担当 黛 主任 裁判所書記官( 裁判所書記官 藁谷麻衣 )

 FAX 03‐3595-2259 

 

令和4年(ヨ)第●●●●号 解体工事禁止仮処分命令申立事件

 東京地方裁判所 民事第9部(裁判官 林 まなみ)御中 

 

2022年11月29日 

債 権 者 垣内 つね子 

               回    答    書

 

 債権者は2022年10月14日、習志野市生涯学習地区センターゆうゆう 館解体工事禁止仮処分命令申立書を東京地方裁判所に提出した。この事件番号は、令和4年(ヨ)第●●●●号 解体工事禁止仮処分命令申立事件(以下「本 件」とする。)で、東京地裁民事第9部に係属した。 その際、債権者は、配てん先・東京地裁民事第9部の受付にて、担当裁判所 書記官藁谷麻衣に、本件債権者が債務者とした対象は全員、団体及び会社組織 ではなく、申立書記載のとおり個人を訴えていることを伝えた。

 これを踏まえ、裁判所書記官藁谷麻衣は、債権者に対し『債権者が債務者と した対象がすべて、組織や団体及び会社等ではなく個人を訴えている場合に は、裁判所に提出する債権者の所属する会社等の登記簿は、原本ではなく、コ ピーの提出でよい。』と説明した。 

 そこで、債権者は持参した債務者の登記簿を裁判所書記官藁谷麻衣に見せたうえで、債務者はすべて個人であることを確認し、裁判所書記官藁谷麻衣の指示に従い東京地裁民事第9部に、本件債権者の登記簿は、全てコピーを提出し た。

  しかし、本件担当裁判官 林まなみは、本件において、令和4年11月11 日付補正命令(以下「11・11補正命令」とする。) を自ら作成した。この1 1・11補正命令を、裁判所書記官藁谷麻衣が、債権者に宛で送達した(甲号証 A :封筒コピー)。

 債権者は、この11・11補正命令を11月22日、受領した。 (証拠 甲 B 号証:債権者宛 「11・11補正命令」の入った封筒)

 甲 B 号証の封筒は、債権者の氏名の左下に、太く大きく『 特 別 送 達 』と印字し、その下に、「東京地方裁判所民事第9部」と大書し、 さらにその右下に、5㎝×5cm の黒枠の中に、黒い背景に白抜きで太く大きな 文字で「特別送達」と書いた紙片をテープで貼付していた。 

 しかし、地元郵便局が貼付した帯状・横書きの添付紙片には【一般書留】 とあり、東京地方裁判所民事第9部の特別送達と異なる「一般書留」と表示 し、追跡番号も【 追跡番号㋡111‐10‐●●●●●‐「一般書留」 】 とあり、東京地裁民事第9部の表記「特別送達」ではなかった。

 

 裁判官林まなみと裁判所書記官藁谷麻衣は、債務者・習志野市長らと共謀し、裁判官林まなみは、債権者との進行協議を一切行わず、必要のない11・ 11補正命令を出し、さらに裁判所書記官藁谷麻衣は、憲法と国際人権規約違 反の11・11補正命令を、発出後なんと7日もの間、東京地裁民事第9部に留め置き、送達せず、しかも、郵便局は特別送達ではなく「一般書留」で送付 し、郵便局も、習志野市長および東京地裁等と共謀した可能性が極めて高い。

 

 債権者は、11月22日11・11補正命令を受領した後、裁判所書記官藁谷から電話で、『本件11・11補正命令は、裁判官林まなみが作成し、プリントアウトした。(裁判所書記官は、一切かかわっていない)』『裁判官林まなみが 作成しプリントアウトした11・11補正命令を、裁判所書記官藁谷麻衣が、 債権者宛送付した(甲号証 A :コピー)旨を確認した。

 しかし、本件11・11補正命令を裁判官林まなみが、11月11日に作成 していたにもかかわらず、裁判所書記官藁谷麻衣が債権者に7日間も送付せず、この二人はゆうゆう館の躯体解体に着手させることに手を貸したのである。

 本件は、解体工事禁止仮処分申立事件である。

 可及的速やかに、遅くとも1か月以内に、一刻も早く、ゆうゆう館解体工事禁止命令を出すとともに、ただちに債権者が主唱するこどもたちのための料理教室で2020年2月、こどもたちと作った10キロ g の味噌と、大量で高価な 調理器具及び食器等の原状回復を命じ、謝罪させ、損害を賠償させ、こどもたちや女性・障碍者・経済的困窮者の被害を止め、救済しなければならないにもかかわらず、なんと、裁判官林まなみと裁判所書記官藁谷麻衣及び裁判所主任書記官らは、債務者習志野市長宮本泰輔らと共謀し、無用な11・11補正命令を発出した上、それを債権者へ発送したのは1週間も後であり、11月18 日、特別送達のはずが、実際には債権者に郵便局員が送達したのは、一般書留であった。

 この裁判官林まなみによる11・11補正命令は、完全に不要かつ違法な命令であり、しかもこの違法な11・11補正命令を、裁判所書記官藁谷麻衣 が、1週間・7日間も送達をサボり、債権者に送達しなかった。

 この事実か ら、本件申し立て対象であるゆうゆう館解体工事を禁止する命令発出を遅延させることを目的とした補正命令である。 

 債権者は、東京地裁 第9民事部の犯罪の証拠である11・11補正命令を受領した直後、11月22日午後2時頃、電話にて担当裁判所書記官藁谷麻衣 に対し、裁判官と共謀した重大な司法犯罪であると指摘し厳重に抗議した。

 

 さらに、本件11・11補正命令の内容の異常さを指摘しなければならな い。

 11・11補正命令は、番号「4」と「5」が重複しており、必要のない内容の上に、さらにでたらめな命令である。

 重大な誤記載もしくは意図的に、回答を混乱させるための恣意的・かつ悪意 に満ちた補正命令である。

 この事実は、裁判所書記官藁谷麻衣が、裁判所書記官として、裁判官林まなみが作成しプリントアウトした補正命令の内容を詳細にチェックし、明らかに重複し、でたらめな補正命令の誤りを裁判官林まなみに報告・訂正させなければならなかったにもかかわらず、それをサボタージュした。

 さらに、債権者から抗議を受けたのち、点検し、債権者に対し謝罪し、取り消すよう裁判官林まなみに進言し、少なくとも、誤記載を謝罪し訂正した「訂正・補正命令」を作成し速達送付すべきところ、11月29日16時30分現 在、債権者に送達しなかった。

 このため、債権者は2022年11月29日16時55分、東京地裁民事第 9部 黛主任書記官に電話で通報し、裁判官と裁判所書記官の重大な誤記載等によるでたらめな11・11補正命令に対する債権者の防御と対応について相談した。

 しかし、黛主任書記官もまた、「主任書記官は複数いる」「担当ではない」と逃げ回った。そのため、債権者が「担当の主任裁判所書記官に電話を替わってください。」と担当主任書記官に交代するよう要求したにもかかわらず、黛主任裁判所書記官は、交替を拒絶し一方的に、「何も言うことはない」「何もお話 しすることはない」と繰り返し、17時8分に一方的に電話を切り、この犯罪 の共犯者であることを証明した。

 

 本件担当裁判官林まなみと裁判所書記官藁谷麻衣及び東京地裁民事第9部に おいて、不正裁判が強行されたならば、この被害は極めて甚大である。

 

 東京地方裁判所長及び最高裁判所長官の責任において、この裁判官林まな みと裁判所書記官藁谷麻衣の2人を直ちに民事9部から「研修室」に異動させ、東京地裁民事第9部における裁判から担当を全て外し、日本国憲法と憲法98条第2項、国際人権規約、自由権規約第7回日本政府報告書審査における 自由権規約委員会最終見解等の学習・研修を行わなければならない。 

 

 その上で、債権者は、11・11補正命令の設問に以下のとおり回答する。 

 

【 11・11補正命令 1頁 】

 1,回答:① 習志野市長宮本泰輔 個人である。 

2,回答:① 習志野市教育長 小熊隆 個人である。 

3,本件訴状において、債務者古達精一について、『古達精一 元本大久保3丁 目町会 町会長』と記載している。 この記載を、『元「本大久保3丁目町会町会長」及び現・習志野市社会福 祉協議会本大久保支部支部長』とする。 :回答は、① 「元町会長及び現・習志野市社会福祉協議会本大久保支部支部長 である古達精一」個人である。 

,回答: ① 「民生委員 小川博」 個人である。

, 回答: ① 「高山貴子 本田土木工業株式会社代表取締役」 個人である。

 

 【 11・11補正命令2頁 】 

11・11補正命令 2頁の 4, 回答:①「根本幸司」個人であり、その住所は、

            千葉県習志野市本大久保3⁻2-1習 志野市生涯学習地区センターゆうゆう館。

11・11補正命令2頁の5, 債務者「氏名不詳(女性)」の特定:トイレ掃除 担当、

              女のガードマン(写真添付)、 住所 千葉県習志野市本大久保3⁻2-1 

              習志野市生涯学習地区センターゆうゆう館 

6, 回答は、① 増田希実枝 東基工業株式会社代表取締役 個人である。 

7, 回答は、① 秋山立也 有限会社秋山工業代表取締役 個人である。

8, 回答は、① 秋山勉 有限会社秋山工業取締役・現場監督 個人である。

9, 回答は、① 安田俊彦 株式会社コンステック代表取締役 個人である。

 

 【 11・11補正命令 3頁 】 

10, 回答は、① 横堀和良 株式会社横堀電設取締役 個人である。 

11, 回答は、① 海馬康人 株式会社海真総建取締役 個人である。 

以上