国際連合敵国条項対象国である日本政府は元旦から、国連人権理事会の人権理事国です。

 

天皇、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員は憲法と国際人権規約をはじめとする人権条約を遵守し、社会権規約第3回日本政府報告書審査勧告を完全実施せよ!

 

すべての被災者に、人間らしいあたたかくて安全な避難所を確保し整備提供し、インフラを復旧するのは岸田首相・国家の仕事です!

被災者の意見を無視し2次避難を強制してはならない!

 

 

 

日本国憲法(前文、第1条、第9条、第11条、第13条、第25条、第97条と

第98条1項「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」第2項「日本が批准している条約及び国際法は誠実に遵守することを必要とする

第99条、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員はこの憲法を擁護する義務を負う。

 

 

日弁連:国際人権ライブラリー

 

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文

 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)

・経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000053172.pdf

 

 

 

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 令和6年能登半島地震 NHK

食事提供めぐり2次避難断念 被災住宅で生活続ける人も 石川

石川県の被災した地域では、2次避難を希望しているものの避難先で食事が提供されないことから、被災した住宅での生活を続けているという声が上がっています。

石川県珠洲市の沿岸部に住む80代の両親がいるという40代の女性によりますと、両親の自宅は地震の揺れにより屋根が落ちたり、壁が崩れたりしたため、一度は避難所に行きましたが、母親が足が悪く歩行に介助が必要で、トイレのたびに避難所を移動する負担が大きく、現在は自宅に戻って生活をしています。

これまで両親の食事や洗濯などの世話をしていた別の親族の仕事の都合で珠洲市内から出られずにいましたが、このまま壊れた自宅に住み続けるのは危険なため、2次避難をしたいと、今月20日に石川県の窓口に相談しました。

しかし、担当者から「県内に食事が提供できる2次避難先はない」と説明を受けたため、食事付きを希望したところ、「
2月下旬から1か月間であれば石川県加賀市で食事付きの2次避難先があると提案されたということです。

珠洲市から加賀市までは車で3時間以上かかり、親族でサポートすることが難しくなることから2次避難を断念し、現在は、民間の賃貸住宅を活用した「みなし仮設住宅」など、別の制度の利用を検討しているということです。

40代の娘は、
「国は『2次避難先でも、被災地の避難所と同じように衣食住の提供などの支援が行われるよう徹底する』と発信していますが、実際にはそれが徹底されていないと感じた。余震によっていつ自宅が崩れるかも分からず、高齢者など避難を希望する人たちが安心して生活できる避難先を確保してほしい」と話していました。

 

 

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避難所のうそ、今も罪悪感 「逃げた」自主避難の男性

被災当時のことを振り返る、石川県珠洲市から金沢市に自主避難してきた男性と妻=24日

 

 能登半島地震で余儀なくされた避難所生活に耐えられず、妻と金沢市への避難を決意した石川県珠洲市の男性(72)は、知り合いに「片付けもあるので、いったん家に戻ります」ととっさにうそをついた。「逃げてしまった」と罪悪感に苦しむ。大規模災害の被災者が自らを責める「サバイバーズ・ギルト」だ。 

 

【写真】避難所になっている小学校のトイレ

 

 

 1日夕方、すさまじい横揺れで自宅2階の壁が崩れ、階段からがれきが落下した。近くの高校に妻と身を寄せたが精神的につらかった。最たるものはトイレ。断水のため便器にポリ袋をかけて使い自分で処理する必要がある。妻はボランティアとして運営を手伝ってきたが、避難所暮らしに憔悴していく。ここを出ると決めた。 

 

 珠洲は2人の生まれ故郷。見捨てることになるのではとためらいもあったが、奮い立つ力が湧かない。妻を説得し、7日に自力で探した金沢市のホテルに入った。

 

 

 

  目をつむりベッドに背中を預けると、地震の感触がよみがえり今も眠れない。「逃げて良かったのか。ふるさとを裏切ったのでは」。避難所を出るときの小さなうそが自分を責め、悔しさで涙が出る。

 

 

 

 

 

 

・経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000053172.pdf

 

パラグラフ:

22. 委員会は、締約国における、特に無年金又は低年金の高齢者の間での貧困の発生 に懸念を表明する。委員会は、特に、貧困が主にその年金が適格な基準を満たしてい ない高齢女性に影響を及ぼしていること、及びスティグマが高齢者に公的な福祉的給 付の申請を思いとどまらせていることに懸念を表明する。委員会は更に、国民年金及 び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部 を改正する法律により導入された変化によっても多くの高齢者が年金を得られないま まとなってしまうことに懸念を表明する。(第9条)

 

 委員会は締約国に対して要請した、公的年金制度に最低保障年金を導入するという 前回の勧告を再度表明する。また、委員会は、締約国に対して、公的な福祉的給付の 申請手続きを簡素にするため、及び申請者が尊厳を持って取り扱われることを確保す るための措置を講じることを要求する。また、委員会は、締約国に対して、公的な福 祉的給付に付随したスティグマをなくす観点から国民を教育することを勧告する。委 員会は締約国に対して、次回定期報告の中で、被爆者を含む高齢者の状況について、 性別、原因及び収入のレベル別の情報を提供するよう要請する。委員会は締約国に対 して、高齢者の経済的、社会的及び文化的権利に関する一般的意見6番(1995年) 及び社会保障の権利に関する一般的意見9番(2008年)に言及する。 23. 委員会は、暴力的な配偶者に対する規制的命令の違反は改正配偶者暴力防止法の もとで処罰される一方で、配偶者暴力及び夫婦間強姦は明白に犯罪化されていないこ とに懸念を持って留意する。(第10条)

 

 委員会は締約国に対して、夫婦間強姦を含め、配偶者間暴力を犯罪化するよう要求 する。委員会は締約国に対して、次回の定期報告で配偶者暴力相談支援センターの設 立、地方公共団体の基本計画の履行及びこれらの配偶者間暴力の減少に対する影響に 関する最新情報を提供することを要請する。 

 

24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は 高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望 が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。 

 東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。

 

特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的 権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを 勧告する

 委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的 及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包 括的な情報を提供することを要請する。

 

また、委員会は、締約国に対して、いかに被害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。 

 

25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如し ていること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的 権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な 地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第1 2条) 

 

委員会は、再度締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増 すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。

特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、 正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示するこ とを確保することを要求する。

 

 委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康 の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂 する。