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共同通信

二階氏の秘書、罰金100万円 公民権停止は3年に短縮

 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、東京地検特捜部に政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で略式起訴された二階俊博元幹事長の梅沢修一秘書(55)に、東京簡裁は9日までに罰金100万円の略式命令を出した。原則5年の公民権停止期間は3年に短縮された。1月26日付。  起訴内容は2018~22年、二階派(志帥会)から計約3500万円の寄付を受けたのに、二階氏の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載せず、合計額を虚偽記入したとされる。  関係者によると、パーティー券の販売ノルマ超過分を派閥に納めず、手元にプールして裏金化していたという。特捜部は二階氏からも任意で事情聴取した。

 

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二階俊博元幹事長の秘書罰金100万円、公民権停止3年の略式命令

 東京簡裁 自民党の派閥のパーティー券めぐる事件で

自民党の派閥のパーティー券をめぐる事件で、政治資金規正法違反の罪で略式起訴された二階俊博元幹事長の秘書である梅沢修一氏に対し、東京簡裁は先月26日付で罰金100万円、公民権停止3年間の略式命令を出しました。 梅沢氏は、二階元幹事長が代表を務める政治団体の収支報告書に、パーティー券収入を5年間でおよそ3500万円を記載していなかったとして、先月19日に東京地検特捜部に略式起訴されていました。