アスベストをめぐり鉄道会社・国鉄の安全配慮義務違反が認められた❕❕❕❕❕❕❕

 

アスベストをめぐり鉄道会社の安全配慮義務違反が認められるのは異例

 

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朝日新聞

石綿で肺がん、男性死亡 JR東日本に慰謝料支払い命令 対策不十分

 

死亡した黒沼義則さんの遺影を胸に記者会見する次男の努さん=2024年3月12日、東京都千代田区、宮川純一撮影

 

 

 JR東日本の車両工場(東京都品川区)で働いていた男性が肺がんで死亡したのは会社がアスベスト(石綿(いしわた))への安全対策を怠ったためとして、遺族2人が3080万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。大竹敬人裁判長は会社側に安全配慮義務違反があったとして、慰謝料などとして計1771万円の支払いを命じた。

  【写真】死亡した黒沼義則さんの遺影を胸に記者会見する次男の努さん(中央)=2024年3月12日、東京都千代田区、宮川純一撮影 

 

 遺族側の代理人弁護士によると、アスベストをめぐり鉄道会社の安全配慮義務違反が認められるのは異例という。

 

  判決によると、男性は旧国鉄時代の1958年から工場に勤務し、約38年にわたりアスベストが使われた鉄道車両の修理などをしていた。退職後の2017年に肺がんを発症し、21年死亡した。

朝日新聞社

 

 
 
 

 

2021.05.04(更新日:2023.04.13)

大竹敬人裁判官(54期)の経歴

 

生年月日 S50.12.12
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R22.12.12
R4.4.1 ~ 東京地裁26民判事
H28.12.14 ~ R4.3.31 最高裁行政調査官
H26.4.1 ~ H28.12.13 東京地裁3民判事(行政部)
H23.10.17 ~ H26.3.31 長崎地家裁大村支部判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 長崎地家裁大村支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H20.7.11 ~ H22.3.31 最高裁民事局付
H16.4.1 ~ H20.7.10 前橋地家裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京地裁令和5年4月12日判決(担当裁判官は54期の大竹敬人)は,2019年に愛知県で開かれた国際芸術祭の企画展「表現の不自由展・その後」を巡る投稿で名誉を傷つけられたとして,芸術監督を務めたジャーナリストの津田大介が作家の百田尚樹に400万円の損害賠償を求めた訴訟において,百田尚樹に30万円の支払を命じました(ヤフーニュースの「百田尚樹氏に30万円賠償命令 「不自由展」巡り津田大介さん中傷 東京地裁」参照)。

 

 

 
 
 
 

線路保守作業、中皮腫で死亡 石綿労災を認めなかった判断は「失当」

 旧国鉄の線路の保守作業に従事し、中皮腫で死亡した新潟県内の男性について、アスベスト(石綿)との因果関係を認めなかった盛岡労働基準監督署の処分を、岩手労働者災害補償保険審査官が「失当」として取り消す決定をしていたことが分かった。

 遺族代理人の土屋俊幸弁護士が11日、新潟県庁で会見し、明らかにした。

 決定は9月8日付。決定書によると、男性は1980年~86年に岩手県一関市の建設会社出張所に所属し、東北線の線路の保守・点検作業に従事した。

 その後、新潟県内の別の会社に移り、2002年に悪性胸膜中皮腫のため46歳で死亡した。

 今回の決定では、当時の鉄道はブレーキ部品などに石綿が使用され、それが摩耗して石綿を含んだ粉じんが軌道上に積もり、「軌道作業員がばく露する可能性があったと推認される」と指摘。男性は業務上の疾病を発症し、石綿による労災で死亡したと判断した。

 土屋弁護士は「線路の保守作業でも石綿の被害を受けた可能性があると知ってほしい」と話す。建交労などは13日午前10時~午後2時、新潟市東区役所2階で無料の健康相談会を開く。(井上充昌)

 

 
 
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長谷川潤朝日新聞

死亡診断書なしでもアスベスト労災を認定 「画期的」と患者・遺族会​​​​​​​

札幌での労災認定事案を説明する「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」事務局の沢田慎一郎さん=2023年7月6日午後4時5分、札幌市の北海道庁、長谷川潤撮影

 

 「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」(東京都江東区)は6日、札幌市で会見し、死亡診断書など死因を証明する書類が存在しないケースで、アスベスト(石綿)による労災が認定されたことを明らかにした。同会は「きわめてめずらしく画期的な認定で同様の状況にある人に道を開く」と評価している。

 同会によると、労災が認められたのは、1989年に中皮腫で死亡した札幌市の男性(当時41)。67年から2年半、北海道内の建設会社に勤務し、トンネル工事現場で電気設備の保守管理を担当し、アスベストを吸った可能性がある。

 労災時効救済制度の請求期限が迫っていることを知った男性の妻が昨年3月に労災を請求。今年1月、札幌中央労働基準監督署が労災を認定した。

 アスベストの労災認定では死因の特定が必要だが、男性の死亡診断書は残っていなかった。今回は遺族側の要請で労基署が男性の治療に関わった医師を特定。「死因は中皮腫だった」とする証言を得て、死因を確認できたとして労災を認定したという。(長谷川潤)