自民党安部派参議院議員松川るいは、

2014年4月21日、突如外務省人権人道課 初代 女性参画室 室長,安保理決議1325号 国内行動計画(安保理決議1325号NAP)責任者として着任、数回会議に出席しただけで内容の議論打ち切り形だけのパブコメに付し、会議参加者の同意なく、国会議員に渡し、日本は敵国条項対象国のため、国連提出文書正文は日本語ではなく英語に翻訳しなければならない。しかし、この正文を会議で配布せず、当NGOに開示拒否し、同年9月、戦争法を強行採決し、これを国連総会で報告した!」

 

 

現在、この安保理決議1325号 国内(日本)行動計画は、行方知れず!

 

 

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FLASH

「エッフェル姉さん」松川るい氏、裏金204万円「知らなかった」でまたも大ひんしゅく…政治刷新本部での発言に集まる批判

 

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 SNSでは「ほらね」案件と呼ばれている。自民党所属の国会議員が、次々と派閥からの還流資金を明らかにすることを揶揄しているのだ。

 

  【写真】エッフェル塔の前でポーズを取る松川議員ら 

 

「派閥の政治資金パーティーで、ノルマ以上の売上分を数百万円、数千万円と還流されながら『知りませんでした』『会計責任者がやっていました』という言い逃れに、国民はうんざりしています。  清和政策研究会(安倍派)の松川るい参院議員も1月23日、2019年からの4年間で計204万円の還流資金を、自身の政治資金収支報告書に記載していなかったことを明らかにしました。松川氏は『まったく知らなかった。事務所の管理にまかせきっていたことについては、監督責任を感じている』と陳謝。全額を返納する意思を示しました」(政治担当記者)

 

  しかしニュースサイトには《事が明るみになって返還とか、そうでなければ保管していた金をどうするつもりだったのか?》《これで自分は悪くないが成立するならば、万引きして見つかって返したから無罪放免も同じくらいの意味合いなのではないでしょうかね》《一切使っていないとの釈明だが、お金に色はついていないから何の証明にもならない。要するに何の釈明にもなっていないのだ》など、強い批判の書き込みが集まっている。 「松川議員は、2023年7月の自民党女性局のフランス研修で、おどけたポーズの写真をアップして大ひんしゅくを買い、『エッフェル姉さん』というありがたくないニックネームまでつけられましたが、以降も記者会見をすることはありませんでした。

また、岸田文雄首相が『私が先頭に立って』と決意表明した政治刷新本部の幹事にも選ばれましたが、1月11日の初会合は英国旅行のため欠席。先輩議員からも『信じられない』という言葉が聞かれました」(自民党職員)

 

  さすがに2回め以降は、会合に参加している。松川氏は23日の会見で「自民党に『政治と金の問題』は二度と起きないよう、議論に貢献していきたい」と述べ、還流や不記載が「長年の慣習」とされていることに「いまだに謎がいっぱいある。きちんと対応していただければ」と、派閥幹部に苦言を呈していた。 「これは、まさに『おまゆう』案件。フランス研修の問題でもきちんと対応してこなかった松川氏に、国民は『お前が言うか』という気持ちのはずです。ご本人は『議論に貢献したい』と言いますが、その姿が国民には見えてきません」(週刊誌記者)  SNSには《そもそも政治刷新本部を作らないといけないくらい政治が腐ってるって自民党自ら認めてるようなもんだけど》という書き込みも見られた。自民党も松川氏も、信頼回復への道のりは遠い。

 

 

 

 

女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議1325号

2000年10月、平和構築における女性の参加に関する決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」が国連安全保障理事会において採択されました。

本決議等の履行に関する行動計画の策定作業が関係府省、市民社会等との協力により行われ、2015年9月に外務省において策定・公表しました

 

 

※ 女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号(2000年) 

2000 年 10 月 31 日、安全保障理事会第 4213 回会合にて採択 安全保障理事会は、 1999 年8月 25 日の 1261、1999 年9月 17 日の 1265(1999)、2000 年4月 19 日の 1296(2000) および 2000 年8月 11 日の 1314(2000)の安保理諸決議、並びに関連安保理議長諸声明を想起し、ま た、2000 年3月8日の女性の権利と国際平和のための国際連合デー(国際女性デー)に際しての、安 保理議長の記者発表声明(SC/6816)も想起し、 北京宣言および行動綱領(A/52/231)の公約および「女性 2000:21 世紀に向けたジェンダー平等、 開発および平和」と名付けられた国際連合総会第 23 回特別会期の成果文書(A/S-23/10/Rev.1)に含ま れた公約、とりわけ女性および武力紛争に関する公約も想起し、 国際連合憲章の目的および原則並びに国際の平和および安全の維持に対する憲章の下での安全保障理事会の主要な責任を念頭に置き、 一般市民、とりわけ女性と子どもが、難民および国内避難民を含む、武力紛争により不利な影響を受 ける者の圧倒的多数を占めており、またますます戦闘員や武力装置により標的とされていることに懸念 を表明し、このことが結果的に持続的な平和と和解に及ぼす影響を認識し、 紛争の予防および解決並びに平和構築における女性の重要な役割を再確認し、また平和と安全の維持 および促進のあらゆる取組における女性の平等な参加と完全な関与の重要性および紛争予防と解決に 関わる意思決定における女性の役割を増大する必要を強調し、 紛争中および紛争後に女性と少女の権利を保護する国際人道法および人権法を十分に履行する必要 もまた再確認し、 地雷除去および地雷に関する意識向上プログラムが女性と少女の特別なニーズを考慮することを、全 ての当事者が確保する必要を強調し、 平和維持活動にジェンダーの視点を早急に主流化する必要を認識し、またこれに関連して、多面的平 和支援活動におけるジェンダーの視点の主流化に関するウィンドホーク宣言およびナミビア行動綱領 (S/2000/693)に留意し、 紛争下における女性と子どもの保護、特別なニーズおよび人権について、全ての平和維持活動要員に 対する特別研修のために 2000 年3月8日の安保理議長の記者発表声明に含まれる勧告の重要性もまた 認識し、 武力紛争が女性と少女に与える影響についての理解、また彼女らの保護と和平プロセスにおける完全 な参加を保障する効果的な制度的取極が、国際の平和および安全の維持並びに促進に重大に貢献しうる ことを認識し、 武力紛争が女性と少女に与える影響に関するデータを集積する必要に留意し、 

 

1.加盟国に対し、紛争の予防、管理と解決のための国、地域および国際的な機関並びに機構におけ るあらゆる意思決定レベルに女性の参加が増えることを確保することを促す。 

 

2.事務総長に対し、紛争解決および和平プロセスにおける意思決定レベルに女性の参加を増やすこ とを求める事務総長行動戦略改革(A/49/587)を履行することを奨励する。

 

 3.事務総長に対し、彼の代理として周旋を追求するために、特別代表や使節としてより多くの女性 を任命することを促し、またこれに関連して、加盟国に対し、定期的に更新される統合名簿に含むため に、事務総長に対し候補者を提供することを求める。 

 

4.事務総長に対し、国際連合の現地活動における、特に軍事監視、文民警察、人権および人道要員 の中の、女性の役割と貢献を拡大することを求めることを更に促す。 

 

5.平和維持活動にジェンダーの視点を取り入れる安保理の意思を表明し、また、事務総長に対し、 適切な場合には、現地の活動にジェンダーの構成要素を含むことを確保することを促す。

 

 6.事務総長に対し、女性の保護、権利および特別なニーズについて、並びに、あらゆる平和維持と 平和構築手段における女性の関与の重要性について、研修指針や資料を加盟国に提供することを要請し、 これらの要素および HIV/AIDS に関する意識向上研修を、展開のための準備における軍人および文民警察要員のための国家研修プログラムの中に取り入れることを招請し、また事務総長に対し、平和維持活動の文民要員が同様の研修を受けることを確保することを更に要請する。 

 

7.加盟国に対し、関連する基金や計画、とりわけ国際連合女性基金と国際連合児童基金により、ま た国際連合難民高等弁務官事務所や他の関連機関により行われている取組を含む、ジェンダーに敏感な研修の取組に対する自発的な資金的、技術的および物質的支援を増加することを促す。

 

 8.全ての関連する関係者が、和平協定の交渉および実施に際し、ジェンダーの視点を採用すること を求める。なかんずく下のことを含む。

 

 (a) 帰還および再定住の間並びに社会復帰、再統合および紛争後の再建のため女性と少女の特別のニ ーズ

 

 (b) 紛争解決のために、地区の女性の平和イニシアティブおよび先住民のプロセスを支援し、和平協定のあらゆる履行手続において女性が関与する措置 

 

(c) とりわけ憲法や選挙制度、警察および司法に関係するような女性と少女の人権を保護しまた尊重 することを確保する措置 

 

9.武力紛争の全ての当事者に対し、特に文民としての女性と少女の権利と保護に適用可能な国際法、 とりわけ 1949 年のジュネーブ諸条約および 1977 年のその追加議定書、1951 年の難民条約および 1967 年のその追加議定書、1979 年の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約および 1999 年の その選択議定書および 1989 年の児童の権利に関する国際連合条約および 2000 年5月 25 日のその二つ の選択議定書の下で適用される義務を十分に尊重し、また、国際刑事裁判所のローマ規程の関連条項を 念頭におくことを求める

 

10.武力紛争の全ての当事者に対し、ジェンダーに基づく暴力、とりわけレイプおよびその他の形態 の性的虐待から、また武力紛争の状況におけるその他のあらゆる形態の暴力から、女性と少女を保護す るための特別な措置を講じることを求める。

 

 11.ジェノサイド、人道に対する罪および女子と少女に対する性的およびその他に関するものを含む 戦争犯罪に責任を有する者の不処罰に終止符を打ち訴追する全ての国家の責任を強調し、またこれとの 関連で、実行可能な場合には、恩赦規定からこれらの犯罪を除外する必要性を強調する。 

 

12.武力紛争の全ての当事者に対し、難民キャンプおよび定着地の文民的および人道的性格を尊重し、 その構想を含めて、女性および少女の特別なニーズを考慮することを求め、また 1998 年 11 月 19 日の 安保理決議 1208(1998)と 2000 年4月 19 日の安保理決議 1296(2000)を想起する。

 

13.武装解除、動員解除および再統合の計画に関与する全ての者に対し、元戦闘員の女性と男性の異 なるニーズを考慮し、また彼らの被扶養者のニーズを考慮することを奨励する。 

 

14.国際連合憲章第 41 条の下での措置が採択された場合には、女性と少女の特別のニーズを念頭に 置き、適切な人道的免除を考慮するため、一般市民に対するかかる措置の潜在的影響について考慮を与 える安保理の用意があることを再確認する。

 

 15.安全保障理事会は、現地のまた国際的な女性団体との協議を通して行われることを含む、ジェン ダーに基づく配慮と女性の権利を考慮して、任務を遂行することを確保する安保理の意図を表明する

 

16.事務総長に対し、女性と少女に武力紛争が与える影響、平和構築における女性の役割および和平 プロセスと紛争解決におけるジェンダーの次元に関する研究を実行することを招請し、また更に、彼に 対し、この研究の結果について安全保障理事会に報告書を提出することおよび全ての国際連合加盟国が これを利用できるようにすることも招請する。

 

 17.事務総長に対し、平和維持活動およびその他の女性や少女に関する側面を通したジェンダーの主 流化に関する進展を、彼の安全保障理事会への報告に、適切な場合には、含むことを要請する。 

 

18.この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。