大韓民国(韓国)政府は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第1選択議定書(個人通報制度)を批准済みで、法の支配を実現(三権分立が確立)しています。

 韓国のCovit19対応は、社会権規約(社会的及び経済的及び文化的権利に関する国際規約)第12条【心身共に最高の健康を享受する権利】と女性差別撤廃要約等人権条約に基づき、エビデンス・科学的根拠に基づき人道的に対応しています。

 

 未だ法の支配を実現せず、憲法も憲法98条で「誠実に遵守することを必要とする」と厳しく規定している人権条約も、国連憲章をも踏みにじっている、第二次世界大戦の侵略国である日本の岸田自公か政府と真逆です。

 

 

 

※経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)

第12条

  1. この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
  2. この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
    1. 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
    2. 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
    3. 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
    4. 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly

Article 12 General comment on its implementation

  1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
  2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
    1. The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
    2. The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
    3. The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
    4. The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

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中央日報

10万人を驚かせた「下血」…韓国政府、「ワクチン月経障害」にも補償適用へ

 

60歳以上の事前予約者に対するコロナワクチンの4回目予防接種が始まった25日、ソウル江西区(カンソグ)のある病院を訪れた市民が接種を待っている。[写真共同取材団]

 

 

 韓国政府がファイザー・モデルナなどのコロナワクチンを接種した後、異常子宮出血(月経期間以外に発生する子宮出血)があった対象者に診療費などを補償することを決めた

 

 コロナ19予防接種被害補償支援センターは、16日に開かれた第15回予防接種被害補償専門委員会で、異常子宮出血をワクチン接種との関連性が疑われる疾患に追加する内容を議決したと明らかにした。

 

この「関連性疑い疾患」は、コロナワクチンとの関連性が疑われるものの根拠資料が不充分で因果性が認められにくいケースに該当する。これに先立ち、脳静脈洞血栓症、ギラン・バレー症候群、免疫性血小板減少症(ITP)、顔面神経麻痺(まひ)など12項目の異常反応が含まれていた。

 

因果性を完全に認めたわけではないが、1人あたり最大5000万ウォン(約511万円)の医療費支援を受けることができるようになる。 

 

心筋炎や心嚢炎も最初は「関連性疑い疾患」に分類され、追加研究に伴いその後「因果性認定疾患」に入った。 

 

これに先立ち、今月11日、コロナ19ワクチン安全性委員会が国内・外の異常反応事例や資料などを総合的に分析した結果、頻発月経(生理周期が早まること)および出血などの発生リスクが対照区間に比べて統計的に有意に高いと発表したことに伴った後続措置だ。

 

当時委員会はワクチンの種類に関係なく接種以降に異常子宮出血発生リスクが有意に増加していることが確認されたと明らかにし、「コロナワクチンと異常子宮出血間に因果関係があると受容できる段階」と説明した。

 

 委員会によると、2021年2~10月にワクチンを接種した後、120日以内頻発月経および出血関連の異常子宮出血が発生した患者は10万8818人だった

 

特に接種後30日以内に異常子宮出血が発生するリスクはワクチン接種とは関連のない対照群に比べて1.42倍高いことが分かった。

 

 ただし、月経がなかったり(無月経)、正常月経周期(通常は1週間程度)に異常をきたす(稀発月経)事例については追加の研究が必要だと明らかにした。 

 

コロナ19予防接種対応推進団は遡及適用対象者に個別に案内し、その前にすでに被害補償を申請している場合、別途の追加申請手続きがなくても遡及適用する方針だ。

 

接種後に異常反応の申告だけをしていた場合、支援手続きの適用を受けられないので注意が必要だ。

管轄保健所を通じて被害補償申請を別途行わない限り補償は審議されない。

 

 ワクチンと異常反応間の因果性が認められれば死亡(障害)一時補償金、診療費、看病費が補償される。医療費は1人あたり最大5000万ウォン限度内で支援を受けることができる。

 

 これまで当局は月経障害の相関関係に対して明らかになっていないと主張してきた。

昨年9月、ワクチン異常反応のうちの一つとして女性不正出血を申告することができるようにしてほしいという声が青瓦台(チョンワデ、旧大統領府)の国民請願に寄せられ、当時5万人近くが賛同していた。

その後政府は昨年10月に異常反応申告項目に「その他-月経障害」を追加して関連現況などをモニタリングしてきた。