もんじゅ西村裁判の次回傍聴のお願い
日 時 : 2023年12月22日(金)16:00~
場 所 : 東京地裁 803号
行政訴訟 : 個人情報審査請求棄却取消請求 (第5回) (行政訴訟)
被 告 :東京都
原 告 :西 村
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A. 西村裁判Ⅳー第4回目(2023.11.10.経過報告ー 易版)
裁判所が被告に対し
・本件請求個人情報 1及び2について
犯罪捜査規範に基づくとどのような具体的規律で保管されてのか
保存期間を明確にしてほしい。
・本件請求個人情報 3及び4について
公務文書規程(乙6)の別表第4のどれに当たるかを明確に
するように求めました。
ちなみに上記の1~4とは
1捜査報告書 2実況見分調書
3写真撮影報告書 4死体取扱報告書
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B. Tansa 裁判の最新記事 です。
https://tansajp.org/columnists
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C. 謀殺・もんじゅ・西村変死事件とは
中央署の公表は「1996.1/13 AM 0:30頃、大畑理事と西村成生は中央区のセンターホテル東京にチェックイン、AM2:30 頃 FAX5枚を受信、遺書3通をAM3:00~3:50 に書き、AM5:00頃、ホテル8F非常階段から転落自殺、AM 6:00機構の大畑理事がホテルの非常階段の側で西村の俯せ遺体
を発見,通報した。」
消防署により、遺体は聖路加病院に搬送され、
同病院はカルテを作成し、1995.1/13 AM 6:50 死亡確認時の、遺体の深部体温27〔℃〕、遺体写真、X線写真を記録していた。
*法医学による死亡推定時刻を算出すると、深部体温27〔℃〕の場合、1/13 AM 0:00以前に死亡となり、西村はホテルに宿泊していない計算になる。
中央署はホテルのチェックイン、FAX5枚の受信紙、遺書の筆記用具さえ証拠として確保していなかった。
更に中央署・荒井が聖路加病院から犯罪の痕跡の在る西村の全被覆、靴 及び所持品を受理し署名した、しかし中央署は西村の殆ど遺品を遺族に未返還である。
(犯罪捜査規範と検視規則違反)
霊安室の西村遺体の損傷は8階からコンクリートに俯せに落下した損傷は無かった。
? 葬儀は社葬、もんじゅ政策葬?
動燃が企画実行した盛大な葬儀の費用は遺族に請求され,支払わされた。
もんじゅ・西村裁判の会