自由権規約第7回日本政府報告書審査 

 

言論・表現の自由を守る会

国連経済社会理事会特別協議資格NGOレポート:

 

国連憲章と国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実態

                                                2022年7月20日

       山田能臣(よしおみ)

特許第3995133号「座席管理システム」発明者 

特許番号:特許第3995133号、

出願日:2000年5月8日、

登録日:2007年8月10日

 

 

1 はじめに

 

法律や裁判は、大企業や国などの権力者の横暴から弱い立場の市民を守るためにあるはずです。しかし、 日本の司法は、それらの横暴から市民の人権を守るためのものではないのです(市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条違反、日本国憲法第11条、第13条、第97条、第98条1項2項違反)。それを痛感する私は、これまでに受けた一連の裁判で、私にとっては精神的苦痛(暴力)でしかないそこから逃れられないで毎日が憂鬱で気の休まる日がありません。

そこで、腐れ切った日本の司法の実態を、国際連合経済社会理事会と自由権規約委員会委員の皆さんと市民社会の人々とNGO関係者に知っていただき、法の支配が確立していない、いわゆる日本の3権分立が確立していない問題を重視していただきたいとの思いで本稿を作成しました。

 

2 私の特許発明(特許第3995133号「座席管理システム」

 

 それまでの新幹線等特急列車の車内改札は、車掌が乗客一人ひとりに「切符拝見」と座席指定乗車券の提示を求めて行っていたために、時間がかかり出来ない場合が多くありました。

 そこで私の特許発明は、それを解決するために、乗客が買った座席指定乗車券の発売情報(日付け、列車番号、座席番号など)と、乗客が自動改札機を通過する際にそこで読み取られた座席指定乗車券の読取情報(日付け、列車番号、座席番号など)のすべてを、大型のコンピューターに集めて、そこで車掌の携帯端末機からの要求に応じて車掌が乗車する列車の座席指定乗車券の発売情報と読取情報を選び出して、それを座席番号順に並べるなどをして「座席情報」を作成して、作成された「座席情報」を車掌の携帯端末機に送信して、その「座席情報」にある座席指定乗車券の発売情報と読取情報の有無を各指定座席の並びにしたがって車掌の携帯端末機に表示して、この表示を車掌が見て確認できるようにしたものです。

 

これによって私の特許発明は、車掌は車内を巡回しながら携帯端末機の表示を見て、各指定座席の利用状況(発売情報と読取情報が有るか無いか)を確認できるので、これまで車掌が一人ひとりに座席指定乗車券の提示を求め行っていた車内改札が省略できるようになり、車掌の人数を少なくしても車内改札を素早くしかも確実にし、そのうえ、車内改札のために「寝ているところを起こされる」といった乗客が受けるわずらわしさを解消し、さらには不正乗車の防止と車掌の車内巡回を多くできるようにして密室化され不安を感じる車内防犯の強化と車内サービスの向上等を実現するなど、利用者から大歓迎される真の利用者サービスを提供するなどの絶大な作用効果を奏する数十年に一つとも言える大発明なのです

 

しかも、JR東日本だけでも毎年数百億円もの莫大な収益を得ている本件特許発明に係る「車内改札システム」の出願状況をみると、すでに500件以上が特許出願され、その中で10数件が特許登録されています。しかし、それらのものは、全く使い物にならないものばかりで使用されていません。

 

したがって、上記JR各社の新幹線の他にもJR北海道及びJR九州の新幹線、さらには在来線特急及び民間鉄道会社各社等が使用している「車内改札システム」のすべては、私の特許発明のものであって独自に特許登録して使っているものはありません。

 

3 日本の司法の実態

 

 私は、2009年(平成21年)7月22日にJR東日本を提訴した事件(平成21年(ワ)第25303号特許権侵害差止等請求事件)を始め、JR東海、及びJR西日本の巨大企業各社が私の特許発明を無断で使っているのを知ってから、話合いによる解決が望めなかったため、その姿勢を正してほしいとの思いで公平な裁判を信じてそれら各社を提訴しました。

 

しかし、被告の巨大企業各社は、発明もしないで楽をして私の特許発明を無断で使っているのが知られると、これが超優秀と称される技術集団と弁護団によるものであるとは到底思えない嘘八百を並べて、支離滅裂な虚偽の主張をして、私に対しはかり知れない精神的苦痛(暴力)を与えて本件特許発明を強奪し使っています。

 

それなのに、日本の裁判所は、明らかに「詐欺罪」(刑法第246条)でしかない被告の犯罪行為を容認し、そのうえ、「裁判の公開」(憲法第82条)に反して口頭弁論らしい口頭弁論を行わずに、「終局判決」(民事訴訟法第243条)に反して訴訟が裁判をするのに熟さないまま、やらなければならない民事訴訟法第247条に反して原告が提出した証拠物件のすべてを黙殺し、やってはならない民事訴訟法第246条に反して当事者が申し立てていない事項についてこれもまた超優秀と称される裁判官によるものであるとは到底思えない作為し作文した支離滅裂な虚偽の認定をして、これを「虚偽公文書等作成罪」(刑法第156条)を犯して判決正本に記載して原告敗訴の判決を下すのです。さらにそれを不服で控訴しても上告しても、さらには再審請求、国家賠償請求、裁判官の忌避の申立て、特別抗告、罷免の為の訴追請求、その他などをしても全く意味の無い物にされてしまいます。

 

結局、日本の司法は、巨大企業の犯罪を司法の真っ黒いお墨付きを与えて守るという法治国家としての体を成さないもはや凶悪組織犯罪があるのみで、個人がどれだけ正当な主張をしても、個人敗訴の判決を下すのです。その証でもある私がこれまでに受けた上記JR各社に関わった事件の24件もの裁判のすべては、総勢88名の裁判官らによって、組織ぐるみで私の特許発明を価値の無いものにするために、良心の呵責も罪の意識の微塵もない人の道に外れた屑に成り下がって、巨大企業の詐欺行為を幇助して、働き尽くす様があるだけです。

 

4 終わりに

 

私は、これまで本件特許発明の他にも多数の発明をし、それで得られる対価で社会に貢献したいとの思いで、それを楽しみにやって来ました。しかし、日本は個人の発明は生かされないのを痛感し、それを疑問に思いながら、最後に残っていたのが本件特許発明です。それを生かすには裁判以外にないと思い、裁判を信じて始めた結果が上述したとおりです。

 

最後の頼み所であるはずの日本の裁判所は、明らかに犯罪人でしかない裁判官が裁判をしているのであるから個人の正当な主張は黙殺され報われることは絶対にあり得ないのです。

 

即ち、日本の司法は、上述したとおりの違法行為に加えて、「公務員職権濫用罪」(刑法第193条)、「共同正犯」(刑法第60条)は元より、「裁判官の良心」(憲法第76条3項)、「全体の奉仕者」(憲法第15条2項)、「法の下の平等」(憲法第14条)などの違法、違憲行為によって、憲法第32条「裁判を受ける権利」をないがしろにして、国民(控訴人)に対して侵すことができない永久の権利として信託された憲法第97条「基本的人権」を侵す実態が蔓延しているのです。したがって、上記各事件の判決のすべては、憲法第98条1項の定めによりその効力を有さない、即ち、効であるばかりか、大企業や国などの権力者の横暴から真面目に働く市民の人権を守るためのものではないのです市民的及び政治的権利に関する国際規約 第14条違反、日本国憲法第11条、第13条、第97条、第98条1項2項違反)。