「作られるべきではなかった記録だ」
「これを、破壊的な紛争を防ぎ、迫害を終わらせ、罪のない人々が家を追われる根本的な原因に対処するための警鐘とすべきだ」
国連憲章敵国条項対象国である日本政府が、法の支配を実現していず、日本市民と地球市民をだまし続けており、これは、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第1項違反です。
ただちに、国連人権理事会において、日本政府の人権理事国資格(~2022年12月31日)を剥奪しなければならない事態です。
日本政府による、ナチスドイツ白バラ事件(政府を批判するビラを配布する市民を逮捕し起訴(裁判にかけ)裁判官が有罪にする) のようなビラ配布弾圧事件は、国連憲章違反であり人道の罪です。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第1項
一般的意見11 (19) (20条・戦争宣伝、差別唱尊の禁止) 1983.7.29採択
1 締約国により提出された報告のすべてが、 規約第20条の実施に関する十分な情報を提供してきたわけではない。本条の性質を考えると、 締約国は、そこで言及された活動を禁止する必要な立法措置をとることを義務づけられる。しかし、 報告によれば、 いくつかの国においては、 そのような活動が法律により禁止されてもいないし、その禁止を狙いとした又はそれを禁止させる、適切な努力もなされていないのである。更に、 多くの報告は、 関連する国内法及び国内慣行に関する十分な情報の提出をしていなかった。
2 規約第20条は、 戦争のためのいかなる宣伝も、 そして、 差別、 敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のいかなる唱道も、法律で禁止する、としている。
委員会の意見では、ここで要求されている禁止は、19条の表現の自由の権利と完全に両立するのであり、表現の自由の権利の行使には特別の義務と責任を伴うのである。
1項の禁止は、国際連合憲章に反する侵略行為又は平和の破壊の威嚇又はこれをもたらすあらゆる形態の宣伝に及ぶのに対し、2項は、差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪のあらゆる唱導にも向けられたものであるが、これらの宣伝又は唱導の目的が関係国にとって対内的なものであるか対外的なものであるかを問わない。
20条1項の規定は、憲章に従って、固有の自衛権又は人民の自決及び独立の権利を唱導することを禁止するものではない。
20条が十分実効性を有するようになるためには、そこで規定された宣伝及び唱導が公序に反することを明確にし、かつ、侵害の場合に適切な制裁を定める法律が存在しなくてはならない。
したがって、委員会は、まだこれを行っていない締約国は、20条の義務を履行するために必要な措置を採るとともに、自らそのような宣伝又は唱導を行わないようにすべきであると考える。
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世界の難民・避難民、1億人を超える 国連
(CNN) 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は23日、紛争や暴力、迫害によって避難を強いられた人の数が1億人を超えたと発表した。難民や避難民の数が1億人を超えるのは史上初めて。 UNHCRによれば、ウクライナでの戦争や他の紛争によって人数が急増した。 フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官は、1億人という数字について「作られるべきではなかった記録だ」と指摘。「これを、破壊的な紛争を防ぎ、迫害を終わらせ、罪のない人々が家を追われる根本的な原因に対処するための警鐘とすべきだ」と述べた。
UNHCRによれば、ウクライナでの戦争によってウクライナ国内で今年800万人が住む場所を追われたほか、ウクライナから避難してきた人の登録数は600万を超える。難民や避難民の数は、エチオピアやブルキナファソ、ミャンマー、ナイジェリア、アフガニスタン、コンゴ民主共和国(旧ザイール)での新たな紛争によっても増加した。