農事組合法人湯川の組合長、三浦元重さま
信濃毎日新聞さん、今年は世界人権宣言75周年です。
”小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言”の活用を提案します。
お盆休みに ご関心のある所から どうぞ 💖
国連総会決議「小農の権利」小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言
A//c.3/73/L.30(国連総会決議)
前文 第一条 小農と農村で働く人びとの定義 第二条 加盟国の義務 第三条 不平等および差別の禁止 第四条 小農女性と農村で働く女性の権利 第五条 自然資源に対する権利と発展(開発)の権利
ご質問、ご相談は、このブログのコメント欄に どうぞ。
みなさん日本国憲法と国連総会決議「小農の権利」を活用しましょう (=^・^=)
~・~・~・~・~・~
国連総会決議「小農の権利」
小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言
A//c.3/73/L.30(国連総会決議)
前文
第一条 小農と農村で働く人びとの定義
第二条 加盟国の義務
第三条 不平等および差別の禁止
第四条 小農女性と農村で働く女性の権利
第五条 自然資源に対する権利と発展(開発)の権利
第六条 生命、自由、安全に対する権利
第七条 移動の自由
第八条 思想、言論、表現の自由
第九条 結社の自由
第十条 参加の権利
第十一条 生産、販売、流通に関わる情報に対する権利
第十二条 司法へのアクセス 第十三条 働く権利(勤労の権利/労働権)
第十四条 職場での安全と健康に対する権利
第十五条 食への権利と食の主権
第十六条 十分な所得と人間らしい暮らし、生産手段に対する権利
第十七条 土地とその他の自然資源に対する権利
第十八条 安全かつ汚染されていない健康に良い環境に対する権利
第十九条 種子への権利
第二十条 生物多様性に対する権利
第二十一条 水と衛生に対する権利
第二十二条 社会保障に対する権利
第二十三条 健康に対する権利
第二十四条 適切な住居に対する権利
第二十五条 教育と研修の権利
第二十六条 文化的権利と伝統的知識
第二十七条 国際連合と他の国際機関の責務
第二十八条 (追加の項目) プロサバンナ事業に関する報告
「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」に関する国連総会決議 国連総会は、 2018 年 9 月 28 日の決議 39/12、小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言を人権理 事会が採択したことを歓迎し、
1. 小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言について、本決議の附属書通りの内容 で採択し、
2. 各国政府、国連機関・組織、ならびに、政府間および非政府組織が本宣言を普及し、こ れについての敬意と理解を全世界に促すことを求め、
3. 本宣言文を Human Rights:
A Compilation of International Instruments(「人権-国際法文集」)の次版に含めることを国連事務総長に要請する。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
信濃毎日新聞
「耕作やめるか、水を張るか…」 ソバ産地の八ケ岳山麓に戸惑いの声 国の転作交付金「水張り」が要件に
湿気を嫌うソバ、生育が心配
コメから畑作物への転作を促す国の「水田活用の直接支払交付金」を巡り、交付要件として転作農地に1カ月以上の水張りが求められるようになり、八ケ岳山麓の農業関係者から戸惑いの声が上がっている。一帯は育てやすいソバの生産が盛んだが、水張りをする場合、湿気を嫌うソバの生育に悪影響が出かねない。農家が減る中で空き農地の解消に取り組む関係者は「このままでは(耕作を)やめざるをえない」と警戒する。
八ケ岳連峰を見上げる茅野市北山湯川地区で今年3月開通した国道152号湯川バイパス。観光地の白樺湖につながり、多くの車両が通過していく。「信州信濃に観光に来たら、やっぱりそばを食べたいじゃない」。バイパス沿いの農地でソバを育てる農事組合法人湯川の組合長、三浦元重さん(73)は話す。
高齢化で空き農地が目立つ中、湯川は1998年から比較的栽培に手間がかからないソバの栽培を始めた。当初は0・7ヘクタールだったが、今では委託を受ける農地も含めると約25ヘクタールに拡大し、大半でソバを栽培している。
◇ 八ケ岳山麓の農業関係者が警戒しているのは、国が新たに設定した交付要件だ。現行制度はソバに転作する場合、10アール当たり年2万円が交付される。新要件では2026年度までに耕作地への水張りが求められ、張らない場合は交付金が出ない。ソバは収量が不安定で、三浦さんは「交付金がなければ経費を賄えなくなる」と懸念する。
農林水産省は「交付金は水田に対する支援」(関東農政局)と説明。水張りは農地に水田としての機能があるかを確認するためと説明する。一方、水張りをしたくない農家向けの新事業も用意しているとし、ソバの場合は「畑地化支援事業」として10アール当たり14万円を交付。さらに「定着促進支援」として、10アール当たり2万円を5年間受け取るか、一括で10万円を受け取ることができる。 ただ、湯川の場合は畑地化するにしても約80軒ある地権者に同意を得る必要があり、三浦さんは「制度を正確に説明できるか自信はない」と漏らす。支援が5年でなくなれば、その後の資金繰りにも苦労すると見通しており「やめるか、水を張るか…。期限も迫っていて、どうするか決めないといけない」と悩む。
◇ 八ケ岳山麓では、富士見町の農家グループがこの夏、湿害の補償などを求める要望書を県と町に提出。富士見町農業委員会も今月、交付金の対象ではなくなった水田などへの財政支援を町に求めた。
育てたソバが料理として観光客を楽しませるとともに、転作による農地整備が景観保全にも一役買っていると考える三浦さん。「信州にとってソバは特別な存在。全国一律ではなく、地域の特性に応じた対応が必要」と訴える。
◇ 〈水田活用の直接支払い交付金〉
主食用のコメから転作し、水田で大豆や麦、ソバなどを育てる農家が対象。大豆や麦、飼料作物を栽培する農家には10アール当たり年3万5千円、ソバは同年2万円。県はソバを土地利用型品目と位置づけて8千円を加算しており、さらに加算する市町村もある。国はあぜや用水設備がない場合は対象外とし、2026年度までに水張りを行うことを求めている。