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一般財団法人 東京高・地・簡裁庁舎1階・複写事業部
TEL:03-3581-2629
FAX:03-3591-3722
一般財団法人は財産の集まりに対して法人格が与えられ、その財産を維持・運用して活動する非営利団体です。
一般財団法人の設立には、資金として300万円以上の財産を有していること、最低でも理事3名、評議員3名、監事1名いる必要があります。
一般財団法人と一般企業の違いって?
株式会社は出資者から託されたお金を元に会社を運営し、利益を増やして出資者に利益を配当すしながら経営します。
一方、一般財団法人は、寄付された財産を運用し、運用益である金利などを主な事業原資として運営します。
■一般財団法人って何?他の法人とどう違うの?
一般財団法人とは「財産」に法人格を与えている組織のこと。よく似た言葉に「一般社団法人」がありますが、一般社団法人は「人」の集まりで、一般財団法人は「財産」の集まりを指します。一般財団法人には設立者が1名以上必要で、理事3名、監事1名、評議員3名が必要。基本的には寄付されたお金(=財産)などを運用して活動する法人になります。
■一般財団法人と一般企業の違いって?
株式会社は出資者から託されたお金を元に会社を運営し、利益を増やして出資者に利益を配当すしながら経営します。一方、一般財団法人は、寄付された財産を運用し、運用益である金利などを主な事業原資として運営します。
また、一般財団法人は「非営利型」と「非営利型以外」に分類され、「非営利型」については法人税が一部非課税になるといった優遇がされています。
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一般社団法人・一般財団法人と法人税
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、一般社団法人・一般財団法人を登記のみで設立できる制度が創設されるとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設され、平成20年12月1日から施行されています。
新たな公益法人制度における一般社団法人・一般財団法人に対する法人税の取扱いの概要は以下のとおりです。
- 1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」といいます。)に基づく公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人
- 公益法人等として取り扱われ、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。
- なお、公益目的事業は収益事業から除かれているため、公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
- 2 公益法人認定法に基づく公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人
法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)
公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。
(注) 公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から生じた所得は課税対象になりません。
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2024年4月2日