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藤井 聡(京都大学大学院工学研究科教授)

自民党「裏金問題」の本質は「未記載」ではない…!企業との癒着による政権与党の「腐敗」その追及は国民の責務である

 

事の本質を見誤らないために

 今、世間を騒がせている自民党各派閥のパーティー収入による裏金問題。一体、これの何が問題かというと、第一に、派閥のパーティー券を派閥所属の各議員が売りさばくにあたっての売上げが経理でしっかり記録されていない点であり、第二に、その金の一部が議員の裏金になっているという点です。 

 

 

 つまり、本来なら、パー券収入が「20万円」を超えていたら記載しなければならないのに、記載されていない。この「未記載」が、政治資金規正法の法律違反だ、というので、大騒ぎになっているわけです。

  多くの国民は、「自民党が何だか凄いワルイコトしてる!」という風にざっくりとしたイメージを持っていると思われますが、何がどう悪いのか、いまひとつ十分に理解されていないのではないかと思います。

  しかし、こういう問題は、「法的」に何が問題なのか、という話と、「道義的」に何が問題なのか、という話を分けて考えないと、事の本質を見誤ることになります。 

 

 まず、「法的」に問題なのは、繰り返しになりますが「20万円以上の政治献金(この場合はパーティ券収入)」の未記載です。つまり、ただ単に、「記載するべきものを記載していなかった」という事が問題となっているのです。だから、場合によっては、「記載漏れがありました、ごめんなさい。これからきちんと訂正します」というだけで、お咎めなしになり得るのです。

 

  実際、そうやって言い逃れし、無罪放免となってきたケースは過去に数多くあったわけですし、今回も岸田総理自身が既に、自派閥の「裏金」問題を、「記載漏れ」だけで終わらせようとする発言をされています。

 

  ただし、金額が多いと逮捕に及ぶ可能性がある、という釈然としない不文律があります。

 

  例えば松野官房長官は裏金が「一千万円超」となっているため逮捕にはならないが、安倍派の大野・池田・谷川氏は四千万円~五千万円なので、逮捕になるのではないか等と一般にいわれています(当該の裏金を「個人的」に使っていることが立証されれば所得隠しとなり、脱税容疑で逮捕されるという可能性もありますが、その立証は容易ではありません)。

 

  一千万円の裏金があっても逮捕されないが、数千万なら逮捕されるというような話は、一般国民の感覚としては釈然としません。ですが、こうした法的な問題はさておき、「道義的」な問題として考えてみると、今回の事件の本質がハッキリと見えてきます。

 

 

癒着構造、贈収賄構造の疑義

 では、道義的な問題として考えた場合、本件の一体何がワルイ事なのかと言えば、それはすなわち、「企業と自民党政治家が、パーティ券購入を巡って癒着し、それによって政治が歪められ、日本国民が大きな被害を受ける」ということそれ自体です。

 

  さらに詳しく言うなら、各民間企業は政治家に取り入って、自社の利益になるように動いてほしいという「下心」でパー券を買う一方、政治家の側は、パー券を買ってもらった「見返り」に、その企業に対して「便宜」を図るという構図それ自身が問題なのだ、という話なのです。

 

  この点から言うと、200万であろうが1億円であろうが悪質性は同じなのだから、岸田派も安倍派と同じくワルイと判断すべきだということになります。

 

  そもそも派閥所属議員は、派閥のパーティがある度に、凄まじいノルマを課せられます。そのノルマを達成すれば派閥の中で優遇されて「出世」できるけど、達成できなければ冷遇され出世できない。だから、派閥議員達はノルマ達成に必死になる。

 

  そしてそういう議員たちは何とかパー券買ってもらうために「パー券買ったらオイシイことが有りますよ」と陰に陽に言い出すことになる。そしてその結果、政治が実際に歪むという事になってしまう。

 

  すなわち「たかだか数万円のパー券」のせいで政治が歪んでいくという構図があるわけで、したがって、表面的な法的問題の背後にあるのがこの、「パー券を通した与党と各業界との癒着構造」なのです。

 

  勿論、そうやって実際に「政治がパー券の売買を通して歪められた」ということを「法的に立証」するのは容易ではありません。だから、特捜部も法的に明らかにアウトな議員たちを逮捕しようと必死になっているわけですが、それも決して簡単ではないのです。  何と言っても、それが立証されれば、単なる「政治資金の不記載問題」ではなく、「贈収賄」という形で、より重い罪で逮捕することが可能となるくらいの話だからです。そのためには相当な「証拠」が必要となるのです。

 

  したがって、国民は今、特捜部が誰を逮捕するのかという問題とは別の次元で、その癒着構造、贈収賄構造の疑義を徹底批判せねばならないわけです。これこそが、有権者としての日本国民の務めであると筆者は考えます。