元プロボクサーの袴田巌さんに
自由と謝罪・賠償を!
履けないズボンを証拠とし続ける
検察の犯罪に断罪を!
巌さんの手は、
まるでグローブのよう
分厚くて大きな
”元プロボクサーの手”
2014年 釈放され 直後、日弁連クレオでの集会に急いだ際、
暗闇に外階段最上段歩道から盛り上がった段差が見えず、
躓いて、御影石のような鋭利な階段の角に左目の上を強打し、頭蓋内出血
大けが
おねえさんにご挨拶だけ
1週間絶対安静 順調に回復
その後、都内で開かれた袴田巌さんのシンポジウムに参加しました。
終始穏やかな巌さん、
話始めると明らかに拘禁症状を疑わせる 妄想の世界に入り込み、
あてどなく、あるリズムで まるで、さまよい歩いているようでした。
シンポジウムを終えた廊下で 巌さんに握手していただきました。
あー
分厚くて 大きくて あたたかな プロボクサーの手
力強く 握手していただきました。
一体 どんなトレーニングを積み、どんな試合を繰り返したら・・・
分厚くて 大きく 頑丈な 心と体と手を持つ巌さん
袴田さんのこころを壊した警察・検察・裁判官
こころの中は、いつもファイティングポーズ
闘い続けている巌さん
弟を支え、見守り ともに戦い続けるひでこさん
今日も、応援し 応援されています 👏
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NHK
袴田さん再審 きょう初公判 静岡地裁
57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審=やり直しの裁判の初公判が27日、静岡地方裁判所で開かれます。
袴田さんは出廷が免除されることになり、法廷では姉のひで子さんが無罪を主張する予定です。
57年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)について、東京高等裁判所はことし3月、再審を認める決定を出し、静岡地方裁判所でやり直しの裁判が開かれることになりました。
袴田さんは長期間収容されていた影響でいまも十分に会話ができないことから出廷が免除されることになり、27日、午前11時に開かれる初公判では、袴田さんに代わって姉のひで子さん(90)が起訴された内容に対して無罪を主張する予定です。
NHKの取材に対し、ひで子さんは「巌は最初から無実だと言っているので、巌に成り代わって訴える」と話しています。
一方、検察は再審で有罪を求める立証を行う方針で、東京高裁が再審を認めた決定の中でねつ造の疑いにまで言及した、犯人のものとされる衣類の血痕の色などが改めて争点となる見通しです。
死刑が確定した事件で再審が開かれるのは36年ぶりで戦後5例目となり、過去の4例でも検察は有罪を求める立証を行いましたが、いずれも無罪が確定しています。
57年前に静岡県で一家4人が殺害されたこの事件は、有罪か無罪かが半世紀以上にわたって争われ続けてきました。
1966年6月、今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の家が全焼し、焼け跡から一家4人が遺体で見つかりました。
その年の8月に会社の従業員だった元プロボクサーの袴田巌さんが、強盗殺人などの疑いで逮捕されました。
当初は無実を訴えましたが、逮捕から19日後の取り調べでいったん自白し、裁判では再び無実を訴えて争いました。
事件発生から1年2か月後、裁判が進められている途中で、みそ製造会社のタンクから血の付いたシャツなど、犯人のものとされる5点の衣類が見つかりました。
1968年9月、静岡地方裁判所は、5点の衣類は袴田さんが事件の時に着ていたものだと認定し、有罪の証拠だとして死刑を言い渡しました。
一方、袴田さんが自白した時に作られた45通の調書のうち44通は強要された疑いがあるとして、証拠として認めませんでした。
その後、2審の東京高等裁判所と最高裁判所も無罪の主張を退け、1980年に死刑が確定しました。
翌年、弁護団は、事件の直後の捜索ではみそタンクから衣類が見つかっておらず、衣類のサイズが合わないなど不自然な点がある上、自白も強要されたものだとして、再審=裁判のやり直しを申し立てました。
しかし、27年に及んだ1回目の再審の申し立ては認められませんでした。
2008年、弁護団は2回目の申し立てを行いました。
静岡地裁は、5点の衣類のDNA鑑定を行い、弁護側の専門家が「シャツの血痕のDNAの型は袴田さんと一致しない」と結論づけたことなどから、2014年に再審を認める決定を出しました。
さらに決定では、衣類に付いた血痕の色についても1年以上、みそに漬かっていたとするには不自然だと指摘。
「捜査機関が重要な証拠をねつ造した疑いがある」と当時の捜査を厳しく批判し、死刑囚の釈放も初めて認める異例の決定でした。
しかし、2018年。
東京高裁は弁護側の専門家が行ったDNA鑑定は信用できないとして、地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出します。
3年前の2020年、最高裁は、再審を認めなかった東京高裁の決定を取り消し、衣類に付いた血痕の色の変化について審理が尽くされていないとして、やり直しを命じました。
東京高裁で再び行われた審理では、長期間みそに漬けられると血痕の赤みが失われるかどうかが最大の争点となりました。
そして、ことし3月。
東京高裁は弁護側が提出した専門家の鑑定結果などをふまえ、「1年以上みそに漬けられると血痕の赤みは消えることが化学的に推測できる」と指摘。
その上で、5点の衣類については、「事件から相当な期間が経過したあとに捜査機関の者がみそタンクに隠した可能性が極めて高い」としてねつ造の疑いに言及した上で、再審を認める決定を出しました。
検察は最高裁判所への特別抗告を断念し、袴田さんの再審開始が確定しました。
2023年4月以降、再審に向けて裁判所と弁護団、検察による3者協議が進められ、7月には検察が有罪を求める立証を行う方針を示し、改めて有罪か無罪かが争われることになりました。
主な争点は「5点の衣類」
袴田巌さんの再審では、東京高等裁判所がことし3月の決定の中でねつ造の疑いに言及した「5点の衣類」を主な争点として検察と弁護団が主張を交わす見通しです。
「5点の衣類」とは、事件の発生から1年2か月後のすでに裁判も始まっていた時期に現場近くのみそタンクから見つかった血のついたシャツやステテコなどで、有罪の決め手とされた証拠です。
これについて検察は、「衣類は袴田さんのもので、犯行時に着用し、事件後にみそタンクに隠した」と主張する方針です。
一方、弁護団は、「捜査機関は袴田さんを有罪にできるか不安になり、大がかりな証拠のねつ造を決断し、実行した」と反論する方針です。
5点の衣類をめぐっては、東京高裁の審理で血痕の色の変化が最大の争点となりましたが、再審でも「長期間みそに漬けられた血痕に赤みが残るかどうか」が改めて争われます。
当時の捜査資料では血痕について「濃い赤色」などと記されていました。
これについて検察は、法医学者7人による共同の鑑定書などを新たな証拠として準備し、「みそに漬けられた血痕に赤みが残っていた可能性は否定できない」と主張する方針です。
一方、弁護団は、法医学の専門家の意見書を新たに提出し、「化学反応が進むため赤みが残ることはない」と反論する方針です。
血痕の色の変化をめぐっては、検察と弁護団の双方が専門家の証人尋問を請求することにしています。
審理のスケジュール
袴田巌さんの再審は初公判を含めて年内に5回の審理が行われることが決まっているほか年明け以降は裁判所から2024年3月下旬までに7回の日程の案が示されています。
弁護団によりますと、2024年1月ごろまで、過去の審理で扱われた証拠の書面の取り調べが行われ、2024年2月以降に双方が請求する専門家の証人尋問などが行われる見通しです。
裁判所は当初、年度内にすべての審理を終えたいという意向を示していましたが、10月24日に行われた協議の結果、2024年4月以降に審理がずれ込む可能性も出てきたということです。
死刑が確定した事件で再審が開かれた過去の4例では、再審の開始から無罪判決が出されるまでにおよそ1年から2年半の期間がかかっていて、弁護団は袴田さんと姉のひで子さんが高齢であることから、早期の判決を求めています。
再審とは
再審は、誤った判決によって有罪が確定したえん罪の被害者を救済するための制度です。
有罪が確定した人が、裁判のやり直しを求める申し立てを行い、まずは再審を行うかどうかを決める「再審請求審」という非公開の審理が行われます。
この審理で過去に扱われていない新たな証拠を提出し、無罪の可能性を示すことが明らかな場合に限って再審は認められ、その実現の難しさから「開かずの扉」とも言われてきました。
袴田巌さんは最初に裁判のやり直しを申し立ててから再審開始が確定するまでに40年以上かかりました。
再審は、通常の裁判と異なり、進め方や手続きが刑事訴訟法で細かく定められていません。
袴田さんの再審は公開の法廷で審理され、初公判では
▽検察による起訴状の朗読
▽起訴内容に対して意見を述べる「罪状認否」
▽検察と弁護側双方の冒頭陳述などが行われます。
ただ、袴田さんの出廷は免除されることから、補佐人として再審に参加する姉のひで子さんが「罪状認否」を行う予定です。
死刑確定事件で再審は36年ぶり 戦後5例目
死刑が確定した事件で再審が開かれるのは36年ぶりで、戦後5例目となります。
死刑が確定した事件で初めて再審が認められたのは1950年に香川県で男性が殺害され現金が奪われた「財田川事件」です。
その後も、1948年に熊本県で夫婦2人が殺害された「免田事件」や1955年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」、1954年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られ殺害された「島田事件」で再審が開かれ、これら4件の事件は、裁判をやり直した結果、いずれも無罪判決が言い渡され、検察が控訴せず確定しています。
死刑が確定した事件で再審が開かれるのは、島田事件の再審が始まった1987年10月以来、36年ぶりとなります。
再審手続きに関する法律の改正求める声も
再審をめぐっては、申し立てが認められるまでに長い年月がかかっていることから、手続きに関する法律の改正を求める声が上がっています。
日弁連=日本弁護士連合会はことし2月に意見書をまとめ、再審の手続きでも通常の裁判と同じように裁判所が検察に対して証拠の一覧表を提出するよう命じられるようにするほか、手続きが長期化しないよう、裁判所が再審を認めた場合には検察による不服の申し立てを禁止すべきだとしました。
また、衆議院の事務局によりますと2019年以降、神奈川県平塚市や北海道釧路市など全国70以上の地方議会から再審に関する法改正を求める意見書が衆議院に送られているということです。
再審手続きを定めた法律に証拠開示についての規定がないことをめぐっては、法務省が2022年7月から開いている有識者会議の中で、今後議論されることになっています。
袴田さんと姉のひで子さんの今
袴田巌さん(87)は、2014年に48年ぶりに釈放されてから静岡県浜松市の自宅で姉のひで子さん(90)と2人で暮らしています。
袴田さんは、長期間にわたり死刑への恐怖のもとで収容された影響で、釈放から9年たった今も、十分な会話ができない状態が続いています。
自宅の近くを散歩することが日課になっていましたが、去年の夏ごろからは長く歩くことが難しくなり、支援者の車で外に出かけることを望むようになりました。
また、糖尿病を患っていて、日常生活では介助が必要な場面もあるということです。
一方、袴田さんが逮捕されたあと、無実を信じて半世紀以上にわたり支え続けてきたひで子さんも、去年から毎月、医師の往診を受けるようになりました。
それでもひで子さんは、2023年4月以降、再審に向けて静岡地方裁判所で開かれてきた3者協議に弁護団とともに出席してきました。
また、事件について知ってほしいと、精力的に全国各地を訪れて講演を行っています。