ適切な措置を講じるよう努める。(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省

 

 ③ 日本政策金融公庫は、新型インフルエンザ等緊急事態において、株式会社日本政策金融公庫法(平成 19 年法律第 57 号)第 11 条第2項に規定す る主務大臣による認定が行われたときは、同項で定める指定金融機関が、 当該緊急事態による被害に対処するために必要な資金の貸付け、手形の割引等の危機対応業務を迅速かつ円滑に実施できるよう、危機対応円滑化業 務を実施する。(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省) 

 

④ 国は、必要に応じて政府関係金融機関等に対し、十分な対応を行うこと 等を要請するなど、必要な対応を行う。(財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省)

 

 

 3-3-4. 

 

通貨及び金融の安定 日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、業務計画に基づき、我が国の中央銀行として、銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じる 。(財務省、 金融庁

 

 

 3-3-5. 

 

雇用への影響に関する支援 

 

国は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に 関する措置による雇用への影響を考慮し、雇用に関して必要な支援を行う。 (厚生労働省

 

3-3-6. 

 

国民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援 

 

国は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエ ンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた国民生活及び社会経済活 動へのその他の影響に対し、必要に応じた支援を行う。なお、支援策の検討 254 特措法第 61 条 国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期) に当たっては、生活基盤が脆弱な者等が特に大きな影響を受けることに留意 する。(全省庁

 

 

p212 ~用語集

p223

5類感染症 感染症法第6条第6項に規定する感染症。新型コロナウイルス 感染症は、2023 年5月8日に5類感染症に位置付けられた。

 

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新型インフルエンザ等対策推進会議(第 11 回) 

(令和6年4月 24 日) 資料1

 

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 (令和6年4月 24 日時点案) 

 

令和6年○月○日

 

 

はじめに 

 

【今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の目的】

 

 2020 年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症 (以下「新型コロ ナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が拡大する中で、 我が国の国民の生命及び健康が脅かされ、国民生活及び社会経済活動は大きく 影響を受けることとなった。

この未曽有の感染症危機において、次々と変化す る事象に対し、国民はもとより、政治、行政、医療関係者、事業者など、国を 挙げての取組が進められてきた。

 今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」とい う。)の改定は、新型コロナで明らかとなった課題や、これまでの関連する法 改正等も踏まえ、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広 い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである。

 本政府行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとと もに、有事においては、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に 必要な対策を実施していく。

 

 【政府行動計画の改定概要】 政府行動計画は、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、予め有事の際 の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。有事に際しては、政 府行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、基本的対処方針(新型インフルエ ンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)第 18 条第1項に規定する基本的対処方針をいう。以下同じ。)を作成し、対応を 行っていくこととなる。 従前の政府行動計画は、2013 年に策定されたものだが、今般、初めてとなる 抜本改正を行う。具体的には、 ・ 新型コロナの対応(以下「新型コロナ対応」という。)の経験やその間に 行われた関係法令等の整備 ・ 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)や国立健康危機管 理研究機構 2 (Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」とい 1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機 関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限 る。 2 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国 立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研 究センター」に読み替えるものとする・・・