人権理事会
第53回セッション
2023年6月19日~7月14日
議題6
普遍的な定期レビュー
世界定期主義に関する作業部会の報告書
レビュー*
日本
1. 普遍的定期レビューに関する作業部会は、以下に従って設立されました。
人権理事会決議5/1、第42回会期は1月23日から3日まで開催された
2023年2月。日本のレビューは2023年1月31日の第13回会合で開催された。
日本の代表団は外務省副次官(大使)が団長を務めた。
外務、今福隆雄です。 2023年2月3日に開催された第16回会合で、作業部会は
グループは日本に関する報告書を採択した。
2. 2023 年 1 月 11 日、人権理事会は以下のグループを選出しました。
日本の審査を促進する報告者(トロイカ):パキスタン、パラグアイ、ウクライナ。
3. 人権理事会決議付属文書のパラグラフ 15 に従って
5/1 および理事会決議 16/21 の附属書のパラグラフ 5、以下の文書は
日本の審査のために発行された:
(a) に従って提出された国内報告書/書面によるプレゼンテーション
パラグラフ 15 (a);1
(b) 国連高等事務局が作成した編集物
パラグラフ 15 (b) に基づく人権擁護委員 (OHCHR);2
(c) 第 15 項 (c).3 に従って OHCHR が作成した概要
4. ベルギー、カナダ、ドイツ、リヒテンシュタイン、
パナマ、ポルトガル、友好グループを代表して、国家機構に関する
実施、報告、フォローアップ、スロベニア、スペイン、スウェーデン、英国
イギリス、北アイルランド、アメリカ合衆国が日本に伝わった
トロイカを通して。 これらの質問は、世界定期刊行物のウェブサイトで入手できます。
レビュー。
I. 審査プロセスの概要
A. 審査中の国家によるプレゼンテーション
5. 日本は民主主義、自由、人間性などの基本的価値を重視した
権利と法の支配を守り、それらの価値観を守り続けるでしょう。 光栄でした
人権の保護と促進における進捗状況を報告する。
6. 日本は、1957 年の強制労働廃止条約(第 105 号)を批准していた。
国際労働機関 (ILO)。 さらに、
国際的な子の誘拐の民事的側面に関する条約およびその改正国家的側面に関する条約
2020年4月に発効した同条約の実施に関する法律。
7. 業界横断的なガイドラインが作成され、政府は次のような措置を講じていた
日本企業とその企業による責任ある事業活動を促進するための措置
サプライヤー。
8. 日本は 2022 年まで人権理事会の理事国として、人権問題への積極的な関与を行った。
理事会での決議案の提出および二国間による権利保護
対話。
9. 日本もまた、この協定に沿って開発協力を積極的に推進し続けた。
持続可能な開発目標と人間の安全保障の原則に基づいています。
10. 男女平等を実現し、女性に権限を与えるために、政府は
第5次男女共同参画基本計画に基づき総合的な施策を推進してきました。
あらゆる分野で。 また、男女共同参画と女性の活躍推進に関する基本方針を策定しました。
女性は毎年。 女性の経済的エンパワーメントが国家の中核問題であったため、
1 A/HRC/WG.6/42/JPN/1。
2A/HRC/WG.6/42/JPN/2。
3A/HRC/WG.6/42/JPN/3。
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政権の新しい形態の資本主義に対し、政府はそれを強化する措置を講じていた
女性がデジタルリテラシースキルを習得し、労働条件を改善し、
男女間の賃金格差に対処する。
11. 民法が改正され、結婚最低年齢は18歳となった
古い、男性も女性も同じです。
12. 社会の実現に向けた施策の推進に関する法律
アイヌ民族の誇りを尊重することを定めた「アイヌ民族の誇りを尊重する条例」が施行されました。
彼らは先住民族であり、彼らに対する差別を明確に禁止しています。
彼らがアイヌであるという根拠。 また、国立アイヌ民族博物館・公園ウポポイには、
アイヌの歴史と文化への理解をさらに深めるために一般公開されています。
文化。
13. 日本はヘイトスピーチを排除するための措置を講じてきた。
啓発活動、人権相談、調査および活動
違反を救済する。
14. 改正障害者差別解消法
2021年に発効し、合理的配慮を提供する義務が延長されました
企業へ。
15. 日本は、以下を目的として人身取引と闘うための 2022 年行動計画を採択していた。
その惨状に対処する取り組みを強化する。
16. 日本は、国民の人権を完全に尊重するための不断の努力を継続する。
入国者収容施設に収容されている被収容者の生命を守るため、
それらの施設における医療体制をさらに強化する。
B. 検討中の国家による双方向の対話と対応
17. 双方向対話中、115 の代表団が発言した。 推奨事項
対話中に行われた内容は、本報告書のセクション II に記載されています。
18. スウェーデンは、人権に対する日本の強い取り組みを認識した。
19. スイスは、第5次男女平等基本計画を歓迎した。
20. タイは、ユニバーサルヘルスの改善を促進する世界保健戦略を歓迎した
カバレッジ。
21. 東ティモールは、男女平等と社会の改善において日本を称賛した。
人身売買と闘う。
22. トゥルキエ首相、コロナウイルス禍における日本の人道支援を称賛
病気(新型コロナウイルス感染症)のパンデミックと、それに対処するための国際的な取り組みへの貢献
現在進行中の難民と移民の危機。
23. ウクライナは、意識向上と男女平等の改善を通じた日本の人権への取り組みを称賛した。
24. アラブ首長国連邦は、勧告実施の進展を歓迎した。
以前のレビューサイクルからの影響とソーシャルネットワークの使用。
25. グレートブリテン及び北アイルランド連合王国は、次の事実を歓迎した。
日本は子供の監護法を見直し、男女平等を改善していた。
26. アメリカ合衆国は日本の民主的制度と
人権を推進するための努力を続ける一方で、支持率の低さに依然として懸念を抱いている。
難民状態。
27. ウルグアイは、人権目標を達成するための日本の努力を歓迎した。
28. ウズベキスタンは、特に人権擁護における日本の進歩に留意した。
女性に対する暴力と闘うために。
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29. バヌアツは引き続き、被害を受けた福島原子力発電所と
周囲の汚染。
30. オランダ王国、日本の第5次ジェンダー基本計画を称賛
移民収容所での死亡については引き続き懸念を持ちながらも、平等を維持する。
31. ベトナムは、日本による勧告の効果的な実施を評価した。
前回のレビューサイクル中に作成されました。
32. イエメンは、人権に対する意識を高め、
開発援助を通じて発展途上国を支援します。
33. トルクメニスタンは日本の人権啓発活動を称賛し、
男女平等の改善。
34. アフガニスタンは、障害のある人の権利を擁護する措置を歓迎し、
差別を防ぐため。
35. アルジェリアは、外国人に対する差別と闘う日本の努力を称賛した。
そして持続可能な開発目標への取り組み。
36. アンゴラは、人権擁護団体と協力するという日本のコミットメントを歓迎した。
健康への権利を促進するための協議会。
37. アルゼンチンは、児童予防を強化するための包括的計画を歓迎した
乱用。
38. アルメニアは、平等の促進と国民の権利の保護における功績を称賛した。
脆弱な人々。
39. オーストラリアは、家族法改革の見直しと反差別法の強化を賞賛した。
40. オーストリアは、前回の勧告を実施する努力を賞賛した。
レビューサイクル。
41. アゼルバイジャンは、人権教育を促進し、人権を進歩させる措置を称賛した
経済的、社会的、文化的権利。
42. バングラデシュは、人権教育を促進し、人権を排除するための措置を高く評価した。
ヘイトスピーチ。
43. ベラルーシは勧告を行った。
44. ベルギーは、ビジネスと人権に関する最初の行動計画の採択を歓迎した。
そして第5次男女共同参画基本計画。
45. ブータンは、開発協力プログラムに対する日本の貢献を称賛し、
児童福祉法の改正です。
46. ボツワナは、障害者の権利を保護する法律を歓迎した。
47. ブラジルは、男女平等を改善するために日本がとった措置を賞賛し、それを強く求めた
死刑の一時停止を実施し、死刑を廃止すること。
48. ブルネイ・ダルサラームは、障害者基本法の改正を歓迎した。
障害。
49. ブルガリアは、児童家族庁の設立とその機関を強調した。
子どもに対する暴力をなくす計画を立てる。
50. ブルキナファソは、男女不平等を削減するための日本の努力を歓迎した。
51. ブルンジは、あらゆるレベルでの人権教育を促進するという日本の政策を歓迎した。
52. カメルーンは、人権条約および人権メカニズムを導入するための日本の努力に留意した。
53. カナダは、アイヌ民族を先住民族として認めた日本を称賛し、死刑の適用について公開討論を行うよう求めた。
54. チリは責任ある供給における人権尊重のガイドラインを評価した
鎖
78. 日本は、公判前拘禁は、その内容を含む厳格な司法審査の下にあると述べた。
最長23日間。 被拘禁者に対する人道的な扱いを確保するための措置が講じられた
警察の拘置所内(捜査施設と拘留施設の分離を含む)
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被拘禁者が弁護人とその家族と連絡を取る権利の保証
メンバーと苦情メカニズムの存在
被拘禁者が弁護人とその家族と連絡を取る権利の保証
メンバー、および苦情メカニズムの存在。
79. 日本は、報道の自由を含む表現の自由が保証されていると指摘した
憲法によって。
80. 日本はすべての人が平等な教育を受ける権利を保障した。
彼らの能力に応じて。 朝鮮学校を高校に含めないことを決めた
就学支援金は、関係法令の趣旨に基づき支給します。
障害のある人はあらゆるレベルの教育にアクセスでき、必要な教育が提供されました。
一人ひとりの教育的ニーズに最も適切に応えた指導を行います。
81. 同性婚を導入するかどうかの決定には慎重が必要
これは日本の家族のあり方に関わる重要な問題であるため、考慮すべきである。
82. ガーナは公務員に対する人権研修を賞賛し、日本に次のように要請した。
第5次男女共同参画基本計画を実施する。
83. ギリシャは、男女平等を達成し、
差別。
84. アイスランドは勧告を行った。
85. インドは、第5次男女平等基本計画を歓迎した。
86. インドネシアは、人類の促進を継続するために日本が取っていた措置を認めた。
権利。
87. イラン・イスラム共和国は、女性の権利、差別的行為について懸念を表明した。
スピーチと刑務所の状況。
88. イラクは日本が採択した人権改善につながる法案を歓迎した
多くの地域で。
89. アイルランドは日本に対し女子差別と闘うよう奨励し、次のように表明した。
死刑に対する懸念。
90. イスラエルは障害者の権利に関する進歩を賞賛し、次のように表明した。
児童ポルノへの懸念。
91. イタリアは、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進している日本を称賛した。
92. カザフスタンは障害者基本法の改正を歓迎した。
そして第5次男女共同参画基本計画。
93. ケニアは、人権の促進と保護における進展を歓迎した。
94. クウェートは、特に弱い立場にある人々に力を与えるという点における日本の功績に言及した。
障害のある人、女性、子供たち。
95. キルギスは勧告を行った。
96. レバノンは、予防、抑制、処罰のための議定書の批准を歓迎した
国連を補完する人身売買、特に女性と子供
国際組織犯罪防止条約。
97. ラオス人民民主共和国、第5次基本方針の採択を賞賛
男女平等を計画します。
98. リビアは、人権に関する教育と意識を促進する措置を賞賛した。
99. リトアニアは、男女平等計画と以下の措置を採用したことを賞賛した。
子どもの権利を守ります。
100. ルクセンブルクは、ジェンダーを達成するためのさまざまな措置を実施している日本を称賛した
平等を実現し、少数派の権利を保護します。
101. マレーシアは、日本が開発協力とその貢献を推進してきたと指摘した。
発展途上世界へ。
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102. モルディブは、日本の障害者の権利と人権教育の促進を称賛した。
103. マルタは勧告を行った。
104. マーシャル諸島は、核廃棄物と放射性廃水の太平洋への放出について懸念を表明した。
105. モーリタニアは日本の民主主義推進と意識向上を称賛
組織犯罪との闘いへの取り組み。
106. モーリシャスは、日本の人権促進と途上国への継続的支援を称賛した。
107. メキシコは、予防、抑制、処罰のための議定書の批准を歓迎した
国連を補完する人身売買、特に女性と子供
国際組織犯罪防止条約。
108. モンゴルは、ヒトに関する以前のレビュー勧告の実施に留意した。
権利教育、障害者、女性と子供たち。
109. モンテネグロは、多国間主義と次の目標の達成に対する日本のコミットメントに留意した。
持続可能な開発目標。
110. ナミビアは、女性、子供、障害のある人の権利の保護を賞賛した。
障害。
111. ネパールは、差別と闘い、差別を根絶する日本の努力を称賛した。
子供の性的搾取。
112. ベネズエラ・ボリバル共和国は、日本が以下の分野で積極的な措置を講じたと指摘した。
ヘイトスピーチと闘います。
113. ニュージーランドは、国民の権利を促進し保護する日本の努力を称賛した。
女性と子供(法改正も含む)。
114. ニジェールは、適切な方法で人権教育を推進した日本を称賛した
ソーシャル設定。
115. ナイジェリアは、人権教育の取り組みに注目し、同条約の改正を賞賛した。
障害者基本法。
116. ノルウェーは女性、LGBTQIの人々、少数派を保護するための発展を歓迎した
差別から。
117. パキスタンは女性と障害者の権利を保護する計画を歓迎した
そして児童虐待を防ぐためにも。
118. パナマは勧告を行った。
119. パラグアイは、男女平等と最低年齢の設定に関する進展を歓迎した。
18歳での結婚に向けて。
120. ペルーは勧告を行った。
121. フィリピンは、保健と教育への平等なアクセスに関する進展を歓迎した。
障害のある人の権利の保護。
122. ポーランドは、アイヌ民族の権利を保護する努力を歓迎した。
123. ポルトガルは、規則違反事件の捜査を強化するために講じられた措置を指摘した。
労働者の権利。
124. カタールは、持続可能な開発目標の達成に対する日本のコミットメントと人権教育と人権意識の取り組みに留意した。
125. 韓国は、法律の制定を含め、ヘイトスピーチに対処するために講じられた措置に留意した。
126. ロシア連邦は、死刑の適用が再開されたことに遺憾の意を表明した。
127. サモアは、日本の人権教育における継続的な取り組みとその取り組みを称賛した。
持続可能な開発目標を達成するための取り組みの進捗状況。
128. セルビアはあらゆる形態の差別と暴力を終わらせるためにとられた措置を歓迎した
女性と子供に対して。
129. シエラレオネは、人権教育に関する法の採択を歓迎し、
意識向上。
130. シンガポールは、あらゆる分野で女性の参加を増やし、
障害に基づく差別をなくす。
131. スロバキアは、子どもの権利を守る取り組みを歓迎し、日本に実施するよう求めた
1957 年の ILO 強制労働廃止条約 (第 105 号)。
132. スロベニアは女性差別撤廃の進展を称賛した。
死刑を容認する法律に懸念を表明。
133. 南アフリカは勧告を行った。
134. スペインは勧告を行った。
135. スリランカは、女性の権利を保護し、児童虐待に対処する取り組みを歓迎した。
そして搾取。
136. スーダンは、人権教育の促進と人権問題との闘いにおいて日本の賞賛を表明した。
差別と人身売買との戦い。
137. トーゴは、日本がジェンダーに関する勧告を実施したという事実を歓迎した。
平等、人身売買、障害者の権利。
138. ドミニカ共和国は日本の第5次ジェンダー基本計画に祝意を表した
平等とあらゆる分野での女性の参加の増加。
139. チャドは、以下を含む国際協力に対する日本の貢献を称賛した。
持続可能な開発目標を達成するための措置。
140. 日本は、日本国民の大多数が死刑は死刑であると考えていると述べた
極めて悪質かつ残虐な犯罪の場合はやむを得ないものであり、
日本の現状では、死刑を科すことはやむを得ないと考えられていた。
凶悪な犯罪を犯し、重大な刑事責任を負った犯罪者。
世論を考慮すると、一般的な政策を実施することは適切ではなかった
死刑執行の一時停止。
141. 日本は、検察官が状況を慎重に検討し、
捜査や裁判を行う際に、性的性質の犯罪の被害者の意見を反映する。
法務省の法制審議会は現在、年齢引き上げを検討している。
性交の同意。
142. 日本は難民の地位に関する条約に従って難民を認めた。
難民。 人道的配慮により日本に滞在することが認められた
必要。
143. 日本は入国者収容施設における医療体制をさらに強化するだろう。
入国者収容施設への収容目的は捜査だけだった
違反の疑いがあり、将来の国外追放に備えて安全に拘留されます。 拘留者にも同様のものが与えられた
できるだけ自由に。
144. 日本は技能実習生の権利を保護するためにさまざまな措置を講じてきたが、
新たな技能実習制度における相談業務や立入検査など
研修法。 の将来について議論するために、専門家からなる諮問委員会が設立されました。
技能実習制度。
145. 意思決定への女性の参加を増やすために、日本は
男女平等に関する方針に基づいて、いくつかの分野で特定の目標の達成に取り組んでいます
そして女性の活躍推進
146. 日本は、さまざまな手段を通じて男女間の賃金格差の削減に取り組んできた。
正社員301人以上の雇用主に情報開示を義務付けるなど
2022 年 7 月以降の男女間の賃金格差について。
147. 日本は被害者の安全を最優先事項と考え、そのために取り組んできた。
ストーカー行為や家庭内暴力に対しては、関連法を活用し迅速かつ的確に対応します。
148. 日本は、次のような場合には中絶に対する配偶者の同意は法的に必要ではないと述べた。
同意を得るのが困難な破綻した結婚生活など。
149. 日本は、関連法規の改正を通じて児童虐待を防止するための措置を強化してきた。
児童虐待を強化するための新たな総合計画を2022年に策定する。
予防システム。
150. 日本も「児童性愛対策基本計画」を策定していた
搾取と性的搾取と闘うために政府全体のアプローチをとっていた
子どもの搾取。 違法コンテンツに対処するために官民パートナーシップが推進されました
児童ポルノを含むオンライン。
151. 日本は、韓国との間で合意に達したことを確認したと述べた。
「慰安婦」問題は最終的かつ不可逆的に解決されたと主張した。 合意のフォローアップとして、政府は和解に10億円を拠出した。
とヒーリング財団は合意に基づく約束をすべて履行しました。 の
国民と政府は協力して1995年にアジア女性基金を設立しました。
医療・福祉事業や償いを行ってきた。
元各氏に謝罪と反省を表明した首相の書簡を添えた金
韓国を含むアジアおよびその他の国々の慰安婦。 日本
21世紀を世界に先駆けて、
女性の人権は侵害されていませんでした。 また、「性奴隷」という用語についても強調した。
は事実に反しており、その文脈で使用されるべきではありません。これは、
大韓民国。
152. 日本は、朝鮮半島出身の元軍属は確かに
さまざまな形で日本本土に流れてきました。 彼らが提供した仕事やサービス
募集、公的斡旋、徴用は強制労働に該当しない
ILO 1957 年強制労働廃止条約 (第 105 号) の条件に基づく。 そうだった
彼らを強制労働または強制労働と表現するのは不適切である。
153. 東京都高度液体処理システム(ALPS)処理水について
日本の電力会社福島第一原子力発電所は、次のように述べた。
規制を満たさない場合、海への放流は決して承認されないでしょう
国際基準に基づく基準であり、その監視は
国際原子力機関によって裏付けられており、放出される水は
放射性物質の濃度は規制基準を大幅に下回っていたが、
したがって汚染された水。 政府はそのことを国際社会に説明していた
科学的根拠に基づいた透明性の高い方法でコミュニティを構築します。 も提供していました
中長期的な健康管理を可能にする財政的・技術的支援
福島県民の皆様。
154. 日本は、警察拘置所の被拘禁者には健康診断が提供されていると述べた
医師による適切な医療への迅速なアクセス。
155. 日本は、人身売買と闘うために政府全体のアプローチが取られたと報告した
人では。 被害者保護対策に基づき、関係機関が連携して取り組んでいる
警察と連携し、人身取引の被害者を認識し、保護し、支援すること。
156. 日本は、専門家委員会が最近、中絶薬は危険であるとの結論を下したと述べた。
許容できる。 この点については、パブリックコンサルテーションが行われた後、再度審議されることになる。
157. 結論として、日本は代表団の建設的な対話と協力に感謝の意を表した。
普遍的な定期審査に協力するという継続的な取り組みを繰り返した。
人権を保護し促進するためのプロセスと努力
II. 結論および/または推奨事項
158. 以下の勧告は日本によって検討され、
期限内に、遅くとも第 53 回人権理事会までに回答すること。
評議会:
158.1 国際人権文書の批准を検討する。
まだ批准していません(シエラレオネ)。
158.2 一時停止を確立し、第 2 選択議定書を批准する。
市民的および政治的権利に関する国際規約。
死刑(フランス)。 第 2 選択議定書を批准することを検討してください。
市民的および政治的権利に関する国際規約を導入し、
死刑廃止への第一歩としての死刑の一時停止
(リトアニア); 死刑の一時停止を確立し、批准を検討する
民間および政治に関する国際規約の第 2 選択議定書
権利 (チリ);
158.3 死刑の即時正式な一時停止を制定する。 批准する
民間および政治に関する国際規約の第 2 選択議定書
死刑廃止を目指す権利(ドイツ)。
158.4 第 2 選択議定書を国際会議に批准することを検討する
死の廃止を目的とした市民的および政治的権利に関する規約
ペナルティ(アルゼンチン)。
158.5 に関する国際規約の第 2 選択議定書を批准する
死刑廃止を目指す市民的および政治的権利(スウェーデン)。
158.6 に関する国際規約の第 2 選択議定書を批准する
死刑廃止を目指す市民的・政治的権利
(ルクセンブルク) (マルタ) (パナマ) (スロベニア) (スペイン);
158.7 タバコ製品の違法取引を排除するための議定書を批准する
(パナマ);
158.8 国際規約の最初の選択議定書を批准する
市民的および政治的権利 (キプロス) (マルタ);
158.9 国際協定への最初の選択議定書の締約国となる
市民的および政治的権利に関する規約 (アゼルバイジャン);
158.10 拷問等禁止条約の選択議定書を批准する。
その他の残虐、非人道的、または品位を傷つける扱いや懲罰、および厳格な
囚人の扱いに関する国連の最低限度の基準を適用する
(ネルソン・マンデラ・ルール)(コスタリカ)。
158.11 拷問等禁止条約の選択議定書を批准する。
その他の残虐、非人道的、または品位を傷つける治療または刑罰 (オーストリア) (チリ)
(チェコ) (デンマーク) (モルディブ) (モンゴル) (スロベニア);
158.12 予防および予防に関する欧州評議会条約を批准する
女性に対する暴力と家庭内暴力との戦い(イスタンブール)
条約) (デンマーク);
158.13 男女平等に対する闘いを強化することで、男女平等をさらに促進する。
家庭内暴力とイスタンブール条約の批准(フランス)。
158.14 人種差別撤廃に関する条約の選択議定書を批准する
女性に対するあらゆる形態の差別 (モンゴル) (スイス);
158.15 権利の保護に関する国際条約への加入
すべての出稼ぎ労働者とその家族(キルギス)
158.16 すべての移民労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約の批准を検討する(アルジェリア)。
II. 結論および/または推奨事項
158. 以下の勧告は日本によって検討され、
期限内に、遅くとも第 53 回人権理事会までに回答すること。
評議会:
158.1 国際人権文書の批准を検討する。
まだ批准していません(シエラレオネ)。
158.2 一時停止を確立し、第 2 選択議定書を批准する。
市民的および政治的権利に関する国際規約。
死刑(フランス)。 第 2 選択議定書を批准することを検討してください。
市民的および政治的権利に関する国際規約を導入し、
死刑廃止への第一歩としての死刑の一時停止
(リトアニア); 死刑の一時停止を確立し、批准を検討する
民間および政治に関する国際規約の第 2 選択議定書
権利 (チリ);
158.3 死刑の即時正式な一時停止を制定する。 批准する
民間および政治に関する国際規約の第 2 選択議定書
死刑廃止を目指す権利(ドイツ)。
158.4 第 2 選択議定書を国際会議に批准することを検討する
死の廃止を目的とした市民的および政治的権利に関する規約
ペナルティ(アルゼンチン)。
158.5 に関する国際規約の第 2 選択議定書を批准する
死刑廃止を目指す市民的および政治的権利(スウェーデン)。
158.6 に関する国際規約の第 2 選択議定書を批准する
死刑廃止を目指す市民的・政治的権利
(ルクセンブルク) (マルタ) (パナマ) (スロベニア) (スペイン);
158.7 タバコ製品の違法取引を排除するための議定書を批准する
(パナマ);
158.8 国際規約の最初の選択議定書を批准する
市民的および政治的権利 (キプロス) (マルタ);
158.9 国際協定への最初の選択議定書の締約国となる
市民的および政治的権利に関する規約 (アゼルバイジャン);
158.10 拷問等禁止条約の選択議定書を批准する。
その他の残虐、非人道的、または品位を傷つける扱いや懲罰、および厳格な
囚人の扱いに関する国連の最低限度の基準を適用する
(ネルソン・マンデラ・ルール)(コスタリカ)。
158.11 拷問等禁止条約の選択議定書を批准する。
その他の残虐、非人道的、または品位を傷つける治療または刑罰 (オーストリア) (チリ)
(チェコ) (デンマーク) (モルディブ) (モンゴル) (スロベニア);
158.12 予防および予防に関する欧州評議会条約を批准する
女性に対する暴力と家庭内暴力との戦い(イスタンブール)
条約) (デンマーク);
158.13 男女平等に対する闘いを強化することで、男女平等をさらに促進する。
家庭内暴力とイスタンブール条約の批准(フランス)。
158.14 人種差別撤廃に関する条約の選択議定書を批准する
女性に対するあらゆる形態の差別 (モンゴル) (スイス);
158.15 権利の保護に関する国際条約への加入
すべての出稼ぎ労働者とその家族(キルギス)
158.16 すべての移民労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約の批准を検討する(アルジェリア)。
158.56 人権委員会法案の制定プロセスを最終決定する
パリ原則に沿った国内人権機関の設立
(ケニア);
158.57 信頼できる国家体制を構築するために必要かつ適切な措置を講じる
パリ原則に基づく人権機関(ガボン)。
158.58 国民国家の確立に向けて更なる努力を進める
独立したパリ原則に準拠した権利機関(チリ)。
158.59 広範な内容を備えた国家人権機関の設立を検討する。
パリ協定に従い、人権を促進し保護する義務を負う
原則 (トゥルキエ);
158.60 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(バングラデシュ)。
158.61 国家人権委員会の設置を検討する。
パリ原則(モーリタニア)に準拠。
158.62 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(ドミニカ共和国)。
158.63 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(カナダ)。 摂取を検討してください
パリに従って国家人権機関を設立するための措置を講じる
原則(インド);
158.64 独立国家の確立に向けた努力を継続する
パリ原則に準拠した人権機関(リトアニア)。
独立した国民的人権の確立に向けた取り組みを強化する
機関(ウクライナ);
158.65 国家的人権の確立を目指した努力を継続する
パリ原則に基づく機関(イラク)。
158.66 国家的人権機関を設立する取り組みを強化する。
の規定に沿って、人権侵害の苦情に対処するという明示的な義務を負う。
パリ原則(フィリピン)。
158.67 国家人権のさらなる有効性を高める
機関(キルギス);
158.68 国内人権機関の設立を再開し、
パリ原則への完全な準拠を確保する(オーストラリア)。
158.69 国民国家の確立に向けた取り組みを継続する
パリ原則に基づく権利機関(レバノン)。
158.70 委員会が策定した勧告を実施する。
人種差別の撤廃(アンゴラ)。
158.71 あらゆる形態の感染症を予防し、闘うための取り組みを引き続き強化する。
包括的な法律の採択や手段による差別を含む
啓発キャンペーン(イタリア)。
158.72 を制定することにより、反差別政策をさらに強化する。
この地域(ウクライナ)における包括的な法律。
158.73 ヘイトスピーチと人種的動機に基づく犯罪を禁止する法律を制定する
韓国在住者が自らのアイデンティティを表現できるよう、少数派をターゲットにする
公共の場所 (朝鮮民主主義人民共和国);
158.74 差別を禁止し処罰するために法律を見直す
人種、民族、出身地に基づくもの、特に先住民族の少数派に対するもの
移民(メキシコ)。
158.75 すべての人が人権を確実に享受できるよう、さらなる措置を講じる
脆弱なグループを含む人々のカテゴリー (アゼルバイジャン)
158.56 人権委員会法案の制定プロセスを最終決定する
パリ原則に沿った国内人権機関の設立
(ケニア);
158.57 信頼できる国家体制を構築するために必要かつ適切な措置を講じる
パリ原則に基づく人権機関(ガボン)。
158.58 国民国家の確立に向けて更なる努力を進める
独立したパリ原則に準拠した権利機関(チリ)。
158.59 広範な内容を備えた国家人権機関の設立を検討する。
パリ協定に従い、人権を促進し保護する義務を負う
原則 (トゥルキエ);
158.60 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(バングラデシュ)。
158.61 国家人権委員会の設置を検討する。
パリ原則(モーリタニア)に準拠。
158.62 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(ドミニカ共和国)。
158.63 独立した国家的人権の確立を検討する
パリ原則に基づく機関(カナダ)。 摂取を検討してください
パリに従って国家人権機関を設立するための措置を講じる
原則(インド);
158.64 独立国家の確立に向けた努力を継続する
パリ原則に準拠した人権機関(リトアニア)。
独立した国民的人権の確立に向けた取り組みを強化する
機関(ウクライナ);
158.65 国家的人権の確立を目指した努力を継続する
パリ原則に基づく機関(イラク)。
158.66 国家的人権機関を設立する取り組みを強化する。
の規定に沿って、人権侵害の苦情に対処するという明示的な義務を負う。
パリ原則(フィリピン)。
158.67 国家人権のさらなる有効性を高める
機関(キルギス);
158.68 国内人権機関の設立を再開し、
パリ原則への完全な準拠を確保する(オーストラリア)。
158.69 国民国家の確立に向けた取り組みを継続する
パリ原則に基づく権利機関(レバノン)。
158.70 委員会が策定した勧告を実施する。
人種差別の撤廃(アンゴラ)。
158.71 あらゆる形態の感染症を予防し、闘うための取り組みを引き続き強化する。
包括的な法律の採択や啓発キャンペーンなどによる差別(イタリア)。
158.72 を制定することにより、反差別政策をさらに強化する。
この地域(ウクライナ)における包括的な法律。
158.73 ヘイトスピーチと人種的動機に基づく犯罪を禁止する法律を制定する
韓国居住者が公共の場で自分のアイデンティティを表現できるようにするために少数派をターゲットにする(朝鮮民主主義人民共和国)。
158.74 差別を禁止し処罰するために法律を見直す
人種、民族、出身地に基づくもの、特に先住民族の少数派に対するもの
移民(メキシコ)。
158.75 すべての人が人権を確実に享受できるよう、さらなる措置を講じる
人のカテゴリー、
脆弱なグループを含む(アゼルバイジャン)
158.98 死刑の一時停止制度の確立を再検討する。
廃止を視野に入れる(ウルグアイ)。 資本停止の導入を検討する
死刑の完全廃止を目的とした死刑執行(イタリア)。
158.99 死刑を廃止し、死刑に代わる死刑を導入することを検討する。
それ(カザフスタン)。
158.100 死刑執行猶予の導入を前向きに検討する。
死刑廃止に向けた第一歩(フィジー)。
158.101 死刑執行の正式な一時停止を導入し、具体的な措置を講じる
死刑の完全廃止に向けて(ノルウェー)。 を紹介します
死刑廃止への第一歩として死刑を一時停止する(スロバキア)。
死刑廃止を目指して死刑の一時停止を導入する。
死刑(ポルトガル)。 即時正式な一時停止措置を確立する
死刑を執行し、死の完全な廃止に向けて具体的な措置を講じる。
ペナルティ(エストニア)。 死刑執行の一時停止を確立し、その後、
最終的には死刑が廃止される(フィンランド)。 の一時停止を確立する
死刑の完全廃止に向けた第一歩としての死刑の導入
実践(ニュージーランド)。 まずは公式に死刑執行停止を宣言する
死刑廃止とすべての刑期の減刑に向けて一歩を踏み出す
条件 (スペイン); 一時停止を導入し、
死刑廃止を目指すと同時に、被害者や被害者への支援のあり方にも取り組む。
彼らの家族(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)。
死刑執行の第一歩として死刑執行の一時停止を確立する。
死刑に対する控訴義務制度を廃止し導入する
文(オーストラリア)。
158.102 死亡制度の廃止を目的とした政策見直しを開始する
ペナルティ (ポーランド);
158.103 の権利の保護を保証するすべての安全措置が講じられていることを確認する
死刑に直面している人々は尊重され、その手続きは進行中である
市民的および政治的権利に関する国際規約に準拠すること。
特に第 14 条(ベルギー)。
158.104 国内の医療制度を改善するための具体的な措置を講じる
入国者収容施設を整備し、不必要な長期収容を回避する
収容基準を定義し、司法審査を導入し、
拘禁期間の制限と仮放免の許可(王国)
オランダ);
158.105 刑務所と拘禁の条件を国際基準に合わせる
ネルソン・マンデラ・ルール(オーストリア)などの人権規範および基準。
158.106 拘留を改善するために関連する国際基準に従ってください
より適切な医学的および精神医学的治療を含む、適切な状況
冬には暖房を設置し、囚人にはより多くの食事を提供(カナダ)。
158.107 終結までの拘留中の最低限の行動基準を導入する
ネルソン・マンデラ・ルール(ドイツ)を適用することによる虐待行為。
158.108 国家司法行政システムの改善を継続し、
被拘禁者の権利保障を含む(ロシア語)
フェデレーション);
158.109 の適用に対処する実践の実施を検討する。
日本の裁判所における国際人権条約(シエラレオネ)。
158.110 司法行政、特に司法行政の見直しに着手する。
容疑者を最長23年間拘留できる代用監獄制度の利用
数日間無料(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)。
158.111 秘密処刑を停止し、公正な裁判を受ける権利を保証する。
民事及び民事に関する国際規約の第 6 条、第 7 条、第 14 条に従って
政治的権利 (スイス);
158.112 権利侵害に対する適切な救済を提供し、そのような立法審査における受益者の参加を確保するために立法を強化する(ボツワナ)。
158.113 宗教団体への強制寄付の慣行を根絶することを目的とした立法措置を含む措置を講じる(ロシア連邦)。
158.114 放送法第 4 条を廃止または改正する。
政府は公共放送の内容を規制する権限を有する(アメリカ合衆国)。
158.115 非政府組織を含む市民社会との対話を継続する
人権をさらに促進し保護するための組織(ブルガリア)。
158.116 政治的言論やソーシャルメディアにおける過去の人道に対する犯罪の歴史の美化や歪曲をやめること(朝鮮民主主義人民共和国)。
158.117 差し迫った人口問題と人口動態の変化に対処する。
出生率の低下、人口の高齢化、都市化など、
人間を通して
権利に基づくアプローチ(マレーシア)。
158.118 ナイロビ首脳会議の約束を履行する。
差し迫った人口問題と人口動態の変化に人権に基づいたアプローチを適用するための「人口と開発に関する国際会議」、
出生率の低下、人口の高齢化、都市化などの課題を解決し、協力する
国際社会と経験を共有し政策を加速する
ライフコースアプローチによる実施(南アフリカ)。
158.119 ナイロビサミットでの約束を履行する。
人間の応用のための人口と開発に関する国際会議
差し迫った人口問題と人口動態に対する権利に基づいたアプローチ
出生率の低下、人口の高齢化、都市化などの変化、
国際社会と協力して経験を共有し、
ライフサイクルアプローチにより政策の実施を加速する(パナマ)。
158.120 人身売買と闘うための包括的な法律を制定し、
女性と少女の性的搾取を含む(ナイジェリア)。
158.121 人身取引と闘うための努力を継続する。
各国との緊密なパートナーシップと協力を通じて、国際的な
組織および市民社会組織(タイ)。
158.122 法執行機関向けのリソースと訓練を増加させる。
人身売買との戦い(アゼルバイジャン)。
158.123 人身取引と闘うことを目的とした措置を強化する。
立法および実務レベル(ベラルーシ)。
158.124 犯罪と戦うための執行および検察のメカニズムを強化する。
少女と女性の性的搾取と人身売買(ガンビア)。
158.125 人身売買、特に女性と子供のメカニズムを強化する措置を強化する(パキスタン)。
158.126 人身取引と闘う取り組みと措置を強化する。
特に女性と子供に関して(セルビア)。
158.127 人身売買および性的搾取と効果的に闘い、加害者の責任を追及する(中国)。
158.128 人身取引と闘うための努力を継続する。
予防、被害者の保護、加害者の訴追(ジョージア州)。
158.129 人身取引と闘う取り組みを強化し、特定の政策を採用する
適切な捜査を通じてそれを犯罪化する法律。
検察(ケニア)
158.130 以下の措置を講じて、人身取引と闘う取り組みを継続する。
不処罰を減らし、被害者中心の立場から人身売買事件を捜査する。
アプローチ (ペルー);
158.131 加害者を裁く取り組みや児童の人身売買に対する罰則の強化など、人身売買と闘う取り組みを強化する。
(キプロス);
158.132 児童の人身売買に対処し、加害者を確保するための取り組みを強化する
責任を問われます(ガーナ)。
158.133 社会悪のあらゆる慣行を排除し、
人身売買など
性的搾取と国内の強制失踪の増加
(朝鮮民主主義人民共和国);
158.134 職場での虐待から従業員を守る取り組みを継続する
(スーダン);
158.135 政府の正当かつ正当な懸念を真剣に受け止める。
国際コミュニティ、
核汚染水をオープンかつ透明かつ安全な方法で処分する(中国)。
158.136 経済的、社会的、社会的利益の促進と保護を強化する。
批准後の効果的な措置を開発することによる文化的権利の保護
関連する国際規約 (カメルーン);
158.137 持続可能な開発目標に引き続き焦点を当てる。
国際的な取り組み、特に教育、健康、
衛生と貧困緩和(アルジェリア)。
158.138 支援のための国家プログラムの効果的な実施を確保する
人口の社会的に弱い立場にあるすべての層(ウズベキスタン)。
158.139 貧困層に対する新型コロナウイルス感染症の影響に対処するための効果的な措置を講じる
脆弱なグループ(アゼルバイジャン)。
158.140 持続可能な開発目標推進本部への支援
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成を含むこれらの目標を達成するために、
気候変動への取り組み(アラブ首長国連邦)。
158.141 清潔で健康的で持続可能な社会への人権を組み込む
憲法および法律レベルで環境を改善し、その結果に対処する
自然災害やその他の災害の犠牲者に対する核放射線の影響(コスタリカ)。
158.142 刑務所と拘禁の条件を改善し、完全に均衡を保つ
へのアクセスに関するものを含め、国際的な規範や基準に準拠する
ヘルスケア (チェコ);
158.143 刑務所の状況を改善し、改善するための措置を強化する。
囚人の医学的健康と精神的健康の保護(パキスタン)。
158.144 保護および保護のための関連国内法を強化および施行する。
清潔で健康的で持続可能な環境とその権利を促進する
他の権利への関連する影響 (フィジー)。
158.145 性と生殖に関する健康への普遍的なアクセスを確保し、
リプロダクティブ・ライツ(アイスランド)。
158.146 新型コロナウイルス感染症のパンデミックやその他の感染症への今後の対応を確実にする
公衆衛生上の緊急事態は、少数民族やその他の人々を差別しません。
疎外されたグループ(マレーシア)。
158.147 性的および生殖に関する安全かつタイムリーかつ手頃な価格のアクセスを確保する
中絶や避妊を含む女性のためのヘルスケア
包括的な立法および政策改革(ノルウェー)
158.148 代替排水の研究、投資、利用を強化する
人間の健康への害を最小限に抑える核廃棄物の保管方法と保管方法
環境被害(サモア)。
158.149 少なくとも 12 年間の在職期間を保証する条項を国内法に含める。
初等中等教育は無料(ルクセンブルク)。
158.150 無償提供の方向で引き続き施策を推進する。
初等および中等教育(モーリシャス)。
158.151 移民に対する社会的差別にもっと適切に対処し、
住宅、教育、医療、雇用への平等なアクセス
差別なく機会を提供(ベトナム)。
158.152 義務的な初等教育と無償化を確保し、拡大するための法律を採択する。
移民を含む日本に居住するすべての子供たちに中等教育を提供し、
無差別、包摂、ジェンダーに関する公共政策を伴う
平等(ブラジル)。
158.153 あらゆる形態の暴力に対する法的保護を強化する。
特に学校におけるジェンダーに基づく暴力(ブルキナファソ)。
158.154
国民は、さまざまなカテゴリーの基本的権利をよりよく理解できるようになります。
人々(ブルンジ)。
158.155 アイヌに対する差別を撤廃する現在の取り組みを強化し、
雇用、教育、アクセスにおける琉球と沖縄のコミュニティ
サービスを提供し、土地と天然資源に対する権利を保護します(ペルー)。
158.156 アイヌ民族に対する差別を撤廃する取り組みを強化する。
雇用、教育、サービスへのアクセスを確保し、彼らを保護するための措置を講じます。
土地、天然資源、文化、言語に対する権利(コロンビア)。
158.157 国の教育カリキュラムを見直し、教師が
科学に基づいた包括的な性教育を提供する
あらゆる年齢層の学生(コスタリカ)。
158.158 社内外における総合的な性教育の実施
国際基準に沿った学校(アイスランド)。
158.159 未成年者が社会活動に積極的に参加できることを認める。
教育プロセスを通じて自主的に権利を行使する
父親、母親、または法的保護者の支援(キューバ)。
158.160 ジェンダーの視点を社会に組み込むためのさらなる措置を検討する。
気候変動への適応と災害リスク軽減のための枠組み(ブータン)。
158.161 包括的な環境影響評価を実施する(マーシャル
諸島);
158.162 持続可能な社会の実現を継続的に支援する
国内外の開発目標(スーダン)。
158.163 持続可能な開発の促進に引き続き注力する
国際的な取り組みにおける目標、特に経済に関連する目標
社会的および文化的権利(マレーシア)。
158.164 持続可能な社会の実現に向けた戦略を継続する
開発目標 (エルサルバドル);
158.165 次のような一方的な強制措置の適用を控える。
国連憲章に反し、社会的、経済的影響を与えるもの
国民のさまざまなカテゴリーの権利と普遍的な権利を妨げる権利
持続可能な開発目標の達成(ベラルーシ)。
158.166 実施のための国家行動計画の実施を継続する。
ビジネスと人権に関する国連指導原則、
A/HRC/53/15
GE.23-03424 19
日本に本社を置く多国籍企業が犯罪を犯さないようにする
あらゆる人権侵害 (エジプト)
158.167 人権と人権に関する賞賛に値する取り組みを継続する。
2020年に承認された日本の行動計画の枠内での事業
(モーリタニア);
158.168 ビジネスと人権における賞賛に値する取り組みを継続する
球体(モンゴル)。
158.169 清潔で健康的で持続可能な社会への人権を組み込む
法制度における環境(スロベニア)。
158.170 独立した科学専門家が要求したすべてのデータを提供する
太平洋諸島フォーラムの独立した評価から遅滞なく、
このデータが正しい順序で表示されていることを確認します (マーシャル諸島)。
158.171 国際義務、特に米国の義務を完全に遵守する
包括的な内容を含む海洋法に関する国際条約
計画されている福島第一原発の放出に関する環境影響評価
(サモア);
158.172 放射性廃水を太平洋に放出する計画を中止する
太平洋諸島フォーラムの独立した評価がこれが次のようなものであると結論付けない限り、
許容可能な措置(マーシャル諸島)。
158.173 放射性廃水を太平洋に放出する計画を中止する
独立した活動を継続する太平洋諸島フォーラムとの対話を継続する。
提案された退院の評価(フィジー)。
158.174 独立機関が要求したすべてのデータを完全に開示する
太平洋諸島フォーラムの科学専門家が評価を進め、
放射性廃水を太平洋に放出するかどうかを自ら検証する
海洋は許容可能な尺度です (フィジー)。
158.175 核廃水の投棄に関する決定を遅らせることを検討する
福島第一原子力発電所の原子炉については、適切な国際会議が行われるまで
協議が実施された(東ティモール)。
158.176 太平洋への放射性廃水の放出を控える
太平洋島嶼国からの懸念がすべて解決されるまで、
情報のギャップを解消し、影響に関する検証可能な科学的データを利用可能にします。
人間と海洋生物への排出(サモア)。
158.177 福島から核汚染物質を放出したり投棄したりしないでください
福島原子力発電所からの廃水と廃棄物が太平洋に流出
海洋の安全性についてさらに満足のいく科学的証拠が示されないまま、
排出された汚染廃棄物および物質(バヌアツ)。
158.178 福島第一原発事故が世界に与えた影響を評価する。
小児がんの罹患率を含む健康状態を定期的に無料で提供します。
特に放射線にさらされたすべての人に対する包括的な医療ケア
女性と子供(パナマ)。
158.179 排出計画に代わる代替案を開発し、実施する。
太平洋の人々と生態系を悪影響から守る
放射性廃棄物(マーシャル諸島)。
158.180 災害の影響を受けたすべての避難者に対して引き続き努力と支援を行う。
福島第一原発事故(サモア)。
158.181 支援、人道的および開発を提供し続ける
後発開発途上国および発展途上国への貢献のための援助
人権の保護(イエメン)。
158.182 対する差別の包括的な定義のための法律を制定する。
女性(ガンビア)
158.183 女性と少女に対する差別と闘う法規定を強化する(キプロス)。
158.184 職場における女性の地位向上を促進するための包括的な政策を確立する努力を継続する(トゥルキエ)。
158.185 男女平等と性的少数者の保護促進のための政府政策を引き続き推進する(キューバ)。
158.186 男女平等と男女平等の促進に向けた努力を継続する。
政治・経済分野における女性のエンパワーメント(カナダ)。
158.187 立法府、行政官、司法官、特に上級職における女性の割合を増やす努力を継続する(ブルガリア)。
158.188 に示されているように、特に政治的および経済的生活への女性の参加増加を促進する政策の実施を加速する。
第5次男女共同参画基本計画(ジブチ)。
158.189 女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃し、完全な男女平等を確立するための努力を強化する(ガボン)。
158.190 ジェンダーの促進と保護のための取り組みを継続する
平等(スリランカ)。
158.191 女性に対する差別を撤廃し、女性のエンパワーメントを促進するための措置を継続して実施する(モルディブ)。
158.192 女性の政治参加を増やす取り組みを強化する。
公共生活(イラク)。
158.193 国家計画に定められた男女平等と女性のエンパワーメントに関する目標の達成に向けた措置の実施を強化する(ラオス人民民主共和国)。
158.194 公共部門の意思決定職における女性の代表を増やすための措置を講じる(リトアニア)。
158.195 教育、職、公職への女性の平等なアクセスを確保しながら、あらゆる分野での女性の参加を改善するため、2020年男女平等基本計画の実施を加速する(ドイツ)。
158.196 すべての分野における女性の参加をさらに増やす取り組みを強化する
男女平等基本法(ギリシャ)に定められた基本原則に基づき、政治、経済、行政などの分野を担当。
158.197 第5次ジェンダー基本計画の実施を加速する
意思決定プロセスへの女性の参加を含む平等
(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国);
158.198 アフガニスタンの事実上の当局とのいかなる関与も、アフガニスタン国民の人権を尊重し維持することが条件となるようにする。
アフガニスタン、特に女性と少女、その他の弱い立場にあるグループの権利(アフガニスタン)。
158.199 男女共同参画基本計画の実施に向けた取り組みを強化する。
女性の公共生活や政治生活への平等な参加を確保する(バングラデシュ)。
158.200 ジェンダー平等をさらに強化し促進する政策を引き続き強化する(シンガポール)。
158.201 男女平等を保証する取り組みを継続し強化する
さまざまな分野での女性の参加促進を通じて
(エルサルバドル);
158.202 同一価値の労働に対する男女間の完全同一賃金の達成を目指して、必要な法改正に取り組むことを検討する(ペルー)
158.203 男女間の差別に対処する取り組みを継続する。
雇用の分野と男女間の賃金格差(ブルネイ・ダルサラーム)。
158.204 雇用と賃金における男女格差を埋める(ナイジェリア)。
158.205 女性の権利とアクセスを保証するための措置を講じる。
不妊サービスと治療(チリ)。
158.206 高品質の最新の避妊薬を利用可能にし、アクセスしやすく、
政府の補助金を通じて生殖年齢の女性に手頃な価格で提供できる
緊急避妊薬を薬局で入手できるようにする取り組みを加速する
医師の処方箋なし(オランダ王国)。
158.207 第5次ジェンダー基本計画の効果的な実施を確保する
女性の平等を促進するための法的枠組みを強化する
特に不平等に対処することによるエンパワーメントと男女平等
職場や教育、政治参加における機会
(エストニア);
158.208 安全で手頃な価格の医療へのアクセスを確保するために母体保護法を改正する
そして、中絶を必要とするすべての人に対する敬意を持った中絶ケア(ルクセンブルク)。
158.209 男女平等を確保するために法律を見直し、条項を廃止する
刑法第 212 条から第 214 条までを改正し、母体保護法第 14 条を改正する
中絶を非犯罪化し、国民皆保険の対象に含めるための法律、
配偶者の同意要件も削除(メキシコ)。
158.210 すべての女性が配偶者を必要とせずに安全な中絶を受けられるようにする
同意し、女性の政治的参加の増加に向けてさらに前進する
職場への参加と権限付与(デンマーク)。
158.211 刑法から中絶を犯罪として削除し、刑法を改正する。
安全で合法な中絶へのアクセスを保証する母体保護法
配偶者の同意を必要とする(ニュージーランド)。
158.212 中絶を非犯罪化し、母体保護法を改正して
安全でタイムリーかつ手頃な価格の中絶治療へのアクセスを保証します。
配偶者の同意の必要性(アイスランド)。
158.213 女性の割合を増やすための措置を引き続き講じる。
科学および科学分野の高等教育に入学し、修了していること
テクノロジー(インド);
158.214 働く権利の実現における取り組みを強化する
女性と彼女たちに有利な労働条件の創出(インドネシア)。
158.215 差別の状況を改善するための反差別措置を強化する。
労働市場における女性と選挙での女性の割合の低さ
遺体(イラン・イスラム共和国)。
158.216 労働基本権を確保するための努力を倍増する
特に労働時間や労働時間に関しては国際基準に準拠しています。
仕事量、および男女間の権利の平等(へのアクセスを含む)
意思決定の地位と報酬(パラグアイ)。
158.217 核の被害を受けた女性を支援する取り組みを開発し、支援する
事故により経済的自立を達成(チャド)。
158.218 保護を目的とした国家機構の確立を追求する。
弱い立場にある人々、特に女性、子供、外国人(ガボン)。
158.219 女性に対する暴力に対処するための優れた取り組みを継続し、
子供(カザフスタン)。
158.220 あらゆる形態の暴力を予防し、闘い、監視するための努力を継続する
女性と子供に対する虐待(リトアニア)
158.221 強姦または性的暴行を構成する範囲を拡大し、被害者の保護を強化するために、強制性交および建設的性交の罪を同意のない性交の罪に置き換えることにより、刑法を改正する(スウェーデン)。
158.222 合意のない性行為を性犯罪として含めるよう刑法を改正する(アメリカ合衆国)。
158.223 家庭内暴力、夫婦間強姦、近親相姦を明確に処罰する規定を含め、女性に対する暴力に適切に対処できるよう刑法を改正する(ベルギー)。
158.224 関連法律の制定などにより、移民、女性、マイノリティに対する差別を含む、ジェンダーに基づく暴力やあらゆる形態の差別と闘う取り組みをさらに強化する(フィリピン)。
158.225 すべての女性のすべての人権が保護されることを保証し、
これには、政治的および公的な生活における平等な代表によるもの、および家庭内暴力、夫婦間強姦、近親相姦の犯罪化が含まれる(コスタリカ)。
158.226 あらゆる形態の悪影響から女性と子供を守る努力を継続する。
暴力(ブータン)。
158.227 意識向上を含め、夫婦間のレイプを犯罪化し、女性に対する家庭内暴力を防止するためのさらなる措置を講じる
キャンペーン(イスラエル)。
158.228 子どもの権利に関する包括的な法律を採択し、その法律を子どもの権利条約と完全に調和させるための措置を講じる
(ポーランド);
158.229 子どもの権利条約(アフガニスタン)に従って、子どもの権利に関する法律の採択を確保する。
158.230 子供、プライバシー、個人をより良く保護するためにさらなる措置を講じる
サイバースペースにおける権利 (トゥルキエ);
158.231 家庭環境を剥奪された子どもの状況に関する現行の国内法を見直し、強化する。
子どもの家族からの分離を決定するための強制的な司法監督の導入により、子どもの権利の完全な享受が保証される(ウルグアイ)。
158.232 特に自殺を防ぐための対策を強化し続ける。
若者(アンゴラ)。
158.233 両親の離婚後の未成年者の世話に関する国内法を更新するため、家族法小委員会の取り組みを強化する
(キューバ);
158.234 子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に引き続き取り組む(ジョージア)。
158.235 性的および犯罪的搾取と闘うためにさらなる措置を講じる。
子供たち(イスラエル)。
158.236 1980 年ハーグ条約の実施に向けた取り組みを引き続き強化する。
国際的な子の誘拐の民事的側面に関する条約 (イタリア);
158.237 悪影響と闘うための意識向上活動を実施する努力を継続する。
性的搾取と性的虐待の被害者の児童への非難(ケニア)。
158.238 性的および犯罪的搾取と闘うための法律を強化する
子どもたちの数(マレーシア)。
158.239 大人と子供の自殺と闘うために必要なメンタルヘルス対策を講じる(パラグアイ)
158.240 児童の性犯罪対策基本計画の効果的な実施
児童ポルノやその他の形式の犯罪と闘うための 2022 年の悪用
デジタル領域で行われたものを含む性的搾取と虐待
(フィリピン);
158.241 あらゆる体罰を完全に禁止し、次のような措置を強化する。
あらゆる場面でその慣行を排除する(ポーランド)。
158.242 両親の共同親権を認め、確実な親権を確保するために法律を改正する。
離婚した場合でも、両親は引き続き連絡を取り合うことができる
子供(スペイン);
158.243 少年司法制度を法に完全に準拠させる。
児童の権利に関する条約およびその他の該当する基準(チャド)。
158.244 差別を強化するために包括的な反差別法を採択する。
を含む日本社会のすべての構成員の人権の保護
女性と子供、民族的、社会的、性的少数者に属する人々
および障害者(スウェーデン)。
158.245 改正案の発効に必要なあらゆる措置を講じる
障害者差別解消法(2021年)と
このグループが政治や政治のあらゆる分野にアクセスできるようにするための努力を継続する。
経済生活(リビア)。
158.246 コミュニティの促進に関連するプロジェクトを継続的に支援する
障害のある人、特に精神障害のある人の生活(ユナイテッド
アラブ首長国連邦);
158.247 脆弱な人々に対する適切な社会的支援を確保する。
障害のある人および高齢者(ベラルーシ)。
158.248 国民と生活者の両方を対象とした反差別啓発キャンペーンの実施において、関係者とのパートナーシップを強化する
障害者(ボツワナ)。
158.249 障害のある人が引き続き同じように享受できるようにする
学校だけでなく職場でも特権を与えられる(ブルネイ・ダルサラーム)。
158.250 障害のある子どもたちのインクルーシブ教育をさらに促進する。
教育法、政策、行政上の取り決めを改善する
(ブルガリア);
158.251 国の枠組みの中でインクルーシブ教育を認識する
教育政策、その法律および行政規定、保証
障害のある子供のための普通学校へのアクセス、隔離をなくす
教育と、以下の障害を持つ人々にとって高等教育に存在する可能性のある障害
障害(アルゼンチン)。
158.252 日常生活および社会における障害のある人々に包括的な支援を提供するための努力を継続し、さまざまな形で適切な支援を提供する(トルクメニスタン)。
158.253 必要な措置をすべて講じ、追加のリソースを割り当てます。
子どもたち、特に女子と障害のある子どもたちへの質の高い教育の確保(インド)。
158.254 障害者の自立と社会生活への参加を完全かつ組織的に支援することを目的とした具体的な措置を講じる(ブルンジ)。
158.255 の権利を完全に享受するためのさらなる措置を採用する。
特に教育とサービスへのアクセスにおいて障害のある人(イスラエル)。
158.256 の促進と保護において達成された進歩を継続する。
それぞれを通じて子供、女性、障害者の権利を守る
障害者の権利に関する条約の実施
158.256 障害者権利条約のそれぞれの実施を通じて、子供、女性、障害者の権利の促進と保護において達成された進歩を継続し、
A/HRC/53/15 24 GE.23-03424、2014年に批准され、女性に対する暴力根絶のためのキャンペーンの強化を通じて2014年に批准された国際的な子の誘拐の民事的側面に関する条約(カメルーン)。
158.257 心理社会的障害を持つ人々に対する人権の提供を守るための継続的な努力を継続する(ギリシャ)。
158.258 障害者の虐待、特に報告されている障害のある女性への性的虐待事件に対して効果的な措置を講じる(イラン・イスラム共和国)。
158.259 弱い立場にある人々の権利を促進し保護するための努力を継続する
障害者を含むグループ(ラオス人民民主共和国)。
158.260 障害者を含む社会のあらゆる層を含めるために教育部門の改革と発展に向けた努力を継続する(リビア)。
158.261 特別手続き義務者(ベネズエラ・ボリバル共和国)が表明した懸念を考慮し、貧困の中で暮らす人々、障害者、ひとり親家庭とその子供、高齢者に最低限の社会的保護を保証する措置を講じる。
158.262 国内の法律および政策を障害者の権利に関する条約と調和させ、障害のある子どもの包摂のための包括的な戦略を策定する(ポーランド)。
158.263 障害に基づく偏見と差別をなくすためにさらに努力する(カタール)。
158.264 障害問題に関する政策を引き続き強化する(シンガポール)。
158.265 日本国憲法で既に認められている少数民族の効果的な社会統合政策を引き続き実施する(ブルンジ)。
158.266 以下を含む包括的な反差別法案を可決する。
性的指向、性同一性と性表現、性別に基づく保護
特徴を明らかにし、同性婚の法的承認を提供する(米国
アメリカ);
158.267 性的指向や性自認に基づく差別を含む包括的な反差別法を採択する
(チェコ);
158.268 とりわけ人種、性的指向、性自認、性的特徴に基づく差別を禁止する包括的かつ強制力のある反差別法を制定する(ベルギー)。
158.269 特に法改正を通じて、性的指向や性自認を超えた人々の権利を促進し、保障する法律を採択する。
2003 年性同一性障害特別法 (ウルグアイ)。
158.270 同性および/または同性の成人の合意に基づく結合に対する公民権を認める規制の枠組みを採用する(アルゼンチン)。
158.271 性的指向に基づく差別を法律で禁止する。
性同一性、同性婚を認め、ジェンダーに関する法律を廃止する
強制不妊手術を行う同一性障害(メキシコ)。
158.272 包括的な反差別の実施に向けた取り組み
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、
トランスジェンダーとインターセックスの人たち、そして国際社会での同性愛の結合を認めること
国家レベル(オーストリア)。
158.273 性的指向に基づく差別をなくすためのさらなる取り組み
性同一性と性同一性を認識し、国家レベルで同性パートナーシップを認め、
同性婚を許可する(カナダ)。
158.274 性的指向に基づく差別に対処し、全国的に同性結婚を認める措置を講じる(デンマーク)。
158.275 LGBTQI コミュニティのメンバーに対する差別を防止する (ドイツ)。
158.276 同性結婚を合法化する(アイスランド)。
158.277 同意のない性交を性犯罪として認め、性行為の同意年齢を引き上げる(アイスランド)。
158.278 法律に基づくトランスジェンダーへの強制不妊手術を終わらせる
性別認識プロセス(アイスランド)。
158.279 反差別法を制定することにより、特に同性家族に対する性的指向と性自認に基づくあらゆる差別を撤廃する(アイルランド)。
158.280 人種、民族、性的指向、性自認を理由とする差別を禁止するため、ヘイトスピーチ撤廃法の適用範囲を拡大する(オーストラリア)。
158.281 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスの人々を、第三者による性的指向や性同一性の無許可開示を含む、プライバシーへの恣意的または不法な干渉から保護するための法律の制定を検討する(マルタ)。
158.282 性同一性障害の特例の改正を含め、性的指向や性自認に基づく差別に対処するための措置を講じる。
同性パートナーシップを対等な立場で法的に認め、法的に認めること。
異性間のパートナーシップ(ニュージーランド)。
158.283 差別に対する強制メカニズムを確保する。
女性、LGBTQIの人たち、少数派が効果的な救済策へのアクセスを含め、社会や政治に完全かつ平等に参加できるようにするために、ハラスメントとヘイトスピーチが強化される(ノルウェー)。
158.284 性的指向と性自認に基づくあらゆる差別を撤廃し、新たな内容を盛り込んだ差別禁止法を法律に明記する。
国家平等機関を設立(南アフリカ)。
158.285 差別と闘うことを目的とした措置を継続的に採用する
レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスの人々に対して、特に治安部隊の間での啓発キャンペーンや、彼らに対する差別や暴力行為の調査と処罰を通じて(ドミニカ共和国)
共和国);
158.286 少数派、移民、難民の権利を促進する(カメルーン)。
158.287 難民および移民の保護政策を引き続き強化する(エジプト)。
158.288 出入国管理及び難民認定法を確実に遵守すること
すべての移民の保護を謳い、彼らが効果的な手続き上の保護措置を受けられるようにし、法廷で拘禁の根拠や合法性を争うことができるようにする(スペイン)。
158.289 に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための努力を継続する。
少数民族、外国人、出稼ぎ労働者(ネパール)。
158.290 の子どもたちの教育を受ける権利を確保するための努力を継続する。
移民、難民、亡命希望者(インドネシア)。
158.291 国外追放政策を国際人権法と一致させ、移民の行政拘留を制限することなどにより、移民の権利の保護を強化する(ブラジル)
158.292 入国管理センターにおける外国人の長期収容を真剣に検討し、当局が入国管理センターにおける苦情手続きを統制することを阻止する(イラン・イスラム共和国)。 158.293 外国人労働者と実習生に十分な保護と支援を提供するための措置を講じ、送り出し当局と協力して、外国人労働者と実習生に人間らしい労働と生活条件を保障する取り組みを強化する(タイ)。 158.294 移民労働者の保護のためにさらなる措置を講じ、技能実習生訓練プログラムの監督を確保する(スリランカ)。 158.295 外国人の雇用管理に関するガイドラインに関する意識向上と教育活動を通じて、移民労働者とその家族の保護を強化する(ブルキナファソ)。 158.296 人種差別の表現や少数派や移民に対するヘイトスピーチに取り組むとともに、人種差別を犯罪とする法律の改正を行う(コスタリカ)。 158.297 移民および難民の経済的および社会的権利を強化し、保護する(パキスタン)。 158.298 移民の拘留の最長期間を定め、それを最後の手段として使用し、すべての亡命申請者が迅速かつ適切な治療を受けられるようにする(コロンビア)。 158.299 福島原発事故による避難者を国内避難民として認め、住居、健康、生計、子どもの教育を含めた人権の保護を確保する(オーストリア)。 158.300 国内避難民が強制や経済的強要なしに福島原子力発電所の近くに戻る前に、国内避難民の安全、健康、権利に関するさらなる科学的証拠を講じ、提供すること(バヌアツ)。 159. 本報告書に含まれるすべての結論および/または勧告は、提出国および/またはその下の国の立場を反映している。