日本国には、憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」としているにもかかわらず、すでに批准済みの8つの人権条約全てに備わっているいづれの個人通報制度も批准していず、プライバシーの権利侵害を救済する自由権規約第17条に照らした法律がないため、日本のこどもたち・市民のプライバシーを守る法律は存在しません。

 この被害は、すでに天文学的に拡大し、カルト・ファシスト議員らと多国籍大企業・不動産屋が持続不可能な開発を強行しています。

 

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読売新聞

県立高生徒の個人情報流出、中学時代の成績・体調など校外に…県教委「機密性極めて高い」

 長崎県立高校で昨年4月、新1年生のクラス編せいに関する文書が、発表前に校外に流出していたことが分かった。1クラス分の生徒の中学時代の成績や体調、留意点などが記載され、県教育委員会が「機密性が極めて高い」と位置づけていた。個人情報の悪用や拡散は、現時点で確認されていないという。

 

 県教委によると、昨年4月上旬、入学式に先立つオリエンテーションが行われた際、新1年生を担当予定の教諭がバインダーに文書を挟み、職員室から持ち出したという。文書は、何らかの理由で新1年生が持ち帰った荷物に混入。生徒の保護者が気付き、学校に連絡した。

 

 教諭が文書を持ち出した経緯について、県教委は「新入生に丁寧に対応しようと、生徒の情報が書かれた文書を持っていた」としている。

「機密性が極めて高い」文書は、校長らの許可がなければ校外に持ち出せない決まりになっているが、校内で持ち歩く場合は規制がないという。

 

 県立高の個人情報流出を巡っては、昨年5月にも新1年生の学力に関する情報などが、生徒に配布しているタブレット端末で一時閲覧できる状態になっていた。県教委は「改めて情報管理を徹底し、再発防止に努めたい」としている。