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「人道上看過できない」「実情を無視」なぜ高裁は痛烈に国の姿勢を批判したのか?難民訴訟でのミャンマー少数民族の男性が逆転

世界人権宣言の趣旨にも反し人道上看過できない不相当な主張」「難民申請者の実情を無視」「まったく意味のない的外れな主張」--ミャンマーの少数民族ロヒンギャの男性が、国に難民認定を求めた裁判で、今年1月、名古屋高裁は男性の逆転勝訴を言い渡し、確定した。注目したいのは、判決が国(出入国在留管理庁)の姿勢を痛烈に批判していたことだ。何が問題とされたのか。国際人権法の専門家とともに追った(元TBSテレビ社会部長 神田和則)

 

  【表でみる】高裁判決が認めた、男性のこれまでの経緯 

 

ミャンマーの国籍が認められないロヒンギャ

 

 ロヒンギャは仏教徒が多数を占めるミャンマーでは少数派のイスラム教徒だ。西部ラカイン州の出身だが、国籍法では、隣国バングラデシュから流入してきた不法移民とされ国籍を認められていない。 民主化運動の指導者、アウン・サン・スー・チーさんが国家顧問に就任した後も状況は変わらず、2017年には国軍による大規模な武力弾圧で70万を超える難民がバングラデシュに逃れた。国連調査団は「ロヒンギャはジェノサイド(集団殺害)の深刻なリスクの下にある」と報告書をまとめている。 国際人権法が専門で、法務省の難民審査参与員も務めた阿部浩己明治学院大教授は語る。 「ロヒンギャの人たちが、本来、持つべき国籍をはく奪され、激しい差別を受けてきたことは国際的な常識で、ロヒンギャであればまず問題なく難民と認定できるはず」 そのロヒンギャの男性を巡る裁判で、なぜ1、2審の判決が正反対になったのか。 

 

■「ミャンマー国内全域でロヒンギャの民族性を理由にジェノサイドが行われているとは認められない」(1審判決) 男性は2007年12月に来日した。ロヒンギャであり、ミャンマーで民主化運動にも関わってきたことなどから、帰国すれば迫害を受ける恐れがあるとして、4回にわたり難民認定を申請した。しかし、いずれも不認定となったため、裁判を起こした。 国は、男性がロヒンギャであること自体に疑問を呈するなど全面的に争った。主な主張を挙げてみる。

 

 

▼ロヒンギャは範囲が極めて不明確。ロヒンギャと名乗る集団は近年形成されたもので、民族が存在しているか疑問。 

 

▼ミャンマーで国籍を取得できるかどうかは、国籍法の要件に当たるか否かで決められている。それに当たらない者に国民としての権利を与えないのは当然。 

 

▼強制労働、土地没収、イスラム教徒への迫害は、主にラカイン州北部でのことで、男性が住んでいたヤンゴンについての状況は一切明らかにされていない。

 

 ▼男性がロヒンギャであると裏付ける証拠は、在日ロヒンギャ団体の会員証以外にはまったくない。 1審名古屋地裁(日置朋弘裁判長)は、昨年4月、男性をロヒンギャと認めたものの、国側の主張に沿って「ミャンマー国内全域で民族性を理由にジェノサイドが行われているとは認められない」「男性の本国や日本での政治活動の程度に照らせば、帰国した場合に逮捕や収容のおそれは認められない」などとして、訴えを退けた。男性は控訴した。

 

 ■「難民申請者が置かれた実情を無視する国の主張は失当」(2審判決)

 

 「難民の認定をしない処分を取り消す。法務大臣は難民の認定をせよ」 今年1月、2審の名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は、男性の主張を全面的に認める判決を言い渡した。最初の申請から実に16年。阿部教授は「難民条約の理念をまさに体現して“難民認定はこうあるべきだ”と説いた判決、国際的な評価にも耐え得る内容だ。地裁判決と対比してみると、そのゆがみが鮮明にわかる」と高く評価した。 高裁判決の考え方はこうだ。 まず最初に、難民が「自分は難民だ」と証明することの難しさについて述べる。

 

 「難民は迫害を受ける恐れがある者で、一般的に非常に不利な状況に置かれているから、自分自身に関する事実でも、難民であると証明する十分な客観的資料を持って出国することが期待できない(持っていれば出国自体を阻止される可能性が極めて高い)。そればかりでなく、出国した後も資料の収集は困難」

 

 

続いて裁判官の判断のあり方に言及する。

 

 「裁判所が判決を出すにあたり、(本人の)供述を主な資料として、恐怖、国家機関や公務員への不信感、時間の経過に伴う記憶の変容の可能性、置かれてきた環境の違いなども考慮して、基本的な内容が首尾一貫しているか、(供述が)変遷した場合に合理的な理由があるか、不合理な内容を含んでないかなどを吟味し、難民であると基礎付ける根幹の主張が認められるか否かを検討すべき」 そのうえで、国が「難民に当たると基礎付ける諸事情の有無および内容等は、申請者が正確に申告することが容易である」と主張したことに対して「申請者が置かれた実情を無視するもので失当」と強く批判した。

 

 阿部教授が解説する。 

 

「難民条約で国は、迫害を受ける国に難民を送り返してはならないという重い義務を負っている。国や地裁判決は『高いレベルで証明ができないならば難民ではない』と決めつけるが、そうなると、本当は難民であるのに送還されてしまう事態が起きてしまう。

 

高裁判決は、細かい点で矛盾があったとしても、大事なところが一貫していれば難民と認めるべきだというグローバルな考え方に立っている」

 

 

 ■「(国の主張は)世界人権宣言の趣旨にも反し人道上看過できない」(2審判決)

 

 高裁判決は次に、ミャンマーにおけるロヒンギャの状況(出身国情報)に言及し、過酷な現状を認めた。

 

 基になったのは国連、オーストラリア、アメリカ、イギリスなどの報告書や高官の発言だ。

 

 「そもそも市民権が公的に認められていない」 「不法に出国したロヒンギャが帰国した場合、ヤンゴンに住んでいたか否かに関わらず、刑務所や収容所に移送される可能性がある」 「(21年の軍事)クーデター前、ロヒンギャの虐殺は主にラカイン州で行われ、治安部隊が関与。クーデター以来、超法規的殺害は国内各地で報告され、強制失踪は全国に拡大し、件数も大幅に増えた」 そして、国の姿勢を強く批判した。

 

 「国は、ロヒンギャが正常に国籍を取得できず、差別を受けている状況について、『要件に該当しない者に国民としての権利を与えないのは当然』などと主張するが、世界人権宣言の趣旨にも反する人道上看過できない不相当な主張を言わざるを得ない」

 

 

 

阿部教授は、「1、2審の決定的な違いは出身国情報の扱いにある。地裁は、難民認定をしない方向で情報の一部を切り貼りしているが、高裁はすべてをしっかりと読み込んで的確に評価し、保護の必要性があると判断している」と述べた。

 

 ■「国の主張はまったく意味のない的外れと言わざるを得ない」(2審判決) 以上の判断を踏まえて、高裁判決は、男性の「個別の事情」にふれる。 

 

まず、男性はロヒンギャであり、裁判に提出された出生届の謄本から、ラカイン州で生まれたと認めた。 そして、2003年に民主化を求めるデモに参加して逮捕され、禁固2年6カ月の刑を受け、受刑中にロヒンギャを理由に警官らから暴行された、

 

▽出所の際には今後、政治活動に関わった場合、厳しい処罰を受ける旨の誓約書を書かされながらも、民主化運動に関わった、

 

 

▽日本に来てからもミャンマー大使館前での抗議デモに加わり、新聞に自分の写真が掲載された--などから、「迫害を受ける客観的、現実的な危険があったと容易に認めることができる」と難民性を認めた。 男性の供述の一部に変遷があるとされた点については、ミャンマー人通訳が「ロヒンギャに対する民族的偏見や嫌悪から誠実さを欠いていた可能性」を指摘した。 

 

さらに、ここでも判決は国の主張を強い言葉で批判した。 

 

「国はクーデター後、男性が本国の政府当局から政治活動を理由に訪問を受けることがなかったなどと言うが、男性はミャンマーの主権が及ばない日本にいるのであって、帰国した場合にどうなるかが問題とされる本件において、まったく意味のない的外れな主張と言わざるを得ない」 付言しておくと、高裁は、国が男性の写った新聞記事を持っていながら証拠として提出しなかったことにも「とうてい公正な態度とは言い難い」と述べた。 この記事を巡っては、入管当局が不認定とした後の2次審査で、難民審査参与員が男性に、「重要な(写真が載った)新聞の紙名を覚えていないのか」「(日本のデモで)写った人を、帰国して(軍が)わざわざ迫害するとは考えられないのではないか」と質問したことに対しても、「難民申請者の置かれた状況に対する無理解を露呈、質問全体を見ても予断や偏見がうかがわれ、公平な立場とは言い難い」と厳しく指摘した。

 

 

難民認定は国家の裁量ではない

 

 日本は「難民鎖国」と批判されて久しいが、その原因は、入管当局が、今回の高裁判決とは真逆の姿勢を取り続けてきたことにある。

 

阿部教授は述べる。

 

 

「難民認定は国家の裁量ではない。難民に該当しているから認定されるのであって世界人権宣言に基づく人道的な措置だ。しかし入管は迫害の定義を狭く解釈し、立証のハードルを高くし、迫害する側がその人を個別に標的にしていなければ難民と認めてこなかった。今回の高裁判決は、司法が何のために存在しているのかを示した。この考え方が、入管庁の難民認定でも、他の裁判所でも、生かされなければならない」  

 

この考え方が、入管庁の難民認定でも、他の裁判所でも、生かされなければならない」

 

 昨年、多くの反対を押し切って改定された入管法が、今年、施行されれば、3回以上の難民申請者の強制送還は可能になる。

 

 だが、入管当局はロヒンギャの男性の4回にわたる難民申請をすべて不認定にした。

 

全国難民弁護団連絡会議は「3回目以降の申請でも、裁判所によって難民と認められることが証明された。

 

高裁判決は法の施行に深刻な警告を発している。

 

(問題の)条項の廃止を求める」と声明を発表した。 

 

あらためて言いたい。 

 

入管法改定に際して、齋藤健法相(当時)は再三、繰り返した。

 

 「保護すべき者を確実に保護する」 その言葉が、まさに問われている。

 

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