日本のカルト被害者救済と被害を根絶するためには、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度の批准と日本国憲法第98条:市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第18条に照らした法整備、政府から独立した国内人権機関の創設が緊急・不可欠です。

 
 
「独立行政法人の枠組みに従って、日本国政府が設立した法務省所管の法人」が担当なんて!
 
「黒川、定年延長」の万・乗!
 
 
 
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日本司法支援センターは、総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って日本国政府が設立した法務省所管の法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としている。2006年4月10日に設立され、同年10月2日から業務を開始している。

 

 ウィキペディア

正式名称: 日本司法支援センター

理事長: 丸島俊介

資本金: 3億5100万円(平成25年度)

人数: 常勤職員数755名(令和2年4月現在)

前身: 財団法人法律扶助協会

所管: 法務省

拠点: 地方事務所(50か所)、地方事務所支部(11か所)、地方事務所出張所(4か所)、地方事務所支部出張所(1か所)、地域事務所(37か所)

 

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共同通信

消費者庁、救済法運用へ部署新設 法テラスと関係機関連携強化

 

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた不当な寄付勧誘を規制する被害者救済法が5日、施行された。所管する消費者庁は、法律で規定された行政措置や情報収集などを担当する新たな部署の設置など、体制強化に向けた準備を進めている。救済法には日本司法支援センター(法テラス)と関係機関の連携強化や相談体制の整備も盛り込まれた。  救済法の施行に向けた準備は消費者庁に設置された法制検討室が担っており、新年度からはそれを引き継ぐ形で新たな部署が発足する予定。人員は少なくとも10人程度を見込む。  法テラスは昨年11月、対応部署を新設し、弁護士や心理専門職を配置した。