当然です!開催してしはならぬ憲法審査会!
自由権規約20条第1項
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国会
衆院憲法審 立民 “開催応じられず” 自民 “早期開催を”
衆議院憲法審査会では、立憲民主党が、派閥の政治資金問題に関係する自民党議員がメンバーになっていて説明も不十分だなどとして、現時点では開催には応じられないと主張しています。
一方、自民党は、政治資金の問題は別だとして、審査会の早期開催を求めていて、双方の対立が続いています。
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題の影響で、いまの国会では衆議院憲法審査会が、1度も開催されていません。
立憲民主党は、安倍派の関係議員が審査会のメンバーになっていて、説明も不十分だなどとして、現時点では開催には応じられないと主張しています。
野党側の筆頭幹事に就任予定の逢坂代表代行は、「不記載があった議員にその総額と『裏金』を何に使ったのかきちんと説明してもらいたい。自民党が少しでも誠意ある対応を見せてくれれば、開催に向け努力したい」と述べました。
一方、自民党は、政治資金の問題は、憲法の議論とは別だとして、早期の開催を求めています。
与党側の筆頭幹事を務める中谷・元防衛大臣は「憲法審査会は憲法のあり方を議論する場で時間つぶしで議論ができないのはおかしなことだと国民に分かってもらいたい」述べました。
自民党は公明党、日本維新の会とともに28日の開催に応じるよう呼びかける方針ですが、立憲民主党は、引き続き関係議員の十分な説明を求める構えで、双方の対立が続いています。
一方、野党側は今回の問題で▽衆参両院の予算委員会で安倍派の幹部ら10人の証人喚問を行うことや▽政治倫理審査会にまだ出席していない関係議員の弁明と質疑を行うことを求めていて、与野党が引き続き協議することにしています。
一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択
1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。
本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。
しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。
更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。
2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。
委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。
1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない。
20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。
20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。
したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える。