東京高裁では裁判所書記官による証拠を改ざん抜き取り多発 

 

 IT弱者を排除する民事訴訟法改悪

 

 裁判所が、裁判記録を電子データで管理することは犯罪

 

 

 

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民事裁判 IT化へ 法制審部会が要綱案 オンラインで訴状提出も

 IT・ネット

 

民事裁判での手続きのIT化に向けて、法制審議会の部会は、オンラインで訴状を提出できるようにすることや、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛り込んだ、要綱案をまとめました。

書面や口頭でのやり取りが中心の民事裁判を利用しやすくするため、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は、手続きのIT化に向けて議論を行い、28日の会合で、民事訴訟法の改正に向けた要綱案をまとめました。

それによりますと、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人にはオンラインでの提出を義務づけるとしています。

また、口頭弁論を行う際は、裁判所に出頭しなくても済むよう、ウェブ会議の活用を認めるとともに、証人尋問についても、裁判所や当事者が認めたケースではウェブ会議を活用することができるとしています。

一方、訴状や判決など裁判の記録は、裁判所が原則として電子データで管理し、当事者などの関係者はインターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれました。

法制審議会は来月の総会で要綱を決定し、古川法務大臣に答申することにしており、これを受けて、法務省は今の国会に民事訴訟法の改正案を提出する方針です。

新たな審理手続きの創設も

今回の要綱案には、新たな審理手続きの創設が盛り込まれました。

現在の民事訴訟法には、裁判の審理の期間や判決の言い渡しまでの期間について、明確に定めた規定がなく、期間の見通しが立たないことから、裁判を起こすことをためらう一因になっているという指摘もあります。

このため要綱案では、当事者双方の申し出などがあれば、手続きの開始から6か月以内に審理を終結し、審理を終えた日から1か月以内に判決を言い渡す手続きを創設するとしています。

一方で、当事者双方はいつでも、期間の限定のない通常の審理を求めることができるほか、新たな手続きによる判決に対し、異議の申し立てが認められ、通常の審理をすることができるとしています。

ただ、消費者トラブルや労使間の紛争をめぐる訴えは対象外とし、弁護士などの代理人を立てていないケースなどでは利用が認められないこともあるとしています。

また、民事訴訟法には、当事者に対し、訴訟記録の閲覧を制限することを認める規定がなく、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者は、加害者に氏名や住所を知られることを恐れて、損害賠償などを求めにくいという指摘があります。

このため要綱案では、個人を特定する情報を明らかにせずに手続きを進められる制度を創設し、当事者に知られることにより社会生活に著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合に、裁判所の決定で適用するとしています。

そして、裁判所の判断で秘匿が決まれば、申し立て書には住所や氏名などの記載が不要となるほか、個人情報が推察される記載についても、申し立てによって閲覧制限をかけることができるとしています。