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下段に当ブログ管理人が6月30日、習志野市に提出した意見書:

 

「習志野市立地適正化計画(案)の破棄を求める意見書」

 

を掲載しました。

 

 

習志野市 鷺沼・屋敷 縄文遺跡本調査とその全域の保存とともに、ユネスコ農村遺跡登録を目指す活動に、ご参加、ご支援、よろしくお願いします。

 

 

ご一緒に、人間の安全保障と防災の主流化を実現しましょう (=^・^=)

 

 

重ね重ね、どうぞ よろしく願いします。

 

 

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(リレーおぴにおん)長すぎる

 共生の知恵、1万年超続いた縄文 

考古学者 武藤康弘さん

 

 

 縄目の模様をつけた「縄文土器」がつくられていたのが、縄文時代です。年代は諸説ありますが、私は約1万5千年前から約2400年前まで続いていたと考えています。

 縄文の暮らしは楽ではなかったでしょう。でも自然に寄り添って生きてきて、1万年以上も続きました。「長すぎる」かもしれないけれど、私はこの穏やか名時代に魅力を感じます。

 豆の裁判をしていたこともわかっていますが、基本的には狩猟採集民族ですから、貧富の差もあまりなく、縄張り意識も強くなかった。ドングリやトチノミを集めたり、貝や魚、鹿やイノシシを撮ったり、食料は自然の神様が暮れるという感覚だったようです。

 大きな戦いもなく、平和な時代だったとみられています。周りの人たちのことも大事にしていました。足の骨を折ってしまった老人や、難病の若者の面倒をずっと見ていたことが、人骨の分析から明らかになっています。

 身分の差も緩やかでした。仮のリーダー役はいましたが、お墓をみても、極端な違いはありません。

 耳飾りやネックレスなどアクセサリーも美しく、紙にも赤漆塗りの竪櫛を飾り付けて、とてもおしゃれです。縄文時代後期・晩期には、土器も薄く精密になっていく。技術的にかなり高度で、土器を作る専門家がいた可能性が高いと私は思います。

 弥生時代になると、自然や人との関係をコントロールしようとして、争いが多くなります。稲作のために田を耕し、水路を作るのに伴って、縄張り意識も強くなる。日照りは困るので、自然を制御しようとする呪術も増えます。身分や貧富の差が広がり、集落同士の大きな戦争も起きました。

 縄文の暮らしも地域によって様々ですが、自然とも隣人とも敵度な距離感を保ちながら、うまく折り合いをつけていたと思います。今風にいえば国連のSDGs(持続可能な開発目標)のようなイメージです。隣の集落との距離も適度にとって、共生の知恵を持っていたと思うんです。

 領土の拡張を求め、戦争に明け暮れている現代の指導者たちは、縄文の人々に学ぶことがあるんじゃないでしょうか。

(聞き手・小村田義之)

 

 1959年、秋田県生まれ。東大助手などをへて現在は奈良女子大学教授。少年時代に拾い集めた土器や石器を今も教材で使っている。

 

 

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習志野市都市計画課 FAX 047-453-9311 / TEL 047-453-9256

 

2023年6月30日

氏名 垣内つね子

看護師

2023年4月23日執行 習志野市長選挙 候補 得票数  3,878

2019年4月21日執行 習志野市長選挙 候補 得票数 18,925

club わくわくクッキング 代表

通学路とバス道路の交通安全を実現する会 代表

船橋信用金庫出資金返還訴訟原告団 事務局長

国際連合 経済社会理事会 特別協議資格NGO言論・表現の自由を守る会 事務局長

 

 

習志野市立地適正化計画(案)の破棄を求める意見書

2002年・平成十四年法律第二十二号 都市再生特別措置法は、日本国憲法 前文、第1条、第9条、第11条、第13条、第97条違反の法律であり、憲法第98条第2項において「 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」としている自由権規約、社会権規約、女性差別撤廃条約、こどもの権利条約、障碍者権利条約、違反の法律であり、憲法第98条第1項「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。さらに、ラムサール条約、世界人権宣言、ユネスコ憲章違反の法律であり、この法的効力はない。

 

 習志野市立地適正化計画(案)はすべて破棄しなければならない。

 今年は世界人権宣言75周年です。第2次世界大戦の侵略国である日本は、世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約;自由権規約、経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約;社会権規約)を1979年に批准し、現在8つの人権条約と2つの選択議定書を批准しており、これらの人権条約は全て日本国憲法と同等、憲法に規定のないものは憲法以上の法的拘束力を持つ国連の人権条約です。

しかし、習志野市長と市職員は、憲法と憲法第98条完全に違反している。

刑事訴訟法第239号 告発の義務: 刑事訴訟法239条2項で「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めており、習志野市職員は自ら、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないのである。

習志野市は、変わらなければならない!

ラムサール条約に登録している谷津干潟のある習志野市は、これまでの埋め立てたうえ、JR津田沼駅南側の農地を乱開発し、持続不可能なまちづくりを爆走し、地球全体の危機を加速しています。

SDGsターゲット11は、「Sustainable Cities and communities」 であり、「持続可能なまちづくりとコミュニティー」です。

習志野市立地適正化計画(案)概要版1頁で、SDGsターゲット11のマークを表示し、「住み続けられるまちづくりを」は明らかに誤訳で、国連における意味は「持続可能なまちとコミュニティー」です。「持続可能なまちとコミュニティー」と「住み続けられるまちづくりを」は、異質のものです。

今、習志野市の住民にとって、戦後、文教都市憲章を掲げ、力を合わせて築き上げてきたコミュニティーが、極めて暴力的に、脆弱な女性、こども、障碍者、高齢者、経済的弱者・若者が集っていた市教育委員会の教育施設である生涯学習センターゆうゆう館、あずまこども会館、屋敷公民館、大久保公民館、習志野市民会館等を解体・使用禁止にした。

これらは、まちづくり会議なる犯罪支配組織・町会長らを先兵にして、偽装し強行した市民に対する組織的計画的犯罪であり、、意見書提出者とその組織・団体のメンバーに対する虐待であり経済的身体的精神的拷問である。

習志野市は、ずっとこども人口は増え続けており、少子化ではない。

人口も急増しており17万5千人を超え、千葉県習志野市都市計画人口を既に1万人もオーバーしている。にもかかわらず、さらに7000人もの都市を造る無謀な乱開発計画を、昨年7月9日の公聴会前の広報ならしの7月1日号に、野村不動産の7000人の開発計画を掲載した。

これは、習志野市長とゼネコンが共謀した凶悪犯罪である。

国連加盟国であり現在5回目の人権理事国である日本国の首都圏に位置する17万5千人もの人口過密都市は、地球規模課題においても、地域社会において果たすべき持続可能な地球に転換するための課題を明らかにしなければならないにもかかわらず、やるべきこと:可及的速やかに縄文遺跡についてあらゆる手段を使って市民と市民社会及び全世界に広報しなければならない。

出土した土器も隠し続け、出土したことすら文化庁に報告せず、市民とこどもたちに極めて重要な地域の情報、しかも鷺沼小学校を違法に移築する予定地を、コロナ禍にこっそり調査し、隠し続けているのである。

決してやってはいけない犯罪:コロナ禍を隠れ蓑に、憲法と国際人権規約違反の土地区画整理法を悪用し、都市部に事務局を置き、市の職員が、野村不動産株式会社と株式会社竹中土木のための仕事を市民に隠れてやっていた。すでに、そのための下水道工事を、遺跡の包蔵地の可能性があることを繰り返し指摘し、説明会開催を要求したにもかかわらず東急建設株式会社は、説明会を拒絶し、暴力的にシールド工法で下水道工事を強行した。

小熊隆習志野市教育長による犯罪 : ユネスコ憲章違反の国際犯罪

1,2020年度に、埋蔵文化財試掘調査の結果、極めて重要な縄文土器と2棟の竪穴住居が出土したことを市民や鷺沼小学校のこどもたちにさえ知らせず、現在も土器も出土した事実も隠し続けている。

2,屋敷5丁目の貝塚も人骨が出土したことも、しかも縄文人の全身骨格2体がほぼ完全な状態で出土していたことも、ホームページ以外、広報していない。パネル展示はたった1か月だけでコロナ禍に禁足令下状態で、市民は役所の用もなく市役所に行くことはなく、行っても目的の課に行ってもすぐに帰っていた。個人宅を建築許可してしまったことは、習志野市長と都市環境部長及び習志野市教育長による文化財損壊。

3,『広報ならしの』で広報せず、とにかく、市民はほとんど知らない。

    いま、弥生時代の吉野ケ里遺跡の石棺調査が大きく報道されているが、鷺沼3丁目の縄文土器

と竪穴住居2棟、屋敷5丁目縄文人骨が出土した事実は、それより数千年もしくは1万年古く、しかも43ヘクタール全体、その土の下に遺跡を包蔵している可能性がある。

さらに、JR幕張本郷駅北側、JR津田沼行きバス道路沿いの屋敷地域には、貝塚のあるところから縄文人骨2体が出土した事実も、極めて貴重な歴史的、国際的、遺物と遺跡 文化財である。

日清・日露・第1次・第2次世界大戦で、その拠点であった軍都習志野市の成り立ちと都市形成のルーツを明らかにすることは、戦争のない縄文時代に学び、平和を醸成する多様な資産をこどもたちと市民が学び、数千年に及んで農業と漁業を営んだ今につながる歴史は、現在の農地を耕し、農業に取り組むことが、習志野市だけの宝ではなく、地球市民の宝の土であり、歴史的遺産である。

文化財保護法違反 文化財を破壊する行為は、文化財保護法の第195条・196条に違反します。
第195条は重要文化財を対象としており、損壊・毀棄・隠匿すると5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。
第196条では史跡名勝天然記念物が対象となっており、現状の変更または保存に影響をおよぼす行為によって滅失・毀損・衰亡させると5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。

以上