この事件は、警察庁、検察庁、法務省の拷問等禁止条約:違反の重大な犯罪だ!

 

拷問禁止委員会第2回日本政府報告審査

 拷問禁止委員会の最終見解(2013)日本語 (PDFファイル;318KB)

 

代用監獄

パラグラフ 10.   刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の下で,警察の捜査と拘禁の機能が正式に分離されていることに留意しつつも,委員会は,代用監獄制度にセーフガードが欠如し,締約国の条約上の義務遵守を低下させていることに深刻な懸念を表明する

特 に,この制度の下で,被疑者が,とりわけ逮捕から最初の 72 時間は弁護士へのアクセス が制限され,保釈の可能性がない状態で最長 23 日間,拘禁されうることを深く遺憾に思 う。

警察留置場での起訴前拘禁に対する効果的な司法的統制の欠如,独立した効果的な査 察及び不服申立メカニズムの欠如もまた,深刻な懸念事項である。

さらに,委員会は,こ うした起訴前拘禁制度の廃止ないし改革は必要ではないとの締約国の立場(A/HRC/22/14/ Add.1, パラグラフ 147.116)を遺憾とする(第 2 条及び第 16 条)。

 

委員会は前回の勧告(パラグラフ 15)を繰り返す。

すなわち締約国は;

 (a). 捜査と拘禁の機能の分離を実際上も確保するため,立法その他の措置をとり; 

 (b). 被拘禁者が警察留置場において拘禁されうる最長期間を限定し;

 (c). 起訴前拘禁におかれたすべての被疑者に,独立した医療的援助を受ける権利及び親族と接触する権利のみならず,取調べの過程を通じて弁護人に秘密にアクセスする権利,逮捕時点から法律扶助を受ける権利,自己の事件に関する全ての警察記録にアクセスする権利を含め,すべての基本的な法的保護措置を保障し;

 (d). 締約国の法と実務を国際基準に完全に合致させるため代用監獄制度の廃止を検討するべきである。

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 


2022/2/4 21:04 (JST)© 株式会社岐阜新聞社

勾留女性にわいせつ疑い巡査長逮捕 「迷惑掛けた」容疑認める


 岐阜県警大垣署の留置場で、署員が勾留中の女性に繰り返しわいせつな行為をしていた問題で、県警は4日、特別公務員暴行陵虐の疑いで、大垣署留置管理課の巡査長(31)を逮捕した。監察課によると巡査長は「相手の方に迷惑を掛けて申し訳ない」と容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年12月23日~今年1月4日に複数回署内にある留置場で、勾留中の30代女性が1人でいる居室に入り、わいせつな行為をした疑い

 監察課によると、巡査長は1人で留置場内の看守業務に当たる時間帯に、女性の居室の鍵を開けて中に入っていたとみられる。鍵は留置管理課長や当直責任者が管理しており、巡査長が使える状態にあったことは内部規定違反に当たるため、同課は鍵の管理体制なども調べている。

 

 

 

 

 

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

不服申立の仕組み 

パラグラフ12.   刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のもとで設けられた不服申立 制度に関する情報にもかかわらず,委員会は,警察に拘禁されている人を含め,自由を奪 われた人に対する拷問及び虐待の訴えを受理し,これについて公平な調査を行い,かつ, 責任があると認められた公務員が適切に処罰されることを確実にするための,独立かつ効 果的な不服申立の仕組みが欠如していることに,依然として懸念を有する。委員会はまた,  国家賠償を求める訴え,ないし懲戒処分に関する情報がないことを遺憾とする(第 2 条, 第 4 条,第 12 条,第 13 条及び第 16 条)。 

 

委員会は,前回の勧告(パラグラフ 21)を繰り返す。

 

すなわち締約国は:

 (a). 不服申立に特化した独立かつ効果的な機関の設立を検討し,公務員によ る拷問及び虐待のすべての訴えについての迅速・公平かつ完全な調査及び, 事案の重大性を考慮して,責任のある公務員を訴追し,刑罰をもって処罰 することを確実にすること; 

(b). 実際上,不服申立人が,その申立ないし何らかの証言を行った結果と してなされるいかなる報復からも,保護されることを確実にすること;

 (c). 分類統計を含め,拷問及び虐待につき公務員に対してなされた不服申 立の数についての情報,同様に,刑事手続と懲戒手続の双方の手続きの結 果に関する情報を収集すること 。

 

 

国内人権機関 

パラグラフ16.   委員会は,未だに締約国が人権の促進及び擁護のための国家機関(国内人権機関) の地位に関する原則(パリ原則)に則って国内人権機関を設立していないことに懸念をも って留意する(第 2 条)。 締約国が普遍的定期的審査において行った誓約(A/HRC/22/14/Add.1 パラグラフ 147.47 以下参照)に留意しつつ,委員会は, 締約国に対し,パリ原則に則った独立した国内人 権機関の設立を迅速に行うよう促す。 

 

研修

パラグラフ 17.   締約国によって開始された様々な人権研修のためのプログラムについて留意しつつも,委員会は,締約国が,すべての入国管理官に対し,条約についての研修を提供していないこと,拷問及びその他の残虐な非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する効果的な調査と文書化についてのマニュアル(イスタンブール議定書)が研修プログラムに取り入れられていないことに懸念をもって留意する。また,これらの研修 プログラムが,ジェンダーに基づく暴力及び虐待を含む拷問の事例の件数を減らすうえで, どのような効果と影響があったかについての情報が欠如していることも懸念事項である (第 11 条)。 

締約国は: 

(a). すべての公務員,とりわけ裁判官,法執行官,刑務官や入国管理官が,条約の条項について認識することを確実にするために,さらに研修プログラムを開発し,かつ 強化し;

 (b). 定期的に,拷問の事件の調査や文書の作成に携わる医療従事者やその他の公務員 に対して,イスタンブール議定書に基づく研修を提供し;

 (c). 法執行官の研修において非政府組織の関与を奨励し; 

(d). ジェンダーに基づく暴力を含む拷問及び虐待予防と絶対的禁止に関する研修プ ログラムの効果と影響を評価すべきである

 

補償及びリハビリテーションを含む救済 18. 国家賠償法第 1 条は被害者が国又は公共団体に対して損害賠償を求めることがで きると定めているにもかかわらず,委員会は,以下の事項について引き続き懸念を有する: (a). 拷問や虐待行為の被害者が,救済及び適切な補償を得ようとする際に直面する困 難についての報告, (b). 時効や外国人に対する相互主義規定など補償を受ける権利についての制限, (c). 拷問または虐待の被害者が要求し,支払われた補償に関する情報の欠如 (第 14 条)。

 締約国が拷問の被害者に対して提供すべき完全な救済を行う義務の内容と範囲を明確 にした条約第 14 条についての一般的意見 3(2012)を参照しつつ,委員会は,締約国に対 し,拷問または虐待の行為のすべての被害者が,公正かつ適切な補償を含む救済を受ける 権利,できるだけ完全なリハビリテーションを受ける権利,及び真実への権利を完全に行 使することができるよう確保するための努力を強化するよう勧告する。委員会は,締約国 に対して,次の情報を提供するよう求める。

 

(a). 締約国は,裁判所によって命じられ,拷問または虐待の被害者またはその家族に 提供された救済及び補償措置についての情報。この情報には,請求がなされた件数, 請求が認められた件数,各々の事例について命じられた金額及び現実に提供された金 額が含まれるべきである; (b). 拷問または虐待の被害者のための,継続中のなんらかのリハビリテーションプロ グラムについての情報。また締約国は,このようなプログラムを効果的に実施し,そ れについて委員会に報告するために十分な資源を割り当てるべきである。

 

女性に対する暴力及びジェンダーに基づく暴力

パラグラフ 20.   締約国がジェンダーに基づく暴力に取り組んでいることに留意しつつも,委員会は, ジェンダーに基づく暴力,とりわけドメスティック・バイオレンス,近親姦及び婚姻内強姦 を含む強姦事件が引き続き発生しているとの報告,こうした事件についての告訴,捜査,訴 追及び有罪の件数が少ないこと,及び被害者に対する法的保護措置が不十分であることにつ いて懸念する。さらに,委員会は,性犯罪を訴追するために刑法が被害者の告訴を要件とし ていることに懸念を表明する(第 2 条,第 12 条,第 13 条,第 14 条及び第 16 条)。

 委 員 会 に よ る 前 回 の 勧 告 ( パ ラ グ ラ フ 25 ) 及 び 女 性 差 別 撤 廃 委 員 会 の 勧 告 (CEDAW/C/JPN/CO/6,パラグラフ 31~34)を踏まえて,締約国は,ドメスティック・バイオ レンス,近親姦及び婚姻内強姦を含む強姦を含む,ジェンダーに基づくあらゆる形態の虐待を予防し,かつ訴追する取組を,特に以下によって強化すべきである

 

 (a). 法的,教育的,財政的,社会的な要素を含む,女性に対する暴力の撤廃根絶のた めの,一貫性があり,かつ,包括的な国家戦略を採用し,実行すること; 

(b). こうした暴力の被害者に,告訴の仕組みへのアクセスを保障し,被害者の身体 的・心理的リハビリテーションを促進すること。こうした支援は,締約国内の外国軍 隊を含むすべての軍の職員による被害者にも拡大されるべきである;

 (c). 女性に対するすべての暴力事件を,迅速,効果的,かつ,公平に捜査し,責任を 負う者を起訴すること。委員会は,締約国に対し,性犯罪が被害者による告訴なしに 起訴されることを確保するよう,法を改正することを促す;

 (d). すべての形態の女性に対する暴力及びジェンダーに基づく暴力について,公衆の 意識を向上させるキャンペーンを拡大すること。

 

 

締約国は,法律によって,あらゆる場面における,子どもに対する体罰及びあらゆる形態 の品位を傷つける取扱いを明確に禁止するべきである。 

 

その他の問題

パラグラフ 24.   締約国は,不服申立,捜査,訴追,公務員による拷問及び虐待事例が有罪とされること,人身売買,家庭内及び性的暴力を含め,全国レベルにおける条約実施状況のモニタリングに関し,性別,年齢,情報の信頼によって細分化されたすべての統計データを収 集するための効果的なシステムを確立すべきであり,また,被害者に提供される賠償及び リハビリテーションを含めた救済手段を確立すべきである。

 

パラグラフ 25  . 委員会は,締約国に対して,特に恣意的拘禁に関する作業部会の訪問を許可する こと,及び,国連人権メカニズムからの勧告を実施する努力を含め,国連人権メカニズム との協力を強化するよう奨励する

締約国は,本条約を含む国連人権メカニズムの下にお ける義務の実施の監督に対し,よく調整され,透明で,公にアクセス可能なアプローチを 確保するため,さらなる措置を講ずるべきである。

 

パラグラフ 26.   普遍的定期的審査(A/HRC/22/14/Add.1,para.147.9)の文脈で締約国によって行 われた誓約に留意し,委員会は,締約国に対し,現在の国内の議論を加速し,かつ拷問等禁止条約の選択議定書を可能な限り速やかに批准することを求める。委員会は,また,締約国に対して,条約第 22 条(※)に規定された宣言を行うことを検討するよう推奨する。

 

 

(※)拷問等禁止条約 第22条

  1. この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。
  2. 委員会は、この条の規定に基づく通報であっても、匿名のもの又は通報を行う権利の濫用であるか若しくはこの条約の規定と両立しないと認めるものについては、これを受理することのできないものとしなければならない。
  3. 委員会は、2の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて行われたいずれの通報についても、1の規定に基づく宣言を行いかつこの条約のいずれかの規定に違反しているとされた締約国の注意を喚起する。注意を喚起された国は、六箇月以内に、当該事案及び救済措置が当該国によりとられている場合には当該救済措置についての事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、委員会に提出する。
  4. 委員会は、関係する個人により又はその者のために及び関係締約国により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして、この条の規定に基づいて受理する通報を検討する。
  5. 委員会は、次のことを確認しない限り、この条の規定に基づく個人からのいかなる通報もしてはならない。
    1. 同一の事案が他の国際的な調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討されていないこと。
    2. 当該個人が、利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。
  6. 委員会は、この条の規定に基づいて通報を検討する場合には、非公開の会合を開催する。
  7. 委員会は、その見解を関係する締約国及び個人に送付する。
  8. この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、個人によるか又はその者のための新たな通報は、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。
 
 
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

■2/5(土) 20:17福井新聞ONLINE
 
警察官を懲戒処分 同僚女性宅に侵入疑い、警察官舎のベランダ伝いに侵入し鉢合わせ 福井県警
 
福井県警本部=福井県福井市

 同僚の女性警察官宅に侵入したとして、福井県警が30代の男性警部補を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分としていたことが2月4日、県警への取材で分かった。男性は処分後に依願退職し、県警は住居侵入の疑いで書類送検した。

 送検容疑は昨年8月、県内の警察官舎の同僚女性宅に正当な理由なく侵入した疑い。県警監察課によると、男性はベランダ伝いに侵入し、室内にいた女性と鉢合わせになった。

 同月に女性からの相談を受けて容疑が分かった。男性は警察署勤務で係長だった。容疑を認めているという。昨年12月23日に処分を受け、依願退職した。同24日に書類送検された。

 県警監察課は「職員の指導を徹底し、再発防止に努める」としている。

福井新聞社
 
■2021年11月19日 午後6時00分
 
同僚女性に無理やりキス、強制わいせつ疑いで元警察官を書類送検 福井県警、「好みだった」

福井県警

 福井県警在籍時に、女性警察官に無理やりキスをしたとして県警は19日、強制わいせつの疑いで敦賀市の元警察官の会社員男性(60)を書類送検した。県警監察課によると、「好みだった」と容疑を認めている。

 送検容疑は警察官だった昨年10月23日、敦賀市内の飲食店で同じ部署の女性警察官に強引にキスをした疑い。

 監察課によると、2人を含む職場の複数人で飲み会をしており、男性は飲酒していた。この日以外で同じ女性に対し複数回、関係を迫ることもあったという。

 男性は今年3月に定年退職している。同6月に女性から相談を受けた警察官が県警本部に報告し、容疑が分かった。

 警務部の森本力監察官は「職務倫理教養の徹底を図り、再発防止に取り組む」とした。