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逗子斜面崩落事故、遺族が検察審査会申し立てへ マンション管理会社元担当者の不起訴に不服 5日で発生4年
逗子市池子で2020年2月、マンション敷地斜面が崩落し、歩いていた女子高生=当時(18)=が死亡した事故で、業務上過失致死容疑で書類送検されたマンション管理会社の元担当者の30代男性社員を横浜地検横須賀支部が不起訴処分としたことを不服として、遺族が近く検察審査会に審査を申し立てる方針を固めたことが4日、関係者への取材で分かった。事故は5日で発生から4年となる。
事故は20年2月5日に発生。高さ約16メートルの斜面で約66トンの土砂が崩れ、女子高生が巻き込まれ死亡した。
現場斜面は当時、県が土砂災害警戒区域に指定。国土交通省の専門家は事故後に「風化を主因とした崩落」と結論付けた。
管理会社は「大京アステージ」で、同マンションの管理員は事故前日に斜面上部で亀裂を見つけ、当時担当だった男性社員に連絡していた。遺族が同社と男性社員に損害賠償を求めた訴訟では、横浜地裁が昨年12月、「一般的に崩落の前兆」とされる亀裂を把握し、危険を認識できたのに対応を怠ったなどとして、両者の不法行為責任を認め、賠償を命じた。同社は判決を受け入れ、男性社員は控訴した。
遺族側は20年6月、男性社員が適切な事故防止策を取らなかったとして県警に刑事告訴。県警は23年6月に書類送検したが、同12月に不起訴処分となった。関係者によると、検察側は崩落事故を予見できたと立証することは困難と遺族側に説明し、嫌疑不十分とされた。
これまで遺族側は「検察官の予見可能性への判断は判例などを踏まえておらず妥当でない。刑事裁判に参加する権利も奪われた」などと訴えていた。
神奈川新聞社