地方自治法と地方分権改革は、憲法(前文、第1条、第9条、第11儒、第13条、第97条、第98条、第99条)と国際人権規約(社会権規約、自由権規約、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障碍者権利条約、人種差別撤廃条約違反!

 

辺野古、国の代執行は、憲法と国際人権規約および国連憲章違反の犯罪だ1

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辺野古、国が28日に代執行 設計変更で沖縄県に事前通知

米軍普天間飛行場の移設先、沖縄県名護市辺野古の沿岸部。手前の大浦湾側には軟弱地盤が見つかっている=13日(ドローンから)

 

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は26日、工事の設計変更承認を28日に代執行すると記載した通知を沖縄県に発送した。

 

記者会見で明らかにした。27日に県庁へ届くとみられる。

 

代執行は福岡高裁那覇支部から承認を命じられた県が25日までの期限内に承認しなかったため。

 

地方自治法に基づき、国が自治体の事務を代執行すれば初めての事例となる。

 

防衛省沖縄防衛局は来年1月12日にも軟弱地盤がある大浦湾側の工事に着手する。

 

  斉藤氏は、代執行を巡る訴訟で県が上告する方針であることに関し「上告は執行停止の効力を有しない」と指摘した。県が国との対話を求めている点には「防衛省の所管事業であり、回答は控える」とした。 

 

 代執行は2000年の地方分権改革に伴い地方自治法で規定。国が自治体に委ねている「法定受託事務」の管理や執行を自治体が怠った場合などに、所定の手続きを経て担当相が事務を行う。