第一次世界大戦で多くの子どもが命を失ったことの反省として、「人類がこどもに対して最善のものを与えるべき義務を負う」という子どもの適切な保護が、「こどもの権利に関するジュネーブ宣言」として国際的機関で初めて宣言されました。

こどもの権利に関するジュネーブ宣言(全文)

1924年9月26日  
国際連盟総会 第5会期採択  

 

「ジュネーブ宣言」として一般に知られる当「こどもの権利宣言」により、すべての国の男女は、人類がこどもに対して最善のものを与えるべき義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関する一切の事由に関わりなくすべてのこどもに、以下の諸事項を保障すべきことを宜言し、かつ自己の義務として受諾する。

  1. こどもは、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。
  2. 飢えたこどもは食物を与えられなければならない。病気のこどもは看病されなければならない。
    発達の遅れているこどもは援助されなければならない。
    非行を犯したこどもは更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
  3. こどもは、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。
  4. こどもは、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
  5. こどもは、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。