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栃木県、高体連に損害賠償命じる 教諭ら3人への請求は棄却 那須雪崩事故・民事判決

宇都宮地裁に入る那須雪崩事故の遺族ら=28日午前10時33分、宇都宮市小幡1丁目

 

 栃木県那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故を巡り、5遺族が県や県高校体育連盟(高体連)、講習会の責任者だった教諭ら3人に計約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、宇都宮地裁であった。浅岡千香子裁判長は、県や県高体連の責任を認め、損害賠償の支払いを命じた。教諭ら3人への賠償請求は棄却した。

 

  訴訟で3教諭側は、国家賠償法を理由に訴訟の被告として不適格だとし、訴えの却下を主張。地裁が3人の過失や責任などをどう判断するかが焦点だった。 

 

 原告は死亡した生徒4人と教諭1人の5遺族。雪崩発生を予見できたのに講習会を中止しなかったため、3人には重大な過失があり、事故は「人災」だと訴えた。事前に気象状況を把握せず、安全確認が不十分だったなどと指摘した。

 

  教諭側は、公務員の職務で発生した損害の賠償責任は国や自治体が負うとする国家賠償法を踏まえ、自分たちは被告になり得ないとして訴えの却下を求めた。また、事故当日の気象情報からは雪崩発生が予測できなかったと反論した。

 

  一方、県や県高体連は賠償責任や過失があったことを認めた。ただ、死亡した教諭の過失については遺族側と見解が対立。教諭は自身の生命を守る判断ができたはずとして、過失相殺の適用を主張していた。

 

  遺族側は20年3月、県や県高体連、教諭ら3人に対し、事故発生の責任を認めた上での謝罪などを求め、民事調停を申し立てた。8回の協議で3人の責任の所在や過失相殺の適用を巡り折り合わず調停は不成立となり、22年2月に提訴。第5回口頭弁論が開かれた今年3月上旬、結審した。 

 

 雪崩は17年3月27日朝、那須町湯本の国有林で発生。県高体連主催の登山講習会に参加していた高校生らが巻き込まれ、8人が死亡、40人が負傷した。