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 政治資金 NHK

谷川元衆院議員らに罰金100万円と公民権停止3年の略式命令

自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反の罪で略式起訴されていた谷川弥一元衆議院議員と、岸田派の元会計責任者について、東京簡易裁判所は罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは
▽自民党を離党し今月24日に議員辞職した谷川弥一元衆議院議員(82)と
岸田派「宏池政策研究会」の佐々木和男元会計責任者(80)です。

谷川元議員は、秘書とともに、おととしまでの5年間に安倍派「清和政策研究会」から4355万円のキックバックを受けたにもかかわらず、資金管理団体の政治資金収支報告書に記載していなかったとして
▽岸田派の佐々木元会計責任者は、2020年までの3年間に、3059万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載していなかった
として
それぞれ政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されていて、東京簡易裁判所は30日までに2人に罰金100万円公民権停止3年の略式命令を出しました。

関係者によりますと、2人はいずれも虚偽記載について認めているということです。

政治資金規正法の規定で、虚偽記載の罪の公民権停止の期間は原則5年と定められていますが、簡易裁判所は3年間に短縮しました。

今後、有罪が確定すれば3年間、すべての選挙に立候補できなくなります。

 

 

 

 

谷川弥一氏、罰金と公民権停止3年 東京簡裁が略式命令

 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、パーティー券収入のノルマ超過分約4300万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部から政治資金規正法違反(虚偽記載)で略式起訴された谷川弥一元衆院議員(82)=長崎3区、24日に議員辞職=について、東京簡裁は、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。26日付。原則5年の公民権停止期間は短縮された。

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 また、東京簡裁は同日付で、パーティー券収入など約3000万円を収支報告書に記載しなかったとして同様に略式起訴された宏池会(岸田派)の元会計責任者、佐々木和男元職員(80)についても、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。

 

  起訴状によると、谷川元議員は秘書と共謀して2018~22年、自身が代表を務める政治団体の収支報告書に、清和政策研究会(安倍派)から寄付されたノルマ超過分の収入計約4300万円を記載せず、虚偽の収入額を記した収支報告書を総務相に提出したとされる。佐々木元職員は宏池会の会計責任者だった18~20年パーティー券収入など計約3000万円記載しない収支報告書を提出したとされる。【岩本桜】