報道によると、神奈川県教育委員会は少子化に伴う県立高校再編・統合策として、2024年度からの4年間で、10校以上の削減を予定していたものの、生徒の減少幅が小さいため「慎重姿勢に転じ」、10校ではなく、その半分の5校を削減することに方針を変えたようです。
平和を実現するためには教育です。
高校生、中学生、小学生のみなさん、こどもの権利条約をご存じでしょうか?
権利の主体である高校生や中学生小学生のこどもたちに、きちんと「あなたたちには、こういう人権が保障されているんですよ」と、「道徳」ではなく、こどもの権利条約を教えることが大変急がれています。
日本政府は、こどもの権利条約とともに、
児童買春児童売買児童ポルノに関するこどもの権利条約に関する選択議定書(※※)も批准しています。
※、※※ 外務省の日本語訳 外務省(文部科学省等日本政府)は、child を、「こども」と訳すべきところ、「児童」と誤訳しています。
みなさん、どうぞ読んでみてください。
「前文」(最下段)も、じっくり読んでみてください。
質問、ご意見はコメント欄にどうぞ。
言論・表現の自由を守る会
2022年10月8日
第1条 この条約の適用上、こどもとは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該こどもで、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
第6条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
第13条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
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2022年10月6日(木) 10:17神奈川新聞
社説 県立高の再編・統合 大幅削減の見直し必要
県教育委員会は少子化に伴う県立高校再編・統合策として、2024年度からの4年間で5校削減する方針を明らかにした。
10校以上の削減を予定していたが、生徒の減少幅が小さいとして慎重姿勢に転じた。
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前 文
この条約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会の
すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、
家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、
児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、
児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、
児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、
国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、
次のとおり協定した。