なぜYahoo! JAPANは欧州経済領域(EEA)からと英国で利用できないのでしょうか
一般的意見16 (32) (17条・私生活、 家族、 通信等の保護) 1988.3.23採択
1 第17条の規定は全ての人に対して各人のプライバシー、 家族、 住居及び通信に対し不法に又は恣意的な干渉から保護される権利を定めるものである。また、各人の名誉及び信用に対する不法な干渉に対して、 保護される権利を全ての人に与える規定である。本委員会の見解によると、 上記の干渉及び攻撃が国家権力によって為されるか、または自然人あるいは法人によって為されるかにかかわらず、この各人の権利は保護されることが認められるものである。本条項によって各締約国に課せられた義務は、 各締約国が上記の干渉及び攻撃を禁止する効果を与えるような立法的な及びその他の手段を採用することを要請するものであり、かつまた、各国が本権利を保護するために、 立法的及びその他の手段を採用することをも要求するものである。
2 この点に関して、 本規約に関する締約各国政府の報告書の中では、 立法機関、行政機関、 司法機関及び、 一般的に国家によって設立された適切な機関によって、本権利がどのような方法で保障されているかについての情報に対して充分な注意が払われていないという事を、本委員会は指摘したい。特に、 本規約第17条は不法な干渉及び恣意的な干渉の両方に対して、保護を与えているという事実に対して、 充分な注意が払われていない。 このことは、正確にいうと、この第17条の規定に述べられている権利を保護するためにその国の法律上に必要な条項が設けられねばならないことを意味するものである。現在のところ、各国の提出した報告書には、 そのような立法について何も書いていないか、又はその問題について不充分な情報を提供するにすぎない。
3 "不法に” (unlawful) という言葉の定義は、 法によって認められた場合を除いては、その干渉が発生してはならないという意味である。国家によって認められる本権利に対する干渉というものは、法に基づいてのみなし得るものであり、 その法はそれ自体、 この国際規約の規定、その目的及び目標に合致していなければならない。
4 "恣意的な干渉” (arbitrary interference) という語句も又第17条により保護される権利に関連するものである。本委員会の見解によると"恣意的干渉" という語句は、 法に規定された干渉をも含むものである。法によって規定された干渉であってさえも、 本規約の規定、 目的及び目標に合致しなければならないし、かつまた、どんな事があろうとも、 特定の状況の下で、 合理的な干渉でなければならないということを保障しようとして、 "恣意的" という概念を導入したものである。
5 "家族”(family) という語句に関しては、 第17条の目的にとって、 関係する各締約国の社会内において"家族”と理解されているすべての者を含むように、この語句は広く解釈されるべきであるということが、本規約の諸目標に合致する。 英語でいう "home” (住居又は家庭) という語句は、アラビヤ語で"manzel”語であり、 中国語で "zhuzhai”でありフランスで "domicile”、 ロシア語では "zhilishche”であるが、本規約第17条で使用されているように、人の住んでいる所又は各人の通常占有する所を示すと理解されるべきである。 これに関連して、本委員会は、各国に対して、 自国の社会において "家族”(family) 及び "住居又は家庭”(home) の持つ意味を報告書で指摘するように求めるものである。
6 締約各国が本委員会に対して提出する報告書には、 法によって、 本規約第17条に保障される権利を正当に干渉することが許容されている各国の法制度内に組み込まれた各種の権力機関及び各種の組織についての情報が書かれているべきであると本委員会は思考するものである。厳しい法の制約の下で、本規約第17条の権利に対する、 このような干渉を管理する権限のある各種権力機関に関する情報も、前記報告書にとって、 必要不可欠である。 かつまた、本規約第17条に規定する個人の権利の干渉に対して、どのような組織に対して、 どのような方法によって、 不服を申立てることができるかということを知るための情報もまた、各国の提出する前記の報告書にとって必要不可欠である。 締約各国は、 その各自の報告書の中で、 各国の現実の実務行為がどの程度法に従っているかということを明白にしなければならない。関係各国の報告書には、恣意的干渉及び不法な干渉に関して提出された不服申立に関する情報が含まれていなければならない。かつまた、 認定された干渉の数、 及びそのような場合に与えられる救済についても、報告書に書かれねばならない。
7 社会的に生きる全ての人にとって、 プライバシーの保護は必然的に相対的なものである。しかしながら、 権限のある公共機関は、 そのような情報を知っていることがその社会にとって、必要不可欠であると本規約の下で考えられる場合に限り、ある個人のプライベートな生活に関する情報を要求することができる。従って、 各国は自己の提出する報告書の中で、 個人のプライバシーの干渉を正当化する法律及び規則を指摘することを推奨するものである。
8 本規約に合致する干渉の場合であっても、 関連法規は、 そのような干渉が許される条件を正確に、細部に渡って明記しておかねばならない。 法によって定められた機関によってのみ、かつケース・バイ・ケースで、上述のような干渉を行うという決定が為されるべきである。本規約第17条に従えば、 通信が秘密でありかつ妨害されないということは法律上も事実上も、保障されるべきである。通信というものは、 途中で妨害されることなくして個人の住所に配送されるべきであり、かつまた、 開封されたり、 または、 その他の方法で読まれたりすることがあってはならない。電気的な方法によったり、またはその他の方法によって監視したり、 電話を妨害したり、電報その他の形式の通信を妨害したり、 会話を盗聴したり、 会話をテープレコーディングしたりすることは、禁止されねばならない。個人の住宅を捜索することは、 必要な証拠のための捜索に限定されるべきであり、かつ個人を困惑させる程度にまで捜索することは許されるべきではない。個人の身体捜索に関しては、捜索される個人の尊厳を尊重した方法で捜索が行われることが保障されるような効果的な手段がとられるものとする。国家公務員によって、身体捜索を受ける個人又は、 国家の要請によって医学検査を受ける個人は、同性によってのみ検査を受けるべきである。
9 締約各国は、 本規約第17条に反するような干渉を行わない義務を負い、 かつ自然人又は法人が、上述の干渉行為を為すことを禁止するような法制度を整える義務を負うものである。
10 コンピュータの上で、 データバンクとか、 その他の手段によって個人情報を収集し、保有することは、 公共機関によるものであれ、 指摘な個人又は団体によるものであれ、法によって規制されなければならない。個人のプライベートな生活に関する情報は、それを受領し、 処理し、 使用することについて、 法によって正当と認められない人々の手にその情報が届かないように保障するための有効な手段を各国はとらなければならない。かつまた、その情報は、 本規約に反する目的のために、 決して使用されないように保障するために、各国は有効な手段を取らなければならない。 各人の私的生活をもっとも効果的に保護するためには、各個人は、どんな個人データがデータファイルに保存されているか、 またどんな目的であるかということを理解できる形で確かめる権利を持たなければならない。各個人は、どのような公共機関、 私的個人又は団体が、 それらのデータファイルを管理したり、管理することができるのかということを確認することができるものとする。もしも、そのようなデータファイルの中に、 誤りのある個人データが含まれていたり、 データファイルが法の規定に反して集められていたり、処理されていた場合には、各個人は修正を求めたり、 削除を求める権利を持つものとする。
11 本規約第17条の規定は、 個人の名誉及び信用に対して、 保護を与えるものであるし、かつまた締約各国は、 その目的のために適切な立法を行う義務を負うものである。また、発生するどのような不法な攻撃に対しても、 何人も自分自身を守ることができるよう、また、 何人も、 発生したどのような不法な攻撃に対しても、効果的な救済措置を受けられるよう、効果的な規定が作られるべきである。 法によって、 個人の名誉及び信用がどの程度保護されているかということを各国は、自己の報告書の中で指摘しなければならない。かつまた、 各国の法体制の下で、この個人の名誉及び信用がどのように保護されているかということをも、 各国は自己の報告書の中で指摘すべきである。
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ヤフーはどうして欧州でのサービスを停止した?
ヤフーは詳細理由を発表していませんが、各報道機関のニュースなどから、欧州での法令遵守コストが膨大であるという理由が考えられます。
欧州では個人情報の取り扱いが非常に厳しく、特に、2018年に導入された規制General Data Protection Regulation(GDPR)では、ヤフーのような欧州以外の企業にも、対象地域の個人データを扱う場合には、そのデータ管理の厳格化や情報漏洩(ろうえい)対策の強化を求めています。
GDPRとは、EUを含むEEA内で取得した(旅行や駐在も含む)個人からの個人情報の収集と処理に関するガイドラインを定めた法的枠組みのことで、本人の求めによって、個人情報をいつでも削除したり、閲覧・編集可能にできるよう定めています。適用範囲はEEAの地域です。
GDPRに違反した場合のペナルティは非常に高く、最大で2,000万ユーロまたは世界全体でのその企業の収益の4%(どちらか高い方)に上ります。さらに、データ主体は損害賠償を求める権利があります。
直近では、2019年にブリティッシュ・エアウェイズ(British Airways)とマリオット・インターナショナル(Marriott International)が顧客データの流出でそれぞれ約246億円、約133億円の制裁金が科され、さらに2022年1月に米グーグル(Google)と米メタ(Meta,、旧フェイスブック)が、ウェブサイトの閲覧履歴を保存するCookieの規制違反で約270億円の制裁金を科されたケースがありました。
ちなみに、今回のヤフーの措置は、GDPRを基に独自でデータ保護ルールを定めている英国も対象となっています。
ヤフーではサービス停止時点でのGDPRへの抵触はない、とコメントしているものの、今後さらに規制が厳しくなるリスクと、規制に対応するコストとの採算が合わないことから、欧州でのサービス停止を判断したようです。
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2022年4月6日 (水) よりYahoo! JAPANは欧州経済領域(EEA)およびイギリスからご利用いただけなくなりました
欧州経済領域(EEA)およびイギリスでのYahoo!メール利用で制限される機能
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およびイギリスからご利用いただけなくなりました
2022年2月1日よりご案内の通り、Yahoo! JAPANは欧州経済領域(EEA)およびイギリスのお客様に継続的なサービス利用環境を提供することが困難であるとの判断から、以下の「2022年4月6日 (水)以降もご利用可能なサービス」に記載のサービスを除き、2022年4月6日 (水) 以降EEAおよびイギリスからはサービスをご利用いただけなくなりました。
なお、お客様が日本国内でYahoo! JAPANサービスをご利用になる場合は、引き続き全てのサービスをご利用いただけます。
お客様にはご不便をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。
※欧州経済領域(EEA)加盟国についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
2022年4月6日 (水) 以降もお客様の地域からご利用可能なサービス
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